http://blog.livedoor.jp/goldentail/archives/23097998.html
※ 読んでおいた方が、いい記事だ…。
よく言われている話しでは、ある…。しかし、「軍隊」「軍人」というものが、「プラグマティズム」そのものだ…、という視点も改めて提示してくれている…。
その観点で、日本における、頼朝以来の「武士階級支配」「武家政治」というものは、アジアの「王朝制」の中で、際だって「異質」な存在なんだと思う…。
http://blog.livedoor.jp/goldentail/archives/23097998.html
※ 読んでおいた方が、いい記事だ…。
よく言われている話しでは、ある…。しかし、「軍隊」「軍人」というものが、「プラグマティズム」そのものだ…、という視点も改めて提示してくれている…。
その観点で、日本における、頼朝以来の「武士階級支配」「武家政治」というものは、アジアの「王朝制」の中で、際だって「異質」な存在なんだと思う…。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01354/070200001/


※ オレも、前に投稿を上げた…。
『ハンコ・書面慣行を支えていることは、次のようなことか…。
1、ハンコを押印することによる、本人の「意思確認」…。
2、後日の「証拠」のために「文書」を残しておきたいという、訴訟に備えようとする役所・金融機関・企業側の要望…。
そして、これは、オレが考えているだけかもしれないことだが、
3、日本人の心の奥底にある、朱で押印された印影への「権威」「ありがたさ」を感じる心情…。
これは、「御朱印状」「御朱印船」とか、四国霊場巡りの「御札(おふだ)」の収集とか、神社・お寺巡りで「御朱印」を収集したりする行動に表れている…、と見受けられる…。果ては、現代では「スタンプラリー」とかにも、繋がっているもの…、と見受けられる…。
行政手続は、どうしても「本人確認手続き」を必要とする…。
そのためには、「電子証明」で足りるはずなんだ…。
しかし、そこがなかなか世の中に浸透して行かなかったのは、3の「みんなの心情」が絡んでいたからじゃないかと思う…。』
( https://http476386114.com/2020/04/25/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%80%81%e5%af%be%e9%9d%a2%e3%82%84%e6%8a%bc%e5%8d%b0%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%80%80%e9%a6%96%e7%9b%b8%e3%81%8c27%e6%97%a5/ )(※ 4月25日の投稿だ)
『※ パソコンを買い換えても、「印鑑データは、使える。」ということが、「売り」のようだ…。一体、いつまで「使うつもり」なんだ…。「永久に…。」か…。「日本国が、滅びても」、永久に「ハンコを押して行く。」つもりなんだろう…。』
( https://http476386114.com/2020/04/25/%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%82%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%9e%e3%80%82/ )
さらに付け加えておこう…。
4、そういう下位の者の「心情」の上に立って、逆に「ハンコ」を押すことで、自らの「権威」「力(ちから)」を誇示しようとする、組織内部での「上位者」の心情…。微妙に上に行けば行くほど、「ハンコが大きく」なったりするからな…。
「権力」とか、「権威」とか、「実力」とか、全て「目には見えないもの」だ…。
だから、それが「備わっているとされる人」でも、時々それを「視覚化して」、自ら確認して、自らに納得させる必要があるんだろう…。
こういう「目には見えないもの」を「視覚化して」、普通の人でも認識しやすいものにする「仕掛け」は、世の中にはあまたある…。
「勲章」なんかも、その一つだ…。
勲章
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%B2%E7%AB%A0#:~:text=%E5%8B%B2%E7%AB%A0%EF%BC%88%E3%81%8F%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%80%81,%E6%A0%84%E8%AA%89%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E7%AB%A0%E9%A3%BE%E3%80%82
