カテゴリー: 憲法、人権、関連
-
-
日本政府の「18歳以下に一律10万円」、在日中国人社会には間違いなくメリット―華字メディア
https://www.recordchina.co.jp/b884749-s25-c30-d0193.html※ 「長期在留資格者」には、出しているのか…。
※ ちょっと、釈然としない話しだな…。
※ 外国人=日本国の構成員では無い者…、だからな…。
※ こういう「日本国民の懐(ふところ)から出るお金」は、外国人には出さなくても「憲法違反の問題」は、生じないはずだ…。※ まあ、いろいろな「政治判断」が、絡むんだろう…。

『2021年11月5日、日本の華字メディア・日本華僑報は、日本政府が進めようとしている「18歳以下に一律10万円の給付金」政策が日本の世論で大きな議論を引き起こしていると報じた。
記事は、日本政府が0〜18歳に一律10万円を給付する政策の実施の検討を進めていると紹介。この政策は先日の衆院選期間中に与党の公明党が選挙公約として掲げたもので、岸田文雄首相もこの公約を支持する姿勢を示していたとし、衆院選の与党勝利によって「公約の実現」に向けて動き出していると伝えた。
一方で、今回の子育て世帯をターゲットとした給付金政策には世論から多くの不満が出ていると指摘。SNS上では子育て世代の多くが中間層に属しており、本当に支援が必要なのは経済的に子育てをする余裕すらない底辺層であり、この層にこそ救いの手を差し伸べるべきだとの主張が見られるとした。
また、世論のみならず政界、学術界からも反対の声が出ており、「日本の各政党は給付金で有権者を引き付ける沼にはまっている」とし、新型コロナの影響を受けた日本の財政状況が給付金の連発でさらに悪化することを懸念する見方もあると紹介。給付金のバラマキで政府や地方の財政が破綻し、日本が第三世界国に逆戻りするだろうという自嘲さえ見られると伝えている。
記事は、反対の声と同時に「子育て世代は実際に多くの困難に直面しており、10万円の給付金は家庭に安心をもたらす」といった賛成の声も見られると説明。また、社会的なマイノリティーであり、子育て世帯が多い在日中国人社会にとって今回の給付金政策は間違いなくメリットになるものであり、歓迎の声が出ているとし、ある在日中国人の話として「10万円の給付金は日本の税金を源泉とするもの。外国人もこのお金をまじめにしっかり使わなければならない。コロナがいつか過去のものになり、暮らしがどんどん良くなると信じている」と伝えた。(翻訳・編集/川尻)』
-

※ 議院内閣制の上位概念は、「三権分立制」だ。
※ この図は、中学三年の「公民」で習う内容だ…。何となく、見たような感じを抱く人が多いだろう…。
※ 議院内閣制は、下記の説明にもある通り、立法府と行政府の分立を厳格に追及せず、一応分離しつつ、両者が「連絡し合う」ことを公認して、「抑制・均衡」よりも、「法律の制定・実行の効率化」の価値を優先したものだ…。
議院内閣制
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E9%99%A2%E5%86%85%E9%96%A3%E5%88%B6

『議院内閣制(ぎいんないかくせい、英: parliamentary government/cabinet system)とは、行政権の主体たる内閣を議会(特に下院)の信任によって存立させる政治制度[1][2][3][4][5]。』
『概説
議院内閣制は議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで[6]、議会と政府(内閣)とが分立した上で、内閣は議会(特に下院)の信任によって存立する政治制度である[1][2]。議会制民主主義の発祥国でもあるイギリスで誕生した政治制度であり[1][7][8]、そこでは首相が内閣を、内閣は多数党を、多数党は議会を、それぞれ統率・指導・統制し、議会の多数党は国民の投票によって決定される[9]。
議院内閣制を他の政治制度と比較すると以下のような特徴によって表される。
・議院内閣制(parliamentary government / parliamentary cabinet system、イギリス型)
行政府の主体たる内閣は議会(二院制の場合には主に下院)の信任を得て存立する政治制度[6][10]。
権力分立の観点からみると、議会統治制とは異なり議会と政府は一応分立しているものの、大統領制のような厳格な分離はとられず、政府(内閣)は議会の信任によって存立する[1]。
また、民主主義の観点からみると、内閣の首班(首相)は議会から選出されること、内閣は議会(特に下院)の信任を基礎として議会は内閣不信任を決議しうること、首班には法案提出権が認められること、内閣の構成員たる大臣はその多くが議員であること、大臣には議会出席について権利義務を有することなどを特徴とする[11]。
また、内閣には議会解散権が認められているものの、議会解散権については議院内閣制一般に認められる本質的要素とみるか否かで、後述のように責任本質説と均衡本質説が対立する[11]。
・超然内閣制(※ 戦前の内閣は、これか…。)
政府(内閣)は君主に対してのみ責任を負うものとされ、議会に対しては責任を負わない政治制度[6]。
・大統領制(presidential system、アメリカ型)
今日では議院内閣制と並ぶ代表的な政治形態であり、立法権と行政権を厳格に独立させ、行政権の主体たる大統領と立法権の主体たる議会をそれぞれ個別に選出する政治制度[6][12][13]。
