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基本情報シリ—ズ㉚
調査資料
2023-1-3
国立国会図書館調査及び立法考査局
現代社会はますます複雑かつ多様化し、国政審議においても広範で多角、
的な情報が求められております。このような状況に対応するため、国立国
会図書館調査及び立法考査局は「基本情報シリーズ』を刊行いたします。
このシリーズは、国政課題に関する基本的な情報を様々な視点から提供す
るものです。
ノ
基本情報シリーズ㉚
諸外国の憲法における緊急事態条項
越田崇夫
(憲法調査室)
2023年9月
国立国会図書館
調査及び立法考査局
目次
はじめに……………………………….4
I 本稿で紹介する緊急事態条項の範囲…………………..5
π 緊急事態条項の有無…………………………6
m緊急事態条項の発動の要件等………………………8
!発動の実体的要件………………………….8
(1) 発動の実体的要件(宣言型の緊急事態条項)…………..10
(2) 発動の実体的要件(無宣言型の緊急事態条項)………….11
2発動の手続的要件(宣言に関与する主体)……………….11
3緊急事態の期間………………………….15
4緊急事態の解除………………………….17
IV緊急事態条項の発動の法的効果……………………17
1権限配分の変更………………………….19
(1) 緊急命令(宣言型の緊急事態条項)………………22
(2) 緊急命令(無宣言型の緊急事態条項)……………..23
(3) 緊急命令に類似する法的効果を有する規定……………23
2 人権の制限…………………………..24
(1) ポジティブリスト方式……………………24
(2) ネガティブリスト方式……………………26
(3) 緊急事態条項に人権の制限に関する規定がない場合………..27
V 緊急事態の統制………………………….27
1議会による統制(議会の機能の維持)…………………29
(1) 緊急事態条項の発動後の集会…………………29
(2) 議会の解散禁止………………………30
(3) 議員任期の延長………………………30
(4) その他………………………….32
2 司法による統制…………………………32
3 憲法改正の禁止…………………………33
VI緊急事態条項がない国の法制度の状況…………………34
W COVID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況………….35
おわりに………………………………39
附属資料 OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の主な内容等
46
図表目次
表口1緊急事態条項の有無…………………………7
表口 2緊急事態条項の有無の分布……………………..8
表m!緊急事態条項の発動の実体的要件………………….. 9
表m 2緊急事態の宣言に関与する主体等……………………13
表m 3緊急事態の宣言に関与する主体の分布………………….14
表m 4緊急事態の宣言等に関する議会の議決において特別多数決が用いられている例••••14
表ni5緊急事態の期間…………………………16
表N! 緊急事態条項の発動の法的効果…………………..18
表N2緊急命令…………………………….20
表N 3宣言型と無宣言型の緊急事態条項における緊急命令の特徴の比較……….22
表N4ポジティブリスト方式の緊急事態条項において制限できることとされている主な人権・-25
表N5ネガティブリスト方式の緊急事態条項において制限できる対象から除外されている主な人権・-26
表V1 緊急事態の統制……………………….28
表V2議員任期の延長………………………….31
表V 3 司法による統制J……………………….33
表V! 緊急事態条項がない国における緊急事態に関する基本的•通則的な法律…….34
表VI1COVID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況 ………….36
図VI COVID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況の分布 ……….37
表VI 2 COVID-19の流行の際に感染症で発動可能な緊急事態条項が発動されなかった国の状況•-38
別表1OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の概要(類型別)……….40
別表2 OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の概要(国別)……….44
基本情報シリーズ㉚
はじめに
本稿は、我が国における憲法の緊急事態条項をめぐる議論の参考に資するため、諸外国
(OECD加盟国)の憲法における緊急事態条項の内容を整理・分類し、紹介するものである。
緊急事態条項に関しては、欧州評議会⑴の憲法分野の諮問機関であるヴェニス委員会⑵が、
その在り方を考察した報告書「緊急事態における民主主義、人権及び法の支配の尊重:考察」(以
下「ヴェニス委員会報告書」という。)⑶を2020年6月に公表している。同報告書は、「緊急事
態」(state of emergency⑷)⑸を「国に根本的な脅威をもたらす異常な状況に対応し、それを克
服するために、行政府に例外的な権限が付与され、例外的な規則が適用される一時的な状態」
と説明している⑹。緊急事態条項は、緊急事態を通常時と異なる規則を適用する法的な制度と
して位置付け、法的な規制の対象とするものである⑺。
本稿の構成は次のとおりである。まず本稿で紹介する緊急事態条項の範囲を説明し(第I
章)、各国の憲法における緊急事態条項の有無について概観する(第!!章)。次に、各国の憲法
における緊急事態条項の内容を、発動の要件等(発動の実体的・手続的要件、緊急事態の期間
等。第!!!章)、発動の法的効果(権限配分の変更、人権の制限。第IV章)、緊急事態の統制(議
会・司法による統制、憲法改正の禁止。第V章)に分けて整理し、横断的に紹介する。その後、
緊急事態条項がない国の法制度の状況を簡単に紹介し(第V!章)、最後に、新型コロナウィル
ス感染症(covid-19)の流行の際の各国における緊急事態条項の発動状況を概観する(第W章)。
本文中に掲げた図表の主な内容を統合した別表を末尾に掲載した。また、附属資料として、各
国の憲法における緊急事態条項の主な内容等を国別に表形式で記載した資料を掲載した⑻。
・本稿の記述は、原則として2022年12月末時点のデータに基づく。また、本稿におけるインターネット情報の最
終アクセス日は、2023年8月31日である。割合の記載は、小数点以下を四捨五入した。
(1)欧州評議会(Council of Europe)は、人権、民主主義及び法の支配を擁護し、その実現に向けた協調を拡大す
ることを主な目的とする地域的国際機関である。欧州諸国46か国が加盟し、日本もオブザーバーとして参加し
ている0
⑵ ヴェニス委員会(Venice Commission•正式名称は「法による民主主義のための欧州委員会」(European
Commission fbr Democracy through Law))には、欧米諸国を中心に61か国が加盟し、日本もオブザーバーとして
参加している。加盟各国が任命する法律等の専門家が個人の資格において委員を務め、加盟国に対する法的助言
の提供等の活動を行っている。“For democracy through law.” Venice Commission website ;山田邦夫「欧州評議会ヴェニス委員会の憲法改革支援活動一立憲主義のヨー
ロ ッパ規準一」『レファレンス』683 号,2007.12, pp.46-53, https://doi.org/10.11501/998387
(3) Venice Commission, “Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law during States of Emergency:
Reflections,M CDL-AD(2020)014,2020.6.19. https://www.venice.coe.int/webfdrms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)014-e
同報告書は、5人のヴェニス委員会委員により執筆された。同報告書の内容は、本稿で随時紹介する。
⑷state of emergencyの語(及びそれに相当する他言語の語)は、各国において特定の緊急事態の類型の名称とし
ても用いられる場合がある。混同を防ぐため、この場合には本稿では「非常事態」の訳語を充てている。
(5)比較憲法学における緊急事態に関する議論と日本の憲法学における国家緊急権に関する議論の関係について
は、横大道聡・吉田俊弘『憲法のリテラシ——問いから始める15のレッスンー』有斐閣,2022, pp.145-146を参照。
⑹ Venice Commission, op世(3), p. 3.この説明は、①緊急事態は通常の権限では克服できない状況である場合に限っ
て宣言するものであることや、②緊急事態の最終目標は当該状況を克服して通常の状態に復帰することであるこ
とが、緊急事態の本質的な要件であることを示すものとなっている。ibid.
(7) ibid., p.4.
⑻ 各国の憲法、関係法律等の正式名称や原つづりは、附属資料に記載し、本文では記載を省略した。
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国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
I本稿で紹介する緊急事態条項の範囲
各国の憲法における緊急事態条項の基本的なデータは、アメリカの非営利団体「比較憲法プ
ロジェクト」(Comparative Constitutions Project: CCP)が提供する各国憲法のデータセットでも
参照することができる(9)。しかし、当該データセットは国の単位でデータが登録されているた
め、複数の緊急事態の類型がある国については内容の精確性に限界がある師。また、有意味
なデータが登録されていない国もある⑴)。
そこで本稿では、主に先進自由主義諸国で構成され、比較的長い立憲主義の伝統を有する国
が多い経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)の加
盟国(日本を含む38か国)(⑵を対象として、各国の憲法における緊急事態条項の内容を、主
に緊急事態の類型の単位で整理・分類し、紹介することとする小)。
緊急事態条項には、その発動の手続的な要件として、緊急事態の宣言を行うことを規定して
いるものと、規定していないものがある。
ヴェニス委員会報告書は、法的安定性”4)等の観点から、緊急事態条項の発動に当たっては、
国内法で定められた規則に従って緊急事態が公式に宣言されるべきであるとしている”5)。ま
た、国際人権条約の一つである「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第
7号。以下「自由権規約」という。)は、「国民の生存を脅かす公の緊急事態」の場合において
は同規約に基づく義務から逸脱する(derogating from their obligations)措置をとることができ
ることを規定しているが、それには「その緊急事態の存在が公式に宣言されている」ことが要
件とされている(第4条第1項)9 10 11 12 13 14 15 16 (17)〇
(9) 最新のデータセットでは、2021年のデータとして197の国・地域の憲法のデータが登録されており、緊急事態
条項の有無に関する項目では、166の国・地域について「あり」を意味するデータが登録されている。Zachary
Elkins and Tom Ginsburg, “Characteristics of National Constitutions,” Ver.4.0, 2022.10.24 last modified. Comparative Constitutions Project website https://comparativeconstitutionsproject.org/download-data/ CCP のデータセットを用いて 各国の緊急事態条項の分析を行った文献として、ケネス・盛・マッケルウェイン「憲法の対応力と緊急事態条項 の是非」『日本国憲法の普遍と特異ーその軌跡と定量的考察一』千倉書房,2022, pp.99-116がある。 (10) 例えば、フランスには「合囲事態」と「例外的権限」という二つの緊急事態の類型があるカヾ、CCPのデータセッ 卜では「例外的権限」に関するデータのみが登録されている。 (11) 例えば、イタリアについては、緊急事態条項の有無に関する項目で「その他」を意味するデータが登録され、 緊急事態条項に関する他のほぼ全ての項目で「該当なし」(NotApplicable)を意味するデータが登録されている。 (12) 加盟国の38か国を地域別に見ると、東アジアが2か国(日本・韓国)、オセアニアが2か国(オーストラリア•ニュー ジーランド)、北米が2か国(アメリカ•カナダ)、中南米が4か国(コスタリカ・コロンビア・チリ・メキシコ)、ヨーロッ パが26か国、中東が2か国(イスラエル•トルコ)である。38か国のうち、ヴェニス委員会には34か国が加盟し、1か 国(日本)がオブザーバーとして参加している(参加していない3か国はオーストラリア・コロンビア・ニュージーランド)。 (13) OECD加盟国を対象として緊急事態条項の比較検討を行った既存の文献として、西修「国家緊急事態条項の比 較憲法的考察一とくにOECD諸国を中心に一」『日本法學』82巻3#, 2016.12, pp.1772-1745がある。 (14) 法の制定・改廃•適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々 の法秩序に対する信頼を保護する原則とされる。法令用語研究会編『有斐閣法律用語辞典第5版』有斐閣,2020, p.1062. (15) Venice Commission, op.cit. (3), p.6. (16) 公定訳は「義務に違反する」であるが、この訳語は一般には用いられていない(寺谷広司『国際人権の逸脱不 可能性一緊急事態が照らす法•国家•個人ー』有斐閣,2003,p.31)。本稿では、同「新型コロナウィルス感染症の 世界的流行における人権保護一国際人権条約における緊急事態条項の視角からー」『国際法外交雑誌』120巻1• 2#, 2021.8, pp.235-246等に倣い、「義務から逸脱する」の訳語を充てる。 (17) 国際連合の自由権規約委員会(Human Rights Committee)は、この宣言の要件は当該事態において合法性の原 理や法の支配の原則を維持するために不可欠であり、各国は当該事態の宣言及び当該事態における権限の行使を 統制する国内法の規定の範囲内で行動しなければならないとしている。Human Rights Committee, “General comment 国立国会図書館調査及び立法考査局 5 基本情報シリーズ㉚ こうした状況や、「はじめに」で紹介した「緊急事態」の説明を踏まえ、本稿では、次のい ずれかに該当するものを紹介の対象とする。 ① 緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定しているもの ② 緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定していないもので、発動の法 的効果として行政府に例外的な権限を付与することを憲法で規定しているもの”9) 本稿では、①に該当する緊急事態条項及び緊急事態の類型を「宣言型」と呼び、②に該当す る緊急事態条項及び緊急事態の類型を「無宣言型」と呼ぶ例。 π 緊急事態条項の有無 まず、各国の憲法における緊急事態条項の有無について概観する。 各国の憲法における緊急事態条項の有無を、表!!1に示す。また、その政治体制別の分布を、 表n 2に示す。 OECD加盟国(38か国)のうち、30か国(79%)には緊急事態条項があり、8か国⑵%) には緊急事態条項がない。議院内閣制の国について見ると、19か国のうち12か国(63%)に 緊急事態条項がある。 緊急事態条項を宣言型と無宣言型に分けて見ると、OECD加盟国(38か国)のうち、23か 国(61%)に宣言型の緊急事態条項があり、16か国(42%)に無宣言型の緊急事態条項がある。 9か国(24%)には宣言型と無宣言型の両方の緊急事態条項がある。 宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち、13か国(57%)には複数の(宣言型の)緊急 事態の類型がある⑵)。 ヴェニス委員会報告書は、緊急事態では基本的権利、民主主義、法の支配といった憲法の基 本原則に制約を課すことが通例であることから、緊急事態に関する基本的な規定は憲法に盛り 込まれるべきであるとしている。。 次章から、各国の憲法における緊急事態条項の内容を、発動の要件等(第皿章)、発動の法 的効果(第N章)、緊急事態の統制(第V章)に分けて整理し、横断的に紹介する。 no.29, States of emergency (article 4): International Covenant on Civil and Political Rights,” CCPR/C/21/Rev. 1/Add.11, 2001.8.31, para.2. United Nations Digital Library website (18) 発動の法的効果として、行政府に例外的な権限を付与することや、例外的な規則を適用することを規定してい ないものを含む。 (19) 例えば、a.アメリカ憲法における反乱等の場合の人身保護令状の特権の停止に関する規定、b.カナダ憲法にお ける戦争等の場合の下院の任期延長に関する規定、c・日本の憲法における上院(参議院)の緊急集会に関する規 定は、①•②に該当しないため、本稿では紹介の対象とならない。 (20) 本稿では憲法の規定を基に宣言型と無宣言型を区別しているが、この区別と実際の宣言の有無は一致しない場 合もある。例えば、無宣言型の緊急事態の中には、その発動に当たって法律の規定に基づき宣言が行われている もの(コスタリカの「非常事態」等)や、運用により宣言が行われているもの(ルクセンブルクの「危機事態」等) がある。他方、宣言型の緊急事態条項の中には、一定の場合には宣言が行われたものとみなすことを規定してい るもの(ドイツの「防衛事態」)がある。 (21) 複数の緊急事態の類型を設ける主な目的は、危機の種類や段階に応じて緊急事態条項の発動の法的効果を調整・ 制限することに めるとされる。Oren Gross, “Constitutions and Emergency Regimes,” ‘Pom Ginsburg and Rosalind Dixon, eds., Comparative Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011,pp.338-339.もっとも、類型を分けて 規定することには、発動の法的効果が小さい類型の緊急事態が受け入れられやすくなり、例外的な状況に対応す るという緊急事態の基本的な概念が損なわれるおそれもあるとされる。ibid., p.339. 02) Venice Commission, op.cit.⑶,pp.6-7. 