そもそも、ナポレオンが創設したものだ…、というようなことを、何かで読んでいたんだが、これを読むとそういうものでもなさそうだ…(ナポレオンが行ったものも、ある)。
「感状」とか、「家宝」とかの話しも出てくるぞ…。
17年ぶりの刷新 JR東日本の駅のスタンプ
https://www.fnn.jp/articles/-/60803

※ 日本社会の現実とか、実態は、こういうものだ…。
フリーランスって何?フリーランスになるために必要なこと
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/about-freelance/















※ 以下は、上記ソフトのPRのようなんで、省略する…。
第24回「派遣と請負の違い」
https://apj.aidem.co.jp/column/617/




派遣と請負の違いとは? それぞれのメリット・デメリットも紹介
https://cadjob.co.jp/cad_course/workstyle/p1306/











雇用
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8
『雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。)
雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。
雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。
2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している[1]。』
『雇用の意義
雇用は被用者が使用者に対して労働に従事することを約し、使用者が被用者の労働に対して報酬を与えることを約することを内容とするもので、その法的性質は諾成・有償・双務契約である(民法第623条)。
雇用契約は請負や委任と同様に他人の役務を利用することを内容とする労務型契約(労務供給契約)の一種である[14][12]。
伝統的には一定の事務処理を目的として相手方の判断に委ねるものが委任であり、雇用は労務そのものが目的となっている点で両者は異なるとされたが、出来高払制の労働のように区別が困難な場合もあるとされる[12][13]。
そもそも労務供給契約は第一に雇用の機会という点では企業側にイニシアチブがあり(労働市場における経済的従属性)、第二に企業組織の下では個々の労働は使用者の指揮命令と管理によって他律的に決定され(人的従属性)、第三に企業の組織化の進展により個々の労働関係は集団的・画一的に処理されるとともに様々な企業秩序による拘束がある(組織的従属性)など従属的地位に立つとされる[15]。このようなことから近時の学説では労働の従属性という観点を捉え、雇用・委任・請負とは異なる観点から、従属的労働関係たる「労働契約」という契約類型が別個に構成されるに至っている[12][13]。
なお、経済学においては雇用(賃労働)は労働力の売買であると観念されるが、法学においては独立した存在の物を客体とする契約としての売買や交換とは異なり、雇用は労働者の人格と不可分に結びついている契約であるという点が特に重視される[16](#労働法による修正も参照)。』
『労働法による修正
民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約である。これは日本の民法がブルジョワ市民革命としてのフランス革命の精神に則って編纂されたフランス民法典(ナポレオン法典)の影響を大きく受けた市民社会モデルを想定しているためである。
しかし、労働者が生産手段を有する資本家に対して自らの労働力を時間を決めて提供し賃金を得るという雇用の本質の関係上、実際には労働者は事業主に対して経済的・社会的に従属的地位に立たされることになる[17][18]。そのため、労働法の分野では契約自由の原則に大きな修正が加えられる必要を生じ、国家は社会保障の観点から労働基準法などの各種労働法規を立法し労働者の保護を図っている[19]。
その結果、多くの労働契約には労働契約法・労働基準法・労働組合法など労働法の規定が適用されるため民法の規定が適用されることはほとんどない[20][21]。なお、家事使用人は労働基準法が適用されない典型例であるが(労働基準法第116条第2項)、2008年施行の労働契約法は「事業」を労働契約の要件にしておらず労働契約法については家事使用人にも適用がある[22]。
