
※ しっかり防衛省関係者とも面談しているな…。しかも、北村さん、外務省関係者も同席だ…。日本の安全保障は、防衛省関係、外交関係、国内公安関係が三位一体であることが窺われる…。





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日本国産のステルス戦闘機 2031年めどに生産開始目指す 防衛省
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59252.html
日本、1兆円投じて次世代ステルス戦闘機を独自開発へ
https://japanese.joins.com/JArticle/267885?sectcode=A00&servcode=A00
次期戦闘機、31年度製造 量産機、米英と協力 政府方針
https://mainichi.jp/articles/20200708/ddm/002/010/105000c
次期戦闘機 「ステルス性能などは国産、米英と部分協力も」 政府、自民に提示
https://mainichi.jp/articles/20200707/k00/00m/010/255000c
『防衛省は7日、2035年ごろから退役する航空自衛隊のF2戦闘機の後継機について、31年度に量産機の製造を始める基本方針を自民党に示した。ステルス性能など主要機能は原則、国内開発を目指す一方、米英政府や企業と部分協力する方針で協議を進めている。開発協力相手を年内に決定する方針も示した。
7日の自民党国防議員連盟の会合で示した案では、今年度から27年度までの8年間で構想、基本、詳細の設計を行い、24~32年度の9年間をかけて試作機を製造。地上試験は27年度から8年程度、飛行試験には28年度から7年程度かける。
国内開発を目指すのは、敵のレーダーに捕捉されにくいステルス性能▽味方と連携する「ネットワーク戦闘能力」▽探知機能(先進統合センサーシステム)――などとする案が出ている。一方で米軍と一体的に作戦を遂行する「相互運用性(インターオペラビリティー)」は米国の支援を受け、同時期に新戦闘機開発を進める英国からはエンジン開発で協力を受ける案などを検討している。政府は米英との協議を進める。
日本は1977年に自衛隊初の国産支援戦闘機F1、00年に日米共同開発でF2を導入した。ただ、F2は実際は米国主導で開発され、国内企業の技術力向上や収益確保に十分つながらなかった。そのため18年の中期防衛力整備計画(中期防)で、次期戦闘機について「わが国主導の開発に早期に着手する」との方針を示していた。開発費は1兆円を超えるとされるが今回示されず、90機程度の配備を目指している。【田辺佑介】』
次期戦闘機の試作、24年度着手
量産31年度、防衛省日程
https://www.47news.jp/politics/4988947.html
そもそも、なぜ中国共産党は香港に手をだしたか? : 机上空間
http://blog.livedoor.jp/goldentail/archives/23037924.html
※ いつもながら、鋭い分析をなされておられる…。
実態は、十分に「支配下」においたはず(実体)なのに、なぜ今、このタイミングで「形式」をも、変えようと乗り出したのか…、という視点だ…。
それには、このタイミングで行動しなければならなかった「理由」があるはずだ…、と論を進めておられる…。
その鋭い論考に敬意を示しつつ、全文を引用させていただきます…。
『香港はイギリスとの阿片戦争の結果として、講和条約で清王朝から99年間のイギリスへの租借が決まった地域です。そして、条約の通り1997年に、その時の主権国家である中華人民共和国へ返還されました。当時、当然ながら市民や資産の海外流出が起きたのですが、まだまだ発展途上だった中国は、それを留める目的もあり、一国二制度を世界に対して約束しました。期間は50年間。今年の7月1日は、23年目にあたります。つまり、約束の半分も時間が経過していません。