6 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 表n1緊急事態条項の有無 国 緊急事態条項 (参考) 政治体制 なし あり 宣言型 類型数 無宣言型 類型数 アイスランド 〇 〇 1 半大統領制 アイルランド 〇 〇 1 半大統領制 アメリカ 〇 大統領制 イギリス 〇 議院内閣制 イスラエル 〇 〇 1 議院内閣制 イタリア 〇 〇 1 〇 1 議院内閣制 エストニア 〇 〇 3 〇 1 議院内閣制 オーストラリア 〇 議院内閣制 オーストリア 〇 〇 1 半大統領制 オランダ 〇 〇 1 議院内閣制 カナダ 〇 議院内閣制 韓国 〇 〇 2 〇 2 大統領制 ギリシャ 〇 〇 1 〇 1 議院内閣制 コスタリカ 〇 〇 1 〇 1 大統領制 コロンビア 〇 〇 3 大統領制 スイス 〇 〇 1 参事会制 スウェーデン 〇 〇 1 〇 2 議院内閣制 スペイン 〇 〇 3 〇 1 議院内閣制 スロバキア 〇 〇 4 半大統領制 スロベニア 〇 〇 2 半大統領制 チェコ 〇 〇 3 半大統領制 チリ 〇 〇 4 大統領制 デンマーク 〇 〇 1 議院内閣制 ドイツ 〇 〇 2 〇 2 議院内閣制 トルコ 〇 〇 1 大統領制 日本 〇 議院内閣制 ニュージーランド 〇 議院内閣制 ノルウェー 〇 議院内閣制 ハンガリー 〇 〇 3 議院内閣制 フィンランド 〇 〇 1 半大統領制 フランス 〇 〇 1 〇 1 半大統領制 ベルギー 〇 議院内閣制 ポーランド 〇 〇 3 半大統領制 ポルトガル 〇 〇 2 半大統領制 メキシコ 〇 〇 1 大統領制 ラトビア 〇 〇 1 議院内閣制 リトアニア 〇 〇 2 半大統領制 ルクセンブルク 〇 〇 1 議院内閣制 該当国数(計38) 30 23 16 8 (凡例) •「緊急事態条項」:「宣言型」とは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定しているものをいう。 「無宣言型」とは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定していないもので、発動の法的効 果として行政府に例外的な権限を付与することを憲法で規定しているものをいう。 •「政治体制」:「半大統領制」とは、一定の任期で直接選挙された大統領と、議会に責任を負う政府が併存する政治 体制をいう。「参事会制」とは、政府は議会によって選出されるが、議会に責任を負わず、議会を解散すること もできない政治体制をいう。 (出典)各国の法令資料;帖佐廉史「諸外国議会の一院制•二院制の別(2016年)(資料)」『レファレンス』791号, 2016.12, pp.86-87, https://doi.org/10.11501/10229025 等を基に筆者作成。 国立国会図書館調査及び立法考査局 7 基本情報シリーズ㉚ 表口 2緊急事態条項の有無の分布 計 緊急事態条項あり 緊急事態条項なし 全ての国 38 30 ( 79%) 8⑵%) 政治体制別 議院内閣制 19 12 ( 63%) 7(37%) 半大統領制 11 11(100%) 0 ( 0%) 大統領制 7 6 ( 86%) 1(14%) 参事会制 1 1(100%) 0 ( 0%) (凡例) •「政治体制別」:「半大統領制」とは、一定の任期で直接選挙された大統領と、議会に責任を負う政府が併存する政 治体制をいう。「参事会制」とは、政府は議会によって選出されるが、議会に責任を負わず、議会を解散するこ ともできない政治体制をいう。 (出典)筆者作成。 m緊急事態条項の発動の要件等 1発動の実体的要件 本節では、宣言型と無宣言型の緊急事態条項に分けて、発動の実体的要件(どのような場合 に発動できるか)を紹介する。 ヴェニス委員会報告書は、緊急事態条項が発動される異常な況の例として、自然災害、騒 乱、感染症の流行、大規模なテロ攻撃、経済危機、戦争などを挙げている。また、各国が例タ・ 的な措置を正当付ける根拠として挙げる事象の大部分は、これまでのところ、武力紛争、大規 模なテロ攻撃、自然災害又は感染症の流行であったとしているの)。 欧州議会調査局は、緊急事態の原因となることが多い脅威は主に①戦争の形をとる外的な脅 威、②国の機能の民主的な持続が危うい状況、暴動等の内的な脅威、③自然災害、大惨事 (catastrophe)等の外部自然事象(external natural event)”の3種類に分類できるとしている(25)〇 本稿では、緊急事態条項を発動できる危機を「戦争」叫•「騒乱パつ・「災害•感染症」例の3 種類及び「その他」㈣に分類して示すこととする例。 緊急事態の各類型における発動の実体的要件を、表IE1に示す。 03) ibid., pp.3, 6. 例自然発生的な脅威とされる感染症の流行を含むと考えられる。Maria Diaz Crego and Silvia Kotanidis, “States of emergency in response to the coronavirus crisis: Normative response and parliamentary oversight in EU Member States during the first wave of the pandemic,” PE659.385, 2020.12, p.18. European Parliament website https://digitallibrary.un.org/record/497167 を参照。 (30)表m1の3種類の危機の欄では、明文の規定により該当するものをr〇Jで示しているほか、緊急事態の類型 の名称、「その他」の欄に掲げた危機の内容、当該事態に関する法律の規定、当該事態の運用状況、学説等から 該当すると考えられるものを「△」で示している。 8 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 表皿!緊急事態条項の発動の実体的要件 (1)宣言型の緊急事態の類型 国 類型 発動できる危機 戦争;騒乱X その他 法律委任 規定なし アイルランド 国家非常事態 〇 [ 〇 参加していないが影響する武力紛争 イスラエル 非常事態 〇 イタリア 戦争事態 △: : 〇 エストニア 戦争事態 △: : 〇 異常事態 〇 非常事態 〇 オランダ 例外事態 △ △ △ 〇 韓国 非常戒厳 〇 〇 警備戒厳 〇 〇 ギリシャ 合囲事態 〇 〇 コスタリカ 国家防衛事態 △ 〇 コロンビア 対外戦争事態 △ 〇 国内騒乱事態 〇 非常事態 〇 経済的•社会的・環境的秩序の混乱 スウェーデン 戦争事態 △ 〇 スペイン 警戒事態 △ 〇 例外事態 △ 〇 合囲事態 △ △ 〇 スロバキア 戦争事態 〇 戦争関係事態 〇 例外事態 〇 非常事態 〇 スロベニア 戦争事態 △ 〇 異常事態 △ △ △ 国の存立を脅かす公共的な危険 チェコ 非常事態 〇 国家脅威事態 〇 〇 戦争事態 〇 チリ 集合事態 〇 合囲事態 〇 災害事態 〇 非常事態 〇 ドイツ 防衛事態 〇 i 緊迫事態 △: 〇 トルコ 異常事態 〇 « 〇 〇 経済危機 ハンガリー 戦争事態 〇 i 非常事態 〇 危険事態 〇 近隣国における戦争・惨事 フランス 合囲事態 △ : △ 〇 ポーランド 戦争事態 〇 例外事態 〇 自然災害事態 〇 ポルトガル 合囲事態 〇 〇 〇 非常事態 〇 〇 〇 ラトビア 例外事態 〇 〇 リトアニア 戦争事態 〇 異常事態 〇 該当類型数(朝 卜46) 29 23 14 4 9 該当国数(計23) 23 19 13 2 9 国立国会図書館調査及び立法考査局 9 基本情報シリーズ㉚ (2)無宣言型の緊急事態の類型 国 類型 緊急の 必要 議会の 支障 発動できる危機 戦争騒乱蠢症[ その他 法律 委任 規定 なし アイスランド 暫定法 〇 〇 ; △: 〇 イタリア 法律の効力を有する暫定措置 〇 △: 〇 エストニア 法律の効力を有する命令 〇 〇 △: 〇 オーストリア 法律を改正する暫定的な命令 〇 〇 △: 〇 韓国 緊急財政経済処分•命令 〇 〇 〇 \ 〇 \ 〇 !財政・経済上の危機 緊急命令 〇 〇 〇 [: : ギリシャ 立法的内容の命令 〇 △: 〇 コスタリカ 非常事態 〇 〇 〇 i 〇 i 〇 i スイス 憲法に直接基づく命令 [公共の秩序又は国内 △ : :的・対外的安全に対 ! ! !する妨害 スウェーデン 戦争危険事態 △: : : 戦争又は戦争の危険から生じ た異常事態 △: : : スペイン 政令法 〇 △: 〇 デンマーク 暫定法 〇 〇 △: 〇 ドイツ 災害事態 i 〇 i 国内非常事態 〇 i : フィンランド 例外事態 〇!△ i 〇 フランス 例外的権限 〇 ! 〇 i メキシコ 人権制限の権限 c : c :八:社会を危険•紛争の u u ; !状態に置く事象 ルクセンブルク 危機事態 〇 « i :国際的な危機、国民 へ!八!八[の利益に対する脅 i i !威、公共の安全の侵 : «害による危険 該当類型数(計19) 11 7 17 i 15 ;14 : 1 7 該当国数(計16) 10 6 15 :15 ;14 : 1 7 (凡例) •「戦争」•「騒乱」•「災害•感染症」:明文の規定により該当する(〇)。当該類型の名称、「その他」の欄に掲げた 危機の内容、当該事態に関する法律の規定、当該事態の運用状況、学説等から該当すると考えられる(△)。 •「戦争」:戦争、侵略、武力攻撃等の外的な脅威による危機をいう。 •「騒乱」:内乱、暴軌公共の秩序の混乱、憲法秩序の破壊等の内的な脅威による危機をいう。 •「災害•感染症」:自然災害、事故、感染症の流行等の事象による危機をいう。 •「その他」:「戦争」•「騒乱」•「災害・感染症」に対して横断的な内容を有するものを含む。 •「法律委任」:発動できる危機を法律で定めることとしている(〇)〇 •「規定なし」:発動できる危機について憲法に規定がない(〇)。 •「緊急の必要」:緊急の必要があることを必須の要件とする(〇)。 •「議会の支障」:議会の活動に支障がある(開会中でない、適時に集会できない等)ことを必須の要件とする(〇)。 •「該当類型数」:〇• △の合計。 •「該当国数」:「該当類型数」において計上する類型が少なくとも一つある国の合計。 (出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。 (1)発動の実体的要件(宣言型の緊急事態条項) 宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち、「戦争」の場合は23か国全て(100%)、「騒乱」 の場合は19か国(83%)、「災害・感染症」の場合は13か国(57%)において、緊急事態条項 を発動できると考えられる。「戦争」•「騒乱」•「災害・感染症」のいずれの場合でも緊急事態 10 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 条項を発動できると考えられる国は、23か国のうち13か国(57%)⑶)である。 表HI1では、緊急事態条項を発動できる危機を法律で定めることとしている(法律に委任し ている)場合や、発動できる危機について憲法に規定がない場合も記載している。法律に委任 している類型は、2か国の4類型に見られる。憲法に規定がない類型は9か国の9類型に見ら れるが、そのうち6類型皿)はその名称から「戦争」の場合に発動できる類型であることが明 らかであり、実質的に該当するものは3か国の3類型的と言える。 複数の宣言型の緊急事態の類型がある国では、「戦争」•「騒乱」•「災害•感染症」という危 機の種類によって類型を分けている国が多い(エストニア、ポーランド等)が河、危機の程 度によって類型を分けている国もある(35)〇 緊急事態の宣言は、通常の権限では克服できない状況である場合に限って行うべきものとさ れる(36)。各国の緊急事態条項の中には、この趣旨を発動の実体的要件として明記しているも のもある。か。 (2)発動の実体的要件(無宣言型の緊急事態条項) 無宣言型の緊急事態条項の形態は多様であるが例、これに特有の形態として、発動できる 危機については規定せず、緊急の必要があることを発動の要件として規定するものがある。7 か国(アイスランド・イタリア・エストニア・オーストリア・ギリシャ•スペイン•デンマー ク)の7類型がこれに該当し、このうち4か国(アイスランド・エストニア・オーストリア・ デンマーク)の4類型では、緊急の必要があることに加え、議会の活動に支障がある(開会中 でない、適時に集会できない等)ことも、発動の必須の要件とされている。 2発動の手続的要件(宣言に関与する主体) 緊急事態条項の発動は、宣言型の緊急事態条項では、緊急事態を宣言することによって行わ れる。無宣言型の緊急事態条項では、緊急事態においてとることができる措置をとることが緊 急事態条項の発動になるため、本稿で紹介の対象とするもの(行政府への例外的な権限の付与 (31)13か国のうち、「戦争」•「騒乱」•「災害・感染症」の全ての場合に共通して発動できると考えられる宣言型の緊 急事態の類型がある国は5か国(イスラエルの「非常事態」、オランダの「例外事態」、スロベニアの「異常事態」、 トルコの「異常事態」、ポルトガルの「合囲事態」•「非常事態」)である。このうち、イスラエルの「非常事態」は 発動できる危機について憲法に規定がなく、オランダの「例外事態」は発動できる危機を法律で定めることとして いる。また、スロベニアの「異常事態」は、国の存立を脅かす公共的な危険の場合に発動できることとされている。 紛 イタリア・エストニア・スウェーデン・スロベニアの「戦争事態」、コスタリカの「国家防衛事態」、コロンビ アの「対外戦争事態」。 幽 イスラエルの「非常事態」、ドイツの「緊迫事態」、フランスの「合囲事態」。このうちフランスの「合囲事態」 については、「国防法典」に発動の実体的要件に関する規定がある。 例自然災害と感染症の流行を別の類型に分けて規定している国は見当たらなかった。 35)例えば、スロバキアは、「戦争」の場合に発動できる類型を、国に対する攻撃等の場合の「戦争事態」と、外 国からの侵略等の切迫した脅威の場合の「戦争関係事態」に分けている。また、ポルトガルは、3種類の危機の いずれの場合も「合囲事態」又は「非常事態」を宣言できるが、その重大性が比較的低い場合は「非常事態」を 宣言することとしている。 %)前掲注⑹参照。 卸 例えば、スロバキアの「例外事態」では、公権力機関による措置では回避できず、法的手段を効果的に使用で きないことが発動の要件とされている。また、ポーランドの「戦争事態」等では、通常の憲法上の措置では十分 でないことが発動の要件とされている。 88)無宣言型の緊急事態の中には、その発動に当たって法律の規定に基づき又は運用により宣言が行われるなど(前 掲注卽)参照)、実際には宣言型の緊急事態に近い運用が行われているものもある。 国立国会図書館調査及び立法考査局 11 基本情報シリーズ㉚ について規定しているもの)では、多くの場合、行政府が例外的な権限を行使することによっ て発動が行われることとなる(39)。 以下、本節では、宣言型の緊急事態条項について、緊急事態の宣言がどのような主体の関与 の下で行われるかを紹介する。 宣言型の緊急事態の各類型において宣言に関与する主体等を、表in 2に示す。 緊急事態の宣言を行う主体即)は、行政府(内閣や大統領)と議会に大別できる(表m2の「宣 言に関与する主体」の欄の「◎」を参照)。 また、行政府や議会は、行政府の提案に基づいて議会が宣言を行う場合の行政府や、議会の 承認を得て行政府が宣言を行う場合の議会のように、宣言は行わないが、宣言が行われるまで の手続に関与し、宣言が行われるかどうかを左右する主体となる場合がある(表皿2の「宣言 に関与する主体」の欄の「〇」を参照)。このような場合、緊急事態の宣言は行政府と議会の 双方の関与の下で行われることになる。 表皿2に掲げた類型における宣言に関与する主体の分布を、表in 3に示す。 緊急事態の宣言を行う主体は、46類型のうち、行政府が28類型(61%)、議会が18類型(39%) である。議会が宣言を行う類型と(宣言は行わないが)宣言が行われるまでの手続に関与する 類型を合わせると、議会の関与の下で宣言が行われる類型は26類型(57%)となる。16類型 (35%)では、行政府と議会の双方の関与の下で宣言が行われる。 国の政治体制別に見ると、議院内閣制の国の類型(17類型)では、議会が宣言を行うもの が10類型(59%)と半数を超え、議会の関与の下で宣言が行われる類型が12類型(71%)に 達する。他方、大統領制の国の類型(11類型)では、宣言を行う主体は11類型全て(100%) で行政府であり、議会の関与の下で宣言が行われる類型は4類型(36%)にとどまる。また、 発動できる危機別に見ると、「戦争」の場合に発動できる類型(29類型)では、議会が宣言を 行うものが15類型(52%)と半数を超え、議会の関与の下で宣言が行われる類型が21類型(72%) に達する。他方、「災害•感染症」の場合に発動できる類型(14類型)では、行政府が宣言を 行うものが12類型(86%)を占め、議会の関与の下で宣言が行われる類型は4類型(29%) にとどまる。 議会の関与の下で宣言が行われる類型(26類型)では、一定の場合には議会の関与を事後 承認に変更するなどして、行政府が議会の関与のない状態で緊急事態の宣言を行えることとし ているもの等⑷)が15類型(58%)と半数を超える(表IE 2の「議会」の欄の「[△]」•「・]」 を参照)。その対象となる場合は、武力攻撃を受けた場合(スウェーデンの「戦争事態」、ドイ ツの「防衛事態」等)や、議会の活動に支障がある(開会中でない、適時に集会できない等) 場合(ギリシャの「合囲事態」性)等)が多い。 的)無宣言型の緊急事態条項の中には、行政府が例外的な権限を行使するまでの手続に議会が関与することを規定 しているものもある。例えば、メキシコの「人権制限の権限」では、大統領は、議会の承認を得て、状況に迅速・ 容易に対処する上で障害となる人権を制限•停止できることとされている。 (4〇)本稿では、緊急事態の宣言を行うことを実質的に確定する主体をいう。例えば、ドイツの「防衛事態」では議 会が当該事態を認定し、大統領がその認定を公布するが、この場合、議会が「緊急事態の宣言を行う主体」となる。 (41)ドイツの「防衛事態」のように、一定の場合には宣言が行われたとみなす(行政府が宣言を行うことも不要と する)ものもある0 02)緊急事態の類型の名称としてしばしば用いられる「合囲事態」([英]state of siege; [4A] etat de siege)は、「戒厳」 と訳されることもある。 12 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 表皿2緊急事態の宣言に関与する主体等 国 類型 宣言に関与する主体 期間の延長への 議会の関与 議会による 解除 (参考) 政治体制 行政府 ・ 議会 アイルランド 国家非常事態 ! ◎ [x] — 〇 半大統領制 イスラエル 非常事態 [©] : ◎ [△] 〇 〇 議院内閣制 イタリア 戦争事態 1◎ — 議院内閣制 エストニア 戦争事態 〇 [〇] ! ◎ [X] — 議院内閣制 異常事態 〇 ! ◎ —
非常事態 ◎ 1 —
オランダ 例外事態 ◎ ! — 〇 議院内閣制
韓国 非常戒厳 ◎ i — 〇・ 大統領制
警備戒厳 ◎ 1 — 〇・
ギリシャ 合囲事態 〇 [〇] i ©* [△] 〇・ 議院内閣制
コスタリカ 国家防衛事態 ◎ ■ o — 大統領制
コロンビア 対外戦争事態 〇 [〇] i 〇 [x] — 大統領制
国内騒乱事態 ◎ ■ 〇
非常事態 ◎ 1 —
スウェーデン 戦争事態 〇 [〇] i 〇 [x] — 議院内閣制
スペイン 警戒事態 ◎ : 〇 議院内閣制
例外事態 ◎ 1 o 〇
合囲事態 〇 ! 〇・ —
スロバキア 戦争事態 — 半大統領制
戦争関係事態 ◎ 1 —
例外事態 ◎ !
