カテゴリー: 法律的な話し
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憲法改正「機は熟している」 将来の総裁選出馬に意欲 自民・茂木幹事長
(2021年11月21日)
https://www.jiji.com/jc/v4?id=20211118motegiinterview0001※ これ、11月21日の記事なんだが、「憲法改正」、けっこう「前のめり」に語っている…。
※ 参院選で勝利した時は、本気で「政治日程」に乗せる気があるのかもしれない…。
※ 今までとは、少し風向きが違って来た感じだ…。※ 台湾有事事態もあり得る情勢なんで、某国様に尻でも叩かれたのか…。

『スピード感を持って党改革進める
インタビューに答える自民党の茂木敏充幹事長=2021年11月18日、東京都千代田区【時事通信社】自民党の茂木敏充幹事長が時事通信の単独インタビューに応じた。10月の衆院選で前任の甘利明氏が地元選挙区で敗れて辞任。これを受け、急きょ登板した茂木氏に、岸田政権の政策課題や党改革の方向性、来年の参院選に向けた取り組みなどを聞いた。(インタビューは2021年11月18日に行いました)
―党改革実行本部の本部長に就任した。記者会見では「3カ月以内ぐらいには何かの結論を出したい」と述べたが、どのような論点で進めていく考えか。
スピード感を持ってやりたい。党改革実行本部の第1回会合を来週にも開き、早急に改革の方向性を打ち出していきたい。実行本部では前法相の上川陽子幹事長代理が座長に、若手で元法相の山下貴司議員には事務局長に就いてもらい、具体的な議論を進めていきたい。
一つのテーマとしては、党役員の任期制限をはじめとする人事のあり方だ。岸田文雄首相も総裁選の際、「1期1年、3期まで」という話をされているが、こういった人事のあり方や政党のガバナンス、近代政党としてのルール作りを検討していきたい。
早い段階でできるものから実行していきたい。「聞く力」とも言っているが、国民との距離を縮めるためにインターネットを活用し、党員や国民との対話集会を開催するなど、ただ開くだけではなく、そこから出てきた意見を党の政策に反映していくことも進めていきたい。例えば安全保障や経済、社会保障など、いろいろなテーマ別に。必ずしも政策でなくてもよい。
改革の全体像も提示するが、報告書を作ることに意味があるわけではない。実行できることから、スピード感を持って実行に移す。「自民党は進化している」という姿を国民に示していきたい。
―来年夏には参院選がある。幹事長として陣頭指揮を執るが、どのような政策を訴えていくか。
経済対策は真水で30兆円を超えることが大きなメッセージになると思っているが、こういった経済対策を補正予算にしていく。さらに来年度に向けての税制改正の中で、分配政策を進めるために賃上げを進めた企業に対する税制上の措置を取るなど、来年度本予算の編成と対策で切れ目なく講じていきたい。
こういった政策を速やかに実行に移すことによって、新型コロナウイルスの影響を受けている家計や事業者への支援、そして早期の景気回復を図ると同時に、日本経済の新たな成長や活力を生み出し、成長と分配の好循環を実現していきたい。
参院選へ体制立て直し
インタビューに答える自民党の茂木敏充幹事長=2021年11月18日、東京都千代田区【時事通信社】今回の衆院選では、今まで以上に接戦区が非常に多かった。最終的に競り勝った選挙区が多かったが、いくつかの地域では厳しい結果にもなった。参院選に向け、競り勝った選挙区ではその勢いを維持しながら、大阪など大変厳しい結果となった地域の立て直しを急ぎたい。
―獲得目標の議席は。
獲得議席(の目標を言うの)は少し早いと思うが、候補者が決まってない選挙区もあるのでフレッシュな新人や女性など、アピール力のある候補者の選定を急ぎたい。参院選は衆院と比べて選挙区も広い。候補者自身の魅力や活動はもちろんだが、自民党全体としての政策実現力や将来ビジョンが問われる極めて重要な選挙だ。全力で取り組みたい。
―衆院選では野党が候補者の一本化を進めた。参院選でも改選数1の「1人区」で野党陣営が一本化するかが焦点になる。立憲民主党内でもそこが争点になっているが、どう見ているか。
今回(衆院選)は88の選挙区が与野党1対1の対決で、立民と共産が一本化した候補者と戦った。88選挙区中、結果的には自民党が58勝30敗と、ほぼ3分の2を取ったわけだ。私もいろいろなところに応援に行ったが、自民党の候補者、それから地域、地方組織、地方議員も全力で取り組んだ。
立民が、自衛隊を否定し、この厳しい安全保障環境の中で日米安保を否定する共産党と野合するということに対する国民の皆さんの拒否感は強かったことも事実なのではないか。(野党共闘を)今後どうされるかは、それぞれの党が決めることだ。
