クボタ、米当局に3億円支払い 部品を「米国製」と虚偽表示
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024012700168&g=int
『【ニューヨーク時事】米連邦取引委員会(FTC)は26日、クボタの北米法人が部品の原産地に関する虚偽表示を認め、200万ドル(約2億9600万円)の制裁金の支払いに応じたと発表した。農業機械などの交換用部品の一部を「米国製」と偽っていたためで、同様の問題を巡る制裁金としては過去最高額という。』
クボタ、米当局に3億円支払い 部品を「米国製」と虚偽表示
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024012700168&g=int
『【ニューヨーク時事】米連邦取引委員会(FTC)は26日、クボタの北米法人が部品の原産地に関する虚偽表示を認め、200万ドル(約2億9600万円)の制裁金の支払いに応じたと発表した。農業機械などの交換用部品の一部を「米国製」と偽っていたためで、同様の問題を巡る制裁金としては過去最高額という。』
日中経済協会の訪中団 環境配慮での産業発展 重要性を確認
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240126/k10014335851000.html
※ 今日は、こんな所で…。
『2024年1月26日 15時13分
中国を訪れている「日中経済協会」の訪問団は最終日の26日、産業政策を担う工業情報化省の幹部と会談し、中国でEV=電気自動車の生産台数が急増している状況などを踏まえ、環境に配慮しながら産業を発展させていく重要性を確認しました。
日中経済協会の訪問団による中国訪問は最終日を迎え、26日午前、中国で産業政策などを担う金壮龍 工業情報化相と会談しました。
この中で金 工業情報化相は、「半導体や自動車、新エネルギーなど多くの分野で協力の可能性がある。両国の産業協力が新たな段階に入るよう推進しないといけない」と述べました。
そのうえで、会談では、中国が去年自動車の輸出台数が世界1位となったことなどを踏まえ、日本側から生産台数が急増するEVの車体やバッテリーのリサイクルといった対応で連携することが提案されるなど、環境に配慮しながら産業を発展させていく重要性を確認しました。
また、日中経済協会の進藤孝生会長は、中国ではEVや電子決済の技術がスピード感を持って浸透するなど学ぶべきところがあるとする一方で、「データの越境制限などデジタル分野の法制度は中国市場への参入などに大きな障害となりうる」などと述べました。
そして、日本企業の幹部が、国境を越えたデータ移転に対する規制について、明文化することなどを要望し、訪問団によるおよそ4年ぶりの中国訪問はすべての日程を終えました。 』
多方面で制度化の進む日フィリピン協力:安保だけでなく経済、社会開発部門でも着実な成果
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00969/
『 高木 佑輔 【Profile】
日本政府がフィリピンに沿岸監視レーダーの供与を決めるなど、中国の存在を意識した日比の安全保障協力が大きく進展しつつある。
筆者は、日比関係強化の背景として、経済・社会開発の分野における双方の実務家レベルの協力の積み重ねに注目する。
2023年は、日比関係の強化が急速に進んだようにみえる。
特に、米国の肩越しに見れば、フェルディナンド・マルコス大統領の誕生と彼の対米接近が、日比関係の強化につながったという印象を深めるだろう。
相次ぐ米国要人のフィリピン訪問、比米防衛協力強化協定(EDCA)に基づくフィリピン国内拠点の新たな米軍への開放などに見られるように、比米関係の強化は確かに顕著な流れとなっている(※1)。
こうした点を踏まえた上で、日米比の安全保障担当大統領補佐官(日本は国家安全保障局長)が東京で初会合を開いたことを考えると、米比関係の改善と日比関係の強化は一つの流れのようにみえる。
一方、米国の肩から降りて日比関係を正視してみると、21世紀の日比関係は、経済、安全保障と社会開発のそれぞれの分野で制度化が進んできたことがわかる。
例えば、二国間の経済関係を支えるのは、日比経済協力協定(JPEPA)である。
フィリピンから見た場合、JPEPAは未だに唯一の二国間経済協定であり、日比関係の重要性がよく分かる。
反米感情をむき出しにし、「麻薬戦争」をはじめとして国内で法の支配の後退を招いたロドリゴ・ドゥテルテ大統領(2016~22年)の時代ですら、さまざまな分野で日比協力の動きは加速した。
フィリピンにとって、中国や米国との関係は、しばしば国内政治と絡み合って複雑化する。
それに対し、日本との関係は順調に発展してきた。
このことは、フィリピン政治でしばしばいわれるフィリピン政府の制度的な脆弱性を強調する立場からすれば、一つの疑問とさえいえる。
本稿では、日比関係の充実を支える制度的な基盤に注目してみたい。
そうすることで、日本側の制度作りと共振するように、フィリピン側でも特定分野の制度化が進んでいることが分かる。
換言すれば、日比関係の強化は、フィリピン国家の行政能力の強化と歩調を合わせて進んできたと考える。以下、経済、安全保障と社会開発の三つの分野について考えてみる。
経済協力の制度化
現在まで続く日比の経済協力を支える制度として、JPEPAに加え、日本の首相官邸とフィリピンの経済閣僚の間で日比経済協力インフラ合同委員会が設置されていることが興味深い。
2017年3月、同年1月の安倍晋三首相のフィリピン訪問後のフォローアップとして、第一回の日比経済協力インフラ合同委員会が東京で開催された。
日本側は首相補佐官、フィリピン側は財務大臣と国家経済開発庁長官が出席した。合意事項は、①「違法薬物使用者治療強化計画」を通じてフィリピン保健省の能力強化を目指すこと、②「[ミンダナオ西部の]バンサモロ地域配電網機材整備計画」を通じた同地域のインフラ開発を目指すこと―などである。
いずれも、ミンダナオを地盤とし、麻薬問題に執着していたドゥテルテ大統領の関心事項に沿うものであり、官邸主導で経済協力を設計する意図が読み取れる。
同委員会はその後も活動を続けており、23年8月、通算で第14回目となる委員会が東京で開催された。
初回と同じく日本側から首相補佐官、フィリピン側から財務大臣と国家経済開発長官が出席した。報道発表によれば、鉄道を含むインフラ整備、海上保安能力及びミンダナオ和平プロセスなどにおける協力案件の進捗を確認し、さらなる関係強化が図られたという(※2)。
この会合の性格を考える時、共同議長が、日本側は首相補佐官、フィリピン側は財務大臣となっているところが興味深い。
日本側を、外務省や国際協力機構(JICA)ではなく、首相補佐官が代表しているように、フィリピン側も、対外的な援助受け入れの窓口となる国家経済開発庁ではなく、政権全体の経済政策を取りまとめる財務大臣が代表する形となっている。
日比経済協力インフラ合同委員会は、経済協力を、開発協力の実施官庁よりも高いレベルで調整する制度として機能してきたといえる。
安全保障協力の深化
安全保障分野での協力を裏付ける制度としては、2023年現在、円滑化協定(RAA)が交渉中である。フィリピンから見ると、米国、オーストラリアに次いで三つ目の安全保障協力協定といえる。
米国との協定は、訪問軍協定(VFA)、オーストラリアとの協定は訪問軍地位協定(SoFVA)、日本とは円滑化協定など名称は異なるものの、実質的に大きな違いはない。
RAAが日本と結ばれる背景として、これまでの安全保障分野での協力の歴史があることは論を待たない。
安全保障分野の協力は、特に人道支援・災害救助活動(HA/DR)の分野で進展してきた。
例えば、13年にフィリピン中部を襲った超大型台風「ハイヤン」による被災からの救援活動においては、国際緊急援助として最大規模の約1200人からなる緊急援助隊が編成され、護衛艦、輸送艦に補給艦や各種ヘリコプターや輸送機がフィリピンに派遣された(※3)。
