※ 画像元のサイトです。
https://www.recordchina.co.jp/b638291-s0-c20-d0139.html
トランプの中国叩きは、とどまるところを知らない感じだな…。
中国としては、手詰まりで、中間選挙で共和党が惨敗すること頼みのみ、という感じか…。
日本じゃ、安倍三選が濃厚になってる感じだがな…。





米国におけるアイデンティティ政治 ―分極化と混迷の根底にあるもの―https://www.spf.org/jp…
アメリカ合衆国のナショナルアイデンティティとは?https://www.google.com/search?q…
ナショナル・アイデンティティとは?https://www.google.com/search?q=%E3%83…
アイデンティティが、国家の統治システムにおいて果たす役割は?https://www.google.com/se…
アイデンティティが、社会において果たす役割は?https://www.google.com/search?q=…
アイデンティティが、自己の人生において果たす役割は?https://www.google.com/search…
※ 画像元のサイトです。
https://www.recordchina.co.jp/b638291-s0-c20-d0139.html
トランプの中国叩きは、とどまるところを知らない感じだな…。
中国としては、手詰まりで、中間選挙で共和党が惨敗すること頼みのみ、という感じか…。
日本じゃ、安倍三選が濃厚になってる感じだがな…。

http://www.epochtimes.jp/2018/08/35517.html
『[ウェリントン/シドニー 17日 ロイター] – トンガのポヒバ首相は17日、トンガなど太平洋の島しょ国が共同で中国に債務の帳消しを求めることを断念した。関係筋によると、この計画をめぐり中国がトンガに抗議したという。
トンガは、巨額の対中債務を抱える南太平洋の8島しょ国の1つで、中国に債務の帳消しを要請する計画について、域内の支持固めに動いてた。
ポヒバ首相は16日、ロイターに対し、9月初めにナウルで開催される太平洋諸島フォーラム(PIF)首脳会議で計画を詰める見通しを示していた。
しかし、17日の声明で首相は「さらなる検討の結果」フォーラムは対中債務問題を話し合うのに適切な場ではなく、各国がそれぞれ解決策を見出すべきとの見解を示した。
関係筋によると、ポヒバ首相が共同で中国に債務の帳消しを求める案を提起した後まもなく、トンガ政府は中国から抗議を受けた。』
まあ、大紀元ネタだがな。しかし、この手の中国に不利益な情報は、どこもまともには報じないからな…。
どうせ、中国側から「中国人観光客を行かせない。」とか、「トンガからの輸入を、止めるぞ。」とか、恫喝されたんだろう…。
ここら辺には、結構仏領の島嶼国があるんだよね。
どうりで、やたら日本に接近してきた訳だ…。
『日仏2プラス2、来月共同訓練で合意 中国念頭に関係強化』https://jp.reuters.com/article/japan-france3-2plus2-idJPKBN1FF1N7
『日仏が防衛協力強化、物品協定締結へ 中国の南シナ海軍事拠点化に懸念』http://www.sankei.com/politics/news/180123/plt1801230005-n1.html

おそらく、アメが背後に居て、台湾にいろいろ吹き込んでるんだろうな…。

ハワイ、グアムから出動する米軍と、おそらく共同作戦を取るはずのオーストラリア軍を、背後から脅かすって策な訳だな…。
しかし、予定だと第一列島線の突破が2015年だったはずだがな…。
2020年に第二列島線突破は、少し無理じゃね…。