その特徴としては、大統領は議会選挙からは独立した選挙により国民から直接選出されること(アメリカ大統領選挙は制度上においては間接選挙であるが、実質的には直接選挙として機能しているとされる[10])、原則として大統領は任期を全うすること(弾劾制度が設けられているが、弾劾の事由は狭く限定されたものとなっている[10])、大統領には法案提出権や議会解散権が与えられていないこと、議員職と政府の役職とは兼務できないこと、政府職員は原則として議会に出席して発言できないことなどを特徴とする[14][10]。
・半大統領制(semi-presidential system、フランス型)議院内閣制と大統領制の中間に位置する制度。議院内閣制の枠組みを採りながら、より権限の大きな大統領を有する政治制度。
・議会統治制/議会支配制(assembly government、スイス型)
政府は独立性を有さず、議会の指揮下におかれている政治制度(内閣不信任や議会解散権はない)[6][13]。
政治モデルとしては、アメリカ型大統領制が立法権と行政権を厳格に分離し権力の分散という点を強調し権力分立を指向するのに対し、イギリス型議院内閣制は立法権と行政権が政権党によって一元化され強力な内閣のもとに権力の集中を容認する制度であるとされる[15][16]。
議院内閣制の場合、一般的には議会で多数をしめる政党が政権を担当し与党となる[17]。
大統領制の場合には、議会の少数党であっても大統領が所属する政党が与党である。議院内閣制の場合、立法権を持つ政党が行政権も担当していることから、厳格な権力分立を指向する大統領制に比して、強い政治権力を有している[18]。
したがって、議院内閣制には集権性・集約性がみられるとされ、特にイギリスでは首相統治制・二大政党制を背景に首相権力の強い議院内閣制となっている[9]。
国民による公選によって選出される大統領とは異なり、議院内閣制における内閣は国民から直接選ばれるわけではないため、自らの民主的正統性の根拠について議会からの信任に依拠することになる[19]。
議院内閣制の下では原理的には議会は内閣に優位することになり、アメリカ型の大統領制に比して権力分立という自由主義的側面は後退することになるが、国民(有権者)→議会(議院)→内閣(首相・大臣)→行政各部(官僚)という権限の委任と監督の連鎖と、内閣→議会(議院)→国民(有権者)という責任の連鎖を構築することによって行政権の民主的コントロールを確保するとともに、議会の多数党派が行政部の中枢機関を担うこととして政治上の責任の所在を明確にして民主主義的要請に応えようとする制度であるとされる[20][21][16]。
大統領制の下では大統領と議会とは別々に選出されるため民意は二元的に表れる二元代表制であるのに対し、議院内閣制では議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するため民意は一元的に表れる一元代表制である[22]。
そして、議院内閣制の下で議会と内閣の協働関係が破綻した際には、内閣不信任決議、内閣総辞職、議会解散権の行使のいずれかによって解決が図られる[23]。
議院内閣制では議会多数派が政権を握ることになるため、基本的に与党の分裂や連立与党の関係破綻などの問題を生じない限り首班が提出した議案は成立する[24]。
議院内閣制の下では立法及び行政の統治責任は、議会を支配し現に内閣を組織している政権党に一元化される。議会選挙では内閣与党の治績の良否、政策競争の優劣などの点から国民の審判を仰ぐことになる[24]。
以上の点は立法府と行政府の厳格な分離をとり、大統領の任期が定められる一方、議会解散権がなく、大統領の所属政党と議会多数派とが異なる場合も出現しやすいアメリカ型の大統領制と異なる点である。
議院内閣制の利点を実際に活かすことができるか否かは政治上の諸条件にかかっているとされ、議会や政党に頽落を生じる場合にはアメリカ型の大統領制よりも大きな構造的な問題を抱えることになるとされる[25]。
議院内閣制の問題点としては、政権与党が議会の圧倒的多数を占めると独裁化に近い状態になり、他方で政権与党が小政党の連立である場合には政権基盤は著しく不安定な状態になる点が挙げられる[26]。』
-
カナダ、正式に初の全国解放記念日を迎えます
8月1日は現在、カナダ全土で解放記念日として認められ、1834年に大英帝国の奴隷制の終結を告げた。
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/1/canada-marks-first-ever-nationwide-emancipation-day※ 高々、200年前の話しだ…。
※ 日本だと「天保年間」で、次のようなでき事があった頃だ…。
「1833(天保4)年:天保の大飢饉が始まる(~36年)。
1833(天保4)年:安藤広重の「東海道五十三次」の浮世絵ができる。
1834(天保5)年:米価が上がったため各地で一揆や打ちこわしが起こる。
1834(天保5)年:水野忠邦が老中になる。
1837(天保8)年:大塩平八郎の乱が起こる。
1837(天保8)年:アメリカ船モリソン号が浦賀に来て砲撃される。」※ しかし、世代で数えると(1世代=30年とする)、7世代または6世代経っている計算になる…。
※ それだけの世代を重ねても、「社会」の「深いところに」根を降ろしてしまっているんだろう…。
※ アフリカの場合は、それを「送り出した現地」の側にも、「他部族」を狩ったりしている歴史があったりするんで、余計に根は深い…。




『(※ 翻訳は、Google翻訳文)
黒人議員やコミュニティの支持者による長年の選挙運動の後、カナダは日曜日に正式に最初の全国的な解放の日に約200年前に奴隷制の廃止をマークしています。
カナダの国会議員は3月、カナダを含む旧英国植民地で奴隷制を禁止する行為が施行された1834年の同じ日の8月1日に、全国の解放の日を認める投票を行った。
読み続ける
奴隷制度の賠償は全身人種差別を解体できるか?