こうした積み上げの結果、23年2月のマルコス大統領訪日時には、「自衛隊の人道支援・災害救援活動に関する取決め」が締結された。
より包括的な対話枠組みとして、外務・防衛閣僚会合(2+2)がある。
ドゥテルテ政権末期の22年4月、東京で第1回会合が開催された。
日比の4大臣が集まり、地域情勢や二国間協力について議論し、円滑化協定の検討、海洋での法の支配の重要性を確認し、更なる二国間協力を進めること、そしてフィリピン南西部のスールー海とセレベス海での協力などについて合意した(※4)。
こうした協力枠組みを設定したことに加え、個別の案件として、防衛装備品の移転や、政府安全保障能力強化支援(OSA)の実施がなされている。
以上に加え、非伝統的安全保障として分類されることも多い海上保安分野の協力も分厚いものがある。
海上保安庁は、2000年からフィリピン沿岸警備隊に長期専門家派遣を実施しており、沿岸警備隊本部で能力強化のための協力を行ってきた。
さらに、通信システムや巡視船の供与も積極的に行ってきた(※5)。
二国間協力とは異なるが、15年以降、海上保安大学校、JICAと政策研究大学院大学の3者の協働で、主にインド太平洋地域の海上法執行機関の中堅・若手職員を対象とした一年間の修士課程プログラム「海上保安プログラム」を開設した。
このプログラムにおいても、フィリピン沿岸警備隊職員の受入れを実施してきた。
2023年現在、在フィリピン日本大使館とフィリピン沿岸警備隊本部でこのプログラムの日本人修了生が勤務しており、同プログラムを修了した現役のフィリピン沿岸警備隊職員らと協力しつつ、日比の海上保安組織の協力強化に貢献している。
このように、海上保安分野では、機材の供与のみならず、人の派遣と招聘が組み合わさることで日比の関係強化が進んでいる。
社会開発協力の展開
平和構築と社会開発の分野においては、特にフィリピン南部のミンダナオで二国間協力が進んできた。
ミンダナオの一部地域では、政府と反政府武装勢力(MILF)との間の紛争が継続していた。
さらに、政府と武装勢力との対立とは別に、現地の有力氏族同士の私闘が頻発し、治安情勢が落ち着くことはなかった。
こうした状況下、2006年にJICAが緒方貞子理事長のリーダーシップの下、ミンダナオにおける包括的な社会経済開発事業として、「日本バンサモロ復興開発イニシアティブ(通称J-BIRD)」を立ち上げ、日本政府が一丸となって和平プロセスを支える姿勢を明確化した。
J-BIRD立上げ後、支援に対する日本政府の姿勢はぶれることなく、武装政府組織の中においてすら信頼を勝ち得るようになった。
特に、08年に和平プロセスが暗礁に乗り上げて治安情勢が悪化した際、欧米の援助機関が職員を退避させた一方、JICAは職員を1人から2人に増員した(※6)。
和平後ではなく和平を実現するただ中で支援する姿勢を明示、MILFからの信頼を獲得した。こうした信頼があったがゆえに、14年、フィリピンの大統領とMILF首脳との初めての会談場所として日本が選ばれた。
21年、日本政府の支援を様々な立場で支えたJICA職員の落合直之氏がバンサモロ暫定自治政府首相アドバイザーに就任した。ミンダナオでは世界銀行、欧州連合、そしてマレーシア政府など、さまざまな組織がそれぞれに開発協力に取り組んできたものの、ここまでMILFからの支援を勝ち得たのは、落合氏一人である。
今後、暫定政府が正式な政府に再編されたのちにも、更なる日比間協力の制度化が進めば、ミンダナオ開発においても日比協力の制度化が進むことになる。
以上、簡単に経済協力、安全保障協力と社会開発(特にミンダナオの和平プロセス)における近年の日比協力の在り方を整理してきた。
このようにみると、外交一般や経済外交の多くを担う外務省と経済産業省以外にも、日本政府の各部局がフィリピン側と関係を構築してきたことが分かる。
こうした試みは、日本が独自に進めてきたものであり、米国政府と歩調を合わせてきたわけではない。
米中両国との関係と異なり、日比関係はフィリピン国内で政治的に消費されることなく、順調に推移してきたが、その背景として、このような日比双方の実務家たちの努力があることにも目を向けるべきであろう。
バナー写真:会談後、海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊との間の協力覚書文書交換式に立ち会うフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領(左奥)と岸田文雄首相(右奥)=17日、首相官邸(時事)
(※1) ^ 高木佑輔「新興国フィリピンの外交―対米関係の強化、地域外交の深化と国際主義の展開」『国際問題』714、2023年8月
(※2) ^ 外務省「第14回日・フィリピン経済協力インフラ合同委員会会合の開催(結果)」
(※3) ^ 山口昇「災害救援活動における民軍連携と日米同盟―台風『ハイヤン』のケース」信田智人『日米同盟と東南アジア―伝統的安全保障を超えて』(千倉書房、2018年)
(※4) ^ 外務省「第1回日・フィリピン外務・防衛閣僚会合(「2+2」)」2022年4月9日
(※5) ^ 秋本茂雄「インド太平洋における海上保安分野の連携・協力・支援」『安全保障政策のボトムアップレビュー』(国際問題研究所、2020年)
(※6) ^ 落合直之『フィリピン・ミンダナオ平和と開発―信頼がつなぐ和平の道程』(佐伯印刷出版事業部、2019年)
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フィリピン 安全保障
高木 佑輔TAKAGI Yūsuke経歴・執筆一覧を見る
政策研究大学院大学准教授。専門は東南アジア地域研究、政治学。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位修得退学。博士(法学)。デラサール大学(フィリピン)助教授、在フィリピン日本大使館専門調査員等を経て現職。著書にCentral Banking as State Building: Policymakers and their Nationalism in the Philippines, 1933-1964 (National University of Singapore Press in association with Kyoto University Press. 2016)=第34回大平正芳記念賞受賞=
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opinion 3/11
DIGIMARC』
東京都がミサイル攻撃に備え「地下シェルター」…麻布十番駅に整備方針、長期避難も視野
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240124-OYT1T50228/

『/01/25 05:00
東京都は新年度から、外国からのミサイル攻撃に備え、住民らが一定期間滞在できる「地下シェルター」を都内に整備する方針を固めた。都営地下鉄大江戸線・麻布十番駅(港区)の構内で整備を始めるとともに、地下駐車場を対象に次の候補地も探している。
全国の都道府県は国民保護法に基づき、ミサイルが着弾した時の爆風などから身を守る「緊急一時避難施設」を指定しており、内閣官房によると、昨年4月現在、学校や公共施設など約5万6000か所に上る。付近の人が駆け込んで一時的に難を逃れる想定の施設のため、攻撃が継続・激化すれば、身の安全を確保できない恐れがある。
都関係者によると、地下シェルターは、攻撃の長期化で地上での生活が困難になった住民らが身を寄せる施設となる。長期滞在できるよう、水・食料のほか、換気設備や非常用電源、通信装置などを備え付ける。都は、麻布十番駅構内の防災備蓄倉庫を改装する方向で設計を始める予定で、新年度当初予算案に調査費を計上する。完成は数年後になる見通しだという。