―共闘はマイナスの方が多かったとの分析か。
それは分からないが、結果的には(自民が)58勝30敗だったということは事実だ。』
『ポスト岸田? いつかは期待に応えなきゃ
インタビューに答える自民党の茂木敏充幹事長=2021年11月18日、東京都千代田区【時事通信社】―衆院選の結果、憲法改正に前向きな勢力が3分の2を超えた。岸田首相も改憲を進めるため党内の体制を強化するよう指示した。どう議論を進めていくか。
カウントの仕方はなかなか難しいが、衆院選により少なくとも自民党以外にも憲法改正に前向きな考えを持った勢力、議員が増えたのは事実だ。
これまで一度も(改憲の是非を)判断する機会がなかった国民の皆さんも、自らが判断する機会を待っているのではないか。例えば、コロナ禍を経験し、今まで自然災害は想定していたと思うが、感染症も含めた緊急事態への国民の認識も高まっていると思う。
憲法改正について党の考え方はまとまっており、今後、議論の主戦場は国会の場に移っていく。さまざまな政党とも議論を深めていきたい。実際には衆参の憲法審査会で議論することになるわけだが、具体的な議論を活発に進めてもらい、それが具体的な選択肢やスケジュールにつながっていくことを期待したい。
―憲法改正推進本部を「実現本部」へ改称する狙いは。
党の公約でも「憲法改正実現」との言葉を使っている。お約束した言葉遣いで、よりコミットメントが強まった表現かなと思う。
―国民投票に持ち込むことは大変だ。長期政権だった安倍政権もできなかった。岸田政権のうちに国民投票まで進めるか。
もちろんスケジュール感を決めるのは国会の現場だと思うが、かなり機は熟しているということも確かだと思う。形式で物事が進まないということではなく、実質的な議論をする中で、自民党としてもこの4項目(9条への自衛隊明記など)だと。これを押し付けるというよりも、各党がいろいろな考えがあるだろうから、それを持ち寄る中で、どういう選択肢をまず優先的に取り上げるのか。こういう議論の進め方を行っていただければと思っている。
岸田政権を全力で支える
―閣僚や党の役職を歴任し、直前まで外相を務めた。今回幹事長に就き「ポスト岸田」の呼び声も高くなってきていると思うが、どう応えるか。
今、幹事長(という立場)だから、私が「ポスト岸田」という議論をするのはちょっとおかしいが、幹事長として岸田政権を全力で支える、ということに尽きる。その上で、グループ(派閥)の仲間や支援者の皆さんの期待に、いつかは応えていかなきゃならない。こういう自覚はしっかり持っているつもりだ。
―幹事長就任に当たって「親しみを持ってもらえるような幹事長に」と言っていたが、何か意識していることは。
国民との直接の対話もあるが、やはりいろいろな意味でマスコミを通じて国民の皆さんに発信をする。ストレートに、そして率直に、物が伝わるよう心掛けていきたい。
―「自民党が変わったと国民に受け取ってもらう改革を進める」と発言するなど、国民の目線を意識していると思うが、その背景にある危機感とは。
やはり自民党というのは、政権与党として確かに守らなくてはいけない部分があるが、大切なものを守るために時代を先取りしながら変わっていくことが極めて重要ではないか。国民感覚からずれていると思われないようにするということは非常に大切なのではないか。
今回の文書通信交通滞在費(文通費)の問題についても、今までだと野党が先に進めて最終的に自民党もついていくことが多かったのではないかと思うが、今回、最初に党として決めたのは自民党だ。その翌日から手続きに入っている。やはり国民感覚から見て(10月31日投開票の衆院選で当選した新人・元職が)1日しか勤めていないにもかかわらず(10月分の)100万円全額をもらえるのは「おかしいよね」と。こういう感覚には素直に応えていきたい。
―経済対策に関する公明党との協議が、政調会長レベルではなく幹事長間で始まったが、どのような理由からか。
今回コロナによって困ってらっしゃる方や学生、18歳以下の若い人、もしくは子育て世代に対する支援策で、給付金の部分については特にスピード感を持って進めたいということだった。協議は(通常)政調会長レベル、幹事長レベル、最終的には党首レベルということになるが、早く決めようということで2段階目から始めたということだ。
―迅速かつ円満に決まった一方で、所得制限に関しては「世帯内で所得の最も高い人」の年収を基準とする児童手当の制度を援用した。所得制限の基準については「世帯で合算すべきだ」という議論もある。児童手当の仕組みの見直しは。