14カ国くらいあるようだ。

まあ、これ見りゃ尖閣の重要性は、一目瞭然だな。

「強制執行認諾文言(執行受諾文言)付き公正証書」とか、聞いたこと無い
かも、だな。
「公正証書」くらいは、あるいは聞いたことあるかもだな。
世の中には、一定の事実や法律関係について、公に「確かに、そうなって
いる」と認証して欲しいという需要が存在している。
訴訟のように、当事者が徹底的に主張・立証を尽くして、その結果が「判決」
という裁判所の判断となった、という程度に至らなくても、ある程度の確実性で
公権力を背景に一定の判断が示されていれば、当面はそれに従っていれば、まあ
それほど間違いは生じないからだ(何か問題が生じれば、「訴訟」で決着すれば
足りる)。
そこで、「公証人」制度と言うものを設定し、運用している。
「公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為
の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の
公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定
日付の付与などを行う。2000年9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証
役場数は299箇所ある。」と言ったものだ。
どんな人が職に就いているのかというと、
「公証人法の原則からすると、公証人には、公証人試験に合格した後、公証人
見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになって
いる(公証人法12条)。
しかし、公証人法に定める試験は実施されたことがない
(「公証人規則」時代は試験記録が残されている)。公証人法には他の資格試験
のように「1年に何回以上試験を行わなければならない」という規定がないため、
下記の法曹・学識経験者から任命されることが、慣習として定着している。
公証人は、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する
裁判官(簡易裁判所判事は除く)、検察官(副検事は除く)、弁護士、および
法務局長経験者から任命される。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除
される。
高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官の定年は65歳だが(裁判所法
第50条)、公証人は70歳まで勤務することができるため裁判官、検察官、および
法務省を退職した後に就くことが多い。1989年度は、全国530人の公証人のうち、
判事経験者150人、検事経験者240人、法務局長など法務省職員OBが140人を占め、
弁護士出身者は1人しかいない。」と言った感じだ。
まあ、一定の法務省の覚えがめでたいヤメ判やヤメ検やヤメ法務省職員の中
から、退官後に任命して、一定の報酬を保証して退官後の生活の面倒をみる、と
言った感じか。
待遇に関しては、「公証人は公務員だが、指定された地域に自分で役場(公証
人役場)を開き、書記らを雇って職務を遂行する。国家から俸給を得るのでは
なく、依頼人から受け取る手数料が収入源の独立採算制である。手数料は公証人
手数料令(平成5年政令第224号)で定められている。当然、扱い件数の多い東京
や大阪などの大都市では、年収3,000万円を超える公証人も多数存在する。」と
言った感じで、大都市の公証人になると手数料収入で結構オイシイものらしいな。
※※では、※※近くの※※地方法務局の建物の向かいに司法書士が何人か
事務所をかまえているビルがあって(ビルの名前までは、知らない)、そこに
「公証人役場」という看板が出てる。だから、そこに「公証人」が居るん
だろう。
こういう公証人が公証役場で作成したものが、「公正証書」だ。公証人は、
公務員の一種なんで、文書の性質は「公文書」となる。
金銭消費貸借契約書を公正証書として作成しておくと、その内容は公証人が
認証したものとなるので、証拠力としては強力だ。
さらに、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制
執行に服する旨陳述した」との一文を加筆したものが、「強制執行認諾文言付き
公正証書」となる。単に、一定の金銭債務を負っている旨だけでなく、支払わ
ない場合は強制執行されても異存は無い旨が認証されているので、さらに強力な
ものとなる。
こういう文書が執行機関に提出されると、執行機関としては、債権・債務の
存否の争いに関わること無く執行しても問題ないはずなんで、直ちに執行する
ことにしてある。
世の中には、こういうものも存在している。よく問題になったのは、連帯保証
人と執行認諾文言付き公正証書のコンボだ。