結果として、これは海外にとっても中国にとっても、緩衝地帯として有利に働きました。世界が中国に対して制裁的処置をしても、香港だけは制度が違う特別行政区なので、対象になりませんでした。その為、実際には、ここを経由して、制限されている軍事転用可能な物資も輸入できていましたし、建前上禁輸になっている物品も輸出できていました。また、中国共産党が直接介入できない為、投資先としてルールの点で信用ができると考えられていて、海外の投資家も香港を経由させて投資ができました。
ただし、実際には長い時間をかけた切り崩しで、香港の行政長官には中国共産党に忠誠を誓った人間しか着任できませんし、議会の過半数が必ず中国共産党寄りの人間で固められるように、既に選挙の立候補枠で制限がかけられています。実質的に、民主派が勝って、行政権を握る事が無い仕組みになっています。司法も中国とは別になっているので、今までは勝手に中国本土の警官が、香港にいる人間を逮捕する事はできませんでした。しかし、実際には、香港でホテル住まいをしていた中国人や、香港で民主活動をしていた出版社の社長などが、拉致されていて、あきらかな主権侵害ですが、結局はウヤムヤに処理されています。つまり、実質的に統治下に置いていたという事です。
つまり、何が言いたいかと言うと、あと27年ほど我慢していれば、世界に非難される事も無く、自動的に香港は中国共産党の手に落ちる運命だったという事です。民主派の抵抗はあるでしょうが、世界に対して結んだ約束は、守っているので、恐らく強くは非難されません。また、香港が機能している事は、中国にとっても都合が良いのです。特にアメリカと揉めている時には。一国二制度を盾にして、制裁対象になっている品目でも、香港経由で輸入できますし、輸出もできます。よりによって米中貿易紛争が起きているタイミングで、事を荒立てる必要は、どう考えてもありません。
つまり、何かしら、表に出ている理由とは別に、香港で国家安全維持法を成立させなくてはならない理由が発生したと考えるのが自然です。ただ、単に50年が待てなかったという事は、中国に限ってはありません。そもそも、そういう単位で戦略を立てる国家なので、50年程度が待てないはずがないのです。
その理由は、政治的な理由と経済的な理由と2通りが考えられます。
一つには、反習近平派。はっきり言えば、江沢民派が、米国と揉めているタイミングで、わざと香港で騒動を起こしたと見る考え方です。民主主義にかかわる問題になると、アメリカは反応せざるを得ません。そういう錦の御旗を掲げているからです。香港にかかわる騒動の発端は、逃亡犯条例という、今から考えれば、限定された香港の主権の侵害でした。もしかしたら、観測アドバルーンとして、始めたのかも知れませんが、それがあっという間に武力制圧に発展する事になります。ここまでの展開を予想していたかどうかは不明です。
香港・マカオを担当する責任者は、共産党のエリート・コースの一つで、かつては登り詰める過程で、習近平氏も担当していた時期があります。基礎を築いたのは、江沢民派の曽慶紅元国家副主席、張徳江氏、韓正氏という系列です。習近平氏が牙を剝いて、江沢民派の幹部を粛清し始めてからは、習近平氏にとって、暗殺を警戒する程の危険な地域になっています。その為、習近平氏を失脚させる目的で、内乱状態を作ったとしても、まったく不思議では無い情勢です。敢えて習近平氏サイドから政治的な理由を探すと、色々と内政がヤバイ状態で、共産党幹部の資産の流出窓口になっている香港の蛇口を締める目的があったかも知れません。共産党幹部による資産の海外持ち出しというのは、かなりシャレにならないレベルになっていて、看過できないのも事実です。
もう一つの理由が、外貨準備資金の枯渇から、香港の4000億ドルの外貨準備資金の強奪を狙ったと見る向きです。中国は公式発表では、2兆ドル超えの米国ドルを所有している事になっていて、世界一の外貨準備高を誇っています。ただし、中国の発表です。そのまま信じるのは、日本のメディアくらいです。中国は今までに、20兆ドルを貿易で稼いだと推察されています。それが、そのまま利益ではないですから、製品を作る為の原材料費として、10兆ドルがかかっていて、粗利が10兆ドルと言われています。すごい金額ですが、その大部分が共産党の上級幹部に流れていて、動員できる外貨準備高は、2000億ドルとも言われています。つまり、十分な外貨準備高を確保していないのです。