ただ、地下シェルターは億円単位の整備費がかかり、都内全域への整備は難しいため、都は、ビル建設時にシェルターに転用可能な地下空間を設置するなど、民間でも整備が広がることを期待している。
地下シェルターは海外で整備が進み、戦時下のウクライナやパレスチナ自治区ガザでは、多くの民間人が避難生活に使用している。政府も、北朝鮮の相次ぐミサイル発射や台湾有事への備えを念頭に、シェルター整備を進める方針。今年度中にシェルターの仕様などを定める。今後、シェルターを整備する自治体への財政支援も行う。』
※ くり返し、くり返し、「蒸しかえされる」な…。
※ 『 第二条
両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する 』、じゃねーのかよ…。
※ どうも、『完全かつ最終的に』という日本語の意味が、オレの理解とは、違っているようだ…。
『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(※ いわゆる、「日韓請求権協定」)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E5%8D%94%E5%AE%9A
『出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事の文章は日本語として不自然な表現、または文意がつかみづらい状態になっています。文意をわかりやすくするよう、修正が必要とされています。(2023年3月)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
韓国政府代表として協定に署名した李東元外務部長官
通称・略称 日韓請求権協定
日韓経済協力協定
日韓請求権並びに経済協力協定
韓国との請求権・経済協力協定
署名 1965年6月22日
署名場所 東京
発効 1965年12月18日
言語 日本語
朝鮮語
英語[注 1]
主な内容 日本国と大韓民国の間の請求権と経済協力に関して定める
関連条約 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)
条文リンク 韓国との請求権・経済協力協定 (PDF)
韓国との請求権・経済協力協定 (PDF) – 外務省
ウィキソース原文
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財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(ざいさんおよびせいきゅうけんにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきょうてい、朝: 대한민국과 일본국간의 재산 및 청구권에 관한 문제의 해결과 경제협력에 관한 협정、英: Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to Property and Claims and Economic Cooperation)とは、1965年(昭和40年)に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)と同時に締結された付随協約のひとつ。
日韓請求権並びに経済協力協定[1]。日本国が大韓民国に対して無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国の請求権に関する問題が完全に解決されたという内容である[2]。
概要
協定の主要骨格
この協定の主要骨格は、第1条、第2条、および、第3条にある。
第1条が日本から韓国に対して経済協力が行われるための手順規定、第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定、第3条が日韓両国間で「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争」を解決するための手順規定となっている[3]。
この協定に基づき日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、10年間で合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行うこととなった。
当時の韓国は朝鮮戦争の後遺症に苦しみ、世界でも最貧国クラスであり、国家予算は3.5億米ドル程度(当時の換算レートで約1200億円)、対して日本は国家予算は一般会計だけでも3.7兆円[4]であった。
なお、例えば1958年に定まった日本のインドネシアに対する賠償額は無償2.2億ドル[5]であった。
もっとも当時は日本も外貨準備額が18億米ドルと外貨不足に苦しんでいたため、これらの賠償は”日本”の生産物及び”日本人”の役務であてることで解決が図られた(いわゆる”紐付き”)。
また、この賠償金の使途の決定については日韓双方による合同委員会を作られたが、委員会は産業開発プロジェクトに対する支払いしか認めないという立場をとり、さらに、韓国側が自国政府に直接支払うことを求めたのに対し、結局、委員会は韓国政府にいったん賠償金を渡すことはせず、日本企業に直接支払うという形で処理することとした。
当時の韓国は食糧不足に苦しみ、肥料等の輸入を望んでいたが、このために、例えば、実際には単なる肥料輸入も、商社等へ口銭程度を支払って日本企業から輸入するという形では済まずに、農業プロジェクトとして、技術指導料等をまた別に支払って入手するしかないという形となった。
とはいえ、この日本からの経済協力金8億ドルを原資とする投資により、国内のダムや高速道路を整備、肥料・繊維といった工場だけでなく甫項製鉄所[6]、経済の大動脈となったソウループサン間の高速道路の建設[7]にも活用、さらに米国からの無償援助18億7650万ドル(朝鮮戦争後の1954年から1970年終了時まで)[8]と合わせ、折りからベトナム戦争によるアメリカからの8億から10億ドルともいわれる戦争特需と相俟って、「漢江の奇跡」を成し遂げた。
成立までの経緯
韓国における1961年クーデタによる軍事政権成立後、常にその正当性が問題視されるクーデタ後の新政権が経済面で成果を挙げることを重視、経済発展のための投資資金を獲得することを狙って、政権発足後まもない時期から、日本からの賠償金獲得に積極的であった。
当時、日本が朝鮮銀行を通じて日本に持ち帰った地金・地銀、未償還となった国債・郵便貯金・年金、韓国人労務者の賃金、その他韓国系の在日資産や持去られた文化資産があった一方で、日本人が朝鮮半島に残した資産も多く、それらをどのように精算するかが問題となっていた。
日本側はサンフランシスコ講和条約で米軍による韓国における日本資産の没収とその後の韓国への引渡を認めていたが、ある程度は日本側が朝鮮半島に残した資産も考慮されるべきだとの主張をとっていた[9][10]。
李承晩政権時代に既に日本に80億ドルの要求があったとの報道もあったが、これはどれほど具体的な要求であったかは判然としない[11]。
日本側には、軍事クーデタ後の新政権の要求額はその賠償利用案から10億ドル超と見る向きもあった[12]が、1961年頃には関係者らへの取材を通じて、8億ドル程度との見通しが出て来ている。
これに対し、当初日本側は無償5千万ドル程度[11]、他国への借款との兼ね合いであまり低利や長期償還は避ける[13]というものであった。
韓国側では賠償と捉える考え方が強かったことに対し、日本の当時の与党の右派議員らには賠償という語を用いるのを嫌う者が多く、請求権交渉とされた[14]。
交渉は難航し、成立は1965年半ばとなる。結局、日本の国内政治的には、国会において椎名悦三郎外相によって新しい国の出発を祝うという意味で相当な経済協力をするものだと説明された[15]。