非常事態 ◎ i △
スロベニア 戦争事態 〇 [〇]1◎ [△] — △ 半大統領制
異常事態 〇 [©] i ◎ [△] — △
チェコ 非常事態 ◎ i 〇 〇 半大統領制
国家脅威事態 〇 [ 〇・ —
戦争事態 ■ o* —
チリ 集合事態 〇 [〇] ! 〇 X — 大統領制
合囲事態 〇 [〇] i 〇 [x:
災害事態 ◎ : 〇 △
非常事態 ◎ 1 〇
ドイツ 防衛事態 〇 [X] ! 〇・ [X] — 〇 議院内閣制
緊迫事態 i o* —
トルコ 異常事態 ◎ i △ 〇 〇 大統領制
ハンガリー 戦争事態 [©] i ◎* [△] — 〇 議院内閣制
非常事態 i©] i o* [△] 〇・ 〇
危険事態 ◎ 1 〇・
フランス 合囲事態 ◎ i 〇 半大統領制
ポーランド 戦争事態 ◎ i — 〇 半大統領制
例外事態 ◎ ! 〇 〇
自然災害事態 ◎ ■ 〇
ポルトガル 合囲事態 ◎ 1 o 半大統領制
非常事態 ◎ ! 〇
ラトビア 例外事態 ◎ : — 議院内閣制
リトアニア 戦争事態 [©]1◎ [△] — 半大統領制
異常事態 [©] ! ◎ [△] —
該当類型数(計46) 36 : 26 14 12
該当国数(計23) 19 17 10 9
(凡例)
•「宣言に関与する主体」:宣言を行う(ことを実質的に確定する)(©)〇 (提案、事前承認等によって)宣言が行わ
れるまでの手続に関与する(〇)。(事後承認等によって)宣言が行われた後に関与する(△)。[]は例外とな
る場合の関与を示し、Xはこの場合に関与が不要となることを示す。
•「期間の延長への議会の関与」:議会が緊急事態の期間の延長に(決定、事前承認等によって)関与する(〇)。(事
後承認等によって)延長が行われた後に関与する(△)。緊急事態の期間を延長する制度がない(-)。
•「議会による解除」:議会が緊急事態を解除できる(〇)。一定の条件の下で解除できる(△)。
•「政治体制」:「半大統領制」とは、一定の任期で直接選挙された大統領と、議会に責任を負う政府が併存する政治
体制をいう。「参事会制」とは、政府は議会によって選出されるが、議会に責任を負わず、議会を解散すること
もできない政治体制をいう。
•「該当類型数」:「宣言に関与する主体」は◎ ・〇の合計。他の項目は〇の合計。
•「該当国数」:「該当類型数」において計上する類型が少なくとも一つある国の合計。
•★は特別多数決が用いられることを示す。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
国立国会図書館調査及び立法考査局
13
基本情報シリーズ㉚
表HI 3緊急事態の宣言に関与する主体の分布
計 行政府が 議会が 宣言 (③) 行政府と議会 の双方が関与 (②+④) 議会が 関与 (②+③)
宣言 (①) 1議会も関与 i (®) 行政府も関与 i (®)
全ての類型 46 28 ( 61%) ! 8 (17%) 18(39%) 8 (17%) 16(35%) 26(57%)
同の 議院内閣制 17 7 ( 41%) i 2 (12%) 10(59%) 5(29%) 7(41%) 12(71%)
佐制別生天統領制…- 18 10 ( 56%) ! 2 (11%) 8(44%) 3 (17%) 5(28%) 10(56%)
政<口体制別大統領制 11 11(100%) i 4(36%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 4 (36%) 4(36%) 登動で直る一戦争…一 29 14 ( 48%) i 6(21%) 15(52%) :7(24%) 13(45%) 21(72%) 光勒[さる露主| ル琢口 II ・曇? 23 14 ( 61%) i 4 (17%) 9(39%) 5(22%) 9(39%) 13(57%) 厄徵別 災害•感染症 14 12 ( 86%) i 2 (14%) 2 (14%) 1(7%) 3(21%) 4(29%) ※「関与」は、宣言を行う(ことを実質的に確定する)こと又は(提案、事前承認等によって)宣言が行われるま での手続に関与することをいい、(事後承認等によって)宣言が行われた後に関与することを含まない。 (凡例) •「国の政治体制別」:「半大統領制」とは、一定の任期で直接選挙された大統領と、議会に責任を負う政府が併存す る政治体制をいう。 •「発動できる危機別」:「戦争」とは、戦争、侵略、武力攻撃等の外的な脅威による危機をいう。「騒乱」とは、内乱、 暴動、公共の秩序の混乱、憲法秩序の破壊等の内的な脅威による危機をいう。「災害・感染症」とは、自然災害、 事故、感染症の流行等の事象による危機をいう。 (出典)筆者作成。 議会が宣言に関与する類型では、その関与に係る議決を(単純多数決でなく)特別多数決に よって行うこととしている例も見られる(表HI 2の「★」を参照)。それらの特別多数決の成 立要件を、表IE 4に示す。 表皿4緊急事態の宣言等に関する議会の議決において特別多数決が用いられている例 国 類型 宣言 期間の延長 解除 特別多数決の成立要件 エストニア 異常事態 ◎ 総議員の過半数 韓国 非常戒厳 〇 総議員の過半数 警備戒厳 〇 総議員の過半数 ギリシャ 合囲事態 ◎ 総議員の5分の3 〇 総議員の過半数 スペイン 合囲事態 ◎ 総議員の過半数(下院) スロバキア 戦争事態 ◎ 総議員の5分の3 チェコ 国家脅威事態 ◎ 総議員の過半数(各議院) 戦争事態 ◎ 総議員の過半数(各議院) ドイツ 防衛事態 ◎ 投票の3分の2かつ総議員の過半数(下院) 緊迫事態 ◎ 投票の3分の2 (下院) ハンガリー 戦争事態 ◎ 総議員の3分の2 非常事態 ◎ 総議員の3分の2 〇 総議員の3分の2 危険事態 〇 出席議員の3分の2 (凡例) •「宣言」:議会が緊急事態の宣言を行う(ことを実質的に確定する)(◎)。 •「期間の延長」:議会が緊急事態の期間の延長に(決定、事前承認等によって)関与する(〇)〇 •「解除」:議会が緊急事態を解除できる(〇)〇 (出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。 14 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 ヴェニス委員会報告書は、緊急事態の宣言は議会が行うか、議会の承認を得た上で行政府が行 うことが望ましいとしている。また、特に緊急性が高い場合は行政府が直ちに宣言を行うことも 許容できるが、その場合は議会が直ちに当該宣言を撤回できるようにすべきであるとしている(43)。 3緊急事態の期間 宣言型の緊急事態の各類型における緊急事態の期間の上限及び延長の可否等を、表III5に示す。 緊急事態の期間の上限を規定している類型は、46類型のうち22類型(48%)である。発動 できる危機別に見ると、「戦争」の場合に発動できる類型では29類型のうち6類型(21%)、「騒 乱」の場合に発動できる類型では23類型のうち15類型(65%)、「災害・感染症」の場合に発 動できる類型では14類型のうち11類型(79%)に期間の上限がある(別表1(1)参照)。 期間に上限がある類型において上限とされる期間は、12日から1年まで幅広く分布する一方、 15〜30日であるものが22類型のうち12類型(55%)と約半数を占めている。 期間に上限がある22類型のうち、19類型(86%)は当該上限を超えて緊急事態の期間を延 長できることを規定している。それらの19類型のうち、5類型(26%)は全体として延長で きる期間に上限があり、7類型(37%)は(全体として延長できる期間に上限はないが)1回 に延長できる期間に上限がある。また、14類型(74%)が議会の関与(決定、事前承認等) の下で期間の延長が行われることを規定しており、その関与に係る議決を特別多数決によって 行うこととしている例も見られる(表!114の「期間の延長」の欄を参照)。 ヴェニス委員会報告書は、緊急事態は期間を限って宣言されるべきであるとしている。また、 期間の延長は議会の承認を得た上で行われるべきであり、その承認は特別多数決によって行う ことも考えられるとしている(44)。 03) Venice Commission, op.cit.(3\ p.9.これらの指摘は、「緊急事態において特別な権限を行使する機関」が「緊急事 態を宣言して当該権限を行使できるようにする機関」を兼ねることを防ぐと同時に、危機への対処を最も迅速・ 効果的に行うことができる行政府が機能を停止しないようにすることを趣旨とするものと考えられる。Gross, op.cit.^, p.339. M Venice Commission, ibid., pp.17-18.なお、緊急事態の期間の延長に関する議決について、1回目の延長は60%の 特別多数決、2回目の延長は70%の特別多数決というように、成立要件を段階的に加重する案が有識者から提起 されている。Bruce Ackerman, “The Emergency Constitution,” Yale Law Journal, Vol.113 No.5, 2004.3, pp.1047-1049. OECD加盟国ではないが、南アフリカがそのような制度を導入しており、1回目の延長の議決は総議員の過半数、 2回目以降の延長の議決は総議員の60%によって行うことが憲法に規定されている(第37条第2項)。 Constitution of the Republic of South Africa. ( W アフリカ 共和国憲法)Department of Justice and Constitutional Development website https://www.justice.gov.za/constitution/index.html 国立国会図書館調査及び立法考査局 15 基本情報シリーズ㉚ 表HI 5緊急事態の期間 国 類型 期間の上限 期間の延長 延長期間の上限 議会の関与 アイルランド 国家非常事態 イスラエル 非常事態 〇 (1年) 〇 △(I年ずつ) 〇 イタリア 戦争事態 エストニア 戦争事態 異常事態 〇(3か月) 非常事態 オランダ 例外事態 韓国 非常戒厳 警備戒厳 ギリシャ 合囲事態 〇 (15 日) 〇 △(15日ずつ) 〇 コスタリカ 国家防衛事態 コロンビア 対外戦争事態 国内騒乱事態 〇 (90 日) 〇 〇 (90日ずつ2回まで) 〇(注1) 非常事態 〇(30 日)https://doi.org/10.11501/10126911 このように、議会が緊急事態の宣言を行う類型では、明文の規定がなくても議会に当該事態を解除する権限がある と解されている場合が少なくないと思われる。 (46) Venice Commission, op.cit.(3), p.17. (47) ibid., pp.3-5.ヴェニス委員会報告書は、緊急事態条項の発動後にとられる措置だけでなく、緊急事態への対応 全般において、この三つの条件に従うことを求めている。例えば、緊急事態条項の発動において複数の緊急事態 の類型が候補となる場合は、比例性の条件により、より過激でない方を選択することを求めている。また、緊急 事態の間に通常の権限で対処できる状況となったときは、必要性の条件により、緊急事態を直ちに終了すること を求めている。ibid., pp.4, 6-7. 幽)自由権規約委員会は、この限定は比例性の原則を反映したものであるとしている。また、同委員会は、逸脱措 置は例外的かつ一時的なものでなければならないという解釈も示している。Human Rights Committee, op・爾•(17), paras.2,4. 09)例えば、ポーランド憲法は、緊急事態においてとられる措置は、脅威の程度に相応であり、国の通常の機能を できるだけ速やかに回復することを図るものでなければならないことを規定している。また、ポルトガル憲法は、 緊急事態の選択・宣言・実施に当たっては、比例性の原則を尊重し、その期間やとられる措置は、憲法上の通常 の状態を速やかに回復するために最低限必要なものに限らなければならないことを規定している。 国立国会図書館調査及び立法考査局 17 基本情報シリーズ㉚ 表V1緊急事態条項の発動の法的効果 (1)宣言型の緊急事態の類型 国 類型 権限配分の 変更 緊急命令 人権の制限 ポジティブ!ネガティブ リスト:リスト アイルランド 国家非常事態 〇 イスラエル 非常事態 〇 « 〇 〇 〇 イタリア 戦争事態 〇 エストニア 戦争事態 〇 〇 異常事態 〇 〇 非常事態 オランダ 例外事態 〇 〇 〇 韓国 非常戒厳 〇 〇 〇 警備戒厳 ギリシャ 合囲事態 〇 〇 〇 〇 コスタリカ 国家防衛事態 コロンビア 対外戦争事態 〇 〇 〇 国内騒乱事態 〇 〇 〇 非常事態 〇 〇 スウェーデン 戦争事態 〇 スペイン 警戒事態 例外事態 〇 〇 合囲事態 〇 〇 スロバキア 戦争事態 〇 〇 戦争関係事態 〇 〇 例外事態 〇 〇 非常事態 〇 〇 スロベニア 戦争事態 〇 〇 〇 〇 異常事態 〇 〇 〇 〇 チェコ 非常事態 〇 国家脅威事態 〇 戦争事態 〇 チリ 集合事態 〇 〇 合囲事態 〇 〇 災害事態 〇 〇 〇 非常事態 〇 〇 〇 ドイツ 防衛事態 〇 〇 〇 緊迫事態 〇 〇 〇 トルコ 異常事態 〇 〇 〇 〇 ハンガリー 戦争事態 〇 〇 〇 〇 非常事態 〇 〇 〇 〇 危険事態 〇 〇 〇 〇 フランス 合囲事態 ポーランド 戦争事態 〇 〇 〇 〇 例外事態 〇 〇 自然災害事態 〇 〇 ポルトガル 合囲事態 〇 〇 非常事態 〇 〇 ラトビア 例外事態 リトアニア 戦争事態 〇 〇 異常事態 〇 〇 該当類型数(計46) 20 12 37 18 ‘\ 13 該当国数(計23) 13 7 18 9 i 7 18 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 (2)無宣言型の緊急事態の類型 国 類型 権限配分 の変更 緊急命令 人権の「芥二:;/$ふ、二丁字 制限[ホンアイフ]不カ7″イフ [リスト[リスト (参考);(参考) 緊急の[議会の 必要;支障 アイスランド 暫定法 〇 O 〇 ! 〇 イタリア 法律の効力を有する暫定措置 〇 o 〇 エストニア 法律の効力を有する命令 〇 i 〇 〇 ; 〇 オーストリア 法律を改正する暫定的な命令 〇 ; 〇 〇 ; 〇 韓国 緊急財政経済処分•命令 〇 ; 〇 〇 ; 〇 緊急命令 〇 ; 〇 〇 ; 〇 ギリシャ 立法的内容の命令 〇 ! 〇 〇 コスタリカ 非常事態 〇 ! 〇 〇 ! 〇 スイス 憲法に直接基づく命令 〇 スウェーデン 戦争危険事態 〇 戦争又は戦争の危険から生 じた異常事態 ° スペイン 政令法 〇 ! 〇 〇 デンマーク 暫定法 〇 o 〇 ! 〇 ドイツ 災害事態 〇 〇 ! 〇 国内非常事態 〇 〇 ; 〇 フィンランド 例外事態 〇 i 〇 ! ! フランス 例外的権限 〇 i メキシコ 人権制限の権限 〇 i 〇 〇 ルクセンブルク 危機事態 o o 〇 該当類型数(計19) 19 11 4 ; 2 ;1 11 7 該当国数(計16) 16 10 3 i 1:1 10 ; 6 (凡例) •「権限配分の変更」:憲法上の機関における権限配分の変更について定める規定がある(〇)〇 •「緊急命令」:行政府に法律の効力を有する命令を発令する権限を付与することを定める規定がある(〇)〇 •「人権の制限」:通常時と異なる人権の制限を行えることを定める規定がある(〇)。 •「ポジティブリスト」:当該事態において(通常時と異なる)制限を行える人権を列挙している(〇)〇 •「ネガティブリスト」:当該事態においては(通常時と異なる)人権の制限を行えることとした上で、その対象か ら除外する人権を列挙している(〇)。 •「緊急の必要」:緊急の必要があることを発動の必須の要件とする(〇)。 •「議会の支障」:議会の活動に支障がある(開会中でない、適時に集会できない等)ことを発動の必須の要件とする(〇)〇 •「該山類型数」:〇のム星十。 •「義当国数」:「該当類型数」において計上する類型が少なくとも一つある国の合計。 (出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。 1権限配分の変更 緊急事態における権限配分の変更として、各国の緊急事態条項の中には国の地方自治体(州 を含む。)に対する権限の拡大®)などについて規定するものもあるが、最も多く見られるもの は行政府への例外的な権限の付与であり(51)、その代表的なものが、行政府への法律の効力を 有する命令(以下「緊急命令」という。)を発令する権限の付与である(52)。本節では、宣言型 と無宣言型の緊急事態条項に分けて、緊急命令に関する規定の概要と特徴を紹介する。 6〇)例えば、ドイツの「防衛事態」では、国(連邦)は州の立法権限に属する事項について競合的立法権を行使で きることとされている。 (51) この背景として、行政府は、その階層的な構造、切迫した課題への迅速・柔軟な対応能力、専門知識の利用の しやすさから、立法府よりも危機への対処に適していると考えられてきたことが挙げられる。Diaz Crego and Kotanidis, op.cit域 p.l. (52) 緊急事態条項がある30か国のうち、16か国(53%)に緊急命令に関する規定がある(別表2参照)。 国立国会図書館調査及び立法考査局 19 基本情報シリーズ㉚ 緊急命令について規定している各類型の規定の内容を、表M2に示す。また、宣言型と無宣 言型の緊急事態条項における緊急命令の特徴の比較を、表!V 3に示す。 表M2緊急命令 (1)宣言型の緊急事態の類型 国 類型 発令できる 緊急命令 議会の 支障 目的・内容の限定 議会の関与及び失効 イスラエル 非常事態 緊急規則 •国、公共の安全及び 不可欠な物資・サー ビスを守る目的であ ること。 •政府、議会、司法等 に関する基本法の変 更・停止は行えない。 •法律により延長されない限り、3か 月後に失効する。 •法律により延長されない限り、当 該事態の終了の60日後までに失効 する。 •議会が、総議員の過半数の賛成に よる決議等により、廃止できる。 ギリシャ 合囲事態 立法的内容の 命令 ・緊急の必要に対処し、 又は憲法上の機関の 機能をできるだけ速 やかに回復する目的 であること。 •議会の招集後15日以内に議会に提 出されなかったとき、又は提出後 15日以内に議会の承認を得られな かったときは、失効する。 コロンビア 対外戦争事態 立法的命令 •当該事態の宣言を決 定付けた状況に直接 かつ明確に関係する こと。 •当該事態の終了時に失効する。 •議会が、各議院の総議員の3分の2 の賛成により、改廃できる。 国内騒乱事態 (上欄に同じ) (上欄に同じ) •当該事態の終了時に失効する。政府 は有効期間を最長90日延長できる。 非常事態 法律の効力を 有する命令 •危機を回避し、その 影響の拡大を防止す ることのみを目的と すること。 •当該事態に直接かつ 明確に関係すること。 •労働者の社会的権利 を損なうことはでき ない。 •租税の新設•変更は、議会が恒久 化しない限り、翌会計年度末に失 効する。 •議会が改廃できる。 スロベニア 戦争事態 異常事態 法律の効力を 有する命令 〇 •下院の集会後直ちに、承認を得る ために下院に提出しなければなら ない。 トルコ 異常事態 法律の効力を 有する命令 •議会が集会できない場合を除き、3 か月以内に議会の議決を得られな かったときは失効する。 ハンガリー 戦争事態 非常事態 危険事態 例外的措置を とる命令 •当該事態の終了時に失効する。 •議会が廃止できる。 ポーランド 戦争事態 法律の効力を 有する命令 〇 •下院の次の集会で承認を受けなけ ればならない。 20 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 (2)無宣言型の緊急事態の類型 国 類型 発令できる 緊急命令 議会の 支障 目的・内容の限定 議会の関与及び失効 アイスランド 暫定法 (同左) 〇 ・議会が承認しなかったとき、 又は集会後6週間以内に審議 を終えなかったときは、失効 する。 イタリア 法律の効力 を有する暫 定措置 (同左) • 60日以内に法律に転換されな かったときは、遡及的に失効 する。 エストニア 法律の効力 を有する命 令 (同左) 〇 •憲法、選挙法、議会法、緊 急事態法、租税法、予算法 等は、制定改廃できない。 •大統領は、議会の議長の副署 を得て、発令する。 •議会は、集会後直ちに承認又 は廃止を行う法律を制定する。 オーストリア 法律を改正 する暫定的 な命令 (同左) 〇 •明白で回復できない公共へ の損害を防止する目的であ ること。 •憲法改正を行うことや、継 続的な財政負担、国民の金 銭的義務、労働法、結社の 自由等に関する措置をとる ことはできない。 •政府は、下院中央委員会常置 小委員会の同意を得て、発令 を大統領に提案する。 •政府は当該命令を遅滞なく下 院に提出する。下院は、提出 後4週間以内に、当該命令に 相当する法律を議決し、又は 政府に当該命令の失効を要求 する。後者の場合、政府は当 該要求に従わなければならな い。 韓国 緊急財政 経済処分・ 命令 (同左) 〇 •国の安全保障又は公共の安 寧秩序を維持する目的であ ること。 •最低限必要なものであること。 ・議会の承認を得られなかった ときは失効する。 緊急命令 (同左) 〇 •国を防衛する目的であること。 (上欄に同じ) ギリシャ 立法的内 容の命令 (同左) •発令後若しくは議会の招集後 40日以内に議会に提出されな かったとき、又は提出後3か 月以内に議会の承認を得られ なかったときは、失効する。 コスタリカ 非常事態 (注” 予算の使途 変更等を行 う命令 〇 スペイン 政令法 (同左) •国の基本的機関の規律、憲法 上の市民の権利、選挙法に影 響を及ぼしてはならない。 •下院は、30日以内に承認又は 廃止について判断を示す。 デンマーク 暫定法 (同左) 〇 •予算外の課税・支出を行う ことはできない。 ・議会の集会後直ちに、承認又 は否認を受けるため議会に提 出されなければならない。 ルクセンブルク 危機事態(物 法律を逸脱 する措置 •目的に照らして必要•適切・ 比例的なものであること。 •当該事態の終了までに失効する。 (凡例) •「議会の支障」:議会の活動に支障がある(開会中でない、適時に集会できない等)ことを発令の要件とする(〇)〇 (注1)法律の規定に基づき当該事態が宣言された上で緊急命令が発令されるなど、宣言型の緊急事態に近い運用 が行われている。 (注2)緊急命令の発令の際に当該事態の宣言が行われるなど、宣言型の緊急事態に近い運用が行われている。 (出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。 国立国会図書館調査及び立法考査局 21 基本情報シリーズ㉚ 表M 3宣言型と無宣言型の緊急事態条項における緊急命令の特徴の比較 宣言型の緊急事態条項における緊急命令 無宣言型の緊急事態条項における緊急命令 発令の要件 •緊急事態の宣言が行われ、緊急事態の間である ことを前提とする。 •緊急事態の間であれば、議会の活動に支障があ るかどうかにかかわらず、発令できることとし ている例が多い。 •緊急事態の宣言の有無は関係しない。 •緊急の必要があることに加え、議会の活動に支 障があることを発令の必須の要件とする例が多 い。 •発令できる危機は限定していない例が多い。 内容の限定 •緊急命令によって行うことができない内容を規 定している例は少ない。 •緊急命令によって行うことができない内容を規 定している例が少なくない。 人権の制限 •緊急事態の宣言の法的効果として(通常時と異 なる)人権の制限が規定されている場合には、 緊急命令において当該制限を行える。 •緊急命令において(通常時と異なる)人権の制 限を行えることを規定している例は見当たらな い。 議会の関与 及び失効 • 一定期間内に議会の承認等を得られないときは 緊急命令が失効することや、議会が緊急命令を (いつでも)廃止できることを規定している例 が多い。 •緊急事態の終了時に緊急命令が失効することを 規定している例が少なくない。 • 一定期間内に議会の承認等を得られないときは 緊急命令が失効することや、一定期間内に議会 が緊急命令の承認又は廃止等を行うことを規定 している例が多い。 •議会の活動に支障があることを発令の必須の要 件とする類型の中には、発令が行われるまでの 手続に議会の一部が関与することを規定してい るものがある〇 (出典)筆者イ 乍成。 (1)緊急命令(宣言型の緊急事態条項) 宣言型の緊急事態の類型では、46類型のうち12類型(26%)(53)に緊急命令に関する規定が ある(表IV1(1)の「緊急命令」の欄を参照)。 宣言型の緊急事態条項における緊急命令の特徴として、次の点を挙げることができる。 ① 緊急事態の間は、議会の活動に支障があるかどうかにかかわらず、緊急命令を発令でき ることとしている例が多い。 ② 一定期間内に議会の承認等を得られないときは緊急命令が失効することや、議会が緊急 命令を(いつでも)廃止できることを規定している例が多い(ギリシャの「合囲事態」、 ハンガリーの「戦争事態」等)。 ③ 緊急事態の終了時に緊急命令が失効することを規定している例が少なくない(コロンビ アの「対タ・戦争事態」等)。 ヴェニス委員会報告書や同委員会が2020年10月に公表した報告書は、一定期間内に議会の 承認を得られないときや、緊急事態の終了時(議会が緊急命令の有効期間を延長する場合を除 <〇)には、緊急命令は失効することとすべきであるとしている(54)。また、緊急命令の内容は、 例外的な状況に関係する事項に限られるべきであるとしている(55)。 63)国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち7か国(30%)に緊急命令に関する規定がある。 64 Venice Commission, op.c社・⑶,pp.14-16; idem, “Interim Report on the measures taken in the EU member States as a result of the Covid-19 crisis and their impact on democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights/* CDL-AD(2020)018, 2020.10.8, p.18, https://www.venice.coe.int/webfbrms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)018-e (55) Venice Commission, op.cit.(3), p.14.このような内容の限定について規定している例として、コロンビアの「対外 戦争事態」等がある(表IV 2(1)の「目的・内容の限定」の欄を参照)。 22 国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項 (2)緊急命令(無宣言型の緊急事態条項) 無宣言型の緊急事態の類型(56)では、緊急命令に関する規定は、緊急の必要があることを発 動の要件として規定する類型では広く見られる一方で、それ以外の類型では見当たらない(表 IV1⑵の「緊急命令」の欄を参照)。 無宣言型の緊急事態条項品における緊急命令の特徴として、次の点を挙げることができる。 ① 緊急の必要があることに加え、議会の活動に支障があることを発令の必須の要件とする 例が多い例。一方、発令できる危機は限定していない例が多い(別表1(2)参照)。 ② 緊急命令によって行うことができない内容を規定している例が少なくない(エストニア の「法律の効力を有する命令」等)。 ③ 緊急命令において(通常時と異なる)人権の制限を行えることを規定している例は見当 たらない(表IV1(2)参照)。 ④ 一定期間内に議会の承認等を得られないときは緊急命令が失効することや、一定期間内 に議会が緊急命令の承認又は廃止等を行うことを規定している例が多い(アイスランドの 「暫定法」、オーストリアの「法律を改正する暫定的な命令」等)。 なお、議会の活動に支障があることを発令の必須の要件としない類型では、緊急命令が頻繁 に発令される傾向が見られる例。第W章で述べるように、C0VID-19の流行の際も、当該要件 の有無によって緊急命令の発令の状況に違いが見られた。 (3)緊急命令に類似する法的効果を有する規定 緊急事態条項に緊急命令に関する規定がなくても、これに類似する法的効果を有する規定が 見られる場合がある。 まず、緊急事態において必要な権限の行使を行政府に対して包括的に認める規定により、行政 府が法律の効力を有する命令を発令できることとなる場合がある。例えば、フランス憲法は、「例 外的権限」に関する緊急事態条項において、大統領が「状況により必要とされる措置をとる」こ とを認めており、この規定は、大統領が議会の代わりを務めることを認めるものと解されている㈣。 また、法律による授権に基づいて行政府が行うことができる立法的行為の範囲を、緊急事態 において拡大することを認める規定がある。例えば、スウェーデン憲法(統治法)は、緊急事 態においては、法律による授権に基づき、通常であれば法律で定める事項について定める命令 66)第I章で述べたように、本稿では、無宣言型の緊急事態条項については、行政府への例外的な権限の付与につ いて規定しているものを紹介の対象としている。 (57) 表IV 2(2)に掲げた類型のうち、コスタリカの「非常事態」とルクセンブルクの「危機事態」については、宣言 型の緊急事態に近い運用が行われていることから(同表の注及び前掲注(20)-(38)を参照)、本項の検討の対象から 除外する。 (58) 議会の活動に支障があることを発令の必須の要件とする類型の中には、緊急命令の発令が行われるまでの手続 に議会の一部が関与することを規定しているものもある(エストニアの「法律の効力を有する命令」、オースト リアの「法律を改正する暫定的な命令」。表IV 2(2)の「議会の関与及び失効」の欄を参照)。 (59) 例えば、2022年にイタリアでは「法律の効力を有する暫定措置」が32件発令され、スペインでは「政令法」 が20件発令されている(イタリアはNormattivahttps://www.normattiva.it/の検索結果、スペインはMLegislaci6n.w AgenciaEstatal BoletinOficial del Estado website https://www.boe.es/buscar/legislacion.php での検索結果による。)。 (60) Francis Hamon and Michel Troper, Droit constitutionnel, 38e edition, Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p.603. 1961年に 当該権限が発動された際も、「刑事訴訟法典」に規定される警察留置期間の延長等が行われている。国立国会図 書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対処一総合調査報告書ー』(調査資料2003-1) 2003, p.26. https://doi.org/10.11501/999552; Decision du 24 avril 1961 relative a la garde a vue. Legifrance website
国立国会図書館調査及び立法考査局
23
基本情報シリーズ㉚
を政府が発令できることを規定している。この規定に基づく法律として、例えば「配給法」(61)
は、「戦争事態」においては重要物資の譲渡の制限等について定める命令を政府が発令できる
ことを規定している。このような場合、法律で定められた特定の事項については物、憲法に
基づき、行政府が法律に相当する内容の命令を発令できることになる。
2人権の制限
緊急事態における人権の制限については、宣言型の緊急事態の類型では46類型のうち37類
型 伝。%)®)に規定がある(表IV1(1)の「人権の制限」の欄を参照)。他方、無宣言型の緊急
事態の類型卸では、19類型のうち4類型(21%)に規定があるにとどまり(表N1⑵の「人
権の制限」の欄を参照)、特に緊急命令において人権の制限について規定している例は見当た
らない(本章1(2)参照)。
緊急事態条項における人権の制限に関する規定は、緊急事態において(通常時と異なる)制
限を行える人権を列挙する方式(以下「ポジティブリスト方式」という。)か、緊急事態にお
いては(通常時と異なる)人権の制限を行えることとした上で、その対象から除^・する人権を
列挙する方式(以下「ネガティブリスト方式」という。)をとるものが多い(表N1の「ポジティ
ブリスト」・「ネガティブリスト」の欄を参照)。
なお、各国の緊急事態条項では、当該条項に基づいて行う人権の制限の内容等を法律で定め
ることとしている(法律事項としている)例が少なくない(65)。
(1)ポジティブリスト方式
ポジティブリスト方式をとっている緊急事態の各類型において制限できることとされてい
る主な人権を、表!74に示す。なお、表N4は各類型において制限できることとされている人
権を種類別に整理したものであり、同じ人権の項目であっても、制限できる人権の内容や程度
は類型によって異なる国。
(61) Ransoneringslag. Sveriges riksdag website
(62) スウェーデン憲法(統治法)では、法建に反して行動できる一般的な自由を政府に授権することはできないと
解されている。Anders Eka et al., Regeringsformen, Stockholm: Kamov Group, 2012, p.563.