民法の規定は労働者側からの退職に民法第627条が適用されるなど補充的に機能する場合もあるが、退職に関する事項については労働基準法第89条3項によって就業規則の必要的記載事項とされていることもあり、退職についても実際には就業規則やそれに基づいて定められる個々の労働契約の定めによることとなる(多数説によれば民法第627条は任意法規であるとするが反対説もある[23])。以上のように労働法による大きな修正を受けてはいるが、理論上、民法の雇用の規定は労働法の基礎となる一般的規定としての意味を有する[21]。』
『雇用の成立
民法上、雇用契約は諾成契約であり不要式契約である[24]。ただし、労働基準法により、使用者は労働契約上の一定の項目につき書面による明示義務がある(いわゆる労働条件通知書。労働基準法第15条1項)。なお、労務者の募集広告は申込みの誘引にすぎない[24]。
一般的には雇用契約書(労働契約書)を双方の間で交わすことが多いが、雇用契約書自体は契約の成立には関係がなく、法的な義務でもない。ただし、労働契約法により、労働者及び使用者は、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとされる(労働契約法第4条)。労働条件通知書の交付が法的な義務であることから、実務上は雇用契約書と労働条件通知書を一体にした書面を作成することが多い。』
『雇用の効力
被用者の義務
労務給付義務 – 労働者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることができない(第625条2項)。この規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる(第625条3項)。
付随的義務 – 契約上・信義則上の秘密保持義務や競業避止義務などを負う。
使用者の義務
報酬支払義務 – 雇用契約では第623条により使用者は労働者に対して労働の報酬を与えることを約することを内容としているので報酬支払義務を負う。なお、2020年の改正法施行により、労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることが明示された(第624条の2)。
1 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
2 雇用が履行の中途で終了したとき。
付随的義務 – 契約上・信義則上の安全配慮義務などを負う。』
請負
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0
『請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。』
『請負の意義
請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。
請負は雇用や委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる[1][2]。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)。
仕事の内容は有形的(建物の建設など)なものに限らず無形的(講演や演奏など)なものであってもよい[3][2]。』
たぶん、幸福を管理される未来をみんなは受け入れる – シロクマの屑籠
https://p-shirokuma.hatenadiary.com/entry/20200706/1594015301


※ 前に上げた「幸せの伝染、不幸の伝染」のダーク・サイドだ…。
「さあ、みなさん!幸せを、他の人にも広めましょう!」というわけだ…。
https://diamond.jp/articles/-/241962
『では、なぜこうなってしまうのかというと、まず「コスパ」の問題がある。中小企業は体力的に、そこまで設備投資ができない。国がテレワーク導入に補助金を出してくれるといってもたかが知れているので、これまで通りに出社して、リアルの会議をして、紙の書類にハンコをつくやり取りを続けていた方が、会社としては懐が痛まない。つまり、現状維持の方が「安上がり」で済むのだ。
それに加えて、最も大きな障壁は「小さな会社になればなるほど、そこまでIT化の必要に迫られていない」という点である。
先ほど日本企業の99.7%は中小企業だと述べたが、実は日本の場合、その中でもとりわけ多いのが「小規模企業」だ。421万ある日本企業の87%、366.6万社を占めているこの「小規模企業」は、「製造業・その他」の場合は従業員20人以下、「商業・サービ業」では従業員5人以下と定義されている。