賠償金としなかった代わりに、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを協定で定めることとし、協定に付属する合意議事録で、協定で解決された請求権問題には、韓国側が提示した対日請求要綱の8項目すべてが含まれ、発効後これに関する一切の主張をなしえないことを表記した[16](参照:ウィキソース出典 Wikisourceへの寄稿者ら『韓国の対日請求要綱』。ウィキソースより閲覧。)。
一方で、交渉の初期には、日本側からの韓国側への個人補償をどうするかの提案があったものの、そのとき韓国側からは、個人補償にあてる分があるのであれば政府に払って欲しい、経済成長が達成できれば韓国政府から払えるようになるだろうと、やり取りがあったと伝えられるが、付属文書には、8項目の請求と異なり、この内容は条件なりの形で盛り込まれてはいない。
この点が後に禍根として残る。
最終的に決まった内容は、無償供与3億ドル、有償2億ドル(低利3.5%、返済期間20年-7年据置後13年[17])、さらに民間からの有償融資3億ドル(民間といっても実施するのは事実上、日本政府100%出資の国際協力銀行ー当時は日本輸出入銀行ーである)、これらの供与を今後10年間で実施する(ただし、韓国側の要望で常に前倒し気味となった)というもので[17]、総額や無償の額では、ほぼ韓国の比較的初期からの要求を満たすものとなった。
国際法上の理解
国際法上は、国家間の賠償金は、本来は国家どうしの(いわば国益の)損害の賠償を定めるものであり、国が個人の請求権を勝手に放棄できないとされる。
また、この意味での賠償金は、損害が例えば1億円程度であっても、異論もあるものの懲罰的に例えば100億円であってもよいし、象徴的に1円あるいは無償として謝罪のみで済ませても差し支えないとされ、これらが拘束力を持つという法的確信を持たれて、国際法と言えるまでなっているかはどうかは別として、その実例は多数存在する[18]。
また、国が取った賠償金の中から、個人の損害を補償することもあるが、それはあくまでそれぞれの国の政策判断の問題だとされる。
この意味での補償は、韓国でも一部なされている[19]。
この場合、補償されなかった個人の損害はなお存在し、本来その個人が直接に加害国から損害賠償あるいは損失補償を受けるべきもので、それが為されない場合、また別に、これはこれで本来は被害者個人の国籍国の外交保護権の対象となる。
この観点から、日本も当初はこの協定で個人の請求権は消滅しないと、当時の柳井条約局長は説明していた[20]。
また、その観点から、韓国資産を持っていた日本人からの個人の請求権を勝手に放棄したとして賠償等を請求する動きにたいしては、個人請求権は失われていないとして日本人に対する賠償を拒否していた。
一説には、協定で政府が行使できなくなるのはあくまで外交保護権だと考え、やがて時効ないし除斥期間で個人の請求権も消滅するものと楽観していたとも言われる。
しかし、個人レベルでは、はじめ日本で元徴用工らの日本徴用時の未払賃金の支払を求める訴訟が当時の使用企業に対して起こされ、国際的にも戦時犯罪に当初刑事やがて民事でも時効を認めない傾向が強まる中、情勢を見て下級審段階では企業側も和解に応じる例も現れた。
さらに日本企業の韓国進出の拡大により現地韓国で訴訟が起こされるようにもなっていった。
その結果、2000年代に入って政府側の説明も、個人の請求権は消滅しないとしながらも事実上(裁判所を含めた)国などの機関に頼って行使できない権利だとの説明されるようになった[21]。[22]
以上を日本政府側の説明がスライドしていったと見るか、補充的な説明が行われたと見るか、また、それが国際法的に通る説明であるか、ここでは俄かに断定しがたい[23]。
なお、韓国側がゴールポストをずらしているという主張がなされることがあるが、これらの訴訟はあくまで被害を受けた個人ないしそれを支援する民間団体がそれぞれの経緯に応じて現行法上使用できそうな法的根拠を捜し、私的に民事訴訟として行っているもので、韓国政府が日本側に賠償を求めているわけではない。
また、徴用工裁判と呼ばれるものの、2018年韓国の大法院判決で賠償が認められた者の中に1944年の徴用令の朝鮮半島適用後の正式な意味での徴用工はいない、募集等に応じた労働者のみだとする主張もある。
が、徴用工裁判という言葉はあくまで俗称で、まさに1944年の朝鮮における徴用令適用以降の徴用工は、当時は日本人も同じように徴用された合法的なものであり、不法行為では法的根拠付けが難しいため、この裁判の中にはいない。
韓国でこの裁判を起こした者は、それ以前の斡旋工・募集工と呼ばれる者で、募集当時に彼らに対して行われた騙し・脅迫等の不法行為責任・使用者責任等を問う形でそもそも裁判を起こしており、これらの法理は日本にも同様に存在する。
韓国による日韓条約に基づいた自己補償
2005年1月、当時の盧武鉉政府は混乱を防ぐという意味で、首相・長官ら政府要人と各界の専門家たちを網羅した「韓日会談文書公開の後続対策関連官民共同委員会」を発足させた。
争点の1つは「国家間の交渉で個人の請求権が消滅するか」だった。
共同委「白書」を見ると、文大統領は共同委会議で「個人の参加や委任がない状態で、国家間の協定において、個人の請求権をどのような法理で消滅させるのか検討が必要だ」という意見を出した。
官民共同委の結論は、「1965年の協定締結当時における諸般の状況を考慮すると、国家がどのような場合であっても個人の権利を消滅させることはできないという主張をするのは難しい」、「政府が日本に再度法的な被害補償を要求することは信義則の上で問題がある」と述べ、個人の請求権は無くせないと主張することは難しい、韓国人にあったとしても、1965年の協定に日韓相互放棄したことによって再度補償要求になる日本への請求権行使は難しく、韓国人個人の請求権は韓国政府に対してになる、という趣旨だった。
そのため、盧武鉉政権は、2007年に特別法で追加補償の手続きに着手し、2015年までに徴用受けた7万2631人に6184億ウォンが支払われた。
これで発表で、徴用問題は終わったという認識が韓国でも固まった。
韓国政府も請求権協定で終了したものという立場を維持し、以降の裁判所も関連の訴訟で同じ趣旨の判決を下した[1]。
2009年8月14日、ソウル行政裁判所でも、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[24][25]。
韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せており、韓国政府の公式見解が明らかにされたのはこの時が初めてである[24]。
1965年当時の韓国政府は日韓請求権協定の中に朝鮮半島出身労働者の不払い賃金の対価も含まれていると判断していたからである[24][25]。
但し、官民共同委は、「交渉過程において韓日両国がサンフランシスコ協定により法的根拠のある権利だけを議論することを明確にしたこと、不法行為について全く議論がなかったこと等を勘案すると、不法行為は請求権協定の物的範囲に含まれない。
したがって、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為などに関する被害者個人の不法行為賠償請求権は消滅しておらず、必要な場合、国家の外交保護権の行使も可能」と、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為など不法行為に対する賠償請求権は請求権協定に含まれないと結論付けた(韓日国交正常化交渉文書公開など対策企画団活動白書p68)[26]。
この、日韓請求権協定に対する韓国政府の見解が韓国民に初めて明らかになった2009年8月14日以降、韓国メディアは、朝鮮半島出身労働者は日韓両政府に補償および謝罪あるいはそのための日韓交渉を求めなければならないということが明らかになったと報道している[24][25]。
実際、各種原告団が結成され、集団提訴が行なわれ、韓国司法府から日本企業の資産差し押さえ等の判決が下され、韓国行政府は、三権分立を尊重せざるを得ない以上、韓国行政府は韓国司法府の判決を尊重せざるを得ないと表明するという展開になっている[27][28]。