さて、借金で困窮した人が行う行動の一つが、強盗とか詐欺です。個人が国になっても、やはりそうなります。戦争の原因の一つである経済は、だいたい内政が崩壊して、金欠になったあげく、周囲の国の資産を強奪するのが目的である事が大部分です。好き勝手に強奪し放題なので、濡れ手に泡で財政が潤うわけです。戦争の原因なんて、結局はこんなもんです。立派な理由は、後で周りから非難されないように、他に準備するわけです。
金欠が原因と見ると、50年待っていられない理由も、実にスッキリと理解できます。また、金が原因と考えると、内政の混乱から香港を通じて共産党幹部が海外へ流出させている資産の流れを、止める意味合いも強いのかも知れません。同時に、幹部の海外逃亡の抑制ですね。ちょっと前まで、愛人にカナダ国籍を取得させて、カナダで購入した土地と屋敷の管理をさせておき、いざとなったら、いつでも逃亡できる準備をしておくのが流行りでした。今は、中国で担当していた職務によっては、制裁対象として資産没収される可能性があるので、さほど盛んではないようです。
香港を通じて、海外勢力が民主化運動へ加担しており、それをニガニガしく思っていたのは事実ですが、行政を実質的に支配していたので、何も、このタイミングで事を荒立てる必要というのは、感じません。時間的に待てない理由があったと考えられます。』
※ こちらの記事も、オススメです。
デジタル共産主義というパワーワード : 机上空間
http://blog.livedoor.jp/goldentail/archives/23029297.html
「トランプがレース離脱」の噂にいら立つホワイトハウスの苦悩
斎藤 彰 (ジャーナリスト、元読売新聞アメリカ総局長)
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20157
『今のところ、トランプ氏は「レース脱落」観測などについて、ツイート書き込み含め、珍しくコメントしていない。
しかし、今月2日付の「Vanity Fair」誌は、最近、大統領と言葉を交わした「共和党関係者たち」の話として、以下のように報じている:
「取り巻きたちによると、彼はかなり落ち込んだ状態であり(depressed and down in the dumps)、心ここにあらず、といっていい。政治的な袋小路にはまりこみ、そこから抜け出せずにぼやいている。先週も、親友のタッカー・カールソンに電話し『自分はどうすればいいんだ、どうすればいいんだ What do I do? What do I do?』と愚痴っていたという。共和党議員たちの間では、このままでは大統領選のみならず、上院選でも敗北しかねないとして、いつの時点で大統領と手を切るか、そのタイミングについて意見交換が始まっている。マコーネル院内総務の側近の一人は、レーバーデーあたりがひとつの目安になるだろうとしている」』
『これと関連し、8月24日から4日間にわたりフロリダ州ジャクソンビルで開催予定の共和党全国大会に、チャールズ・グラスリー、ラマー・アレキサンダー氏ら共和党重鎮上院議員5人が出席しないことが6日までに明らかになった。同大会では、全米から集まった共和党代議員1万人以上が一同に会し、トランプ氏を正式に共和党大統領候補として指名、最終日に再選に向けた「指名受諾演説」を口火に本格的な選挙戦を大々的にアピールすることになっていた。
しかし、大統領選最中の全国党大会に5人もの大物議員たちが欠席するのは、近年では両党通じ極めて異例の事態であり、大会ムードに水をさすことが懸念されるという。』
※ この話しが本当なら、非常にマズい事態となっている…。
コロナを契機に、アメリカは「漂流」し、世界は「液状化」して行くのか…。
こういう時こそ、しっかり舵取りしないとな…。
縦軸に「変わらないこと」「変わる可能性のあること」「変わる可能性が高いこと」をプロットし、横軸に「長期」「中期」「短期」の時間軸をプロットし、マトリックスを作って検討するか…。
あなたは、「アメリカの覇権」の要件を抽出し、その「要素間の重要度」を考量し、それが変わる可能性を考察したことがありますか?
パックス・ブリタニカ(英国による覇権)とパックス・アメリカーナ(米国による覇権)を比較し、その共通点と相違点を考察したことがありますか?