児童手当の仕組みを見直すことは今後の議論としてあり得べきことだと思っているが、まずスピード感を持って困っている方にお届けをする。今使える制度を使わないと、それはできないわけだ。合算するとなると新たに市町村が世帯主じゃない方々などに対する所得の捕捉を行っていかなければならない。そのためにシステムを変えなければならない。仮に今から始めるにしても5~6カ月は時間がかかってしまう。
同時に、平等感で言えば、これは必ずしも所得の問題だけではない。例えば金融資産をどれだけ持っているか。これによっても全く違ってくる。持ち家の方と借家の方でもいろいろ違ってくる。何をもって平等なのかは、今後よく議論していく必要があるのではないか。(聞き手=政治部平河クラブ 大塚洋一、堀内誠太)
自民党の茂木敏充幹事長
◇茂木氏略歴
茂木 敏充氏(もてぎ・としみつ)66歳。米ハーバード大院修了。自民党政調会長、経済再生担当相、外相。衆院栃木5区、当選10回(旧竹下派)』
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国籍法 (日本)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)※ この「法律」以外に、「日本国籍の所有者たる要件」を定めるものは、「無い」…。
※ 「要件」を「変更」したいのなら、「法改正」を必要とする…。
『国籍法(こくせきほう、昭和25年法律第147号)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国籍の所有者たる要件を定めるために制定された日本の法律。
この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本文は第1条から第20条までで構成される。 』
『内容
目的(第1条) 出生による国籍の取得(第2条) 認知された子の国籍の取得(第3条) 帰化(第4条 - 第10条) 国籍の喪失(第11条 - 第13条) 国籍の選択(第14条 - 第16条) 国籍の再取得(第17条) 法定代理人がする届出等(第18条) 省令(法務省令)への委任(第19条) 罰則(第20条) 附則 』
『日本国籍の取得要件
出生による国籍取得(第2条)
生まれながらに国籍取得(ただし出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は国籍留保届(出生後3か月以内に提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり))
出生の時に父又は母が日本国民であるとき 父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。昭和59年12月までは父系主義が採られ、外国人父と日本人母の間に生まれた子には日本国籍が与えられなかったが、無国籍児が問題化して現行規定への改正が行われ、昭和60年1月1日から施行された。経過措置として、昭和40年1月1日から昭和59年12月31日までに外国人父と日本人母の間に生まれた子で、母が現に日本人、または母の死亡時に日本人であるときは、施行日から3年以内に法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することができるとされた[1]。
3についても無国籍者を排除するための措置であるが、父母いずれの国籍も継承できない場合には無国籍となってしまう問題が残されている。この問題を解決するためには、3の規定を「日本で生まれた場合において、父母いずれの国籍も継承できないとき」と改正する必要がある。 』
『認知された子の国籍取得(第3条)
法務大臣へ届出時に国籍取得
父または母が認知した子で20歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったとき。
例えば、父が日本人で母が外国人で父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知していない場合、出生時に父と子の間に法律上の親子関係がないため子はそのままでは日本国籍を取得できない。そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上の親子関係が生じるが、そのことをもって直ちに日本国籍の取得を認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、認知後法務大臣に対する届出によって日本国籍の取得を認める制度である。なお、父が外国人で母が日本人の場合は、出生の事実により母と子の間に法律上の親子関係が認められるので、本条によらず2条により出生時に子は日本国籍を取得する。父が日本人で母が外国人の場合で、父が子を胎児認知した場合も、出生時に父と子の間に法律上の親子関係が生じるので本条によらず、2条により出生時に子は日本国籍を取得する。