条約締結以前の1946年、日本国行政府は日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。
2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている。これらの事実は韓国メディアにより広く知られている[24][25]。
また、2010年3月15日、李明博政権下において韓国行政府は、慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者については日韓請求権協定の対象外であるとした上で、慰安婦問題に関しては「今も日本政府の法的責任に対し、引き続き追及している」としている[29]。
こういう情勢変化に対して、日本国行政府は、2010年3月17日、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定により、両国間における請求権は、完全かつ最終的に解決されている」という見解を発表した[30]。
韓国判事による両政府見解否定判決
2012年5月24日、韓国において第二次世界大戦の際に労働者として徴用された韓国人9名が三菱重工と新日本製鉄に対して損害賠償を請求した訴訟の上告審において、韓国大法院は『個人の請求権は消滅していない』との判断を下し原審に差し戻した(詳細は徴用工訴訟問題を参照)。
2013年8月06日、日本共産党の笠井亮議員により、小和田恒元外務省事務次官(本協定締結の1965年当時、外務省条約局法規課員)が、『対立する問題は可能なすべての外交交渉により解決すべき』という趣旨の文書『解説・日韓条約』をまとめていたことが判明している[31][32]。
この『解説・日韓条約』は、「何が『紛争』に当たるか」の問いに対して「ある問題について明らかに対立する見解を持するという事態が生じたとき」と明記しており、また、紛争の発生時期については「何らの制限も付されていない」とし、「今後、生じることのあるすべての紛争が対象になるべき」だと説明している。
その上で、日韓間で紛争が生じた場合は、「まず外交上の経路を通じて解決するため、可能なすべての努力を試みなければならないことはいうまでもない」としている[31]。
朝鮮日報は日韓関係を「戦後最悪」の状態にさせた問題は2005年8月に盧武鉉政府当時官民共同委員会が「1965年韓日請求権協定に反映された」と補償は韓国政府、さらに当時青瓦台民情首席だった文在寅大統領が政府委員として、首相だった現・共に民主党代表の李海チャンが委員長として参加して発表した事案である。
2007年の盧武鉉政権の特別法で韓国政府による補償の手続きが開始し、2015年までに7万2631人に6184億ウォンが支払われていたため、文在寅政権の主張に矛盾があると批判している[1]。
主な合意内容
第一条
日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する
第一条
日本国は、大韓民国に対し、(a)現在において千八十億円(108,000,000,000円)に換算される三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。
各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(10,800,000,000円)に換算される三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。
ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される二億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。
この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付を各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
第二条
両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
第二条
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
第三条
両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会の決定に服する
第三条
この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。
ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
脚注
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注釈
^ 解釈に相違がある場合には、英語の本文による、とする日韓基本条約に基づく。
出典
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^ 『法律時報』(日本評論社、1965年9月号)
関連項目
条約法に関するウィーン条約
事情変更の原則
外部リンク
ウィキソース出典 日本国外務省『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の説明書』1965年。ウィキソースより閲覧。
ウィキソース出典 大韓民国政府、日本国政府『韓国の対日請求要綱』1962年。ウィキソースより閲覧。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 (1)(外務省)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 (2)(外務省)
日韓請求権並びに経済協力協定 (データベース『世界と日本』)
カテゴリ:
日朝二国間条約日本の戦後処理1965年の条約慰安婦問題に関する日韓外交
最終更新 2024年1月4日 (木) 12:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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』
敵対国を内側から攻撃する影響工作:中国が「語らないもの」の政治性
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00971/

『 市原 麻衣子 【Profile】
習近平体制下の中国で、ネットなどの言説空間を通じて自国の影響力を高め、あるいは敵対国に混乱を引き起こそうとする「影響工作」の規模が拡大している。筆者は、中国からの偽情報のみならず、情報の取捨選択によって拡散しようとするナラティブを分析する重要性を指摘する。
国際社会の主なアクターは国家であり、国家が利益と捉えるのは自国の生存やパワー追求であり、そして国益追及の主な手段は軍事力である―。今日までの国際政治学においては、こうした国家中心主義的で物理的な前提理解が主流だった。
この前提がいま、二つの意味で突き崩されている。国家が権威主義的指導者およびその政権の維持というサブナショナルな目的を達成すべく、非国家主体や個人を用い、敵対国ではなく敵対国の社会を内部から弱体化させることで、敵対国の外交・安全保障を麻痺(まひ)させようとする影響工作の行使が常態化しているのである。国家行動だけを見ていては見落とす要素が深刻になった。
そして第二に、それまでは軍事力や経済力など可視化しやすい資源の動きに着目して国際政治を読み取ることができると考えられていたのに対して、情報の恣意的な取捨選択で構築されたナラティブが与える影響が強まった。こうして非物理的な情報というものが占める戦略的重要性が高まったうえ、何が伝えられているかという可視的情報のみならず、何が伝えられていないかを読み取ることがさらに重要になった。