覇権国でない「周辺国」の生き残りの戦略は、そういう「考察」から生じます…。
フリーランスって何?フリーランスになるために必要なこと
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/about-freelance/















※ 以下は、上記ソフトのPRのようなんで、省略する…。
第24回「派遣と請負の違い」
https://apj.aidem.co.jp/column/617/




派遣と請負の違いとは? それぞれのメリット・デメリットも紹介
https://cadjob.co.jp/cad_course/workstyle/p1306/











雇用
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8
『雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。)
雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。
雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。
2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している[1]。』
『雇用の意義
雇用は被用者が使用者に対して労働に従事することを約し、使用者が被用者の労働に対して報酬を与えることを約することを内容とするもので、その法的性質は諾成・有償・双務契約である(民法第623条)。
雇用契約は請負や委任と同様に他人の役務を利用することを内容とする労務型契約(労務供給契約)の一種である[14][12]。
伝統的には一定の事務処理を目的として相手方の判断に委ねるものが委任であり、雇用は労務そのものが目的となっている点で両者は異なるとされたが、出来高払制の労働のように区別が困難な場合もあるとされる[12][13]。
そもそも労務供給契約は第一に雇用の機会という点では企業側にイニシアチブがあり(労働市場における経済的従属性)、第二に企業組織の下では個々の労働は使用者の指揮命令と管理によって他律的に決定され(人的従属性)、第三に企業の組織化の進展により個々の労働関係は集団的・画一的に処理されるとともに様々な企業秩序による拘束がある(組織的従属性)など従属的地位に立つとされる[15]。このようなことから近時の学説では労働の従属性という観点を捉え、雇用・委任・請負とは異なる観点から、従属的労働関係たる「労働契約」という契約類型が別個に構成されるに至っている[12][13]。
なお、経済学においては雇用(賃労働)は労働力の売買であると観念されるが、法学においては独立した存在の物を客体とする契約としての売買や交換とは異なり、雇用は労働者の人格と不可分に結びついている契約であるという点が特に重視される[16](#労働法による修正も参照)。』
『労働法による修正
民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約である。これは日本の民法がブルジョワ市民革命としてのフランス革命の精神に則って編纂されたフランス民法典(ナポレオン法典)の影響を大きく受けた市民社会モデルを想定しているためである。
しかし、労働者が生産手段を有する資本家に対して自らの労働力を時間を決めて提供し賃金を得るという雇用の本質の関係上、実際には労働者は事業主に対して経済的・社会的に従属的地位に立たされることになる[17][18]。そのため、労働法の分野では契約自由の原則に大きな修正が加えられる必要を生じ、国家は社会保障の観点から労働基準法などの各種労働法規を立法し労働者の保護を図っている[19]。
その結果、多くの労働契約には労働契約法・労働基準法・労働組合法など労働法の規定が適用されるため民法の規定が適用されることはほとんどない[20][21]。なお、家事使用人は労働基準法が適用されない典型例であるが(労働基準法第116条第2項)、2008年施行の労働契約法は「事業」を労働契約の要件にしておらず労働契約法については家事使用人にも適用がある[22]。
民法の規定は労働者側からの退職に民法第627条が適用されるなど補充的に機能する場合もあるが、退職に関する事項については労働基準法第89条3項によって就業規則の必要的記載事項とされていることもあり、退職についても実際には就業規則やそれに基づいて定められる個々の労働契約の定めによることとなる(多数説によれば民法第627条は任意法規であるとするが反対説もある[23])。以上のように労働法による大きな修正を受けてはいるが、理論上、民法の雇用の規定は労働法の基礎となる一般的規定としての意味を有する[21]。』