では、これくらいの規模の会社に「脱ハンコ」「リモートワーク」というものが、そこまで切実に必要とされているのかを考えていただきたい。
もちろん、あればあったでかなり便利だろう。社員は喜ぶ。しかし、なければないで、別にそこまで業務に差し障りはないのではないか。』
『社員が20人以下の会社ならば、承認や決済をもらう相手もたかが知れている。下手をすれば、ハンコをもらう上司は隣の席に座っていることもあるだろうし、パソコンのネットワーク上でやって、これまで通り紙を打ち出してハンコをもらっても、業務面ではそこまで劇的に効率化しないだろう。
何か事を進めるために組織内を駆けずり回って、いくつもハンコをもらわないといけない巨大組織の場合、ハンコ業務をなくすことで劇的に業務効率が改善されるが、アットホームな小さな組織の場合、そこまで目に見えて大きな効果はない。そのため、小さな会社の経営者たちは、「わざわざそこまでやらなくてもいいだろう」と、社員たちに従来のハンコ業務を惰性で続けさせてしまうのである。
つまり、この「小さな会社になればなるほど、そこまでIT化の必要に迫られていない」というのが、脱ハンコの最大の障壁なのだ。』
『日本企業の99.7%にあたる419.8万社で働いている約2784万人の労働者にとって、「脱ハンコ」というのは、一部の大企業や意識高い系の企業が始めた最先端の取り組みであって、自分たちのワーキングスタイルとあまり関係のない、別世界の話だということがわかっていただけるだろう。
それはつまり、この問題に関してハンコ業界やはんこ議連、ハンコ出社を強いる上司を憎々しげにディスることは、ほとんど意味がないということだ。「印章文化を守れ」とか、「日本の社畜文化が悪い」とか、そうした類の話でもない。
言ってしまえば、この問題の根っこは「産業構造」にある。「小さな会社が異常なほど多い」という日本特有のバランスの悪い産業構造を変えないことには、どんなに使い勝手のいい電子印鑑や電子承認システムができようが、政府が補助金をバラまこうが、「脱ハンコ」は進まないのだ。』
『社会として50年近く「変えよう、変えよう」と呼びかけても、結局変えることができなかったということは、シンプルに日本人の大多数が「脱ハンコ」にメリットを感じていなかったからだ。
では、なぜ感じなかったのか。実は日本の中小企業は、高度経済成長期から爆発的に数が増えた。それは言い換えれば、「脱ハンコ」に切り替えることにそこまでメリットを感じない組織が、日本社会に一気に広まったということでもある。この日本の産業構造が「ハンコ」という古い商習慣を「現状維持」でビタッと定着させた可能性はないだろうか。
そうだとすると、日本の「脱ハンコ」の道のりはまだまだ長い。』
『これまで述べたように、日本企業の99.7%という圧倒的多数を占める人々にとって、電子承認や電子印鑑は導入した途端にチャリンチャリンとカネを生むほど、魅力的な設備投資ではない。「あったらあったでいいけれど、なくても別に困らねえや」というくらいだ。終了したポイント還元のように、「脱ハンコにしたら○%還元」といった明確な「得」がない限り、日本企業の大多数を占める小さな会社が自発的に「脱ハンコ」に向けて動き出すとは考えにくい。』
『実は「脱ハンコ」とまったく同じで、戦後、定期的にやめようと政官民で呼びかけても、一向にやめられないものがもう1つある。それは「満員電車」だ。
高度経済成長期の満員電車は阿鼻叫喚の地獄で、子どもが「圧死」するという痛ましい悲劇も起きた。そのたびに政府や国鉄が「ズレ勤」を呼びかけても、現在に至るまで満員電車は解消されていない。足元でもコロナの外出自粛を経て、すっかり平常運転に戻っている。
満員電車の問題で、定時出社を求める企業や満員電車に揺られるサラリーマンを攻撃したところで、解決できないということは言うまでもない。』
『「脱ハンコ」を推進したい方たちも、ハンコ業界やハンコ議連、ハンコ好きのおじさんたちなど、思想の異なる人々を攻撃してこの問題を解決しようとするのではなく、日本特有の産業構造にも着目して、ぜひ建設的な議論をしていただきたい。
(ノンフィクションライター 窪田順生)』
※ 相当に説得力のある論だと思う…。
そして、そこを「票田」にしている自民党の強さの源泉でも、ありそうだ…。
野党というのは、煎じ詰めれば、「労働組合」連合と言える…。
与党vs.野党の争いは、「小規模零細企業」vs.「労働組合連合」の戦い…、とも言えそうだ…。そして、そのどちらからも「組織化」されていない層が、「浮動票」となっている…。そういう構造のようだ…。
おそらく、日本だけの話しではなく、各国に共通する話しなんだろう…。トランプvs.バイデンの戦いなんかにも、ある程度は適用できそうな構図だ…。
独の政治状況、仏の政治状況はどうなのか…。