特に中国共産党(以下、CCP)が仕掛ける影響工作は、ロシアのそれと異なり、長期的視野を見据えてこうした手段を駆使する。短期的に目に見える効果が出なくとも、これを分析・理解し、これに正しく対処していくことが求められる。本稿では、中国による影響工作の近年における手段・規模の拡大と、主な目的について論じる。
習近平政権下における影響工作
習近平が国家主席になって以来、CCPは影響工作を徐々に拡大してきた。2013年8月に「中国の物語を上手く伝える」よう、対外宣伝を強化すると習近平が明言すると(※1)、CCPのプロパガンダや、中国のイメージを改善するようなナラティブの積極的な発信が強化された。
海外メディアとの連携強化や買収が進み、中国に関する情報源を国際的にCCPに一元化しようとしてきた。
19年に香港で反逃亡犯条例デモが拡大し、中国政府による抑圧が世界の目にますます晒されるようになると、CCPの影響工作はさらに攻撃的になる。
オックスフォードインターネット研究所のサマンサ・ブラッドショーとフィリップ・ハワードは、この過程でCCPが対外偽情報を本格的に利用し始めたと指摘する(※2)。
中国国内においては、CCPはそれまでも微博(Weibo)、微信(WeChat)、QQといった中国国内のプラットフォームを用いて偽情報を頻繁に発信し、CCPを美化するメッセージで国内の情報空間を満たそうとしていた。
しかし香港が中国の「グレート・ファイアーウォール」と呼ばれる情報検閲システムの外部にあり、情報空間上国際社会と繋がっていることから、Facebookやツイッター(現X)など、中国国内では禁止されているプラットフォームからも偽情報の発信を活発化させたのである。
デモ参加者が外国からたきつけられ、金銭を受け取ってデモに参加しているなどの偽情報が拡散された。
武漢を震源とする形で新型コロナウイルスが始まり、CCPの不透明性が国際的に非難を浴びる中、同様の傾向は続いていった。
20年2月3日に習近平は、「インターネット空間が常にポジティブなエネルギーで満たされるよう」管理強化をするよう指示を出している(※3)。
オーストラリア戦略政策研究所のエリス・トーマス、アルバート・ジャン、ジェイク・ウォリスによれば、その目的は主に、中国政府がコロナを巡って国際協調を行っているとのポジティブなナラティブを拡散し、他方で米国のコロナ対応は利己的であり失敗していると喧伝することであった(※4)。
日本語でのCCPメディアによる発信にも、この傾向が見て取れる。
例えば中国国際放送局(CRI)日本語は、「新型肺炎との戦い」と題するシリーズの動画を20年2月8日にYouTubeで配信し始めている(※5)。タイミングから見ても明らかに、2月3日の習近平の指示を受けたものであろう。内容はCCPのコロナ対応を礼賛するものが多いが、米国政府を批判するものもまま見られる。
予算拡大
こうした流れに沿って、予算も拡大している。
2022年と比較すると、23年におけるCCPの「外交努力」用予算は12.2%増加して540億元(79億ドル)になっている(※6)。
中国の影響工作について調査を続けている米国のNGOフリーダム・ハウスによれば、これには対外宣伝経費が含まれており、増加率としては国防費(7.2%)、公安費(6.4%)、科学技術費(2%)などよりも高い(※7)。
このうち実際どれくらいの金額が影響工作に使われているか完全には分からないが、ジョージ・ワシントン大学のデイビッド・シャンボー教授は年間約100億ドルと推計している(※8)。
米ジェームズタウン財団のライアン・フェダシウク氏が出した19年の推計では、統一戦線工作部への支出だけを見ても26億ドルで、外交部への支出よりも多い。(※9)。
自国安定のため敵対国側を弱体化
2023年8月に日本語訳が出版された『中国の情報侵略』(東洋経済新報社)において、米ジャーナリストのジョシュア・カーランツィックは、CCPが影響工作を行う上での目的について、CCPの支配維持、他国の中国イメージ形成、台湾の正当性否定、国際組織・ルールの形成、米国の影響力減少、そして国際的な民主主義の後退などであると論じる。
手段としては、民主主義社会で論争となっているイシューを巡る分断を加速させたり、公的機関への信頼を損なわせたりすることで、民主主義国を内側から弱体化させようとする。
また、民主主義国連携や同盟にくさびを打ち込み、中国への対抗網に亀裂を走らせようとする。
23年に開始された処理水の海洋放出は、その典型例となった。
台湾や韓国など、日本と外交・安全保障上の関係を強めている国々において見られる放水反対の声を日本語で取り上げ、日本人読者に揺さぶりを掛けるとともに、台湾・韓国に対する日本の親近感を低下させようとした(※10)。
同様のことは、台湾や韓国などにおいても行われた。
恣意的に捨象される情報
処理水放出を巡る偽情報が問題となってからというもの、日本で偽情報に関するニュースに接する機会が各段に増えた。
偽情報に対する認知が拡大したことは悪くないが、ここに光が当たり過ぎると、認知がより困難で、より深刻な問題が忘れられてしまう危険性がある。
情報を政治的に取捨選択して流布することで、CCPの望むナラティブを拡散しようとしているという問題である。
何が報じられているかのみならず、あるいはそれ以上に、何が報じられていないかが重要なのである。
処理水放出に関しては、実際に各国に放出反対の声があったため、これらの情報を取り上げること自体には正当性がある。
他方でCCPメディアは、IAEAが処理水放出を支持した科学的根拠についても、韓国や台湾などの政府が処理水放出を支持した事実についても報じなかった。
政治的かつ選択的情報伝達は、処理水問題に特有なものではなく、CCPが一般的に用いる手段である。
例えば、筆者(市原)が2020年にアジア民主主義研究フォーラムの論文集で発表した研究成果によれば、統一戦線工作部の影響下にあって日本語で中国関連記事をネット配信しているレコード・チャイナ(Record China)は、韓国に関することになると、政治性が高く日本と対立するイシューばかりを取り上げ、それ以外のトピックについてはほとんど記事を配信していなかった(※11)。
レコード・チャイナの記事タイトルで使用される単語の対応分析(2019年)
図1はその研究で行った対応分析の結果を示したものである。
関連して使用されている単語は近接して配置されている。
これを見ると、「韓国」や「日韓」の単語付近には「政府」「首相」「大統領」など、政府間関係を想起させる単語が並ぶほか、「批判」「問題」などの単語が使用されていることが分かる。
これを「中国」に連関して用いられている単語と比較すると、「中国」の単語は「選手」や「サッカー」などスポーツに関する単語、「中国人」は「観光」「客」などの単語と連関して使用されていることが分かり、非政治的コンテンツを集中的に報じていることが読み取れる。
つまり、中国については政治的なコンテンツを報じず、逆に韓国については非政治的なコンテンツを報じないことで、親中・嫌韓ナラティブを醸成していたのである。
なお、この結果は、2021~2022年のレコード・チャイナ記事を分析した呉東文氏の研究結果でも裏付けられている(※12)。
ターゲットはわれわれ個々人
恣意的に流布される情報は、ほとんどの場合情報自体は正しい。そのため不正なナラティブだと一刀両断することができず、世論にじわじわと浸透する。
CCPのこうした影響工作の手法は、今後も重大な安全保障・外交案件に関して使われていくであろう。
ターゲットにされているのは、われわれ個々人である。伝えられる情報をそれ単体として捉えるのみならず、情報の束の中に規則性を見出し、情報発信者の政治性を意識したうえで情報を摂取したい。
バナー写真:東電福島第1原発処理水の海洋放出開始について報じる中国各紙=2023年8月25日、北京(共同)
(※1) ^ “Telling China’s Story Well,” China Media Project (April 16, 2021).