『雇用の成立
民法上、雇用契約は諾成契約であり不要式契約である[24]。ただし、労働基準法により、使用者は労働契約上の一定の項目につき書面による明示義務がある(いわゆる労働条件通知書。労働基準法第15条1項)。なお、労務者の募集広告は申込みの誘引にすぎない[24]。
一般的には雇用契約書(労働契約書)を双方の間で交わすことが多いが、雇用契約書自体は契約の成立には関係がなく、法的な義務でもない。ただし、労働契約法により、労働者及び使用者は、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとされる(労働契約法第4条)。労働条件通知書の交付が法的な義務であることから、実務上は雇用契約書と労働条件通知書を一体にした書面を作成することが多い。』
『雇用の効力
被用者の義務
労務給付義務 – 労働者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることができない(第625条2項)。この規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる(第625条3項)。
付随的義務 – 契約上・信義則上の秘密保持義務や競業避止義務などを負う。
使用者の義務
報酬支払義務 – 雇用契約では第623条により使用者は労働者に対して労働の報酬を与えることを約することを内容としているので報酬支払義務を負う。なお、2020年の改正法施行により、労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることが明示された(第624条の2)。
1 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
2 雇用が履行の中途で終了したとき。
付随的義務 – 契約上・信義則上の安全配慮義務などを負う。』
請負
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0
『請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。』
『請負の意義
請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。
請負は雇用や委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる[1][2]。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)。
仕事の内容は有形的(建物の建設など)なものに限らず無形的(講演や演奏など)なものであってもよい[3][2]。』

※ 本来は、会社なんかの「雇用者(雇う人)」と「被用者(雇われる人)」が、個別に「雇用契約」みたいな「契約」を締結して、労働関係における法律関係を処理していくのが基本だ…。
しかし、「資本主義」のところでも見たように、実際の力関係は、圧倒的に「雇用者側」が有利だ…。「雇われる側」は、基本的に「生産手段(利益を産出する手段)」を持ち合わせていない…(持っているなら、それを利用して、雇う側に回ればいい…)。それに対して、「雇用者側」は、「嫌なら、止めな…。雇われたがっている人間は、他にゴマンといるんだ…。」と言える立場にある…。
それで、こういう格差のある力関係を、放置して「自由契約」にまかせていると、ドンドン労働条件は悪くなって行って、しまいには、「労働者」の生活自体が成立しなくなってしまう…。そうなると、「国家」もへったくれもなくなってしまう…。
よって、現代は、どこの国家でも、そういう「自由契約」に修正を加えている…。それが、「労働組合」の結成を法律で保障し、団体交渉で「労働協約」を決めたり、それに基づく「就業規則」で細部を規制したりするやり方だ…。
労働法って何?トラブルを起こさない3つの心得ともしものときの解決法!
https://airregi.jp/magazine/guide/1312/
※ 労働法の詳しい解説では無いが、ここのサイトが極々基本的なところを抽出していて参考になったので、紹介しておく…。











※ 目を引いたのは、「16時3分」からの、「公安関係者」との面談だ…。今現在、特に国内に「公安案件」となるような事件は、生じていないようにも感じるが…。
※ 北のやんちゃ国の指導者の健康問題、紅いドラゴン国の3海域での「大規模軍事演習」と「安全保障」案件が風雲急を告げているんで、それに呼応して「国内の工作員」が跳梁跋扈する気配はないのか、おさおさ怠りなく情報収集・情報共有しているのかもしれんな…。NHK総合のデータ放送を表示させていると、殆んど毎日、通勤時間帯に、混み合う路線に限って「人身事故」が起きている…。「しわざ」かも、しれんな…、と思って見ている…。