2008年(平成20年)成立・2009年(平成21年)施行の改正2008年(平成20年)12月31日まで本条による国籍取得は、父の認知に加え、父母の婚姻をも要件としていた。このことについて、出生後に父母が法律婚をして婚姻準正された子には日本国籍が認められることと比較して、準正を受けない子が日本国籍を取得できないのは法の下の平等に反するとして、本規定の合憲性につき裁判で争われたが、2008年(平成20年)6月4日最高裁判所大法廷は本規定が憲法第14条に違反するとして、日本国籍を認めなかった2審判決を破棄し、準正を受けない子の日本国籍取得を認めた(参照:違憲判決、婚外子国籍訴訟、非嫡出子)。
この判決を受け、法務省では国籍法改正の検討を開始し、当分の間は非嫡出子からの国籍取得届の扱いは留保させる形とした。その後の2008年(平成20年)12月5日、父母の婚姻を国籍取得要件から外し、日本人の親に認知されることだけを要件とするとともに、偽装認知に1年以下の懲役又は20万円以下の罰金を科すことを骨子とする国籍法改正案が自公内閣から提出された。
しかし、この改正については成立前から保守系メディアやネット上で偽装認知に悪用されるおそれがあるとの大きな反対論が巻き起こり、自民党の保守派議員や民主党の保守派議員や国民新党、新党日本、川田龍平などの反対派が認知の届出の際にDNA鑑定の義務づけを要求したが、法案には盛り込まれなかった。偽装認知の防止策として、疑義がある場合は、父親と子供が一緒に写った写真の提出を可能な限り求めること、施行状況を半年ごとに国会に報告し、科学的な確認方法の導入を検討することが決まった。この法案は衆議院では第一党である自民党も含め、全会一致で可決し、参議院では国民新党・新党日本の反対があったものの賛成多数で可決され、成立し、2009年(平成21年)1月1日施行された。
これにより、日本人父と外国人母の子で生前認知を受けていない子が日本国籍を取得する方法は、父母の婚姻の有無にかかわらず父の認知を受けるか、あるいは強制認知の確定判決を得て法務局で法務大臣宛てに国籍取得届を提出する方法により、日本国籍を取得することが可能となる。この場合、国によっては国籍取得届の提出とともに外国籍を自動喪失する場合があるので注意が必要である。
「国籍法改正問題」も参照経過措置
2009年(平成21年)1月1日より、認知された子について、父母の婚姻要件が外されることに伴う経過措置は以下のようになっている。
(※ 「認知された子」の場合は、「その父母が、子の出生時に、法律上の婚姻関係に無い場合でも、日本国籍を取得できる」というように、緩和された)1983年(昭和58年)1月2日以後に出生し、出生時及び届出時(死亡している場合は死亡時)に父が日本人であり、20歳に達する前に認知された者(ただし、以下の要件に該当するものを除く) 2011年(平成23年)12月31日まで届出をすることにより届出時に国籍取得 1985年(昭和60年)1月1日から2002年(平成14年)3月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで新たな届出をした時に国籍取得 上記の子で父又は母が最初の届出をしてから新たな届出をする前の間に生まれた子 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで届出をした時に国籍取得 2003年(平成15年)1月1日から2008年(平成20年)6月4日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで最初の届出をした時に国籍取得 2008年(平成20年)6月5日から2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得の反対の意思を表示しない限り国籍取得届を提出した日に国籍取得なお、上記の届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によって上記の期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から3ヶ月とする。 』
『帰化による国籍取得(第4条~第9条)
法務大臣の許可により官報告示日に国籍取得
普通帰化(第5条)少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