ローマの奴隷制のために賠償金が支払われる時が
奴隷制度の終わりを告げた6月10日、全米で祝われました
写真で: ベナンは奴隷のモニュメントを復元しますワンダ・トーマス・バーナード上院議員は、解放記念日の連邦政府の承認のための長年のプッシュの第一人者は、この日は「お祝いではない」ではなく、むしろ「反省の時、私たちの祖先を思い出す時間と私たちの祖先を称える時間」と言いました。
「解放記念日の国民的認識は、我々が次に行うことの始まりを示している」とトーマス・バーナードは日曜日に先に行われたオンラインイベントで述べ、黒人の歴史は一年中カナダ全土で教えられなければならず、謝罪と賠償について話し合う必要があると説明した。
「我々が集団的権力を行使すれば、解放の日と解放の日の認識は、私たちが非常にポジティブな方法で前進することを推進する必要があります」と、彼女が言いました。ビデオを再生
ジャスティン・トルドー首相は日曜日の声明の中で、「解放の日は社会活動、正義、そして公平な未来へのコミットメントの表しである」と述べた。
「今日、我々は、カナダのアフリカ系の人々が直面している反黒人人種差別、排外主義、人種差別、および関連する不寛容と戦うために自分自身を再コミットします」と、彼が言いました。
しかし、カナダにおける奴隷制度の歴史はほとんど知られておらず、6月に6月16日を練習の終わりを記念して国民の祝日となった米国の奴隷制度に対して、より多くの注意が払われ、より多くの教育が利用できる。
カナダでは、1833年に英国で奴隷廃止法が調印される前の200年間にわたって奴隷制度が行われました。この行為は1834年8月1日に施行された。
奴隷制度は後にカナダとなった初期の植民地で実践され、1人の歴史家は、1671年から1831年の間に4,200人がニューフランス(現代ケベック州)、その後カナダの上下と下層(ケベック州と近隣のオンタリオ州)で奴隷にされたと推定しました。
黒人と先住民の両方が現在のカナダの初期の植民地で奴隷にされました。
「イギリス植民地入植者がアッパーカナダを設立した後、奴隷化されたアフリカ人とその子孫の数は大幅に増加しました。「アフリカ系の3,000人の奴隷男性、女性、子供たちがイギリスの北米に持ち込まれ、最終的には奴隷の先住民を上回ると推定されています」と、カナダ政府はウェブサイトで述べています。
「多くの奴隷黒人は、18世紀後半に奴隷制を禁止していたバーモント州とニューヨーク州だけでなく、ミシガン州とオハイオ州を含むノースウエスト準州として知られる領土にアッパーカナダを逃れて奴隷制に抵抗しました。
カナダの自治体や州は、オンタリオ州、国内最大の州、歴史的な黒人コミュニティの本拠地であるノバスコシア州なども正式に解放の日を認めています。
日曜日には全国でいくつかのイベントが計画されています。
コミュニティの支持者はまた、当局が象徴的な認識を超えて、全身的な反黒人人種差別のようなカナダの奴隷制の長年の影響に対処することを推し進めています。
ビデオを再生
「解放の日とブラックの苦しみを認識する他の連邦の休日の作成は、平等への重要なステップです – しかし、行動と正義と認識を組み合わせる真の意志を伴う場合にのみ」と、学者、公共作家、小説家のサラ・ラウリーは、CBCニュースの7月31日のコラムに書いています。
「本当の進歩を続けるためには、カナダ人と政府からの暗黙の了解以上のものが必要です」と、カナダユネスコ委員会も今週のブログ記事に書いています。
「私たちの歴史の中で恥ずかしい歴史的瞬間を観察することは一つのことです。その遺産に対処するために積極的な何かをすることは別です。
出典:アルジャジーラ 』
-
[FT]EU、司法の独立めぐりポーランドに罰金警告
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB214B20R20C21A7000000/※ ちょっと分かりにくい記事だと思う…。
※ 「司法の独立」の話しと、「EU復興基金の配分」の話しが混ざっているからな…。
※ 「司法の独立」の観点から、語っておく…。※ ここでは、「民主主義」と「三権分立」が対立する…。
※ 民主主義からすれば、どこまでも「国民の意思」が「国政」に反映されることが望ましい…。それは、さらには、「国家の組織機構」にまでも及ぶ…。
※ 他方、「国民の人権の尊重・保障」という観点から、国家権力の抑制・均衡を図る「三権分立」を貫きたい考えからすれば、「司法の独立」を堅持するべきだ…、という考えとなる…。
※ 『ポーランドの保守ナショナリズム政党「法と正義」は政権に就いた5年前からEUと対立を続けている。同党が司法制度改革を推進し、司法に対する広範な権限を政治家に与える一連の法律を成立させてきたからだ。
同党が司法改革を通じて最高裁判事の罷免したり、判決内容次第で裁判官の処罰を可能にする懲戒機関を設置したりしたのを受けて、EUはポーランド政府をECJに提訴した。』…。
※ ということで、保守ナショナリズム政党「法と正義」が前者の立場から一連の「司法制度改革法案」を成立させてきたのに対し、欧州委員(司法担当)側が後者の立場から「ポーランド政府をECJに提訴した。」という話しになる…。
※ ことが「LGBT(性的少数者)」の扱いに絡むんで、「慣習・宗教・世界観」なんてものが影響する…。
『レインデルス欧州委員(司法担当)は20日、どんな方法で判決に従うのか8月16日までに回答するようポーランド政府に書簡で要求したと発表した。何の対応もなければ「ポーランドに金融制裁を科すようECJに求める」と記者団に語った。
ポーランドの司法の独立をめぐるEUとの対立はこれを機にさらにエスカレートしそうだ。欧州委は同日、レインデルス氏とヨウロバー副委員長(価値・透明性担当)が加盟27カ国の「法の支配」に関する広範な報告書も公表した。この中ではポーランド、ハンガリーなどで司法制度や汚職撲滅の動きに対する脅威が増していると指摘した。
EU復興基金の配分にも影響
ポーランドとハンガリーはコロナ禍からの経済再生を目的とする8000億ユーロ(約97兆円)のEU復興基金から計数百億ユーロの配分を求めており、報告書の内容が資金配分にも影響を及ぼしそうだ。
両国政府は申請に必要な復興計画を2カ月以上前に欧州委に提出したが、いまだに交渉中で最終承認を得ていない。ポーランドは復興基金から約240億ユーロ、ハンガリーは70億ユーロ強を配分するよう求めている。