※ 17時15分からのは、洪水被害対策案件だろう…。
※ 18時13分からのは、コロナ対策だろう…。
※ こういうものに加えて、外交案件もこなし、外国要人との接受もこなし、国内の「各界の功労者」なんかの表章・褒章なんかもこなしていくんだから、大変な職務だ…。
中小のテレワーク導入 弁護士が教える5つの対応
ブレークモア法律事務所パートナー 末啓一郎弁護士
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO59924630T00C20A6000000?channel=DF220420206042

※ 正直、「こりゃあ、大変だ…。」というのが感想だ…。
「テレワーク」と言うと、「ハード」や「ネットワーク」関係にのみ目が行きがちだが、「法務」はそれどころの話しじゃ無い…。
素人が一読して、分かるようなものじゃ無いんで、ざっと目を通しておくくらいが、関の山だ…。
しかし、最終的には「専門家」の知恵を借りるとしても、その「専門家」に相談を持ちかけたり、アドバイスを聞いたりするのも、ある程度は「当たり」がつけられる程度には、知識を仕入れておかないと、話しにならない…。
大所帯では、そういう「部門」が存在し、「担当者」も置かれているんだろう…。しかし、「文系AI人材」でも見た通り、現在及びこれからずっと将来は、「何でもこなせる、一騎当千の強者(つわもの)」だけが、生き残っていける世の中になってしまったと思う…。
努めて、「武芸百般」型、「オールマイティ人材」になるべく、全方向に自分の「能力開発」のビームを展開するようにしないとな…。
『新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、人の働き方が大きく変わってきた。在宅勤務などテレワークを今後も継続したいと考えるビジネスパーソンは多い。しかし、実際の運用では課題が山積している。特に中小企業では課題の多さにテレワーク導入に二の足を踏む企業もある。テレワークの法的問題に詳しい末啓一郎弁護士(ブレークモア法律事務所パートナー)は「中小経営者はテレワークのメリット・デメリットを把握して法的トラブルを回避する準備をすべきだ」と説く。もともとテレワーク導入は、人材確保などの面で中小企業にメリットが多いと言われてきた。就業規則、運用経費、労働時間、賃金体系、派遣社員といった5つのポイントについて末弁護士に聞いた。』
『〔テレワークと通常勤務 就業規則に違いは?〕
末弁護士はテレワークを「本来の事業場から離れた場所での勤務」と規定し、法規制において通常勤務と本質的な違いはないと説明する。新型コロナの感染拡大期に十分な準備もなく、拙速に在宅勤務態勢を実施した中小企業は少なくない。労働基準法89条は、労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は就業規則の作成と届け出を原則として義務付けているが、テレワーク開始時点で記載されていなくても、のちのち法的トラブルはないのか。
末氏は「就業場所についての指示だけならば、通常の業務指示として対応できる」と説く。また就業規則の変更をするにしても、労働者にとって有利なものならば一方的に変更できるという。逆に不利益となる場合は、労働契約法10条により労働者からの個別の同意か変更に合理性があることが必要だ(※1)。』
『〔自宅のテレワーク環境は会社負担か?〕
次に、自宅にテレワーク環境を整える際の費用を負担するのは会社か社員か、という問題だ。実際に体験すると、会社から貸与されたパソコンや通信ツールだけでは足りないことに気づく。自然に専用の机、イス、クッション、照明などをそろえたくなるだろう。実際、外出自粛中には家具メーカーの店舗へ多くの購入客が集まり「3密」状態だったというケースもあった。日本テレワーク協会(東京・千代田)はホームページで、採光やグレア(まぶしさ)防止、騒音防止にも配慮を促している。
具体的に購入を命じた場合を除いて、こうした関連費用を会社側が提供する法的な義務は基本的にはない。しかし末氏は「会社側の負担とする制度を設けるなど配慮して、テレワークで効果的にできる業務を増加することは、社員のモチベーションを高め、優秀な人材を確保することにつなげられる」と唱える。特に現在は事業継続性の可否が、企業の信用性に直結している。金融機関の融資判断でも重視され、具体的な資金繰りに大きな影響を与えている。社員をつなぎ留めておくことは企業の命運にかかわる課題になってきている。』
『〔労働時間どう把握?〕