・引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
・20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
・素行が善良であること(素行要件)
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項) 日本国憲法施行の日である1947年(昭和22年)5月3日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと簡易帰化(第6条~第8条)
一定の要件の下(日本人との親戚関係など)に、居住要件、能力要件、生計要件が緩和、免除される場合がある。
大帰化(第9条)
日本に特別の功労がある外国人に対し、国会の承認を経て特別に普通帰化の要件を満たさなくても帰化を許可できる規定だが、2018年9月現在、実際に本規定が適用された外国人はいない。(※ 以下、省略)』
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日本国憲法第10条
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E6%9D%A1『日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。』
『条文
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。解説
日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受けた国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
出生による取得 出生時に両親の一方が日本国民である場合 出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合 日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合 認知による取得 帰化による取得 帰化申請が提出され法務大臣の許可が下った場合このほか、領土の変更に伴う国籍の変更について条約で定めることも認められる[1]。 』
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「日本国は我々のもの」「帰れ」とブログ書き込み 在日女性が40代男性をヘイトと提訴https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate22
※ 「言論の自由」と言っても、当然に「限界」はある…。
※ 「名誉棄損」や、「脅迫(害意の通知)」に該当しないように気をつけよう…。
※ 単に、「日本国は我々のもの」「帰れ」と言うくらいは、微妙だろうな…。
『訴えを起こしたのは、川崎に暮らす在日コリアン3世の崔江以子(チェ・カンイジャ)さん。弁護団によると投稿者は北関東在住の40代で、手紙を通じて自らの書き込みであることを認めた。』
『「愛する日本を取り戻す」とうたう匿名ブログやTwitterアカウントから繰り返しヘイトスピーチなどの被害を受けたとして、川崎市内の在日コリアンの女性が、投稿者の男性に対して損害賠償など計約300万円を求める裁判を11月18日に横浜地裁川崎支部に起こした。
(*この記事にはヘイトスピーチの文言が直接含まれます。閲覧にご注意ください)』
『訴えを起こしたのは、川崎に暮らす在日コリアン3世の崔江以子(チェ・カンイジャ)さん(48)。訴状によると、訴えの対象となったのはブログとTwitterに書き込まれたいくつかの言葉だ。
アーカイブサイトによると、男性は2016年6月、川崎で開かれたヘイトデモに抗議する崔さんを取り上げた記事を自身のブログで引用。「お前何様のつもりだ!」と名指しし、以下のように書き込んだ。
《日本国は我々日本人のものであり、お前らのものじゃない!『外国人(在日コリアン)が住みよい社会』なんて、まっぴらごめんだし、そんな社会は作らせない。思い上がるのもいい加減にしろ、日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ》
崔さん側は訴えで、「日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」という言葉がヘイトスピーチ解消法が定める「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」にあたると指摘。人格権に対する違法な侵害行為であると主張している。