ハンガリーはとりわけ厳格な審査を受けている。学校やメディアでLGBT(性的少数者)に関する描写や議論を禁じる法律を施行したためだ。ジェンティローニ欧州委員(経済政策担当)は先週、ハンガリーの復興計画承認には数週間かかるかもしれないと述べた。
ポーランドの保守ナショナリズム政党「法と正義」は政権に就いた5年前からEUと対立を続けている。同党が司法制度改革を推進し、司法に対する広範な権限を政治家に与える一連の法律を成立させてきたからだ。
同党が司法改革を通じて最高裁判事の罷免したり、判決内容次第で裁判官の処罰を可能にする懲戒機関を設置したりしたのを受けて、EUはポーランド政府をECJに提訴した。
司法改革はEU法違反
ECJは14日、裁判官の免責を剥奪する権限を懲戒機関に付与する規定などの執行差し止めをポーランド政府に命じた。翌日には同国の懲戒制度がEU法に違反するとの判決を下した。
ポーランド政府のミュラー報道官は20日、欧州委が示した文書について精査中としながら、「ポーランドで施行されている法的手続き」は他のEU加盟国とそう違っていないと述べた。
欧州委は報告書で、ポーランドの司法制度に対する国民や企業の認識がこの5年間で着実に悪化したと強調。「司法制度改革は様々な面で法の支配、特に司法の独立への重大な懸念を引き起こしている」と警告した。
報告書はハンガリー政府に対しても、政府高官の恩顧主義や身びいきの問題を放置していると強く批判し、同国の司法制度やバルガ・ジョルト・アンドラーシュ氏の最高裁長官任命に警鐘を鳴らした。
同氏の長官任命には裁判官の自治組織である全国司法評議会が経験不足を理由に反対していた。
報告書はハンガリー政府の汚職問題についても、独立した制御機構が十分に機能しておらず「組織的な検査体制」も欠けていると批判した。
一歩も譲るべきでない
欧州議会はEUの価値観を軽視し続ける加盟国にはEU基金の拠出を差し止めるなど、法の支配の侵害にもっと強い姿勢で臨むよう欧州委に迫っている。
欧州議会のリベラル会派「欧州刷新」のチョロシュ代表はハンガリーの復興計画承認に向けてEUは一歩も譲るべきではないと強調した。
チョロシュ氏はフォンデアライエン欧州委員長から「ハンガリーのオルバン首相が復興資金を不正流用しないと100%保証しない限り、復興計画を承認すべきでない」との言質を得たことを明らかにした。
欧州委の報告書はオーストリアやブルガリアの汚職、チェコ政府高官による利益相反行為についても問題視している。また、いくつもの加盟国でメディアの独立性が脅かされていると指摘し、7月にアムステルダムでオランダ人記者ピーター・デ・フリース氏が殺害された事件など、特に犯罪や汚職の調査報道に携わるジャーナリストへの襲撃も重視している。
By Sam Fleming & James Shotter
(2021年7月21日付 英フィナンシャル・タイムズ電子版 https://www.ft.com/)
(c) The Financial Times Limited 2021. All Rights Reserved. The Nikkei Inc. is solely responsible for providing this translated content and The Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation.
英フィナンシャル・タイムズ(FT)と日経新聞の記者が、アジアのテクノロジー業界の「いま」を読み解くニュースレター「#techAsia」の日本語版をお届けします。配信は原則、毎週金曜。登録はこちら。
https://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=B009&n_cid=BREFT053【関連記事】
・[FT]EU最高裁、ポーランドの裁判官懲戒制度は「違反」
・EU復興基金成立遅れ 「法の支配」条件、東欧反発
・ポーランド、中絶禁止の抗議運動が激化、政権批判強く
・東欧が揺さぶるEU コロナ禍で際立つすれ違い 』 -
「人権か自由貿易か」米国の対中規制、企業の対応難しく
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD11DGF0R10C21A6000000/『米国が人権をキーワードに、対中国の規制を強めている。「ユニクロ」のシャツの差し止めで注目された輸入規制が拡大し、企業はサプライチェーンの見直し検討などの難題を抱える。ただ米国の動きは、自由貿易を前提とする国際ルールの例外だ。中国側も対抗措置を取り始めており、日本企業は米中双方の動きに目を配る必要がある。
米国、ウイグル関連で制裁拡大
米国務省など6省庁は13日、米政権がこれまで導入してきた新疆ウイグル自治区での人権侵害を理由とする対中制裁を列挙し、関連する法令の順守を企業に促す勧告を出した。2020年7月の勧告を更新し高リスク分野の範囲を広げた。
米国は20年12月にウイグル産綿製品の一部を、21年1月には全てを輸入禁止。日本企業も「ユニクロ」製品が輸入を差し止められた。5月には中国の水産大手を、6月下旬には太陽光パネルに使うポリシリコンを扱う企業を一部輸入制限の対象とした。
これらの水際規制は、正式には「違反商品保留命令」といい、1930年関税法307条を根拠にする。強制労働により外国で生産された商品の輸入を制限する条項だ。2016年に適用範囲を拡大した改正法が施行されたほか、21年4月には民主党議員が当局の陣容を拡大するための予算措置を提案した。
6月には米商務省がポリシリコン部材を手掛ける中国の5社・団体への輸出規制もかけるなど、バイデン政権は強制労働を根拠とした規制執行を強化し続ける。
人権保護は重要だが、自由貿易の原則を曲げてまで、米国が規制を打ち出せる根拠はどこにあるのだろうか。
国際ルールの「例外」
関税貿易一般協定(GATT)11条1項は、輸出入の制限を原則禁じている。だが、例外が設けられており、上智大学の川瀬剛志教授は「強制労働による産品については、同20条の『公徳の保護のために必要な措置』と『刑務所労働の産品に関する措置』による例外規定が適用される可能性が高い」と説明する。「公徳」には人権が含まれる。「刑務所労働」は、犯罪を理由にしたものでなくても、自由を奪われた施設において労働が行われるのであれば該当するという。
とはいえ、例外として認められるには、米国に保護主義的な意図や中国を狙い撃ちする意図がないかという点をクリアする必要がある。ウイグル関連製品の禁輸措置については、「同様の強制労働や民族浄化が行われている他の国の製品についての対応が甘いとすれば、恣意的・不当な差別とみなされる可能性がある」(同教授)。