(63) 国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち18か国(78%)に人権の制限に関する規定がある。
(64第I章で述べたように、本稿では、無宣言型の緊急事態条項については、行政府への例外的な権限の付与につ
いて規定しているものを紹介の対象としている。
(65) 例えば、エストニア憲法は、「異常事態」等に関する緊急事態条項において、法律で定める場合及び手続にお
いて人権を制限できることを規定した上で、その対象から除外する人権を列挙している。この規定を受け、例え
ば「異常状態」については「異常事態法」等が当該事態における人権の制限について定めている。
(66) 例えば、財産権の制限に関し、チリの「集合事態」等では財産を接収できることや財産権の行使を制限できる
ことが規定されており、ドイツの「防衛事態」では公用収用の補償について暫定的な措置をとることができるこ
とが規定されている。また、移動の自由の制限に関し、スペインの「例外事態」等では移動の自由を停止できる
ことが規定されており、ドイツの「災害事態」等では移転の自由を制限できることが規定されている。なお、ド
イツ憲法は、いかなる場合でも基本権の本質的内容が侵害されてはならないことを規定している(第19条第2項)。
24
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
表!V4ポジティブリスト方式の緊急事態条項において制限できることとされている主な人権
オランダ 韓 国 ギリシャ スペイン スロバキア チ リ ドイツ ーリトア二ア
例外事態 非常戒厳 合囲事態 合囲事態 例外事態 戦争事態 非常事態 例外事態 戦争関係事態 非常事態 災害事態 合囲事態 集合事態 防衛事態 国内非常事態・ 災害事態・ 緊迫事態 自然災害事態 異常事態 戦争事態
集会の自由 〇 〇 〇 〇 i 〇 o OiOiO OiOiOiO OiO
結社の自由 〇 〇 〇 o Oi ! 〇 ; i 〇!〇
表現の自由 〇 〇 〇 o i o o 〇i〇i〇<e) OiO
通信の秘密•プライバシー権 〇 〇 o i o o OiOiO 〇 ! OiO
移動の自由 〇 〇 i o o OiOiO 0 9 910 〇 〇\〇[〇 〇 OiO
労働・職業選択の自由 o o i o io 〇 ! 〇 〇\ 〇
争議権 〇 o ; o o 〇i〇i〇(ii) 〇
財産権 o OiOiO®1 〇 〇 〇 〇
身体の自由(令状主義等) 〇 〇 o ; o 66 〇 〇
住居の不可侵 〇 〇 OiO OiOiOiO 6 6 〇 OiO
※本表は緊急事態の各類型において制限できることとされている人権を種類別に整理したものであり、同じ人権の
項目であっても、制限できる人権の内容や程度は類型によって異なる。
(凡例)
- ・は無宣言型の緊急事態の類型。ほかは宣言型の緊急事態の類型。
(注)当該事態が感染症の流行を原因とする場合を除く。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
ポジティブリスト方式をとっている緊急事態の類型のうち、多くの類型で制限できることと
されている人権として、移動の自由、集会の自由、住居の不可侵等を挙げることができる。
表IV 4に掲げた人権の中には、自由権規約においても、公の秩序、公衆の健康等を保護する
ために必要な制限を課すことを認められているものが少なくない。例えば、移動の自由につい
ては、「法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及
び自由を保護するために必要」な制限を課すことが認められており(第12条第3項)、表現の
自由、集会の自由、結社の自由等についても、これに類似する規定がある(第19条第3項、
第21条、第22条第2項等)切。また、労働•職業選択の自由に関連して、同規約では、禁止
の対象となる「強制労働」には「社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態又は災害の場合に要求
される役務」を含まないことが規定されている(第8条第3項)物。
ヴェニス委員会報告書は、特に表現の自由について、風説の流布の規制などが議論となり得
るが、緊急事態において表現の自由を制限することには、増大する政府の権限に対して不可欠
な監視を国民が行えなくなるおそれがあるとしている物。
(67) これらの制限は、自由権規約第4条に規定される「国民の生存を脅かす公の緊急事態」の宣言を行わなくても、
課すことができる。
(68) 表!V 4に掲げた人権では、このほかに身体の自由、通信の秘密•プライバシー権、住居の不可侵についても自
由権規約に規定がある。同規約は、身体の自由については恣意的に逮捕•抑留されないことなど(第9条)を、
通信の秘密•プライバシー権と住居の不可侵については恣意的又は不法に干渉されないことなど(第17条)を
保障している。なお、参政権に関する同規約の規定について、後掲注¢88)を参照。
(69) Venice Commission, op.cit.⑶,p.12.
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25
基本情報シリーズ㉚
(2)ネガティブリスト方式
ネガティブリスト方式をとっている緊急事態の各類型において制限できる対象から除外さ
れている主な人権を、表!V5に示す。
表V5ネガティブリスト方式の緊急事態条項において制限できる対象から除外されている主な人権
(参考)自由権規約 イスラエル “トニア 、ロベニア トルコ ハンガリー 、ルトガル メキシコ
非常事態 異常事態 戦争事態 異常事態 戦争事態 異常事態 危険事態 非常事態 戦争事態 例外事態 戦争事態 非常事態 合囲事態 人権制限の権限・
差別の禁止 〇 〇 〇 〇 〇
生命に対する権利 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
拷問の禁止 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
奴線の禁止 〇 〇
契約不履行による拘禁の禁止 〇 〇
遡及処罰の禁止 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
人として認められる権利 〇 〇
思想・良心・宗教の自由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
人間の尊厳•完全性の尊重 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
国籍に対する権利 〇 〇 〇 〇
公正な裁判を受ける権利 (無罪の推定等) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
(凡例) - ・は無宣言型の緊急事態の類型。ほかは宣言型の緊急事態の類型。
•「自由権規約」:自由権規約第4条において、「国民の生存を脅かす公の緊急事態」においても同規約に基づく義務
カ、ら逸脱してはならないことが規定されている人権
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
ネガティブリスト方式をとっている緊急事態の類型のうち、多くの類型で制限できる対象か
ら除外されている人権として、遡及処罰の禁止、生命に対する権利、拷問の禁止、人間の尊厳・
完全性の尊重、公正な裁判を受ける権利等を挙げることができる。
自由権規約は「国民の生存を脅かす公の緊急事態」においても同規約に基づく義務から逸脱
してはならない人権を規定しており(第4条第1項•第2項)、表N 5に掲げた人権の多くはこ
れに該当する(同表の「自由権規約」の欄を参照)。これらの「逸脱してはならない人権」につ
いては、自由権規約の締結国はどのような場合でも逸脱しない国際法上の義務を負っているの)。
なお、ネガティブリスト方式の緊急事態条項においても、(制限できる対象から除外されて
いる人権以外の)人権を制限できる程度は、緊急事態の類型によって異なる缶)。
(70) 日本の憲法は、人権の制限に関して、「公共の福祉」という一般的な制限事由を全ての人権に及ぼすという包
括的な制限方式をとっているが(第12条・第13条)、仮に緊急事態が発生した場合に、「公共の福祉」を根拠と
して「逸脱してはならない人権」を制限することは、国際法上の義務に違反する可能性が強いという指摘がある。
安藤仁介「人権の制限事由としての「公共の福祉」に関するー考察一日本国憲法と国際人権規約ー」『実証の国
際法学』信山社,2018, pp.96-97, 106-108.
(71) 例えば、ハンガリーの「戦争事態」等では、人権を停止し、又は通常の限度を超えて制限できることが規定さ
れており、エストニアの「戦争事態」等では、人権を制限できるが、権利の本質をゆがめる制限は行えないこと
が規定されている。
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国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
(3)緊急事態条項に人権の制限に関する規定がない場合
ここまで緊急事態条項における人権の制限に関する規定について見てきたが、そのような規
定がなくても、緊急事態において(通常時と異なる)人権の制限が行われる場合がある。
まず、憲法の緊急事態条項以外の規定に基づき、人権の制限缶>が行われる場合がある。例えば、
エストニア憲法では、移動の自由に関する規定において、感染症の流行を防ぐために当該人権
を制限できることが規定されている(第34条)。このため、同憲法の「非常事態」に関する緊
急事態条項に人権の制限に関する規定はないが、感染症の流行を原因とする当該事態では、移
動の自由に関する規定に基づいて当該人権の制限が行われることが想定されるの)。
また、緊急事態条項に人権の制限に関する規定がなくても、その発動は人権の制限を伴うと
解されている場合がある。例えば、フランス憲法の「合囲事態」に関する緊急事態条項に人権
の制限に関する規定はないが、同国の「国防法典」では、当該事態において軍当局が家宅捜索、
出版・集会の制限等を行えることが規定されている。また、同憲法の「例外的権限」に関する
緊急事態条項にも人権の制限に関する規定はないが、大統領は、「状況により必要とされる措置」
として検閲や行政収容物などの人権を制限する措置をとることができると解されている(75)。
V緊急事態の統制
緊急事態条項の発動は重大な法的効果を生じることから、その運用の統制が極めて重要とな
る。ヴェニス委員会報告書は、緊急事態の宣言、緊急事態の期間の延長、緊急事態においてと
られる措置の実施・適用の全てが、議会及び司法による効果的な統制の下に置かれることが不
可欠であるとしている”。
緊急事態の各類型における統制に関する規定の内容を、表V1に示す。
(72) もっとも、緊急事態条項以外の規定に基づいて行われる人権の制限は、緊急事態条項が発動されていない状況
でも行われる可能性が(少なくとも規定上は)あることから、通常時と異なる人権の制限とは言いにくい面がある。
(73) 実際に同国では、C0VID-19の流行の際、「非常事態」が宣言され、かつ、移動の自由の制限も行われた。
Nikolai Atanassov et al.,MStates of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II,”
PE651.914, 2020.5, p.5. European Parliament website
(74) 他者に危害を及ぼす£それのある者に対して、有罪判決又は刑事処分とは独立に、公安処分として行政機関に
よりとられる収容措置(山口俊夫編『フランス法辞典』東京大学出版会,2002, p.3〇3) 〇
(75) Hamon and Troper, op・爾•(60) 1961年に当該権限が発動された際も、出版の自由の制限等が行われている。国立国
会図書館調査及び立法考査局 前掲注(60), pp.25-26; Decision du 27 avril 1961 relative a certains ecrits. Legifrance
website
(76) Venice Commission, op.cit.⑶,p.5.
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27
基本情報シリーズ㉚
表V1緊急事態の統制
(1)宣言型の緊急事態の類型
国 類型 議会の機能の維持 司法による 統制 憲法改正の 禁止
発動後の集会!宣蒙爲与 解散禁止 任期延長
アイルランド 国家非常事態 i ◎ [X]
イスラエル 非常事態 :◎ [△]
イタリア 戦争事態 i ◎ 〇
エストニア 戦争事態 i ◎ [X] 〇 〇
異常事態 ◎ 〇 〇
非常事態
オランダ 例外事態
韓国 非常戒厳 一
警備戒厳 一
ギリシャ 合囲事態 o ◎ [△] 〇
コスタリカ 国家防衛事態 o 一
コロンビア 対外戦争事態 o 〇 [X] 一 〇
国内騒乱事態 o 一 〇
非常事態 一 〇
スウェーデン 戦争事態 o 〇 [X] 〇
スペイン 警戒事態 o 〇 〇
例外事態 o o 〇 〇
合囲事態 o ◎ 〇 〇
スロバキア 戦争事態 ◎ 〇 〇
戦争関係事態 〇 〇
例外事態 〇 〇 〇
非常事態 〇
スロベニア 戦争事態 ◎ [△] 〇
異常事態 ◎ [A] 〇
チェコ 非常事態 〇
国家脅威事態 ◎ 〇
戦争事態 ◎ 〇
チリ 集合事態 o 〇 [X] 一
合囲事態 o 〇 [X] 一
災害事態 o 一
非常事態 o 一
ドイツ 防衛事態 ◎ [x] 〇 〇 〇
緊迫事態 ◎
トルコ 異常事態 o △ 〇
ハンガリー 戦争事態 ◎ [△] 〇 〇 〇
非常事態 ◎ [△] 〇 〇 〇
危険事態 〇
フランス 合囲事態
ポーランド 戦争事態 〇 〇 〇
例外事態 〇 〇 〇
自然災害事態 〇 〇 〇
ポルトガル 合囲事態 o 〇 〇
非常事態 o 〇 〇
ラトビア 例外事態
リトアニア 戦争事態 o ◎ [△] 〇 〇
異常事態 o ◎ [△] 〇
該当類型数(計46) 14 26 14 21 9 12
該当国数(計23) 7 17 6 12 4 5
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諸外国の憲法における緊急事態条項
(2)無宣言型の緊急事態の類型
国 類型 議会の機能の維持 司法による 統制 憲法改正の 禁止
発動後の集会 解散禁止 任期延長
アイスランド 暫定法
イタリア 法律の効力を有する暫定措置 〇
エストニア 法律の効力を有する命令
オーストリア 法律を改正する暫定的な命令 〇
韓国 緊急財政経済処分•命令 一
緊急命令 一
ギリシャ 立法的内容の命令
コスタリカ 非常事態 〇 一
スイス 憲法に直接基づく命令 一
スウェーデン 戦争危険事態 〇 〇
戦争又は戦争の危険から生じ た異常事態
スペイン 政令法 〇
デンマーク 暫定法
ドイツ 災害事態
国内非常事態
フィンランド 例外事態
フランス 例外的権限 〇 〇 〇
メキシコ 人権制限の権限 〇 一 〇
ルクセンブルク 危機事態 〇
該当類型数(計19) 7 2 1 2 0
該当国数(計16) 7 2 1 2 0
(凡例)
•「発動後の集会」:発動後に義務的•自動的に議会の集会が行われる(〇)。
•「宣言への関与」:議会が宣言を行う(ことを実質的に確定する)(◎)。議会が(提案、事前承認等によって)宣
言が行われるまでの手続に関与する(〇)。議会が(事後承認等によって)宣言が行われた後に関与する(△)。[]
は例外となる場合の関与を示し、xはこの場合に関与が不要となることを示す。
•「解散禁止」:当該事態の間は議会を解散できない(〇)〇通常時から議会を解散する制度がない(-)。
•「任期延長」:当該事態の間に議員の任期が満了する場合に、その任期を延長する又は延長できる(〇)。「戦争」
の場合に発動できる宣言型の緊急事態の類型では、(「当該事態の間」ではなく)「戦争の間」に任期が満了する
場合に任期を延長する又は延長できるものを含む。
•「司法による統制」:司法による統制の機能を保障・明記する規定がある(〇)。
•「憲法改正の禁止」:当該事態の間は憲法を改正できない(〇)。緊急命令による憲法改正のみが禁止される場合を
含まない。
•「該当類型数」:「宣言への関与」は◎ ・〇の合計。他の項目は〇の合計。
•「該当国数」:「該当類型数」において計上する類型が少なくとも一つある国の合計。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
1 議会による統制(議会の機能の維持)
議会による緊急事態の統制については、既に緊急事態の宣言(第H!章2)•期間延長(同章3)、
権限配分の変更(第!v章!)等の箇所において、議会の関与に関する規定を紹介した。本節では、
これらの関与や緊急事態における行政監視等を適時適切に行うために必要となる議会の機能の
維持に関する規定を紹介する。
(1)緊急事態条項の発動後の集会
緊急事態条項の発動後に義務的•自動的に議会の集会が行われることを、宣言型の緊急事態
では46類型のうち14類型(30%)、無宣言型の緊急事態では19類型のうち7類型(37%)西)
(77)国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち7か国(30%)、無宣言型の緊急事態条項がある16
か国のうち7か国(44%)が発動後の集会について規定している。
国立国会図書館調査及び立法考査局
29
基本情報シリーズ㉚
が規定している(表VIの「発動後の集会」の欄を参照)。
なお、緊急事態の宣言が常に議会の関与の下で行われる類型(表V1(1)の「宣言への関与」
の欄が「◎」又は「〇」のみである類型)では、当該事態が宣言された時点において、議会は
基本的に集会している状態にあると考えられる。
(2) 議会の解散禁止
緊急事態の間は議会を解散できないことを、宣言型の緊急事態の類型(46類型)のうち14
類型GO%)&が規定している(表V1(1)の「解散禁止」の欄を参照)物。
ヴェニス委員会が2019年に公表した報告書は、議会は緊急事態の間は活動を継続すべきで
あり、解散すべきでないとしている例。
なお、議会の解散禁止を規定している類型を含め、議会による内閣不信任決議の禁止を規定
している例は見当たらなかった。緊急事態においても、仮に議会による統制に内閣が応じない
場合には、内閣不信任決議を行うことが議会による統制の最終的な手段になると考えられる。
(3) 議員任期の延長
緊急事態の間に議員の任期が満了する場合に、その任期を延長すること又は延長できること
(選挙を延期すること又は延期できること)⑻)を、宣言型の緊急事態の類型(46類型)のうち
21類型(46%パ2)が規定している(表V1(1)の「任期延長」の欄を参照)(83)。発動できる危機
別に見ると、「戦争」の場合に発動できる類型では29類型のうち15類型(52%)(84)、「騒乱」
の場合に発動できる類型では23類型のうち6類型(26%)物、「災害・感染症」の場合に発動
できる類型では14類型のうち3類型(21%)(86)が議員任期の延長について規定している(別表
1⑴参照)。
無宣言型の緊急事態の類型を含め、議員任期の延長について規定している各類型の規定の内
容を、表V2に示す。
(78) 国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち6か国(26%)が議会の解散禁止を規定している。
(79) なお、通常時から議会を解散する制度がない国の類型(表Vl(l)の「解散禁止」の欄が「ー」である類型)を
除外すると、36類型のうち14類型(39%)、国別では19か国のうち6か国(32%)が議会の解散禁止を規定し
ていることになる。
(80) Venice Commission, “Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a
Democracy: A Checklist,” CDL-AD(2019)015, 2019.6.24, p.25,
(81) 「戦争」の場合に発動できる類型では、(「緊急事態の間」ではなく)「戦争の間」に議員の任期が満了する場合
にその任期を延長すること等が憲法で規定されている場合を含む(イタリアの「戦争事態」、ギリシャの「合囲
事態」、トルコの「異常事態」、リトアニアの「戦争事態」がこれに該当する。表V 2参照)。
(82) 国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち12か国(52%)が議員任期の延長について規定して
いる。なお、「戦争の間」の任期延長の類型(前掲注(81)参照)を含めない場合は、宣言型の緊急事態の類型(46類型)
のうち17類型(37%)、国別では23か国のうち8か国(35%)が議員任期の延長について規定していることになる。
(83) このほか、イスラエルでは、選挙を期日に実施できない特別の事情があるときは、総議員の3分の2に当たる
議員の賛成により制定する法律により、必要な期間に限り、議会の任期を延長できることが憲法(基本法:議会)
で規定されている。なお、緊急事態条項がない国においても、カナダでは、戦争・反乱等の場合、議会の決定(下
院で総議員の3分の1を超える反対がない場合に限る。)により、下院(上院は任命制)が任期を超えて継続で
きることとされており、ノルウェーでは、相当部分の有権者の投票を妨げるおそれのある異常な事象が発生した
場合、議会が総議員の3分の2の賛成により選挙を最長1か月延期できること等とされている。
(84 「戦争の間」の任期延長の類型(前掲注(81)参照)を含めない場合は、29類型のうち11類型(38%)となる。
85) 「戦争の間」の任期延長の類型(前掲注(81)参照)を含まない。
(86)同上
30
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
表V2議員任期の延長
国 類型 議員任期の延長に関する規定の内容
イタリア 戦争事態 •戦争の場合、法律により任期を延長できる。
エストニア 戦争事態 •当該事態の間は選挙を実施しない。当該事態の間又はその終了後3か月以 内に満了する任期は延長される。この場合、当該事態の終了後3か月以内 に選挙を公示する。
異常事態
ギリシャ 合囲事態 •戦争の場合、議会期はその終了まで延長される。議会が解散している場合は、 選挙は戦争の終了まで延期され、解散している議会が再招集される。
スウェーデン 戦争事態 •選挙は、議会が総議員の4分の3の賛成により議決した場合にのみ実施で きる。延期された通常選挙は、当該事態の終了後、できるだけ速やかに実 施しなければならない。
戦争危険事態・ •議会は、総議員の4分の3の賛成により、通常選挙を延期できる。当該延 期は1年以内に再検討しなければならない。延期された通常選挙は、当該 事態の終了後、できるだけ速やかに実施しなければならない。
スロバキア 戦争事態 •選挙を任期の間に実施できないときは、その任期は当該事態の終了後6か 月以内に実施する選挙で選出される議員の宣誓の日に終了する。
戦争関係事態
例外事態
スロベニア 戦争事態 •下院(注[)の任期は、当該事態の間に満了する場合、当該事態の終了の6か 月後(又は議会が決定する、より早い時期)に終了する。
異常事態
チェコ 非常事態 •選挙を任期満了までに実施できないときは、法律により任期を最長6か月 延長できる。
国家脅威事態
戦争事態
ドイツ 防衛事態 •当該事態の間に満了する下院如”の任期は、当該事態の終了の6か月後に 終了する。
トルコ 異常事態 •戦争により選挙を実施できない場合、議会は選挙を1年ずつ延期できる。
ハンガリー 戦争事態 •当該事態の間は通常選挙を実施せず、当該事態の終了後90日以内に実施す る。大統領は解散している議会を招集できる。
非常事態
ポーランド 戦争事態 •選挙は当該事態の終了の90日後まで実施せず、任期を延長する。
例外事態
自然災害事態
リトアニア 戦争事態 •戦争中に通常選挙を実施しなければならない場合は、議会又は大統領が任 期の延長について決定する。この場合、戦争の終了後3か月以内に選挙を 実施しなければならない。
(凡例)
•「類型」:・は無宣言型の緊急事態の類型。ほかは宣言型の緊急事態の類型。
(注1)上院は間接選挙制。
(注2)上院は任命制。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
緊急事態条項が発動されても議員の任期が自動的に延長されない類型では、いずれも議会が
任期延長の決定を行えることとなっている。
任期を延長できる期間については、緊急事態の終了の3か月(90日)〜6か月後までとし
ている例が比較的多い。
なお、緊急事態条項の発動によって議員等の任期が自動的に延長される類型に関連して、選
挙の実施に関する関係者の意向が緊急事態条項の発動に係る判断に影響を及ぼしたと言われる
事例がある例。
W ポーランドでは、COVID-19の流行の駅 大統領選挙が延期されることを避けるために緊急事態条項の発動が
回避されたという見方がある。Michael Meyer-Resende, “The Rule of Law Stress Test: EU Member States’ Responses to
COVID-19,” 2020.5.24. Verfassungsblog website ; Diaz Crego and Kotanidis, op.cit.^, p.22.また、OEC D 加盟国ではないが、ウクライナでは、
2014年にロシアがクリミアを「併合」した際、議会選挙を実施する必要があったために緊急事態条項が発動され
なかったと言われている。衆議院『衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書J 2020.2, pp.150-151.