末氏が強調するのは、テレワーク時の労働時間に関して適切なチェックを欠かさないことの大切さだ。「働き方関連法により、労働安全衛生法66条8の3の規定が新設されたことは見逃せない」と指摘する。これまでも、賃金支払いの関係で把握義務はあった。新たに管理職や裁量労働制などの場合も、健康管理の観点から社員の労働時間の状況の把握を義務付けている。法律の定めによる以上に、安全配慮義務などの点から重要なポイントになっていると、末氏は指摘する。』
『実際の問い合わせが多いのは、労働基準法38条2第1項の「事業外みなし労働時間制」で、労働安全衛生法とは異なる経営上の注意が必要だ。会社にとって、原則として残業支払い義務がないというメリットに加え、社員の生産性向上を促しやすい面もある。(1)業務が自宅で行われる(2)パソコンが常時通信可能でない(3)随時・具体的な指示がない――などが、事業外みなし労働時間制の「労働時間が算定しがたい場合」として適用できる。ただ単純に「白か黒か」の判断は難しいと末氏はクギを刺す。「裁判例でもケースバイケースで判断されている」(末氏)としている(※2)。しかも、仕事のやり方が変われば結論も変わりうる。末氏は「専門家の意見を聞いて基準を設けておき、適宜見直すことが望ましい」とアドバイスする。』
『〔深夜手当や通勤費は?〕
テレワーク普及が、これまでの給与体系にも影響することは確実だ。末氏は、いずれ人事評価制度の見直しも必要になるとみる。みなし労働時間でも、社員からの申告を前提に「深夜割増賃金、休日割増賃金」を支払う必要はある。一時的に「在勤手当」や「リモートワーク飲み会代」を支出するケースも増えている。メルカリは4月、自宅での勤務環境構築やオンライン・コミュニケーションなどのために6万円(半年間)の在宅勤務手当の支給を決めた。
一方、通勤費は出社状況に応じて削減できる。在宅勤務中の水道光熱費なども公私の区別はつきにくい。末氏は「当面は社員負担になるケースが多いだろう」とみる。その一方で、オフィスコストの減少などを勘案して、新たな社員手当などでの配慮を促している。』
『〔派遣社員の処遇は?〕
新型コロナウイルスの感染でクローズアップされているのが、派遣社員の処遇だ。中小企業でも派遣社員を受け入れたり、フリーランスのデザイナーらに仕事を発注することは珍しくない。他方、自社が派遣元になっている中小も少なくない。出社が困難になり、テレワークによらず休業をさせる場合の休業手当の扱いなどは派遣元・派遣先・派遣労働者の利害対立が生じやすい。
とりわけ機械の保守・メンテナンスなど、現実的にテレワークになじまない業種での対応は難しい。さらに派遣先に常駐してシステム開発するエンジニアも、取り扱うデータのセキュリティー確保が悩ましいなどハードルは高い。末氏は「現状は労働法規と民法の交錯する問題をどう解決するかがポイントだ」と話す。
現実的には、派遣契約の解釈問題、労働基準法の60%の休業手当支払い義務、民法上の不可抗力の場合の給与請求権の消滅、使用者側に責任がある場合の100%の支払い義務などが、それぞれ錯綜しかねない。「派遣先、派遣元、派遣社員の三者で、将来的な見通しを踏まえた上で利害調整するほかない」と、末氏は一方的な法的解釈を戒めている。現在は個々の企業にとってのテレワークに関する課題が、浮き彫りになってきている時期だと末氏は説く。』
『中小企業のテレワーク導入は大企業に比べ遅れているとみられ、国や地方自治体は助成金制度など通じ導入を後押ししている。テレワークを導入できれば、生産性向上、離職防止、コスト削減、事業持続性の確保などが期待できる。しかし末氏は、テレワークのデメリットにも目を向ける必要があると指摘する。(1)公私の区別が曖昧になる弊害(2)出社しないことによる業務効率低下(3)組織の一体感の喪失(4)セキュリティー上の懸念――などだ。ウィズコロナの時代もテレワーク普及の流れは止まりそうにない。末氏は「経営トップはメリットの最大化とデメリットの最小化を常に考えて事業計画を策定すべきだ」と説いている。』
『※1 末氏は「は「最高裁の『平成28年(2016年)2月19日判決』(山梨県民信用組合事件)に示されているように、重要な労働条件の変更の場合、形式的な同意があるからといって、ただちに変更が有効になるわけではない。合理的な変更であることが肝要だ」と注意を促している。
※2 参考になるのが平成26年(14年)1月24日の最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)だ。海外ツアー添乗員の場合を(1)添乗員の携帯電話が常時電源オン(2)詳細・正確な添乗日報(3)事後報告義務――などで「労働時間を算定し難い」とはいえないとした。他方、営業社員については情報通信機器などで労働時間の把握が可能であっても「過重な経済的負担を要する、煩雑に過ぎるといった合理的な理由がある場合」には、算定し難い場合にあたると判断された(東京地裁平成30年1月5日、控訴審東京高裁6月21日判決)。
(松本治人)』