中国政府は現時点では、ウイグル関連の輸入規制について世界貿易機関(WTO)のパネルで争う姿勢は見せていない。だが仮に争われたら「WTOでは例外を認めるのは稀。輸入禁止措置が本当に人権保護という効果を生んでいるのかという点を厳しく精査するだろう」(経団連の森田清隆・統括主幹)という。
日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューヨーク事務所の藪恭兵氏は「輸入を差し止められた企業側も個別に、米政府に不服を申し立てることは可能」と指摘する。強制労働で生産されたとされるステビアの粉末を輸入していた米国企業が罰金を命じられた件では、同社は当局と交渉し大幅減額にこぎつけた。
中国も対抗
米中の規制合戦は当初、国家安全保障を自由貿易原則への免責に使っていた。米国は「人権」は「安保」よりもさらに中国をたたきやすい道具とみているのかもしれないが、中国も変化球で対抗している。
6月に中国で施行された「反外国制裁法」は、中国企業に対する外国の差別的措置に協力することを禁止。「違反した場合は、外国企業であっても損害賠償請求の対象になるリスクがある」(石本茂彦弁護士)。
宇賀神崇弁護士は「日本企業は『踏み絵』を迫られている」と指摘する。米中の溝が深まり続ける以上、どちらかの国の規制に牴触する事態は生じうる。企業はいざとなったら平場で自らの行為の正当性を主張し、規制の矛盾を争うぐらいの心構え、準備が必要だ。また、国際的な政治問題に発展している以上、政府も企業単位では収集しきれない情報を提供するなどして日本企業を後方支援すべきだろう。
(編集委員 瀬川奈都子)』
-
※ 憲法21条が、ネックになっているとは、知らんかった…。
※ 2項後段の、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」の部分だな…。
※ 何事も、「例外の無い”原則”は、無い…。」
※ 解釈で、クリアするとしたら、『(※ 憲法)第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』の、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」辺りを理由とする制限か(「内在的制約」と解する…)…。※ ただ、「…を保証する。」という形式では無く、「これを侵してはならない。」と、やや「強い表現で、保障している」点が、難点か…。
※ 「GHQの草案(英文)」でも、「No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.」と、相当に「強い表現で」規定しているな…。
※ まあ、「占領行政」中に、「盗聴されること」を、厳禁したかったんだろう…。
※『(※ 日本国憲法)第二十一条
1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』
※『解説
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断している。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。
2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。
検閲の禁止ないしは通信の秘密を実現する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。
大日本帝国憲法においても、表現の自由を認める規定があった(29条)。法律の留保が付せられていたこともあり、制約される場合もあった。』
『大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.8第二十六條
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十九條
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス』『GHQ草案
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
第二十条
集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス
第二十一条
結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス英語
Article XX.
Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
(※ 機械翻訳文)
『スピーチと報道機関アセンプリの自由と表現の他のすべての形式が保証されます。検閲が維持されるべきではありません、同様にどんな通信手段の秘密も違反されるべきではありません。』
Article XXI.
Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.
(※ 機械翻訳文)
『(彼・それ)らが一般的な福祉と矛盾しない限りにおいて、住居の結社の自由、動きと選択がすべての人に保証されています。すべての人々は移住して、そして(彼・それ)らの国籍を変えることが自由であるべきです。』
※ やたら、「国籍離脱の自由」を強調している辺りは、「某主義」との関連が疑われるところだ…。
-
フィリピンで頭をもたげる「マルコスの亡霊」
アジア総局長 高橋徹
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM042WZ0U1A700C2000000/※ ある意味、「開発独裁」の功罪だ…。
※ 人は、国家は、みんな「豊かになりたい…。」と願う…。
※ その一方で、「自由にものを考えたり、自由に考えたことを他者と交換したい(精神活動、言論の自由)。」とも、願う…。
※ 「精神活動の自由を、言論の自由を、ある程度抑制されても、豊かになる方が良いのではないか?」と誘われたとき、果たして、どちらを選択するのか…。
※ いわゆる「発展途上国」においては、「究極の選択」となるんだろう…。
『6月24日、ベニグノ・アキノ前大統領が腎疾患のため死去した。61歳だった。4日後の28日、76歳のロドリゴ・ドゥテルテ大統領は2022年5月の副大統領選への出馬を「悪くないアイデアだ」と語った。