https://www.shugiin.go.jp/intemet/itdb_kenpou.nsf7html/kenpou/report2020.pdf7$File/report2020.pdf
(88)参政権に関して、自由権規約は、本合理な制限なしに定期的選挙において投票する権利等を保障している(第
25 条)。
体9) Venice Commission, op.cit.⑶,pp.19-24.
(90) 代行する権限は制限される場合もある。例えば、ドイツの合同委員会は憲法の改正・停止、領域の再編成等を
行えないほか、同委員会が制定した法律は「防衛事態」の終了の6か月後までに失効することとされている。
(91) 国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち4か国(17%)、無宣言型の緊急事態条項がある16
か国のうち2か国(13%)カヾ司法による統制について規定している。
(92) なお、各国の緊急事態条項の中には、司法による緊急事態の統制の機能の制限について規定するものもある。
例えば、トルコ憲法は、緊急事態において発令された法律の効力を有する命令については、違憲性を理由として
憲法裁判所に提訴できないことを規定している。
32
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
表V3司法による統制
国 類型 司法による統制に関する規定の内容
コロンビア 対外戦争事態 •政府は、起訴・裁判の機関・基本的機能を廃止・変更することはできない。 •政府は、発令した立法的命令を、発令の翌日に憲法裁判所に送付する。(a) •憲法裁判所は、立法的命令の合憲性について最終的に決定する。(b)
国内騒乱事態
非常事態 •上欄(a)(b)に同じ
スロバキア 例外事態 非常事態 •憲法裁判所は、当該事態の宣言及びこれに続く決定が憲法•憲法的法律に従っ て行われたか否かを決定する。その決定は公権力機関等を拘束する。
ドイツ 防衛事態 •憲法裁判所の地位・職務遂行を侵害してはならない。 •当該事態の間に満了する憲法裁判所裁判官の任期は、当該事態の終了の6か月 後に終了する。
ハンガリー 戦争事態 •憲法裁判所の活動は制限されない。政府は、憲法裁判所の活動の継続を確保す るために必要な措置をとらなければならない。
非常事態
危険事態
フランス 例外的権限・ •当該権限の行使の30日後、各議院の議長又は60人の議員は、当該権限の行使に 係る要件が満たされているか否かの審査のため、憲法院に申立てを行える。憲法 院はできるだけ速やかに判断を示す。当該権限の行使の60日後(また、その後 はいつでも)、憲法院は職権により同様の審査を行い、判断を示すことができる。
メキシコ 人権制限の権限* •当該権限が行使されている間に政府が発令した命令は、最高裁判所が職権で直 ちに審査し、その合憲性•有効性についてできるだけ速やかに判断を示す。
(凡例)
•「類型」:・は無宣言型の緊急事態の類型。ほかは宣言型の緊急事態の類型。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
ヴェニス委員会報告書は、緊急事態においてとられる措置については、司法審査が常に可能
であるべきであるとしている。また、緊急事態の宣言については、司法による統制が手続の統
制に限られることがあるが、緊急事態においてとられる措置が人権の制限を伴う場合には、当
該事態の実質的な根拠も司法審査の対象となるべきであるとしている例。
3憲法改正の禁止
本節では、緊急事態における憲法保障の観点から、憲法改正の禁止に関する規定を紹介する。
緊急事態の間は憲法を改正できないことを、宣言型の緊急事態の類型(46類型)のうち12
類型(26%)例が規定している(表V1(1)の「憲法改正の禁止」の欄を参照)例。
なお、ポーランドの「戦争事態」等のように、憲法だけでなく、選挙法や緊急事態法につい
ても緊急事態の間は改正できないことを規定している例もある。
ヴェニス委員会報告書は、緊急事態の間に恒久的な変更を導入する措置は行うべきでないと
して、原則として緊急事態の間に憲法改正は行われるべきでないとしている伽)。
(93) Venice Commission, op.cit.(3), pp.18-19.
(94国別に見ると、宣言型の緊急事態条項がある23か国のうち5か国(22%)が憲法改正の禁止を規定している。
なお、これらの5か国(エストニア・スペイン・ポーランド・ポルトガル・リトアニア)は、いずれも国民投票
を経ずに憲法改正を行う手続がある国である。
(95) このほか、フランスでは、領土の一体性が侵害されているときは憲法改正の手続を開始•継続できないことが
憲法で規定されている。
(96) Venice Commission, op.cit.(3\ p.5.ハンガリーで2020年に行われた憲法改正について、ヴェニス委員会は、権利
が制限され、民主的な議論を行えないおそれがある緊急事態の間に行った理由が不明であるとして、懸念を示し
てい る。idem, “Hungary: Opinion on the Constitutional Amendments Adopted by the Hungarian Parliament in December
2020,” CDL-AD(2021)029, 2021.7.2, pp.4-5, 20. i山岡規雄「ハンガリー基本法の改正一第9次及び第10次改正(特に緊急事態条項)を中心にー」
『外国の立法』No.294, 2022.12, p.139. https://doi.org/10.11501/12361641
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33
基本情報シリーズ㉚
VI緊急事態条項がない国の法制度の状況
本章では、OECD加盟国のうち憲法に緊急事態条項がない8か国の法制度の状況を簡単に紹
介する。
8か国のうち5か国(アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド)
には、緊急事態に関する基本的•通則的な法律がある。その概要を、表V[に示す。
表u 緊急事態条項がない国における緊急事態に関する基本的•通則的な法律
国 名称 主な内容
アメリカ 国家非常事態法 •大統領は、「国家非常事態」を宣言した上で、当該事態において特別の権 限を行使することを大統領に認めている法律の規定を指示し、適用するこ とができる。 •議会は当該事態を終了できる。
イギリス 2004年民間非常! 事態法 •福祉•環境の危機や戦争•テロの発生の際に緊急の必要がある場合、国王 は緊急規則を制定できる。 •緊急規則では、法律や国王大権の行使により定めることができるあらゆる 種類の規定を定めることができる。 •緊急規則は、議会への提出後7日以内に承認されなかったときは失効する。 •議会が閉会中又は休会中の場合は、緊急規則の制定後5日以内に集会する。
オーストラリア 2020年国家非常; 事態宣言法 •国家的に重大な被害をもたらす緊急事態の発生等の場合、総督は「国家非 常事態宣言」を行える。 •当該事態の間、大臣は文書提出、本人確認等を求める法律の規定の変更・ 適用除外を行える。
カナダ 非常事態法 •災害、国の安全に対する脅威等によって、国民の生命•健康、国の主権・ 安全、領土の一体性等を維持する政府の能力を深刻に脅かす緊急かつ重大 なー時的状況が生じた場合、総督は「公共福祉非常事態」、「公共秩序非常 事態」等を宣w•できる。 •当義事態の間、総督は’一定の事項(例えば「公共秩序非常事態」の場合、 集会・移動の規制等)に関して当該事態に対処するために必要な命令を制 定できる。 •議会は当該事態の解除及び当該命令の廃止を行える。
日本 (なし)
ニュージーランド 2002年民間防衛! 非常事態管理法! •人命の喪失等を引き起こし、地域の緊急事態管理組織の対処能力を超える 緊急事態の発生等の場合、大臣は「国家非常事態」を宣言できる。 •当該事態の間は、移動の規制、建物への立入り、財産の接収等を行える。 •議会は原則として当該事態の宣言後7日以内に集会する。
ノルウェー (なし)
ベルギー (なし)
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
緊急事態に関する基本的•通則的な法律がある5か国のうち、イギリスの法律の内容は無宣
言型の緊急事態条項に近く、他の4か国の法律の内容は宣言型の緊急事態条項に近いと考えら
れる。また、アメリカの法律は、緊急事態において大統領が行使する権限に法律の根拠を要求
した上で、専ら緊急事態の宣言、解除等の手続を規律することによって議会による緊急事態の
統制を図る点に特色がある。
緊急事態に関する基本的•通則的な法律がない3か国(日本・ノルウェー ・ベルギー)のう
ち、ベルギーでは、「国王は、憲法及び法律が付与する権限以外の権限を有しない」とする憲
法の規定を根拠として、迅速な意思決定が必要となる例外的な状況では、議会が国王に特別の
34
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
権限を付与する法律を制定することにより、国王(実質的には内閣)が命令によって法律を改
廃できるようにするという、緊急事態条項の発動に近い運用が行われている(97)。
ノルウェーは、「準備法」例)、「感染症防護法」例等の法律によって緊急事態に対応している
ほか、深刻な緊急事態が生じた場合には憲法上の必要性という不文の法理に従って対応するこ
ととしている的)。
日本は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民
の安全の確保に関する法律」(平成15年法律第79号)、「武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号)、「警察法」(昭和29年法律第162号)、
「災害対策基本法」(昭和36年法律第223号)、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成
24年法律第31号)等の法律によって緊急事態に対応している。
vn C0VID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況
2020年初頭から始まったCOVID-19の世界的な流行mにより、各国は感染拡大の抑制や医
療体制の確保のための措置を迅速にとる必要に迫られた。諸外国の中には、緊急事態条項を発
動してそれらの措置をとった国が少なくない。本章では、COVID-19の流行(主に2020年半
ばまでの初期の流行)の際のOECD加盟国における緊急事態条項の発動状況を概観する。
各国におけるCOVID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況を、表VI11に示す。また、そ
の分布を、図V!に示す。
OECD加盟国(38か国)のうち、25か国(66%)が感染症の流行の場合に発動できると考
えられる緊急事態の類型3°2)を規定している。その25か国のうち、15か国(60%)(103)で
COVID-19の流行の際に緊急事態条項が発動されたことを確認した。これを宣言型と無宣言型
の緊急事態の類型に分けて見ると、宣言型の類型は13か国のうち9か国(69%)で、無宣言
型の類型は14か国のうち7か国(50%)で発動されていた。 * 9
90 MVenice Commission – Observatory on emergency situations: Belgium.M Venice Commission website ; Andre Alen et al., Constitutional law in Belgium, Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International B.V., 2020, pp.101-104.
9& Lov om s缶rlige radgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven], 同法は、戦争等の場合、国王が立法的内容の規定を発令できること(第3条)等を規定している。
紛 Lov om vem mot smittsomme sykdommer [smittevernloven], https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55 同法
は、危険な感染症の流行の場合、国王が立法的内容の規定を発令できること(第7章第12条)等を規定している。
¢00) MVenice Commission – Observatory on emergency situations: Norway. Venice Commission website 不文の法理に従って対応した例として、第二次世界大戦の際
に議会の権限を亡命政府に移譲した例があるとされる。
W 世界保健機関は、2020年1月30日にCOVID-19について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣
言した。なお、同機関は2023年5月5日に当該事態の終了を発表した。
W 表!n!の「災害•感染症」の欄が「〇」又は「△」である緊急事態の類型。他に発動の必須の要件(例えば、
議会の活動に支障があること)があるものを含む。
« 以前から発動されている緊急事態の下で対応する措置がとられた国(イスラエル)を含む。
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基本情報シリーズ㉚
表VE1C0VID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況
国 緊急事態条項 あり ノ [感染症で 1発動可能1発動 宣言型[感染症で !発動可能!発動 無宣言型;感染症で [発動可能!発動
アイスランド 〇 [ 〇 [ 〇 [ 〇
アイルランド 〇 ! 1 〇 !
アメリカ ; ;
イギリス
イスラエル 〇 [ 〇 [ 〇 〇 [ 〇 : o(a)
イタリア 〇 ! 〇 1 〇 〇 ! 〇 ! 〇 ! 〇
エストニア 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇 〇 [ 〇
オーストラリア
オーストリア 〇 [ 〇 [ 〇 [ 〇
オランダ 〇 ! 〇 1 〇 [ 〇
カナダ i :
韓国 〇 [ 〇 ! 〇 ! 1 〇 ! 〇
ギリシャ 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 1 〇 [ 〇 [ 〇
コスタリカ 〇 ! 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇 [ 〇
コロンビア 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇
スイス 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇
スウェーデン 〇 [ ! 〇 [ 〇 [
スペイン 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇 〇 [ 〇 [ 〇
スロバキア 〇 [ 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇
スロベニア 〇 [ 〇 1 〇 [ 〇
チェコ 〇 ! 〇 1 〇 〇 [ 〇 [ 〇
チリ 〇 [ 〇 ! 〇 〇 [ 〇 1 〇
デンマーク 〇 [ 〇 1 〇 ! 〇
ドイツ 〇 [ 〇 1 〇 [ ■ 〇 [ 〇
トルコ 〇 ! 〇 1 〇 [ 〇
日本 ; ;
ニュージーランド ; :
ノルウェー ; ;
ハンガリー 〇 ! 〇 1 〇 〇 ! 〇 ! 〇
フィンランド 〇 [ 〇 ! 〇 〇 : 〇 [ 〇
フランス 〇 [ ; 〇 i 1 〇 !
ベルギー i :
ポーランド 〇 ! 〇 1 〇 ! 〇
ポルトガル 〇 [ 〇 ! 〇 〇 [ 〇 1 〇 : !
メキシコ 〇 [ 〇 ・ 〇 ! 〇 !
ラトビア 〇 [ 1 〇 [ ■
リトアニア 〇 ! 1 〇 !
