The number of leaders attending each of the past three Belt and Road Forums has fallen steadily since the first one in 2017. pic.twitter.com/k8l6VDuXpE
— The China-Global South Project (@ChinaGSProject) October 18, 2023
麻生外相は、本年1月26日、第166回国会召集に当たっての衆参両院での外交演説に おいて、「国際社会における法の支配の確立に向け期待される役割を果たすため、一つお願 いがある。国際刑事裁判所へ我が国として加盟するため、今国会で関連条約の締結につき 御承認をいただきたい」1と述べ、両院の議員に対し、今国会に提出される「国際刑事裁判 所に関する ローマ規程」(Roue Statute of the I nt ernati onal Cri m nal Court s 以下「I cc規程」又は単に「規程」という。)の締結について国会承認を要請した。 国際刑事裁判所(I CC, International Cri ni nal Court)は、集団殺害犯罪や人道に 対する犯罪など最も深刻な国際犯罪を犯した個人を国際社会そのものが直接裁く史上初の 常設の国際刑事裁判機関である。しかし、設立条約の採択から8年余り、条約発効から4 年余りが経過しているにもかかわらず、我が国においては、I ccに未加盟であることも あり、その存在や活動内容が広く 一般に認知されているとは言い難い。 そこで、本稿では、I cc規程の国会審議に先立って、現状におけるI CCの組織・活 動内容の概要やI ccに対する各国の対応等を紹介したい2。なお、I CC規程の主な内容 や我が国がI ccに加盟するに当たっての留意点及び今後の課題等については、次号にお いて稿を改めて論ずる予定である。
1.I CCの設立
I C Cは、1998年7月に我が国を含む160か国が参加してローマで開催された国連外交 会議(ローマ会議)で設立条約(I cc規程)が採択されたことによって創設された常設 の国際刑事裁判機関である。規程は、その後、60か国による批准を待って2002年7月に 発効し、2003年にはオランダのハーグに裁判所が設置されるとともに裁判官や検察官も選 出され、I CCは活動を開始した。その後も加盟国は増え続け、本年1月現在では104か 国となっている。