崔さんが法務局に人権侵犯被害を申し立てたことで、記事は同年10月に削除された。しかし、男性は「個人的に恨みがあります」として、その後もブログやTwitterで崔さんに対する書き込みを計70件続けたという。
それから2020年10月までに計5回、崔さんの行動を指して「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」と記しており、崔さん側はこの言葉が事実ではなく、社会的評価を低下させる名誉毀損に当たると主張している。
崔さんの弁護団によると、ブログサイトへの発信者情報会請求を経て、提訴に至った。長期かつ複数回にわたって執拗に攻撃を受けたとして、記事削除の5年後に提訴に踏み切ったという。
男性はブログ上で「日本国が大好き」「反日マスコミ、反日外国人、売国奴と闘う」などと記載している。弁護団によると北関東在住の40代で、手紙を通じて自身の書き込みであることを認めた。精神的な不調を理由にあげたという。
「私にとって存在を否定する言葉」
Kota Hatachi / BuzzFeed 』『崔さんはこのほかにも「極東のこだま」を名乗るTwitterの匿名アカウントに暴力を示唆する書き込みをされたり(川崎簡裁が罰金30万円の略式命令)、職場に脅迫状を送られる(脅迫罪で刑事告訴、現在捜査中)などしており、外出時には防刃ベストをつける生活を強いられている。
弁護団の師岡康子弁護士は同日開かれた会見で、これらの被害の根本に「ネットリンチ」が存在していることに触れ、「在日、しかも女性である崔さんが攻撃の的とされている。日常生活でも恐ろしい思いを続けており、家族にも影響が及んでおり、放置できない」と話した。
同じく弁護団の神原元弁護士は「日本では差別が不法行為であるということが必ずしもはっきりしていない。裁判を通じて社会的に確立させたい」と話した。包括的な差別禁止法の制定や、者が司法に頼らずとも申告できる制度、機関の必要性にも言及した。
一方、崔さんは会見で、「祖国へ帰れという言葉は、私にとって存在を否定する言葉です。この社会にいてはいけないんだと言われている言葉です」と語り、こうも訴えた。
「ネット上の差別、ヘイト書き込みと向き合うときは、本当に孤独です。人々の生活に欠かせないツールであるネット社会で、こうやって匿名に隠れて人を人とも思わない書き込みが野放しにされているということ、被害が生じていいるけれども、被害者がとる策がほとんどないということを、ぜひ知っていただきたい」
「一方で『帰れ』という言葉は、私だけではなく、路上のヘイト街宣などで子どもたちも向けられています。差別が違法であると司法の場で示されることによって、法律や条例の運用の大きな力となり、ヘイトスピーチが野放しにされない社会になってほしいと願っています」
いまだ、崔さんを匿名で攻撃している人は少なくない。現在、このほかにも発信者情報開示請求を並行して続けているという。』
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WTA、「中国撤退も辞さず」 テニス選手の安否問題で
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN19EF20Z11C21A1000000/※ これは、ちょっと「幕引き」が難しくなってきた…。
※ 中国としては、「北京冬季五輪のボイコット」問題も絡んでくるんで、対応が難しいだろう…。
※ ただ単に、本人を登場させて、「私は、この通り無事です。」と言わせれば足りるという話しじゃ無いからな…。
※ 人権とビジネスが対立した場合には、「人権」を取る…、という「価値判断」に出られると、中国としては、打つ手が無くなる…。

『米CNNテレビの電子版は19日、中国共産党最高指導部メンバーだった張高麗元副首相と不倫関係にあったと告白した女子テニスの彭帥さんの安否が懸念されていることに関連し、女子ツアーを統括するWTAのスティーブ・サイモン最高経営責任者(CEO)が中国撤退も辞さないとの強い姿勢で適切な調査を求めたと報じた。
同CEOは「われわれはビジネスを引き揚げることも辞さない。なぜならこれはビジネスよりも大事なことだからだ」とし「女性は尊重される必要がある」と述べた。彭帥さんのものとするメールを中国国営メディアが公開したものの、内容の真偽を巡って疑問の声が上がっている。(共同)』
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日本政府の「18歳以下に一律10万円」、在日中国人社会には間違いなくメリット―華字メディア
