『KIM GAMEL 記者による2020-9-4記事「Face masks with valves are now off limits for soldiers in South Korea」。 CDCの警告にもとづき、米陸軍の第8軍は、在韓米軍将兵が、一方通行の通気弁から呼気を排出するタイプのバルブがついているマスクを着装することを、禁じた。
この手の、漢字の字面(じづら)ゆえの誤解の最たるものは、「交戦権」だ…。 『第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 RENUNCIATION OF WAR Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. [4]』とされている…。
それで、「The right of belligerency of the state」の訳語を「国の交戦権」とした…。 そういう訳語を当てたものだから、世間の人々は、「国家が交戦する権利」と解している人が殆んどだ…。極端なことを言う人だと、「敵国が侵攻してきても、これを撃退しようとして、「交戦する権利」は一切認められない。それが、憲法の趣旨だ!」などと言う人も出てくるしまつだ…。 冗談じゃない…。そういう「腰の抜けた」ことで、一国の存立が図れるか…。「国家」というものは、今現在生きている人のためだけのものじゃない…。あなたたちの子・孫・その子孫、営々と継続していく子孫のためのものでもある…。 幸い、学説の多数説、政府見解は、「国際法上交戦状態の国家にも、認められている種々の国際法上の権利」と解している…。 「船舶の臨検・拿捕、占領地行政等の権利など」と解するわけだな…。