フィリピンの大統領任期は1期6年で再選が禁じられている。16年の前回大統領選でアキノ氏が後継指名した候補を破ったのがドゥテルテ氏だ。同氏も来年の大統領選に出られないが、副大統領の座を狙って権力を保持する奇策が急浮上している。
若くして亡くなったアキノ氏と、高齢ながら意気軒高なドゥテルテ氏。2人の好対照ぶりは、いまに始まったことではない。』
『出自からしてそうだ。マニラの大サトウキビ農園主の一族に生まれたアキノ氏は、同名の父ベニグノ氏が1983年にマルコス独裁政権下で暗殺された元上院議員、母は86年の「ピープルパワー革命」でマルコス政権を倒し、大統領に就いたコラソン氏だ。一方のドゥテルテ氏は南部のミンダナオ島の出身。ダバオ市長を20年以上も務め、彗星(すいせい)のごとく大統領の座へ駆け上がった。
首都を地盤にするサラブレッドと地方出身のたたき上げは、主要政策も正反対だった。アキノ氏は汚職撲滅を掲げて法治の徹底を目指したが、ドゥテルテ氏の麻薬撲滅は人権無視の手荒な捜査で2万7千人ともいわれる犠牲者を出し「超法規的殺人」と形容される。最近も新型コロナウイルスのワクチンに及び腰な国民に向けて「接種を受けるか投獄されるかだ」と警告し、波紋を広げた。』
『外交でもアキノ氏は米国との新軍事協定で米軍再駐留に道を開き、南シナ海で領有権を争う中国を国際的な仲裁裁判所に提訴して全面勝訴をもぎ取った。対するドゥテルテ氏は駐留米兵の法的地位を定めた「訪問軍地位協定」の破棄を通告し、現在も中ぶらりんのまま。仲裁裁判決は「紙くず」と呼び、経済支援を求めて中国に近づいた。』
『2人の因縁めいた関係に目を凝らすと、見えてくるのは1965~86年に21年間在任したマルコス元大統領の影だ。かつて大統領任期は旧宗主国の米国に倣って2期8年だった。ところがマルコス氏は任期終盤の72年に戒厳令を布告して憲法を停止し、長期独裁へ道を開いた。87年制定の現憲法で任期を1期6年に短縮したのはその反省からだ。
6年の月日は、大統領が無能だと長く、有能なら短い。インフラ整備もミンダナオ和平も、アキノ氏は時間切れで未完のまま退任せざるを得なかった。ドゥテルテ氏が継承したものはまだいい。外交での「親米反中」から「反米親中」への急旋回は、フィリピンが日韓豪タイと共にインド太平洋地域で5つしかない米同盟国の一角だけに、アジアの安全保障情勢を不安定にした。』
『アキノ氏は飾らない人柄で国民に慕われ、いまのドゥテルテ氏ほどではないが、任期終盤も比較的高い支持率を保った。なのに有権者はなぜ、彼の後継者ではなく、対極にあるドゥテルテ氏を望んだのか。「マニラのエリートによる政治・経済支配の打破」という姿勢への共感、というポピュリズムだけでは説明がつかない面がある。
それは強い指導者への待望論だ。ドゥテルテ政権誕生の2年前の14年、アジア・バロメーターが実施した世論調査は示唆に富む。「議会や選挙を排して強い指導者が物事を決定すべきだ」という主張をどう思うかを尋ねたところ、上流階層に属する人たちの50%が「同意する」と答えた。30%台の中・下流階層よりむしろ多かった。
日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所の川中豪上席主任調査研究員は「民主化して国が本当に良くなったのか、という疑念が生じている。マルコス時代の人権侵害の記憶は風化し、戒厳令下の規律と秩序は案外悪くはなかったと再評価する風潮すらある」と分析する。アジア民主化の嚆矢(こうし)と持ち上げられるものの、そのせいで自国が「負け組」になっているのではないか、といういら立ちが、強権的なドゥテルテ氏を大統領の座に押し上げ、衰えない支持につながっている、との見立てだ。』
『フィリピンだけではない。21年間に及んだスカルノ、32年間のスハルトというかつての長期独裁政権への反省から、98年の民主化後に大統領任期を2期10年に制限したインドネシアでも、ジョコ大統領の3選を画策する動きがにわかに台頭している。
フィリピンにしろ、インドネシアにしろ、大統領を直接選挙で選ぶ仕組み自体は目下のところ揺るがない。選挙は水ものだ。いまは高い人気を誇る大統領が、憲法の規定をないがしろにして権力への執着をみせたとき、民意が受け入れる保証はない。
それでもずっとタブー視されてきた権力の長期化が堂々と議論され始めたのが、足元の両国の状況だ。それは民主主義の成熟の証しか、それとも後退する予兆なのか。』
-
幻想だった司法権の独立
憲法のトリセツ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD289F50Y1A620C2000000/※ 「日本国憲法は、米国、と言うより「米軍の占領行政に」強く影響されて、成立した。」とは、憲法を少しかじった人なら、誰もが聞く話しだ…。
※ そういう話しの「細部」が語られていて、参考になる…。
※ さらには、一旦は、「ファシズム勢力」対策で手を結んだ、「連合国」陣営が、伊・独・日の敗戦後、すぐに「仲違い」して、激しい主導権争い、覇権の争奪戦に入ったことも…。
※ そして、日本国は、激しい「社会主義陣営」による「工作」の「草刈り場」となったことも…。
※ 今、この年(とし)になって考えることは、「憲法秩序も、司法権の独立も、国(くに)そのものの成立・生存が保全されていなければ、しょせんは意味のないことだ…。」というものだ…。
※ それと、この問題を論じるのに「駆り出されている」「有識者」は、たいがいは「学者さん」だ…。
※ 頭脳優秀、論理明解で、すこぶる歯切れがいい…。
※ しかし、事は「国家存立の礎(いしずえ)」に関わる事がらだ…。
※ 一億人以上の「日本国民の行く末」がかかっている…。
※ たとえ、歯切れ悪く、格好悪くても、「国(くに)の行く末」の存立を、図っていかないと…。
※ 論理明解、旗幟鮮明で「進め、一億火の玉だ!」で突っ込んで、「国破れて、山河のみ。」になった、どっかの国があっただろう…。


『米軍が日本に駐留することの是非が問われた砂川事件の2回目です。1959年3月、東京地裁が米軍の駐留は憲法違反と判断した「伊達判決」は、当時の岸信介首相だけでなく、米アイゼンハワー政権にも衝撃を与えました。米軍が日本から撤退せざるを得なくなった場合、冷戦下における米国とソ連のパワーバランスが大きく変動しかねなかったからです。