はたまた、中ロの「民主主義」とは言えない国家の政治状況は、どうなのか…。それを分析しようとする場合の、「視点」「軸」は、抽出できるものなのか…。
そういうことを、絶えず考えていかないとな…。

※ 日本も、昔(むかし)から渡来の「感染症」と闘ってきた…。「鎖国政策」は、そういう「感染症対策」の側面も、あったのかもしれないな…。
※ 幕末の「コロリ」が、攘夷思想を燃え上がらせて、「討幕運動」を盛り上げる一因になったことは、知らんかった…。
攘夷思想を燃え上がらせた幕末のコレラ 疾病の日本史(3)
磯田道史・国際日本文化研究センター准教授に聞く
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60970790Q0A630C2BC8000/
『江戸時代、人々を苦しめた感染症は主に5つあった。皮膚病の疥癬(かいせん)、性感染症の梅毒、はしか、天然痘と、江戸後期に海外から来たコレラだ。種痘を伝えた西洋医学を含め、感染症は海外との関係性や距離感に大きな影響を与えたといえる。
16世紀末の朝鮮出兵をきっかけに広がったのが梅毒だ。海外の性感染症が日本に入った経緯は諸説あるが、豊臣秀吉が集めた軍勢のなかでまん延し、全国に散らばった。京都のある墓所では、埋葬された男性の人骨の約半数に梅毒痕が見られたという研究もある。
その後の鎖国は、感染症の抑止に一定の効果があった。それでも、はしかは数十年ごとに流行した。有効な治療薬もなく、今回の新型コロナウイルスのように経済にかかる負担も重かった。』
『そのなかで江戸後期、1810年には画期的な予防思想が現れていた。提唱したのは甲斐出身の橋本伯寿(はくじゅ)だ。長崎で西洋医学を学び、「断毒論」をまとめた。そのなかで橋本は梅毒、天然痘、はしか、疥癬を感染症と見破り、接触や食べ物を介した感染を戒めた。さらに消毒を勧め、「伝染」という言葉まで用いていた。幕府に隔離の法制化を請願しようとしたが理解は得られず、逆に版木は一時押収された。
だが英医師ジェンナーが開発した牛痘による種痘が日本で普及し始めると、西洋医学に対する幕府の姿勢が軟化していく。蘭学医を召し抱え、江戸に種痘所を設けるなど手厚く支援しており、西洋学への信頼と期待が高まったといえよう。』
『まず1822年、原因不明の病が九州で広まった。オランダ商人が持ち込んだ感染症とわかり、「酷烈辣(これら)」「狐狼狸(ころり)」と称された。海外窓口の長崎から広まったのだ。1858年には江戸で流行し、ペリー艦隊から感染が広がったと信じられた。人々はコロリとペルリを、セットで解釈した。
西洋医学もコレラには歯が立たなかった。大坂で緒方洪庵が開いた適塾では、弟子たちが往診に奔走した。しかし有効な治療法はなく、医者自身も感染して犠牲となった。それを「討ち死に」と表現した手紙が残る。
幕府が有効な対策をとれないなか、怨恨は黒船や異国人に向けられた。開国が感染症を招いたとして、攘夷(じょうい)思想が高まる一因となったのだ。日本史を動かす大きなエネルギーになったといえるだろう。』
『現在の新型コロナ禍でも、国際的な信頼関係の揺らぎが見え隠れする。「排除の論理」が台頭するのは洋の東西を問わない。しかし多くの病を乗り越え、西洋の知識を取り入れてきた江戸時代、状況は異なるが、庶民の感染症に対する姿勢と幕府の対応から学べるものがあるはずだ。
(国際日本文化研究センター准教授、近世・近代史)
=聞き手は篠原皐佑』

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇
https://diamond.jp/articles/-/241503
『6月24日、負債51億円余りで破産決定を受け、弁護士法人では過去最大の倒産となった(弁)東京ミネルヴァ法律事務所〔東京都港区、代表弁護士川島浩、2019年3月期売上高17億8400万円〕。
消費者金融を利用したことがある人に、過払い金利の返還が受けられるとの広告を大量に流していたことで知られるが、破産の背景には、依頼者に支払われるべき過払い金、少なくとも30億円が弁護士法人を実質的に支配する広告会社により流用されてきたという、弁護士にあるまじき不祥事があることが分かった。
過払い金が仮に1人当たり30万円だとすれば、被害は1万人規模に及ぶことになるが、ある事情通は「被害者は2万人に達する可能性もある」と語る。』
『ミネルヴァを支配していた、今回の破産劇の黒幕ともいえる広告会社とは(株)リーガルビジョン〔渋谷区、代表霜田広幸、19年3月期(4カ月間の変則決算)売上高8億8100万円〕である。
兵庫県出身で、消費者金融大手の武富士で札幌支店長までつとめた兒嶋勝氏が04年4月に設立した(株)DSC〔渋谷区〕がリーガルビジョンの前身。