ルクセンブルク 〇 [ 〇 ! 〇 〇 [ 〇 [ 〇
該当国数(計38) 30 : 25 :15 23 :13 : 9 16 :14 : 7
(凡例)
•「感染症で発動可能」:感染症の流行の場合に発動できると考えられる緊急事態の類型(表ID1の「災害•感染症」
の欄が〇又は△である緊急事態の類型。ほかに発動の必須の要件(例えば、議会の活動に支障があること)があ
るものを含む〇)がある(〇)〇
•「発動J : C0VID-19の流行(主に2020年半ばまでの初期の流行)の際に緊急事態条項が発動された(〇)。
(注)以前から発動されている緊急事態の下で対応する措置がとられた。
(出典) Venice Commission, *Interim Report on the measures taken in the EU member States as a result of the Covid-19 crisis
and their impact on democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights,M CDL-AD(2020)018, 2020.10.8. ; Maria Diaz Crego and Silvia Kotanidis, MStates of
emergency in response to the coronavirus crisis: Normative response and parliamentary oversight in EU Member States
during the first wave of the pandemic,M PE659.385, 2020.12. European Parliament website i各国の法令資料等を基に筆者作成。
36
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
図VK C0VID-19の流行の際の緊急事態条項の発動状況の分布
(注1)宣言型の類型と無宣言型の類型の両方で該当する国は、宣言型と無宣言型の両方に計上している。
(注2)以前から発動されている緊急事態の下で対応する措置がとられた国を含む。
(出典)筆者作成。
また、無宣言型の緊急事態条項に特有の形態をとる7か国の7類型(緊急の必要があること
を発動の要件として規定し、発動できる危機については規定しない類型。第H!章1(2)参照)
について見ると、議会の活動に支障があることを発動の必須の要件とする4か国(アイスラン
ド・エストニア(皿)•オーストリア・デンマーク)の4類型ではいずれも発動されず、当該要
件がない3か国(イタリア・ギリシャ・スペイン)の3類型ではいずれも発動されていた。
C0VID-19の流行の際に緊急事態条項が発動された国の中には、スペイン(皿・スロバキア価).
チェコ。。かのように、緊急事態の宣言•期間延長や緊急事態においてとられた措置について、裁
判所により憲法判断が行われた国もある。
なお、COVID-19の流行の際の対応に関し、自由権規約に基づく義務から逸脱する措置をとつ
た旨の通知”°8)を(OECD加盟国の中では)4か国(エストニア(109)•コロンビア(no)•チリ(111).
W エストニアでは、別途、宣言型の緊急事態条項が発動された。
¢¢5)憲法裁判所により、「警戒事態」の間にとられた措置の一部について、当該事態において行える範囲を超えて
いるとして違憲との判断が示された。また、当該事態の期間の延長について、合理的な決定が行われなかったと
して違憲との判断が示された。山岡規雄「【スペイン】新型コロナウィルス感染症対策令に対する2つの違憲判決」
『外国 の 立法』No.292-1,2022.7, pp.20-21, https://doi.org/10.11501/12302073; Sentencia 148/2021, de 14 de julio.
Tribunal Constitucional de Espana website https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26778; Sentencia
183/2021, de 27 de octubre. ibid. https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26843
w 憲法裁判所により、「非常事態」の宣言について、基礎的な合理的根拠を欠くものではなかったとして合憲で
あるとの判断が示された。PL. US 22/2020-104,2020.10.14, pp.22-23. Ustavny sud Slovenskej republiky website
w 憲法裁判所により、「非常事態」の宣言について、統治行為であり原則として司法審査の対象とならないとの
判断が示された。PLUS 8/20 #2,2020.4.22. NALUS website https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-8-20_2
m自由権規約第4条第1項に基づき同規約に基づく義務から逸脱する措置をとった国は、その旨を国際連合事務
総長を通じて他の国に通知することとされている(同条第3項)。
(109) “Estonia: Notification under Article 4(3),” C.N.113.2020.TREATIES-IV.4, 2020.3.27. United Nations Treaty Collection
website https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.113.2020-Eng.pdf
(110) **Colombia: Notification under Article 4(3),” C.N.131.2020.TREATIES-IV.4, 2020.4.20. ibid,
(111) *Chile: Notification under Article 4(3),” C.N.128.2020.TREATIES-IV.4, 2020.4.9. ibid, 国立国会図書館調査及び立法考査局 37 基本情報シリーズ㉚ ラトビア回))が行っている回)。 感染症の流行の場合に発動できると考えられる緊急事態条項があり、かつ、C0VID-19の流 行の際に発動されなかった国(10か国)の状況を、表VH2に示す。 表UI2 COVID-19の流行の際に感染症で発動可能な緊急事態条項が発動されなかった国の状況 国 感染症で発動可能な 緊急事態の類型 緊急事態条項が発動されなかった理由・背景 アイスランド 暫定法・ •議会が開会中であった。 オーストリア 法律を改正する暫定 的な命令・ •議会が開会中であった。 オランダ 例外事態 •法律によって対処できた。 韓国 緊急財政経済処分・ 命令・ •法律によって対処できた。 スロベニア 異常事態 •発動の要件が満たされているかどうかが不明確であった。 デンマーク 暫定法・ •議会の集会に支障がなかった。 ドイツ 災害事態・ •発動の要件が満たされているかどうかが不明確であった。 ・歴史的な理由による緊急事態法制への嫌悪感が影響したという見方もある。 トルコ 異常事態 •法律によって対処できた。 •緊急事態条項を発動しなければ許されない措置をとったにもかかわらず、 その発動によって政府に課される義務や監視を避けるために緊急事態条項 を発動しなかったという見方もある。 ポーランド 自然災害事態 •法律によって対処できた。 •大統領選挙が延期されることを避けるために緊急事態条項の発動が回避さ れたという見方もある。 メキシコ 人権制限の権限 •法律によって対処できた。 •第二次世界大戦以来、緊急事態条項が発動されたことがなく、政府が発動 に消極的であったという見方もある。
(凡例)
•「感染症で発動可能な緊急事態の類型」:・は無宣言型の緊急事態の類型。ほかは宣言型の緊急事態の類型。
(出典)各国の議会資料及び次の資料等を基に筆者作成。
• Maria Diaz Crego and Silvia Kotanidis, MStates of emergency in response to the coronavirus crisis: Normative response and
parliamentary oversight in EU Member States during the first wave of the pandemic,M PE659.385, 2020.12. European
Parliament website
• Nikolai Atanassov et al., “States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II,”
PE651.914, 2020.5, pp.2-3, ibid.
• Naja Bentzen et al.,MStates of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States III,”
PE651.972, 2020.6, pp.2-4, ibid.
• Venice Commission – Observatory on emergency situations: Korea, Republic.”1 Venice Commission website
• “COVID-19 ile Miicadele Kapsaminda Al man Tedbirlerin Yasalhgi ve idari Para Cezalan Ozel Raporu,” 2020.8.12. insan
Haklan Dernegi website
• Eugenio Velasco-Ibarra, “Mexico: Emergency Powers and COVID-19,” 2020.4.16. Verfassungsblog website
(112) “Latvia: Notification under Article 4(3),” C.N.105.2020.TREATIES-IV.4, 2020.3.19. ibid, なお、ラトビアでは、COVID-19の流行の際、法律に基づき「異常事態」
が宣言されたが、憲法の緊急事態条項は発動されていない。
¢13)このような通知の状況に関しては、通知を怠っている国が相当数あると思われる一方、COVID-19に対処するた
めの措置は、自由権規約において移動の自由等を制限できる事由である「公衆の健康」に該当することが性質上
明快であるため、同規約第4条を援用しない国が多いことも自然な展開の一つと言えるという見方がある。寺谷「新
型コロナウィルス感染症の世界的流行における人権保護一国際人権条約における緊急事態条項の視角からー」前
掲注(16), pp.239-240.
38
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
これらの国において緊急事態条項が発動されなかった理由・背景としては、法律によって対
処できたこと、緊急事態条項の発動の要件が満たされているかどうかが不明確であったこと、
歴史的経緯の影響、議会の活動に支障がなかったこと(議会の活動に支障があることを発動の
必須の要件とする類型の場合)等が挙げられている。
ポーランドについては、大統領選挙が延期されることを避けるために緊急事態条項の発動が
回避されたという見方がある⑴4)。トルコについては、緊急事態条項を発動しなければ許され
ない措置(夜間外出の禁止等)をとったにもかかわらず、その発動によって政府に課される義
務や監視を避けるために緊急事態条項を発動しなかった、という批判がある⑴お。
おわりに
本稿では、OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の内容を整理・分類し、横断的に紹介
した。各国の緊急事態条項の具体的な内容については、附属資料を御参照いただきたい。
各国では、憲法の緊急事態条項に基づき、緊急事態の制度の詳細を定める法律⑴6)を制定し
ている場合が多い(成)。各国の緊急事態条項の内容をより深く理解するには、憲法の規定の解
釈に加え、それらの法律の内容についても見ていく必要がある。
第!v章で紹介したように、各国の緊急事態条項では、その発動の法的効果として、行政府へ
の例外的な権限の付与や、通常時と異なる人権の制限を規定するものが多い。これらは立憲国
家に不可欠な要素である権力分立や人権保障を一時的に緩めるものであり、もし最低限必要な
範囲を超えて用いられるならば、立憲国家の基盤を掘り崩す結果となりかねない。
ヴェニス委員会報告書の指摘を考慮すると、そのような事態に陥ることを防ぐためには、緊
急事態条項の発動の要件や法的効果が厳格かつ明確に定められること、議会や司法による緊急
事態の統制が効果的に行われること、そして何よりも、緊急事態にあっても法の支配を貫徹し
ようとする社会であることが求められると言えよう。
¢1¢前掲注祖(参照。
¢15) ‘COVID-19 ile Miicadele Kapsaminda Alinan Tedbirlerin Yasalligi ve Idari Para Cezalan Ozel Raporu,” 2020.8.12. Insan Haklan Dernegi website ¢1¢附属資料に、緊急事態の各類型について規定する主な法律の名称等を記載している。 ¢1¢ヴェニス委員会報告書は、緊急事態の制度については法律で詳細を定めるべきであり、かつ、そのような法律 を平時に制定しておくことが重要であるとしている。Venice Commission, op.cit.⑶,p.7. 国立国会図書館調査及び立法考査局 39 基本情報シリーズ㉚ 別表1OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の概要(類型別) (1)宣言型の緊急事態の類型 国 類型 発動の要« F等 発動できる危機 宣言に関与する主体 緊急事態の期間 議会に よる解除 戦争i騒乱 災害・ 感染症 行政府i議会 上限:延長帶若^^ : :上限:関与 アイルランド 国家非常事態 〇 [ 〇 !〇 [X] ! ; ; 〇 イスラエル 非常事態 △ ; △ △ [〇] ! ◎ [△] 1年!〇 ! a : 〇 〇 イタリア 戦争事態 △: 1◎ [ ; ; エストニア 戦争事態 △: 〇 [©]1◎ [X] ; : ; 異常事態 〇 〇 1 〇・ 3か月[ : : 非常事態 〇 ◎ : ; ; オランダ 例外事態 △ ; △ △ ◎ 1 ; ; ; 〇 韓国 非常戒厳 〇 [ 〇 ◎ 〇・ 警備戒厳 〇 [ 〇 ◎ 〇・ ギリシャ 合囲事態 〇 ! 〇 〇 [〇] ■ © [△] 15 日
コスタリカ 国家防衛事態 △: ◎ ! 〇
コロンビア 対外戦争事態 △: ◎ [〇] 〇 [X] ! ; ;
国内騒乱事態 〇 ◎ 90日:〇11〇
非常事態 〇 ◎ 30 日! : 1
スウェーデン 戦争事態 △: ◎ [©] 〇 [X] ; ; ;
スペイン 警戒事態 △ ◎ 15日:〇1 i〇
例外事態 :△ ◎ ! 〇 30日:〇11〇
合囲事態 △ ; △ 〇 ! 〇・
スロバキア 戦争事態 〇 :©* ; ; ;
戦争関係事態 〇 ! ◎ : ! ; ;
例外事態 〇 ◎ : 60日:〇!〇 :
非常事態 〇 ◎ : 90 日
スロベニア 戦争事態 △: 〇 [〇] [△] [ ; ; △
異常事態 △ ; △ △ 〇 [〇]1◎ [△] ! ; : △
チェコ 非常事態 〇 ◎ : 30日:〇1 i〇 〇
国家脅威事態 〇 [ 〇 〇 ! ◎* ; ; ;
戦争事態 〇 ;©* ; ; ;
チリ 集合事態 〇 ◎ [〇] 〇 [X] ! ; :
合囲事態 [ 〇 ◎ [〇] 〇 [X] 15日:〇1 :
災害事態 〇 ◎ : 1年]〇1 !〇 △
非常事態 〇 ◎ 15日:〇[△[〇
ドイツ 防衛事態 〇 〇 [X] : 〇・ [x] ! ; : 〇
緊迫事態 △: ■ ©* ! : :
トルコ 異常事態 〇 [ 〇 〇 ◎ : △ 6か月]〇[△[〇 〇
ハンガリー 戦争事態 〇 [〇] i 〇・ [△] 〇
非常事態 〇 ioi i ◎* [△] 30 日]〇 1 〇 [ 〇・ 〇
危険事態 〇 ◎ : 30 日: 〇 1 i 〇・
フランス 合囲事態 △ ; △ ◎ : 12日]〇1 !〇
ポーランド 戦争事態 〇 ◎ 〇
例外事態 〇 ◎ : 90日]〇11〇 〇
自然災害事態 〇 ◎ : 30日]〇1 i〇
ポルトガル 合囲事態 〇 [ 〇 〇 ◎ ! 〇 15日]〇[ △1
非常事態 〇 ! 〇 〇 ◎ ! 〇 15日]〇[△[
ラトビア 例外事態 〇 [ 〇 ◎ : ! ; :
リトアニア 戦争事態 〇 ! [〇] ! ◎ [△]
異常事態 [ 〇 [〇] : ◎ [△] 6か月] 1 1
該当類型数(計46) 29 : 23 14 36 : 26 22 119 ! 5 114 12
該当国数(計23) 23 :19 13 19 :17 14 :12 : 5 :10 9
40
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
発動の法的効果 緊急事態の統制 C0VID-19 類型 国
権限配分: の変更«緊急命令 鷲7淨ジティブ!ネガティブ 制限:リスト!リスト 議会の機能の維持 司法に よる統制 憲法改正 の禁止 発動
発動後の 集会 解散禁止 任期延長
〇 1 1 国家非常事態 アイルランド
〇 1 〇 〇 ・ ・ 〇 〇 非常事態 イスラエル
〇 1 〇 戦争事態 イタリア
; 〇 ! i o 〇 〇 戦争事態 エストニア
〇 i i o 〇 〇 異常事態
: : 〇 非常事態
〇 [ 〇 i i 例外事態 オランダ
〇 [ 〇 ! 〇 ! 非常戒厳 韓国
警備戒厳
〇 [ 〇 o \ o \ 〇 〇・ 合囲事態 ギリシャ
国家防衛事態 コスタリカ
〇 [ 〇 〇 1 ■ 〇 〇 対外戦争事態 コロンビア
〇 1 〇 〇 1 1 〇 〇 国内騒乱事態
〇 1 〇 : ; 〇 〇 非常事態
〇 [ ; ; 〇 〇 戦争事態 スウェーデン
〇 〇 〇 〇 警戒事態 スペイン
o \ o \ 〇 〇 〇 例外事態
o \ o \ 〇 〇 〇 合囲事態
o \ o \ 〇 〇 戦争事態 スロバキア
o \ o \ 〇 〇 戦争関係事態
o \ o \ 〇 〇 〇 例外事態
o \ o \ 〇 〇 非常事態
〇 [ 〇 〇 ! i o 〇 戦争事態 スロベニア
〇 1 〇 〇 ! i o 〇 異常事態
〇 1 1 〇 〇 非常事態 チェコ
〇 1 1 〇 国家脅威事態
〇 ! i 〇 戦争事態
〇 i i 〇 集合事態 チリ
〇 i i 〇 合囲事態
〇 [ 〇 i i 〇 〇 災害事態
〇 [ 〇 ! 〇 i 〇 非常事態
〇 1 〇 i i 〇 〇 〇 防衛事態 ドイツ
〇 ・ 〇 i i 緊迫事態
〇 1 〇 〇 i i o 〇 〇・ 異常事態 トルコ
〇 [ 〇 〇 ! i o 〇 〇 〇 戦争事態 ハンガリー
〇 1 〇 〇 i i o 〇 〇 〇 非常事態
〇 1 〇 o ■ ■ o 〇 〇 危険事態
合囲事態 フランス
〇 [ 〇 〇 i i o 〇 〇 〇 戦争事態 ポーランド
〇 i i o 〇 〇 〇 例外事態
〇 i i 〇 〇 〇 自然災害事態