暫定条約だった旧安保日本は51年9月、サンフランシスコ平和条約に調印した際、日米安全保障条約(旧安保条約)も締結しました。当時の日本は50年8月に警察予備隊を創設していたものの、まだ軍事力と呼べるほどの存在ではなく、米軍がいなくなると極東に軍事的な空白が生じるおそれがありました。日本が独立を回復したあとも米軍が日本に居続ける法的な根拠が必要でした。
1951年9月、日米安全保障条約に調印した首席全権の吉田茂首相。後ろは確認する米首席全権のアチソン国務長官(右)とダレス全権(中)= 米陸軍撮影・共同
こうした経緯は条約の前文に明確に書いてあります。
「日本国は、武装を解除されているので固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない」
「無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、日本国には危険がある」
「日本国は米国との安全保障条約を希望する」
わかりやすく言えば、日本が「米軍さん、見捨てないで」とすがりついたわけです。これに対する米国の回答も書いてあります。
「米国は、若干の自国軍隊を日本国内及(およ)びその付近に維持する意思がある」
「米国は、日本国が自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する」
要するに「しばらくは守ってやるけど、いずれは自前でやれ」ということです。1951年に締結された旧日米安全保障条約(外交史料館所蔵)
この条約の特徴のひとつは、期限の定めがあいまいなことです。「国際連合の措置又(また)はこれに代(かわ)る個別的若(も)しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及(およ)び米国の政府が認めた時はいつでも効力を失う」と書いてあるので、国連に常備軍ができるか、北大西洋条約機構(NATO)軍のような集団的安全保障の枠組みができることを前提にした暫定条約的な書き方です。
動き出した再軍備
日本は52年4月にサンフランシスコ平和条約が発効すると、再軍備をめざして動き出します。10月には警察予備隊を保安隊に、54年7月には自衛隊に格上げしました。
54年12月に首相に就いた鳩山一郎は、翌55年2月の衆院選では「自主憲法制定」「再軍備」を掲げ、日本民主党を第1党に押し上げました。米国には安保条約の改定を申し入れています。
ちなみに、日本と同じ敗戦国だった西ドイツは54年10月に米英仏とパリ協定を結び、再軍備してNATO軍に加わることで合意しました。
米国は54年9月、アジア版のNATOともいうべき東南アジア条約機構(SEATO)をオーストラリア、フィリピンなどとつくりました。日本が憲法改正、再軍備していたら、その一員になっていたかもしれません。
鳩山首相は就任直後の54年12月に自衛権に関する政府統一見解を示しました(鳩山発言とされることがよくありますが、読み上げたのは大村清一防衛庁長官です)。
「自衛権は独立国である以上、当然に保有する権利である。武力の行使が放棄されるのは『国際紛争を解決する手段として』ということ。国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法に違反しない」
この見解は、現在に至るまで日本政府の自衛権に関する基本的な憲法解釈です。専守防衛のための自衛隊であれば合憲という考え方です。
とりあえず、この憲法解釈により、憲法改正がすぐに実現しなくても事実上の再軍備は可能となりました。問題は安保条約改定です。サンフランシスコ平和条約に加わらなかったソ連との国交正常化に動いた鳩山首相を容共と見た米国は安保改定に非協力的でした。
それでも55年11月に保守合同によって自民党が誕生し、57年2月に岸信介が首相に就くと、米国も安保改定に応じる姿勢に転じました。日本がお願いして米軍にいてもらうのではなく、日米が対等な同盟国として相互に役割分担する、というのが岸のめざす安保の姿でした。
正式な日米交渉が58年10月に始まると、社会党を中心に激しい反対運動が起きます。59年3月に一般市民も取り込んだ安保阻止国民会議が結成されました。当時の社会党は非武装中立を唱えており、米国と安保条約を結んでいること自体が許せないという立場でした。砂川事件は、単なる米軍基地の拡張反対運動ではなく、米軍出て行け運動でした。
この安保阻止国民会議の結成と伊達判決が同時だったことが、裁判の行方に大きく影響しました。岸首相としては、米軍の駐留は合憲という司法判断が必要であるのみならず、裁判が長引くだけでもマイナスでした。米軍の駐留が合憲か違憲かがはっきりしないと、新安保条約をつくりようがなかったからです。
危機感を抱いた米大使
岸首相以上に危機感を抱いたのが、米国のダグラス・マッカーサー2世・駐日大使でした。GHQ(連合国軍総司令部)を率いたダグラス・マッカーサー最高司令官の兄アーサーの三男に生まれ、57年2月から東京で大使を務めていました。ダグラス・マッカーサー2世=共同
布川玲子・新原昭治編著「砂川事件と田中最高裁長官」などによると、大使は伊達判決の翌朝、ひそかに藤山愛一郎外相に会うと、「東京地裁判決を正すことの重要性」を強調します。それだけでなく、一刻も早く”正す”ため、刑事訴訟法406条の適用まで求めました。
406条は「最高裁は法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、自ら上告審としてその事件を受理することができる」という規定です。一般人には意味不明な文章ですが、要するに一審判決後に高裁を経ずに最高裁で審理することもあるということです。裁判用語では跳躍上告と言います。高裁を省けば、最高裁が最終結論を出すまでの時間が短くて済みます。ちなみに、跳躍上告は戦後日本でこの1例しかありません。
米政府の公文書によれば、外務省はその日の夕方には大使に「跳躍上告するかは検討中」と知らせています。翌4月1日には今度は藤山外相が大使を訪ね、①支持されてきた憲法解釈が上訴審で維持されることに確信を持っている②跳躍上告の方法を法務省が検討中③最高裁には係争中の案件が3000件もあるが、砂川事件を最優先で扱うと信じている――と経過報告しました。
跳躍上告が決まったのは4月3日でした。建前でいえば、決める主体は東京地検ですが、大使から国務省への公電によれば、伝えてきたのは岸首相の側近として知られた福田赳夫自民党幹事長であり、政府・与党で決めたと告げています。
最高裁長官自ら情報漏洩
田中耕太郎最高裁長官は米大使館に手の内を明かしていた