まず、「保証人」について少し説明する。
「保証人について、民法446条では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行
しないときに、その履行をする責任を負う」と定めている。簡単にいうと、保証人
は債務者が借金を返さない場合のみ、借金を肩代わりする義務を負うわけだ。
この場合、取り立ての順番は、債務者が先、保証人が後だ。
この順序がおかしくならないように、保証人には2つの権利が認められている。
まず「催告の抗弁権」(民法452条)。これは保証人が借金の肩代わりを求められ
たとき、債権者に対して「借金した本人が破産したり行方不明になっていない
ので、保証人より先に本人から取るべき」と抗弁できる権利をいう。もう一つは、
「検索の抗弁権」(民法453条)。これは「借金した本人に財産や収入があること
を証明するので、まず本人から取るべき」と抗弁できる権利だ。
その他、保証人には「分別の利益」(民法456条)も認められている。これは
保証人が複数いる場合、保証人は債務額を人数で割った金額までしか保証しなく
てもいいという決まりだ。」
どれも、まあ常識的な話しで、普通の人でも分かる話しだ。
ところが、「連帯保証人」となると、話しが違ってくるんで、要注意だ。
「連帯保証になると、あたりまえのことが通用しなくなる。連帯保証人には、
催告の抗弁権や検索の抗弁権がない(民法454条)。つまり借金した本人に支払い
能力があっても、債権者は連帯保証人に返済を迫ることができる。また過去の判例
では、複数の保証人がいても、債権者は一番取りやすそうな一人に借金をすべて
肩代わりさせることもできる。
こうなると、連帯保証人が背負う責任は、借金した本人とほとんど変わらない。
メリットはないのにリスクだけは目一杯背負う。それが連帯保証の怖さだ。」と
いうことになる。
まとめて言い換えると、本来の保証人から、催告の抗弁権・検索の抗弁権・
分別の利益を排除したものが「連帯保証人」だ、ということになる。
なんでそんなものを法が認めているのかというと、物的な担保(土地や建物、
価値のある動産なんか)を準備できない人でも、財産を有している人を探し出し
て融資を受けることを可能にするため、という目的だ。前にも言ったように、
財産法関係は私的自治の原則が適用されるから、その人が了解しているならば、
法はあまり介入しないという建て前で運用されているんだよ。
だから、連帯保証契約を公正証書で作成し、そこに強制執行認諾文言を入れ
られると、本来のお金を借りた人(主債務者)に財産があろうと、直ちに自分の
財産に強制執行されても文句は言えない、ということになる。
「そういうことは、知りませんでした…」と言ったところで、「勉強不足で
したね」で終了だ…(前にも、同じようなことを言ったことあったよな)。
だから、「連帯保証人」には、即時に自分の全財産に強制執行を掛けられても
異存は無い、という場合しかなってはいけない。そういう覚悟があって初めて
なるものだ。その結果、全ての財産を失ってスッテンテンになることもある
かも…だ。
強制執行に至るには、大きく分けて「民事訴訟手続」と「民事執行手続」とい
う二段階構成になっているという話しは、した。
民事執行手続きは、債権・債務の存否の「争い」から切り離して、一定の文書
が執行機関に提出された時は、有無を言わせず執行するという建て前にしている。
そう言う強制執行が開始される契機(キッカケ)となる文書のことを、「債務名義(さいむめいぎ)」と言う。
まあ、債権債務が確かに存在していることを証明している文書、と言ったような
意味だ。
最も代表的なものは、「確定証明書付き判決正本」だ。
「判決」は、一般用語なんで説明の必要もなかろうと思うが、裁判所に訴状を
提出して訴訟が開始され、ガチャガチャ訴訟手続が進行していって、最後に原告
の請求の当否について裁判所が判断を下したものだ。原告の勝訴の場合は、「被
告は原告に金○○円を支払え。」とかなるし、原告敗訴の場合は、「請求を棄却
する」となる。
「正本(せいほん)」と言うのは、こういう裁判所が下した判決の「原本(げ
んぽん)」は、1個しかなく、厳重に裁判所に保管されている。そういう「原本」
を、裁判所外に持ち出す訳にはいかず、しかしそれだと何かと不便なので、法律
的には原本と同じ効力のある写しを作成して、それで用を足すことにしてある。
こういうものを、「正本」と言う。
「確定証明書付き」と言うのは、日本の裁判制度は、基本的に三審制だ。しか
も、事実審(法律効果の存否に関わる、事実関係を争う審理手続き)を二回まで
はやっても良いことにしてある。
実体法というものの構造は、「法律要件」と「法律効果」で構成されている。
一定の「法律要件」が充足されると、一定の「法律効果」が発生すると実体法の
条文は記述されている。
例えば今まで金銭債権の代表みたいに記述してきた、金銭消費貸借による金銭