https://www.recordchina.co.jp/b884749-s25-c30-d0193.html※ 「長期在留資格者」には、出しているのか…。
※ ちょっと、釈然としない話しだな…。
※ 外国人=日本国の構成員では無い者…、だからな…。
※ こういう「日本国民の懐(ふところ)から出るお金」は、外国人には出さなくても「憲法違反の問題」は、生じないはずだ…。※ まあ、いろいろな「政治判断」が、絡むんだろう…。

『2021年11月5日、日本の華字メディア・日本華僑報は、日本政府が進めようとしている「18歳以下に一律10万円の給付金」政策が日本の世論で大きな議論を引き起こしていると報じた。
記事は、日本政府が0〜18歳に一律10万円を給付する政策の実施の検討を進めていると紹介。この政策は先日の衆院選期間中に与党の公明党が選挙公約として掲げたもので、岸田文雄首相もこの公約を支持する姿勢を示していたとし、衆院選の与党勝利によって「公約の実現」に向けて動き出していると伝えた。
一方で、今回の子育て世帯をターゲットとした給付金政策には世論から多くの不満が出ていると指摘。SNS上では子育て世代の多くが中間層に属しており、本当に支援が必要なのは経済的に子育てをする余裕すらない底辺層であり、この層にこそ救いの手を差し伸べるべきだとの主張が見られるとした。
また、世論のみならず政界、学術界からも反対の声が出ており、「日本の各政党は給付金で有権者を引き付ける沼にはまっている」とし、新型コロナの影響を受けた日本の財政状況が給付金の連発でさらに悪化することを懸念する見方もあると紹介。給付金のバラマキで政府や地方の財政が破綻し、日本が第三世界国に逆戻りするだろうという自嘲さえ見られると伝えている。
記事は、反対の声と同時に「子育て世代は実際に多くの困難に直面しており、10万円の給付金は家庭に安心をもたらす」といった賛成の声も見られると説明。また、社会的なマイノリティーであり、子育て世帯が多い在日中国人社会にとって今回の給付金政策は間違いなくメリットになるものであり、歓迎の声が出ているとし、ある在日中国人の話として「10万円の給付金は日本の税金を源泉とするもの。外国人もこのお金をまじめにしっかり使わなければならない。コロナがいつか過去のものになり、暮らしがどんどん良くなると信じている」と伝えた。(翻訳・編集/川尻)』
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故人の妻、自宅に住む権利 子への「2次相続」で節税も
不動産相続の心得(中)妻が住む権利
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB208P60Q1A021C2000000/※ 「配偶者居住権」の話しだ…。
※ 「2次相続で節税になる」という話しが、よく分からんかった…。
※ しかし、この記事読んで、大体分かった…。
※ 利用するためには、「登記」が必要になる点と、下の方に書いてある通り、税制上不利となる場合もあるんで、専門家(司法書士、税理士)によく相談した方が良さそうだな…。
※ まあ、そもそもが、「相続財産」の中に「時価数千万円もする不動産(土地)」が含まれているような場合の話しだが…。



『不動産の相続について話し合っている筧家のダイニングルーム。恵が「そういえば友達のおじいさんが最近亡くなったんだけど、おばあさんが自宅の所有権は持たずに住み続けるための仕組みを利用したらしいわ」と切り出した。
筧(かけい)家の家族構成
筧幸子(48)ファイナンシャルプランナーの資格を持つ。
筧良男(52)機械メーカー勤務。家計や資産運用は基本的に妻任せ。
筧恵(25)娘。旅行会社に勤める社会人3年目。
筧満(15)息子。投資を勉強しながらジュニアNISAで運用中。良男 わりと最近、法改正があって新しい仕組みができたんだったっけ?
幸子 「配偶者居住権」ね。相続法の改正で、2020年4月から始まった制度よ。故人の自宅をその配偶者と子などが相続するとき、自宅の評価額を配偶者が自宅に住み続ける居住権と、その居住権の価値を差し引いた所有権に分けて、配偶者と子がそれぞれ相続するの。
恵 うーん。わかりにくい。
幸子 具体例で説明した方がいいわね。
夫が亡くなって、妻と子1人が東京都内の評価額1億円の自宅と、預貯金4000万円を相続したとしましょう。
良男 東京だと1億円の自宅も珍しい話ではなさそうだね。