(※2) ^ Samantha Bradshaw and Philip N. Howard, “The Global Disinformation Order,” Oxford Internet Institute, University of Oxford, 2019.
(※3) ^ 「在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话」『求是』(2020年2月15日)。
(※4) ^ Elise Thomas, Albert Zhang and Jake Wallis, “Covid-19 Disinformation and Social Media Manipulation,” International Cyber Policy Center at the Australian Strategic Policy Institute, (October 2020).
(※5) ^ CRI日本語「新型肺炎との戦い」YouTube。
(※6) ^ Ministry of Finance of China, “Report on the Execution of the Central and Local Budgets for 2022 and on the Draft Central and Local Budgets for 2023,” First Session of the 14th National People’s Congress of the People’s Republic of China (March 5, 2023), p. 42.
(※7) ^ Sarah Cook, ““Two Sessions“ Takeaways, Tibet clampdown, TikTok debates,” China Media Bulletin 169 (March 2023).
(※8) ^ “China is spending billions to make the world love it” The Economist (March 23, 2017).
(※9) ^ Ryan Fedasiuk, “Putting Money in the Party’s Mouth: How China Mobilizes Funding for United Front Work,” China Brief, Vol. 20, Issue 16 (September 16, 2020).
(※10) ^ 例えば、CGTN「台湾の複数の団体 日本の放射能汚染水放出計画に抗議」AFPBB News(2023年6月15日)。;「韓国市民団体代表が訪日、11万人超の核汚染水海洋放出反対の署名を提出」CRI日本語(2023年7月28日)。
(※11) ^ Maiko Ichihara, “Influence Activities of Domestic Actors on the Internet,” in Asia Democracy Research Network, Social Media, Disinformation, and Democracy in Asia: Country Cases (December 2020), pp.9-17.
(※12) ^ 呉東文「構造トピックモデルを用いたレコード・チャイナの分析」GGR Working Paper No. 5(2023年12月13日)。』
外交青書・白書 第2章 地球儀を俯瞰する外交
各論1 東部アフリカ地域
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2018/html/chapter2_07_01.html


『(1)ウガンダ
ウガンダは、1986年以来、ムセベニ大統領による長期政権の下、安定した内政を背景とした経済成長を維持しており、東部アフリカの主要国として地域の安定に貢献している。国内北部に滞在する南スーダン難民数が100万人を超え、ウガンダ政府の負担が増加する中、6月、グテーレス国連事務総長とムセベニ大統領の共催で難民連帯サミットが同国で開催され、日本からは岸外務副大臣が参加した。
また、8月にモザンビークで開催されたTICAD閣僚会合の際には、河野外務大臣とクテサ外相との間で会談が行われ、両国の友好協力関係が確認された。
日・ウガンダ外相会談(8月25日、モザンビーク・マプト)
(2)エチオピア
東部アフリカ地域最大の人口(1億人強)を有するエチオピアは、アフリカ連合(AU)本部が置かれるほか、同地域8か国から成る政府間開発機構(IGAD)の議長国を務め、域内で重要な政治的役割を果たしている。2017年1月から2年間、国連安保理非常任理事国を務めている。経済面では堅調な成長を続け、中所得国入りを目指している。
8月には河野外務大臣がエチオピアを訪問し、ウォックナー外相との間で会談を行ったほか、9月には北朝鮮による核実験実施を受け、外相電話会談が行われた。また、11月には佐藤外務副大臣がエチオピアを訪問した。エチオピアからは、6月にデメケ副首相が訪日し、安倍総理大臣を表敬し、両国の友好協力関係の強化が確認された。
日・エチオピア外相会談(8月27日、エチオピア)
(3)ケニア
東部アフリカの玄関口であり、同地域の経済を牽引(けんいん)するケニアは、「自由で開かれたインド太平洋戦略」上の重要国である。2017年には、ケニヤッタ大統領が再選を果たした。
5月に訪日したアミナ外務長官は、安倍総理大臣を表敬し、岸田外務大臣との間で会談を行った。8月のTICAD閣僚会合の際には、河野外務大臣とアミナ外務長官との間で会談が行われた。日・ケニア投資協定が発効する等、両国関係は一層緊密化している。
日・ケニア外相会談(8月25日、モザンビーク・マプト)
(4)ジブチ
ジブチは、インド洋を挟んでヨーロッパとアジア諸国を結ぶ世界貿易の大動脈に面しており、地域の物流ハブを目指している。また、国際安全保障上の拠点であるとともに、「自由で開かれたインド太平洋戦略」上の重要国でもある。
ジブチは、2011年から海賊対処行動のための自衛隊の拠点を受け入れており、二国間関係は非常に良好である。8月のTICAD閣僚会合の際には、河野外務大臣とユスフ外務・国際協力相との間で会談が行われ、二国間関係の一層の強化が確認された。
日・ジブチ外相会談(8月25日、モザンビーク・マプト)
(5)ソマリア
内戦からの再建に向け、日本を含む国際社会は、ソマリアの国造りを支援している。2月に新大統領が選出され、5月にソマリアに関するロンドン会合が開催された。干ばつ等の影響による人道危機や、アル・シャバーブ(AS)の活動は継続しているものの、治安の安定化や経済発展に向けた取組が進められている。
2月に岸外務副大臣がアルテ副首相と、5月に武井外務大臣政務官がガラド外務・国際協力相と、9月に薗浦総理大臣補佐官が同大臣とそれぞれ会談を行った。
(6)スーダン
スーダンは、南スーダン情勢を含め、東部アフリカ地域の安定において重要な役割を果たす国である。スーダンのダルフール地方等では治安が改善傾向にあり、国連・アフリカ連合の合同PKO(UNAMID)の規模が縮小されつつある。また、10月には、米国の経済制裁が解除される等、欧米諸国との関係も改善しつつある。