債権については、民法587条に条文があって、
「第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返
還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その
効力を生ずる。」と規定されている。
「法律要件」として分析すれば、
1、当事者の一方(借り手)が
2、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して
3、相手方(貸し手)から金銭その他の物を受け取ることによって
消費貸借契約が成立して、効力が生じるということになってる訳だ。
だから、貸し借りの対象物は、別に金銭に限らず、「種類、品質及び数量の同
じ物をもって返還をすること」が可能なものであれば、成立する契約だというこ
とになる。まあ、米の貸し借りや、灯油の貸し借りなんかが考えられるのか
…。実際には、金銭消費貸借以外に判例なんかで見たこと無いけどな…。
それと、目を引くのは、「金銭その他の物を受け取ることによって」成立する
と規定されている点だ。こういう、単なる約束(契約)の他に物のやり取りを必
要とする契約を、「要物(ようぶつ)契約」と言う。
だから、この観点からは、天引き契約(100万円を貸し付けたことになって
いるが、実際には利息の天引き(前払い)とか言って20万円を差し引いて、8
0万円しか渡さない。契約上は、100万円貸したことになっていて、利息も1
00万円を基準にして計算する、と言ったもの)が問題になる。確か、判例があ
って(オレも、大昔にやった話しなんで、もはやうろ覚えだ)、契約は100万
円として成立させ(無効ではない)、利息の計算で加算して(天引きされた20
万円は、利息の支払いとして計算する)解決してたはずだ。
こんな風に、実体法の構造が、法律要件 → 法律効果 となっていることから、
債権・債務(権利関係)の存否を巡る争い(訴訟)は、一定の法律要件該当事実
を主張し、それを相手側が争えば、証拠をもって証明していく、というものにな
る。
例えば、100万円の金銭を貸し付けたんで、支払えと主張する場合は、
1、何月何日に100万円の金銭を1年間貸し付ける旨の契約を締結し、
2、利息年5%を付けて返還すると約束し、
3、その時、確かに金100万円を引き渡した
4、しかるに、1年後の何月何日になっても、支払いがなされていない
5、よって、元金100万円と利息1年分の5万円と支払われるまでの遅延損害
金年5%分を請求する、なんてな訴訟を提起して、支払いを請求していく。
被告の方は、契約締結は代理人名義でされているようだが、そもそも、その代
理人として表示されている者には、代理権が授与されていないとか、金は受け取
ったが、借りたものではなく、こっちが貸してた金の支払いを受けたものだとか、
果ては、仮に金銭消費貸借が有効に成立したとして、既に時効(消滅時効)が成
立している、とかいろいろ主張する訳だよ。
そうやって、被告側に争われると、原告としては、契約書を提出したり、銀行
通帳を提出したり、証人を呼んだりして、いちいち立証していく訳だよ。
そういうのが、訴訟手続だ。
裁判所としては、争点を整理して、争いとなっていることを明確にして、期日
を指定して、あらかじめ準備書面(期日にいきなりある主張をされても、即時に
対応できない場合があるんで、主張・立証を書面で準備させる、ということを行
う)を提出させたりして、期日を重ね、判決に熟したと判断した場合は、判決期
日を指定して原告・被告を呼び出して、判決を言い渡す、という段取りになって
いる。
だから、大変なのは、「債務名義」を獲得するまでの訴訟手続の方だ。長く掛
かる場合もある。数年に及ぶ場合もある。
こういう法律要件該当事実の主張・立証を行う審理手続きを「事実審」と言い、
日本の裁判制度では、2回までやっても良いことにしてある。
だから、第一審(1回目の裁判)で判決が出されたとしても、控訴されると、もう一回事実関係を争えるんで、その判決はまだ確定していない、とされる。
一審判決が出されてから、二週間以内に控訴しないと判決は確定すると定めて
いるんで、二週間経っても控訴されないで、初めて判決は「確定」することにな
る。
そういう事情は、裁判所の職員である裁判所事務官が精通しているので、請求
すれば「確定証明書」ってのを判決正本に付与してくれることになっている。
こういう証明書が付いたのが、「確定証明書付き判決正本」というもので、こ
れを執行機関に提出すると、有無を言わせず強制執行が開始されることになって
いる。
強制執行を開始させることのできる文書である「債務名義」は、まだいろいと他にもある。
興味があったら、まあ、ここら辺でも見といて。
( https://saimu4.com/attachment/24194/ )