士業の広告解禁を受けて創業した、士業専門の広告代理店だ。
同社は弁護士などへの相談を取り次ぐサイト「法律の窓口」も運営し、過払い金ブームに乗って業績を伸ばした。
だが、東京国税局の査察を受けたことで身売りに動き、14年11月に東証2部上場の(株)RVH〔港区〕の子会社になった。
そして、翌年2月に国税が正式にDSCと兒嶋氏を1億3000万円の脱税(法人税法違反)容疑で東京地検に告発する事態となり、同年4月には「法律の窓口」のサイトを含む事業の受け皿会社としてリーガルビジョンが設立された経緯がある。
代表に就任した霜田氏は、兒嶋氏の武富士時代の後輩で、DSCでも部下だった人物。
表向き「兒嶋氏とは縁を切った」と話していたが、裏では兒嶋氏が絶対権力者の「会長」として支配する体制が続いていた。
兒嶋氏は、DSCとは別に淡路島で実質経営していた貸金業者で、出資法違反(違法金利)容疑での逮捕歴もあるいわく付きの人物だ。』
『リーガルビジョンもDSCと同様に経営が苦しい弁護士事務所に近づき、過払い顧客を集めるための広告プランを作成。
「武富士の社員が破綻時に持ち出した大量の顧客リストをもとに営業しているのはないか」とささやかれるほど、兒嶋氏は集客がうまかった。
さらに「士業専門の総合アウトソーサー」を標榜し、関連会社のキャリアエージェンシー(株)〔渋谷区〕が事務員や相談員を派遣し、経理業務も含め事務所の運営は、事実上、リーガルビジョン任せになってしまう。
東京ミネルヴァの場合、「オフィスをはじめ通信回線、サーバー、事務所ロゴの商標権など、なにからなにまでリーガルビジョングループから兒嶋氏の言い値で借りていた」(事務所関係者)ため赤字が累積。昨年3月末時点の債務超過額は実に31億8100万円に達していた。』
『さらに「士業専門の総合アウトソーサー」を標榜し、関連会社のキャリアエージェンシー(株)〔渋谷区〕が事務員や相談員を派遣し、経理業務も含め事務所の運営は、事実上、リーガルビジョン任せになってしまう。
東京ミネルヴァの場合、「オフィスをはじめ通信回線、サーバー、事務所ロゴの商標権など、なにからなにまでリーガルビジョングループから兒嶋氏の言い値で借りていた」(事務所関係者)ため赤字が累積。昨年3月末時点の債務超過額は実に31億8100万円に達していた。
実は東京ミネルヴァが返還前の過払い金(預かり金)に手を付け始めたのは、かなり前からのことである。
初代代表の室賀晃弁護士が15年に死去し、後継者の河原正和弁護士も体調不良で辞任した末、川島弁護士が3代目代表に就任した17年8月には「預かり金に4億円の穴があいていた」(同)という。
だが、過払い金返還請求の依頼者は消費者金融との交渉をすべて東京ミネルヴァ任せにしているため、資金の返還が遅れてもそれほどせっついてこなかったようだ。
川島弁護士は状況を打開するため、集客アップで収益改善を図り、依頼者へ返す資金を捻出しようとした。
だが、そのためには結局兒嶋氏の力を借りざるを得ず、同氏への依存がますます深まる悪循環に陥っていった。
』
『本来消費者金融から過払い金が入金される銀行口座は、事務所の運営経費とは分別管理する必要がある。
ところが、兒嶋氏が送り込んだ経理担当は指示されるまま同氏サイドへの送金を繰り返した。
川島弁護士はことあるごとに是正を試みたが、兒嶋氏は「広告をストップする」「派遣社員を引き揚げる」などと脅すような態度を取ったり、「一蓮托生よろしくお願いいたします」といったメールを送ったりするなど(右の写真)、一切逆らうことができない状況に追い込んだという。
川島弁護士が資金流出の責任を問われるのは当然だが、兒嶋氏も罪深い。』
『そのリーガルビジョンの親会社がRVHであったことはすでに述べたが、RVHはリーガルビジョンへの貸付金負担が重いなどの理由で株式を売却し、18年11月にトラストフィナンテック(株)〔渋谷区〕なる投資会社が新たな親会社となった。
トラストフィナンテックは、長野市で税理士事務所を経営する兼子修一氏が同年3月に設立したばかりで、TBSテレビ「サンデージャポン」にレギュラー出演する細野敦弁護士(元東京高裁判事)が監査役に就任している。
取材によれば、リーガルビジョングループの売り上げの7割は東京ミネルヴァに依存していたため、いちばん太い金づるを失った同グループも大打撃だ。
昨年3月末の東京ミネルヴァの未払金20億500万円の相手先はリーガルビジョングループの広告会社(株) Lawyer’s Agent〔港区(東京ミネルヴァと同所)〕が16億8800万円、キャリアエージェンシーが2億6000万円、DSCが5500万円となっている。
また、同グループについては業務の一部が非弁活動にあたる可能性も指摘されている。
