日本国憲法 内閣総理大臣に関する 条文

日本国憲法 行政権 条文

日本国憲法 内閣総理大臣に関する 条文

『日本国憲法 第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2.衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。』

『わかりやすく解説

AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法67条は、内閣総理大臣を国会議員の中から国会の議決で指名すると定める。衆参で指名が異なれば、衆議院の議決が優越する。

Q · 総理大臣って、結局だれがどうやって決めているの?

国民は直接選べず、衆院多数派が事実上決めます

総理大臣は国民が直接選ぶのではなく、国会議員の中から国会の議決で指名されます(憲法67条1項)。

指名は他のすべての案件に優先します。衆参で指名が分かれ両院協議会でも一致しないとき、又は衆院の指名後10日以内に参院が指名しないときは、衆議院の議決が国会の議決になります(同条2項)。

つまり衆議院で過半数の指名票を集められる人物が総理になり、参議院に事実上の拒否権はありません。

解説

テレビで「首班指名選挙」という言葉を聞いても、多くの人は自分と関係ない国会の儀式だと思って流す。

だが、その瞬間に決まるのは、向こう数年間この国を動かす人物だ。

憲法67条はこう定める。総理大臣は国会議員の中から、国会の議決で指名する。しかも、この指名は他のすべての案件に先立って行う。

つまり国会が開かれたら真っ先に総理を決めろ、という強制だ。

さらに効いてくるのが2項。衆議院と参議院が違う人を指名し、両院協議会でも一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる。

あなたが衆議院選挙で投じた一票は、議員個人を選んだだけのように見えて、実は誰が総理になるかをほぼ決めている。

だから「政権交代」は総選挙で起きる。参議院で与党が負けても、総理は代わらない。

この非対称を知っているかどうかで、選挙速報の読み方がまるで変わる。

法的な位置づけ

日本国憲法第67条は、内閣総理大臣の指名手続を定める統治機構規定である。

総理大臣は国会議員の中から国会の議決により指名され、その指名は他のすべての案件に先立って行われる。

衆参両院で指名が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決として優越する旨を規定する。

』