8月のTICAD閣僚会合の際には、堀井学外務大臣政務官とアタルマナーン外務担当国務相との間で会談が行われ、関係強化に向けた協力が確認された。
(7)タンザニア
安定した政治と経済成長、東部アフリカ地域で第2の人口(5,700万人強)を有するタンザニアは、経済面でも、過去10年以上にわたり高い成長率を維持し、民間企業の有力な貿易・投資先として注目を集めてきた。独立以来、内政が安定し、周辺諸国から長年多くの難民を受け入れる等、大湖地域の平和と安定にも貢献している。
日・タンザニア投資協定の交渉が行われており、9月には第4回会合が開催された。
(8)マダガスカル
東部・南部アフリカに近接したインド洋上に位置する資源豊かなマダガスカルは、「自由で開かれたインド太平洋戦略」上の重要国である。
日本との関係では、7月に官民インフラ会議がマダガスカルで行われた。また、12月には、ラジャオナリマンピアニナ大統領が訪日し、首脳会談が行われたほか、同行のラバリ・ンジャカ外相と河野外務大臣の間でも会談が行われ、二国間関係の一層の強化が確認された。
マダガスカルにおける、世界最大級のニッケル・コバルト地金の一貫生産事業には、日本企業が進出している。日本政府は、資源の積出し港となる国内最大のトアマシナ港の拡張工事を円借款で支援している。
ラジャオナリマンピアニナ大統領の訪日:儀じょう隊による栄誉及び儀じょう(12月5日、東京 写真提供:内閣広報室)
(9)南スーダン
2011年7月にスーダン共和国から分離独立した南スーダンでは、首都ジュバ以外の一部地域において、武力衝突や殺傷事件が引き続き発生しているが、5月以降は、政治的な対話を通じて問題解決を目指す動きが活発化している。国内各地で国民対話が進んでいるほか、12月には、2015年の「衝突解決合意」を再活性化するための会議が、東部アフリカ地域8か国から成る政府間開発機構(IGAD)の主催で開催された。
日本は、5月末に国連南スーダンミッション(UNMISS)から自衛隊施設部隊を撤収する一方(司令部要員の派遣は継続)、IGADの活動や国民対話への支援、人材育成、人道支援等を継続している。8月のTICAD閣僚会合の際には、河野外務大臣とデン・アロール外相との間で会談が行われた。また、12月には、佐藤外務副大臣がジュバを訪問し、キール大統領への表敬等を行った。
日・南スーダン外相会談(8月25日、モザンビーク・マプト)
(10)モーリシャス
モーリシャスは、インド洋委員会(IOC)や環インド洋連合(IORA)の本部事務局が置かれており、「自由で開かれたインド太平洋戦略」上の重要国である。同国は、IT産業や金融分野を中心に産業の多角化を進め、世界銀行のビジネスのし易さに関するランキングでアフリカ第1位を維持している。
1月に在モーリシャス日本国大使館が開館したことを受け、6月には薗浦外務副大臣、7月に末松信介国土交通副大臣が訪問し、経済・インフラ関係を始めとする二国間関係の一層の強化が確認された。
(11)ルワンダ
1994年に発生した大虐殺の傷跡からの復興を目指し、2000年に就任したカガメ大統領のリーダーシップの下、経済開発及び国民融和に向けた努力が続けられている。8月の大統領選挙で再選されたカガメ大統領は、農業中心の経済からの脱却を目指した施策を講じており、特に情報通信技術(ICT)分野において急速な発展が見られる。
8月のTICAD閣僚会合の際に、河野外務大臣とムシキワボ外務・地域協力・東アフリカ共同体(EAC)相との間で会談が行われた。
日・ルワンダ外相会談(8月25日、モザンビーク・マプト)
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宏池会の政治資金パーティー「宏池会と語る会」には、いつも在日中国人団体の主要メンバー達が参加しています
https://twitter.com/S10408978/status/1527274068730208258
『宏池会の政治資金パーティー「宏池会と語る会」には、いつも在日中国人団体の主要メンバー達が参加していますが、彼らが参加するのは当然理由があります。
一帯一路促進会会長の中国人とか。
しかし、こうやってみると宏池会が保守には到底見えないですね。
2022.5.18東京プリンス 』
宏池会と語る会
2023.5.17
https://twitter.com/S10408978/status/1658841935484690437
『相変わらず中国人参加者多いご様子。
なるほど〜』
政治資金規正法が、なぜ、外国人からの寄付を禁じるのか?
https://twitter.com/Arimura_haruko/status/1749799461830983710
『政治資金規正法が、なぜ、外国人からの寄付を禁じるのか?
日本の政治や選挙が、外国政府・外国勢力から影響を受けることを未然に防ぎ、国家としての日本の主権を守るためです。
その一方で、外国人によるパーティー券の購入には、制約がありません。
外国人による【寄付】は禁じられる一方、【パーティー券の購入】には特段の制限がない。
事実上どちらも、政治活動への経済的支援であることには変わりなく、【外国人等によるパーティー券の購入】を正していかなければ、日本の政治が、外国勢力から支配や干渉を受ける制度的脆弱性を持ち続けることになります。
先週、政治刷新本部で同僚の小野田紀美議員が指摘されており、私自身もこの点ついて国会質問で取り上げてきました。
(2分の動画参照)
今後どのように展開すれば、実効性ある組織的な流れに広げていけるか、この週末熟慮し、昨日の刷新会議において小野田発言を引用し、私自身の言葉で改めて問題提起しました。
いま瀬戸際に立つ自民党が、主権者たる国民から厳しく問われているのは、政党としての自浄能力のみならず、果たして【自民党が国家を担う矜持と気概を発揮し、日本を守る政策を打ち立て、結果を導き出す胆力があるかどうか】です。
今日の刷新会議において、昨日行った有村の指摘について、取りまとめを行う事務局から特段の言及がありました。この小さな萌芽を決して見過ごすことなく、目に見える結果につながるよう、これからも慎重で堅実な言動を志向します。』
トランプ氏「偉大な企業を売却」 USスチールに言及
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240920U4A120C2000000/
『【マンチェスター(米ニューハンプシャー州)=飛田臨太郎】米国のトランプ前大統領が日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収を巡り、発言した。米経済が低迷していると主張する文脈で「(米国は)かつての偉大な企業であるUSスチールを日本に売却したばかりの国だ」と述べた。
20日に東部ニューハンプシャー州で開いた選挙演説の際に言及した。前大統領は11月の大統領選を戦う共和党の候補者指名争いで支持率トップを…
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