幸子 配偶者居住権は他人に売却できないから、当然ながら所有権と比べて評価額が低くなる。実際にいくらに設定するかは妻の年齢など条件によって変わってくるの。年齢が若い場合は長く住み続けられる可能性が高いから、居住権の評価額も高くなるわ。建物の築年数なども影響する。仮に居住権が4000万円とすると、1億円から4000万円を差し引いた6000万円が所有権の価値になって、これを子が相続する。預貯金は3000万円を妻が、1000万円を子が相続すれば、自宅と合わせて7000万円ずつ、ちょうど法定相続割合の2分の1ずつ相続することになる。
恵 どうしてそういう仕組みを作ったのかしら。
幸子 残された配偶者の生活を安定させることが目的なの。妻が自宅に住み続けるために自宅をまるごと相続し、すでに独立して自宅にいない子が預貯金を相続したら、今回のケースでは自宅だけで法定相続割合を大きく超えてしまう。預貯金をまったく相続できなければ生活に不安が残るわ。自宅の所有権と預貯金をそれぞれ半分ずつ相続する場合と比べても、居住権を設定した方が妻の受け取る預貯金は多くなるわね。
良男 預貯金を妻が全部相続して、自宅は子が相続する方法もあるんじゃない? 母親が自宅に住み続けることぐらい、子のほうだって認めるだろう。
幸子 故人が再婚していて、残された妻と、先妻との間の子が相続人になる場合があるわ。相続人同士が争う「争族」はよくあるし、配偶者が自宅に住み続ける権利を保障しながら生活を安定させるには、居住権の設定という仕組みが役に立つの。
良男 なるほど。離婚して再婚なんて考えたことがなかったからなあ。勉強になるね。
恵 考えてもらっても困るけど。そういうケースをあらかじめ想定して、遺言書に書いておくこともできるのかしら。
幸子 もちろん可能よ。ただし、制度が始まった20年4月以降の遺言書でないと効力がないわ。もしそれ以前に書いた遺言書で配偶者居住権に触れていたら、書き直す必要があるわね。
良男 相続税の扱いはどうなるのかな。
幸子 実は、節税にもつながりやすいのよ。残された配偶者が亡くなって、その遺産を子が相続する「2次相続」のときには、配偶者居住権は消滅するので相続税の対象にならないの。
恵 ちょっと待って。また頭が混乱してきたわ。
幸子 これも具体的な例で考えてみましょう。
自宅1億円を妻と子が相続するケースで、配偶者居住権を設定せずに半分ずつの共有で相続したとすると、妻が亡くなって2次相続するときには、自宅の評価額が変わっていなければ所有権2分の1の評価額5000万円が再び相続税の対象になるわよね。
良男 当然そうなるね。
幸子 ところが夫が亡くなったとき、つまり1次相続で配偶者居住権を4000万円設定した場合だと、妻が亡くなったときに居住権自体が消滅するの。あくまで配偶者が住み続ける権利だからね。すると、自宅の2次相続には相続税がかからないわけ。特に地価が高い都市部に広い自宅を持つ富裕層にとっては節税効果が大きくなりやすいわ。敷地面積330平方メートル以下の住宅などを対象に評価額が最大8割減になる「小規模宅地等の特例」が使えなくても、配偶者居住権は設定できるしね。
恵 それはたしかにお得ね。配偶者居住権は使わないと損ということ?
幸子 必ずしもそうとはいえないの。使うことを検討してみる価値はあるけど「注意すべき点もある」と指摘する専門家も多い。税理士法人レガートの代表社員で税理士の服部誠さんは「自宅を将来売却するつもりなら、居住権を設定するとトータルで税負担が増える場合がある」と話していた。
良男 税理士に相談した方がよさそうだね。
幸子 もともと自宅の評価額が低い場合や、配偶者が高齢のために居住権の評価額が低くなってしまう場合も、節税効果は薄くなるわ。それと、居住権をはっきりさせるためには登記の必要もあるから、司法書士に依頼することになる。もともと制度の趣旨は、あくまで配偶者の生活の安定が目的。専門家とよく相談して、使うかどうかは慎重に判断することが大切ね。
売却想定なら使わず
税理士 服部誠さん
配偶者居住権をうまく使えば相続税の負担を減らすことができますが、居住権を設定しないほうがよい場合もあるので注意が必要です。
第一に、1次相続と2次相続の両方で小規模宅地等の特例が使えるケースです。土地面積や居住実態などの条件を満たして特例が使えれば土地の評価額を8割減らせるので、配偶者居住権を設定するより相続税額が小さくなることもあります。
もう一つは、売却を予定している場合です。夫が亡くなった後、妻が自宅を売却して老人ホームなどの入居資金に充てることはよくありますが、居住権は売却できません。居住権付きの家を相続した子も、居住権付きでの売却は困難です。売却のため妻が生前に居住権を放棄すると、所有権を持つ子への贈与と見なされて贈与税がかかり、全体で負担増になります。
(聞き手は宮田佳幸)』




