一弁ならびに上部団体の日本弁護士連合会(日弁連、荒中会長)も、弁護士が広告会社に業務を丸投げしているうちに操り人形になってしまうという想定外の事態を問題視。
すでに東京ミネルヴァの社内資料をすべてリーガルビジョンの管理下にある事務所から運び出し、全容解明に乗り出しているもようだ。
一弁の寺前会長は「全国で広報活動を展開し、多数の依頼者から過払い金の請求やB型肝炎の裁判を受けたまま業務を停止した。調査の結果、過払い金の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状態に陥っている疑いがあることも判明した。多数の依頼者に甚大な不利益を与えるもので弁護士法人として到底許されるものではなく、弁護士会としても厳粛に受け止めている」とのコメントを出した。
しかし、前出の事情通によれば「兒嶋氏の実質支配下にある事務所は東京ミネルヴァだけではない」という。
都内や大阪のいくつかの弁護士事務所と司法書士事務所が実質的に支配下にあるとされ、同様の問題が起きている可能性が高い。
士業の資金管理や外部業者への業務委託のあり方、弁護士法人や司法書士法人の財務諸表の会計監査・公開制度の必要性なども含めた抜本的な制度改革の議論が求められる。
「東京ミネルヴァ事件」は多数の被害者を出すことになっただけでなく、法曹界に難しい課題を突き付けたといえそうだ。』
※「カモは、何度でも騙される…。」
カモ・リストの流出→その手の騙しの「プロフェッショナル」→関係方面への根回し・鼻薬…。
この手の「騙し」は、手を替え品を替え、尽きることなく繰り返される…。
「カモ」が、この世に存在する限り…。
弁護士、司法書士、行政書士…。法律のプロも、その片棒をかつぐ…。
自分で勉強して、知識を習得し、「自衛」する他は無い…。
そういうことができない人間は、容易く「喰われ」「餌食になる」…。
この世の中、「弱肉強食」なんだ…。「情報強者」のみが生き残る、「コンクリート・ジャングル」なんだ…。

ストロング系チューハイは“酒ではなく薬物”なのか?精神科医が依存&健康リスクに警鐘
https://biz-journal.jp/2020/06/post_164757.html
『松本氏は「ストロング系には、大きく分けて3つの問題点がある」と指摘する。
「まずひとつは、飲みやすさです。アルコール飲料というよりも清涼飲料水の味に近いので、お酒の味が苦手な女性や、お酒になじんでいない若者も飲みやすく、ジュースや水のように急ピッチで飲めるのが特徴です。しかし、いくら飲みやすくても、ビールの倍近くのアルコール度数があるお酒を短時間で飲む行為は、さまざまなリスクを伴います」(同)
確かに「お酒は飲めないが、ストロング系ならグイグイ飲める」という女性も少なくない。さまざまなフレーバーがあり、サイダーのような飲み口は“お酒を飲んでいる”という意識を薄れさせてしまうようだ。
「ビールと同等か、それ以上のアルコール度数があるものを急ピッチで飲み続ければ、血中のアルコール濃度も急激に上昇します。その結果、体がお酒に慣れる前に、精神面に影響を与えたり、足腰が立たなくなるなど運動機能が低下したりと、さまざまな影響が出てしまうようです。ビールや焼酎、日本酒などはお腹にたまる感覚があるので、短時間で多くの量を飲むのは難しいはず。この点は、ストロング系とそれ以外のお酒との大きな違いですね」(同)
2つ目の問題点は、価格の安さだ。スーパーやドラッグストアなら100円以下で350ml缶のストロング系を買うことができる。値段的に気軽に手が出せる状況も極めて危険だという。
「大学生などの若い人やお小遣いが限られているサラリーマンにとって、価格の安さは魅力ですよね。お酒にこだわりがない人なども、安く酔えるコスパの良さは手に取るきっかけになると思います。とはいえ、水やジュースよりも安いお酒には、いったい何が入っているのか……そう考えると、常飲するのは考えものですよね」(同)
そして、問題点の3つ目は「“薬物”としてストロング系を飲む行為」にあるという。
「もちろん、ストロング系を楽しく飲んでいる人もいると思います。しかし、生活や精神面に問題を抱えている人のなかには、“酔うために飲む”というケースも少なくないです。彼らはお酒が嫌いでも『つらい気持ちを紛らわしたい』『何も感じなくなってしまいたい』というときに、ストロング系をすごい勢いで飲んでしまいます。酔うために飲むお酒は『薬物』と同じなので、依存のリスクを高めます」(同)
松本氏は「酔うこと自体が目的になるのは非常に危険」と話す。従来の“お酒そのものを楽しむ”酒の文化と、“酔うために飲む”ストロング系の文化は、まったく別物なのかもしれない。
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