跳躍上告が決まると、米大使館は最高裁にも接触を始めます。8月にはウィリアム・レオンハート首席公使が、なんと田中耕太郎最高裁長官とじかに話しています。米公文書によれば、田中長官は①弁護団は裁判の引き延ばしを図っているが、12月には判決を出す②世論を揺さぶる要因となりかねない少数意見を封じるため、判決は15人の裁判官の全員一致にする――などの手の内まで明かしています。なぜ判決時期が12月なのかといえば、日米の安保改定交渉の決着目標が60年1月だったからです。何が何でも「米軍の駐留は合憲」に向け、日本の行政と司法と米政府が一体となっていたことがうかがえます。司法権の独立は幻想でした。
田中長官が情報漏洩した通り、最高裁は59年12月に合憲判決を出しました。次回は、その理屈づけを分析します。
編集委員兼上級論説委員 大石格
1961年、東京都生まれ。政治部記者、那覇支局長、政治部次長、ワシントン支局長を歴任。現在の担当は2面社説、コラム「風見鶏」(2004年5月~現在)など。著書に「アメリカ大統領選 勝負の分かれ目」(単著)、「コロナ戦記」(共著)。慶応義塾大学特別招聘教授。ツイッターは@OishiItaru 』
-
「いつになったら選べますか」 最高裁、夫婦別姓認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFE22CDF0S1A620C2000000/『夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、家事審判の特別抗告審決定で「合憲」とする判断を示した。合憲判断は2015年以来だ。婚姻や家族のあり方は時代と共に変わっていくと思っていたが、最高裁の判断は6年を経ても変わらなかった。私たちは120年以上前に作られた枠組みの中でこれからの時代を生きることになる。
すでに日本は国際社会の中で異質な存在だ。夫婦同姓を強いる国など世界中でほかに見当たらない。独メルケル首相も夫婦別姓を選択しており、今の夫の姓はザウアー氏だ。ニュージーランドのアーダーン首相とパートナーであるゲイフォード氏との間に生まれた娘は両方の姓を持つ。
日本では社会的な圧力からほとんどの妻が夫姓に変えているとして、国連は再三にわたって是正勧告を出している。名前は個人を特定するものであり、生まれたときからの名はアイデンティティーでもある。平均初婚年齢が30歳前後となった現在では男女とも婚姻前にキャリアや信用、人脈、資産を積んでおり、改姓に伴う負担は大きい。
こうした問題に対して政府が提案するのは、別姓ではなく旧姓の通称利用だ。
職場で共に働く仲間が旧姓を利用していれば、本名はなかなかわからない。だから子どもの緊急時に保育所から勤め先に親の戸籍名で問い合わせが入っても、つながりにくくなる。海外の学会に参加しようにもパスポート名と一致しない。同一人物であると証明するためには多大な手間が求められる。特に研究者など国際社会で活躍する人ほど不利益を被る。
パスポートなどを旧姓併記にしても旧姓と戸籍姓の連続性が国際的に証明できるわけではない。外務省によると旧姓を併記する国は少なく、入国時に入国管理当局から説明を求められるケースがあるという。世界的に本人認証が厳格化する中、「私は田中花子ですが、佐藤花子も私です」と言えば〝なりすまし〟と疑われても仕方がない。
企業の負担も大きい。内閣府が17年に公表した調査では旧姓使用を認めている企業は45.7%にとどまった。企業経営者らは「名字の変更や使い分けに対する負荷をビジネスの現場に押しつけており、企業の生産性を下げる一因となっている」などとしてこの春、「選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会」を発足させた。
少子化で一人っ子の多い時代、婚姻によって実家の名前は次々と消滅していく。家族や先祖を大切に思い、実家の姓を守りたい一人っ子同士が結婚できないという問題は地方で深刻だ。別姓を通すため事実婚を選択するカップルも少なくない。
だが事実婚で家族をつくることに日本の制度は十分対応できていない。先進国の中でも出生率の高いフランスなどは婚外子が半分以上を占めるが、日本は婚外子の割合が著しく低く、出生数の減少スピードは加速している。家族を守るための法律が、家族を守り継承させたいと願う人の未来を奪ってはいないだろうか。
法務省の法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を答申して四半世紀。当時うまれた子どもたちは大人になり、親世代が先送りしてきた問題に直面している。
30歳未満の若者でつくるプロジェクト「#男女共同参画ってなんですか」は昨年、第5次男女共同参画基本計画策定に向けて若者の意見1000件以上をとりまとめた。最も多かったのが「選択的夫婦別姓の早期導入」だ。「現行制度ではお互いの姓のままでいたい人が結婚できない」と主張する。署名活動は5日間で3万筆を集めた。
6年前に最高裁は選択的夫婦別姓について「合理性がないと断ずるものではない」「国会で論ぜられ、判断されるべきだ」とした。だが昨年末の基本計画は、自民党内からの強い反対によって「選択的夫婦別氏(姓)」の文言が削除された上で閣議決定した。
「いつになったら選べますか」。これからの時代を生きる若い世代の問いに、一体誰が答えるのだろうか。
(編集委員 中村奈都子)』
夫婦別姓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93『民法および戸籍法の規定
日本では以下の民法および戸籍法により、日本人間の婚姻の場合、夫婦は同氏と定められている。民法 第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。戸籍法 第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届出に記載して、その旨を届け出なければならない。
一.夫婦が称する氏
ニ.その他法務省令で定める事項これに対し、アイデンティティ喪失、間接差別、改氏の不利益[15]などの理由から、別氏のままの婚姻を選択できる制度の導入が検討され、訴訟も起きている[16][17][18][19]。
一方で、改氏する者の不利益は改善されない、別氏の間接強制になりえる、などの主張[20][21]、親子別氏の問題が発生するという主張[22]や、旧姓の通称使用拡大で十分との主張[23]、簡易に氏名変更できるようにする方が先決[24]などの反対論・消極論がある。(「#賛否の論点」参照)』