〇 i i o 〇 〇 合囲事態 ポルトガル
: 〇 ! i o 〇 〇 〇 非常事態
例外事態 ラトビア
〇 i i 〇 〇 〇 戦争事態 リトアニア
〇 i i 〇 〇 異常事態
20 :12 37 i 18 i 13 14 14 21 9 12 9 該当類型数(計46)
13 : 7 18 : 9 : 7 7 6 12 4 5 9 該当国数(計23)
国立国会図書館調査及び立法考査局
41
基本情報シリーズ㉚
(2)無宣言型の緊急事態の類型
国 類型 発動の要件等 発動の法的効果
緊急の 必要 議会の 支障 発動できる危機 権限配分] の変更:緊急命令 人権の 制限
戦争 騒乱 災害・ 感染症
アイスランド 暫定法 〇 〇 △ △ △ 〇 o
イタリア 法律の効力を有する暫定措置 〇 △ △ △ 〇 o
エストニア 法律の効力を有する命令 〇 〇 △ △ △ 〇 o
オーストリア 法律を改正する暫定的な命令 〇 〇 △ △ △ 〇 o
韓国 緊急財政経済処分•命令 〇 〇 〇 〇 〇 〇 o
緊急命令 〇 〇 〇 ; 〇 o
ギリシャ 立法的内容の命令 〇 △ △ △ 〇 o
コスタリカ 非常事態 〇 〇 〇 〇 〇 〇 o
スイス 憲法に直接基づく命令 △ △ △ 〇 ;
スウェーデン 戦争危険事態 △ ! 〇 ;
戦争又は戦争の危険から生じた異常事態 △: 〇 ;
スペイン 政令法 〇 △ △ △ 〇 o
デンマーク 暫定法 〇 〇 △ △ △ 〇 o
ドイツ 災害事態 〇 〇 o
国内非常事態 ;〇 〇 ; o
フィンランド 例外事態 〇 △ △ 〇 i o
フランス 例外的権限 〇 〇 〇 i
メキシコ 人権制限の権限 〇 〇 △ 〇 i o
ルクセンブルク 危機事態 〇 △ △ △ o o
該当類型数(計19) 11 7 17 15 14 19 11 4
該当国数(計16) 10 6 15 15 14 16 10 3
(凡例)
•「宣言型」とは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定しているものをいう。「無宣言型」とは、
緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定していないもので、発動の法的効果として行政府に例
外的な権限を付与することを憲法で規定しているものをいう。
•「発動の要件等」:★は特別多数決が用いられることを示す。
•「発動できる危機」:明文の規定により該当する(〇)。当該類型の名称、当該事態に関する緊急事態条項の内容、
当該事態に関する法律の規定、当該事態の運用状況、学説等から該当すると考えられる(△)。「戦争」とは、戦争、
侵略、武力攻撃等の外的な脅威による危機をいう。「騒乱」とは、内乱、暴動、公共の秩序の混乱、憲法秩序の
破壊等の内的な脅威による危機をいう。「災害・感染症」とは、自然災害、事故、感染症の流行等の事象による
危機をいう。
•「宣言に関与する主体」:宣言を行う(ことを実質的に確定する)(©)〇 (提案、事前承認等によって)宣言が行わ
れるまでの手続に関与する(〇)。(事後承認等によって)宣言が行われた後に関与する(△)。[]は例外とな
る場合の関与を示し、Xはこの場合に関与が不要となることを示す。
•「上限」:期間に上限がある類型について、上限とされる期間を記載。
•「延長」:期間を(上限を超えて)延長できる(〇)。
•「延長の上限」:全体として延長できる期間に上限がある(〇)〇 (全体として延長できる期間に上限はないが)一
回に延長できる期間に上限がある(△)。
•「議会の関与」:議会が期間の延長に(決定、事前承認等によって)関与する(〇)。(事後承認等によって)延長
が行われた後に関与する(△)。
•「議会による解除」:議会が緊急事態を解除できる(〇)。一定の条件の下で解除できる(△)。
•「権限配分の変更」:憲法上の機関における権限配分の変更について定める規定がある(〇)〇
•「緊急命令」:行政府に法律の効力を有する命令を発令する権限を付与することを定める規定がある(〇)〇
•「人権の制限」:通常時と異なる人権の制限を行えることを定める規定がある(〇)。
•「ポジティブリスト」:当該事態において(通常時と異なる)制限を行える人権を列挙している(〇)。
•「ネガティブリスト」:当該事態においては(通常時と異なる)人権の制限を行えることとした上で、その対象か
ら除外する人権を列挙している(〇)。
•「発動後の集会」:発動後に義務的•自動的に議会の集会が行われる(〇)。
•「任期延長」:当該事態の間に議員の任期が満了する場合に、その任期を延長する又は延長できる(〇)。「戦争」
の場合に発動できる宣言型の緊急事態の類型では、(「当該事態の間」ではなく)「戦争の間」に任期が満了する
場合に任期を延長する又は延長できるものを含む。・は、当該事態が「戦争」の場合に発動されたときに限り、
任期を延長する又は延長できることを示す。
•「司法による統制」:司法による統制の機能を保障・明記する規定がある(〇)0
42
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
緊急事態の統制 COVID-19 類型 国
議会の機能の維持 司法に よる統制 憲法改正 の禁止 発動
ポジティブ!ネガティブ リスト[リスト 発動後の 集会 解散禁止 任期延長
暫定法 アイスランド
〇 〇 法律の効力を有する暫定措置 イタリア
法律の効力を有する命令 エストニア
〇 法律を改正する暫定的な命令 オーストリア
緊急財政経済処分•命令 韓国
緊急命令
〇 立法的内容の命令 ギリシャ
〇 〇 非常事態 コスタリカ
〇 憲法に直接基づく命令 スイス
〇 〇 戦争危険事態 スウェーデン
戦争又は戦争の危険から生じた異常事態
〇 〇 政令法 スペイン
暫定法 デンマーク
〇 災害事態 ドイツ
〇 国内非常事態
〇 例外事態 フィンランド
〇 〇 〇 例外的権限 フランス
:〇 〇 〇 人権制限の権限 メキシコ
〇 〇 危機事態 ルクセンブルク
2 1 7 2 1 2 0 7 該当類型数(計19)
1 1 7 2 1 2 0 7 該当国数(計16)
•「憲法改正の禁止」:当該事態の間は憲法を改正できない(〇)。緊急命令による憲法改正のみが禁止される場合を
含まない。
-PC0VID-19J : C0VID-19の流行(主に2020年半ばまでの初期の流行)の際に発動された(〇)。
•「緊急の必要」:緊急の必要があることを必須の要件とする(〇)。
•「議会の支障」:議会の活動に支障がある(開会中でない、適時に集会できない等)ことを必須の要件とする(〇)。
•「該当類型数」:「発動できる危機」は〇・ △の合計。「宣言に関与する主体」は◎ ・〇の合計。「上限」は期間に上
限があるものの合計。他の項目は〇の合計。
•「該当国数」:「該当類型数」において計上する類型が少なくとも一つある国の合計。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
国立国会図書館調査及び立法考査局
43
基本情報シリーズ㉚
別表2 OECD加盟国の憲法における緊急事態条項の概要(国別)
国 緊急事態条項の有無 発動の要件等
馭当甫能 発動できる危機 宣言に関与する主体 緊急事態の期間
矛?心、手β«く ! > 条項あり[宣言型!無宣言型 戦争 騒乱 災害・ 感染症 行政府と 議会 行政府 (のみ) 議会 (のみ) 上限 延長 延長の 上限
アイスランド 〇 [ 1 〇 △ △ △
アイルランド 〇 \ 〇 \ 〇 〇 〇
アメリカ
イギリス
イスラエル 〇 \ 〇 \ △ △ △ 〇 〇 〇 △
イタリア 〇 \ 〇 \ 〇 △ △ △ (〇
エストニア 〇 \ 〇 \ 〇 △ 〇 〇 〇 〇 : 〇 !
オーストラリア
オーストリア 〇 : ・ 〇 △ △ △
オランダ 〇 ! 〇 1 △ △ △ 〇 1
カナダ
韓国 〇 i 〇 ! 〇 〇 〇 〇 〇
ギリシャ 〇 \ 〇 \ 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △
コスタリカ 〇 [ 〇 \ 〇 〇 〇 〇 〇
コロンビア 〇 [ 〇 [ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スイス 〇 ! • 〇 △ △ △
スウェーデン 〇 ; 〇 ・ 〇 △: 〇
スペイン 〇 ; 〇 ・ 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇
スロバキア 〇 ! 〇 ・ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スロベニア 〇 [ 〇 1 △ △ △ 〇
チェコ 〇 [ 〇 i 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
チリ 〇 ! 〇 ! 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △
デンマーク 〇 ! I 〇 △ △ △
ドイツ o \ o \ o 〇 〇 〇 〇 〇
トルコ o \ o \ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △
日本
ニュージーランド
ノルウェー
ハンガリー o ■ o ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
フィンランド 〇 [ i o 〇 △ △
フランス 〇 i 〇 ! o 〇 〇 〇 〇 〇
ベルギー
ポーランド o \ o \ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ポルトガル 〇 [ 〇 [ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △
メキシコ 〇 [ ! 〇 〇 〇 △
ラトビア 〇 : o ■ 〇 〇 〇 :
リトアニア 〇 : o ■ 〇 〇 〇 〇 i
ルクセンブルク 〇 i i 〇 △ △ △
該当国数(計38) 30 : 23 i 16 30 29 25 11 13 8 14 12 5
(凡例)
•複数の緊急事態の類型がある国については、〇・△は該当する類型が少なくとも一つあることを示す。〇に該当
する類型と△に該当する類型がある場合は、〇を記載。
•「緊急事態条項の有無」:「宣言型」とは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定しているもの
をいう。「無宣言型」とは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定していないもので、発動
の法的効果として行政府に例外的な権限を付与することを憲法で規定しているものをいう。
•「発動できる危機」:明文の規定により該当する(〇)〇緊急事態の類型の名称、当該事態に関する緊急事態条項の
内容、当該事態に関する法律の規定、当該事態の運用状況、学説等から該当すると考えられる(△)。「戦争」とは、
戦争、侵略、武力攻撃等の外的な脅威による危機をいう。「騒乱」とは、内乱、暴動、公共の秩序の混乱、憲法
秩序の破壊等の内的な脅威による危機をいう。「災害・感染症」とは、自然災害、事故、感染症の流行等の事象
による危機をいう。
•「宣言に関与する主体」:(宣言型の緊急事態の類型において)原則的な場合について記載。「関与」は、宣言を行
う(ことを実質的に確定する)こと又は(提案、事前承認等によって)宣言が行われるまでの手続に関与するこ
とをいい、(事後承認等によって)宣言が行われた後に関与することを含まない。
•「上限」:(宣言型の緊急事態の類型において)期間に上限がある(〇)。
•「延長」:(宣言型の緊急事態の類型において)期間を(上限を超えて)延長できる(〇)。
•「延長の上限」:(宣言型の緊急事態の類型において)全体として延長できる期間に上限がある(〇)〇 (全体として
延長できる期間に上限はないが)一回に延長できる期間に上限がある(△)。
44
国立国会図書館調査及び立法考査局
諸外国の憲法における緊急事態条項
発動の法的効果 緊急事態の統制 COVID-19 国
跡日而コハ 讐咎林イブ‘ネガティブ 制限:リスト[リスト 議会の機能の維持 司法に よる統制 憲法改正 の禁止 宣言型!無宣言型 の発動!の発動
目し刀 の変更 緊急命令 発動後の 集会 解散禁止 任期延長
〇 〇 アイスランド
〇 [ アイルランド
アメリカ
イギリス
〇 〇 〇 〇 〇 1 イスラエル
〇 〇 〇 〇 !〇 イタリア
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 : エストニア
オーストラリア
〇 〇 〇 オーストリア
〇 〇 ! 〇 オランダ
カナダ
〇 〇 〇 [ 〇 韓国
〇 〇 〇 i 〇 〇 〇 〇 ギリシャ
〇 〇 〇 〇 コスタリカ
〇 〇 〇 ! 〇 〇 〇 ( コロンビア
〇 !〇 スイス
〇 〇 〇 スウェーデン
〇 〇 〇 ! 〇 〇 〇 〇 〇 ・ 〇 スペイン
〇 ・ 〇 〇 〇 〇 〇 ・ スロバキア
〇 〇 〇 〇 〇 スロベニア
〇 [ 〇 〇 チェコ
〇 〇 [ 〇 〇 〇 チリ
〇 〇 デンマーク
〇 〇 i o 〇 〇 〇 ドイツ
〇 〇 o o 〇 〇 トルコ
日本
ニュージーランド
ノルウェー
〇 〇 o o 〇 〇 〇 〇 ・ ハンガリー
〇 〇 [ 〇 フィンランド
〇 〇 〇 〇 フランス
ベルギー
〇 〇 〇 i 〇 i o 〇 〇 〇 ポーランド
o o 〇 〇 〇 ポルトガル
〇 o o 〇 〇 メキシコ
ラトビア
〇 ! o 〇 〇 〇 リトアニア
〇 〇 〇 ・ 〇 ルクセンブルク
24 16 20 i 9 i 8 12 8 12 6 5 9 ! 7 該当国数(計38)
•「権限配分の変更」:憲法上の機関における権限配分の変更について定める規定がある(〇)〇
•「緊急命令」:行政府に法律の効力を有する命令を発令する権限を付与することを定める規定がある(〇)〇
•「人権の制限」:通常時と異なる人権の制限を行えることを定める規定がある(〇)。
•「ポジティブリスト」:当該事態において(通常時と異なる)制限を行える人権を列挙している(〇)〇
•「ネガティブリスト」:当該事態においては(通常時と異なる)人権の制限を行えることとした上で、その対象か
ら除外する人権を列挙している(〇)。
•「発動後の集会」:発動後に義務的•自動的に議会の集会が行われる(〇)。
•「任期延長」:当該事態の間に議員の任期が満了する場合に、その任期を延長する又は延長できる(〇)。「戦争」
の場合に発動できる宣言型の緊急事態の類型では、(「当該事態の間」ではなく)「戦争の間」に任期が満了する
場合に任期を延長する又は延長できるものを含む。
•「司法による統制」:司法による統制の機能を保障・明記する規定がある(〇)。
•「憲法改正の禁止」:当該事態の間は憲法を改正できない(〇)。緊急命令による憲法改正のみが禁止される場合を
含まない。
-PC0VID-19J : C0VID-19の流行(主に2020年半ばまでの初期の流行)の際に発動された(〇)。
•「該当国数」:「発動できる危機」は〇・ △の合計。他の項目は〇の合計。
(出典)各国の法令資料等を基に筆者作成。
国立国会図書館調査及び立法考査局
45
附属資料〇ECD加盟国の憲法における緊急事態条項の主な内容等
46 画外一Iひ図e還
OECD加盟国(38か国)の憲法における緊急事態条項の主な内容等を国別(五十音順)に表形式で記載した。憲法に緊急事態条項がない国については、緊急事態に関する
基本的•通則的な法律がある場合はその概要等を記載した。
本資料は各国の憲法における緊急事態条項の内容を網羅的に記載したものではない。例えば、緊急事態の適用地域、戦争の場合の軍の出動・動員、軍事裁判、財産補償、
地方自治体(州を含む。)に関する措置、議会に対する行政府の報告に関する内容については、おおむね記載を省略している。
網掛けは、緊急事態の宣言を行うことを発動の要件として憲法で規定していない緊急事態の類型(無宣言型の類型)であることを示す。
「緊急事態の類型」の欄の[]は、緊急事態の類型の名称が憲法に規定されていないため、当該事態に関する憲法•法律の規定の内容等を基に記載した名称であること
を示す。
state of emergencyの語(及びそれに相当する他言語の語)が特定の緊急事態の類型の名称として用いられる場合、本資料では「非常事態」の訳語を充てている。
「備考」の欄には、「緊急事態の類型」の欄に掲げた緊急事態について規定する主な法律の名称、当該事態の発動の事例等を記載した。
表の右上に、政治体制及び議会の構成を参考として記載した。なお、「半大統領制」とは、一定の任期で直接選挙された大統領と、議会に責任を負う政府が併存する政治
体制をいう。「参事会制」とは、政府は議会によって選出されるが、議会に責任を負わず、議会を解散することもできない政治体制をいう。
表の下に、新型コロナウィルス感染症(C0VID-19)の流行(主に2020年半ばまでの初期の流行)の際の緊急事態条項の発動状況等を記載した。
出典資料のうち、複数国に関する資料は本資料の末尾に「共通出典資料」として掲載した。
本資料の記述は、原則として2022年12月末時点のデータに基づく。
M-H諭築ヾ _J—X(8)
目次
1アイスランド……47
2 アイルランド…..47
3 アメリカ…….47
4 イギリス…….48
5 イスラエル……48
6 イタリア…….49
7 エストニア……50
8 オーストラリア….51
9 オーストリア…..52
10 オランダ…….53
11カナダ……53
12 韓国…….54
13 ギリシャ…..55
14 コスタリカ….56
15 コロンビア….57
16 スイス……59
17 スウェーデン…59
18 スペイン….61
19 スロバキア…63
2 0 スロベニア…65
2 2 チリ……67
2 3 デンマーク…69
2 4 ドイツ…..69
2 5 トルコ…..72
2 6 日本……73
2 7 ニュージーランド……73
2 8 ノルウェー…73
2 9 ハンガリー…74
3 0 フィンランド..76
31フランス……..76
3 2 ベルギー……78
3 3 ポーランド…..78
3 4 ポルトガル…..80
3 5 メキシコ……81
3 6 ラトビア……82
3 7 リトアニア…..82
3 8 ルクセンブルク…83
共通出典資料……….84
! アイスランド 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔暫定法〕 ・緊急の必要があり、 かつ、議会が開会中 でないこと[28.1] •大統領は暫定法を発 令できる[28.1] •暫定法は、議会が承 認しなかったとき、又 は集会後6週間以内 に審議を終えなかった ときは、失効する[28.2]
※Uは「アイスランド共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「検疫法」(Sottvarnaldg)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
1.Stjornarskra lySveldisins Islands. (7 イスランド共和国憲法)Al|?mgi website https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
- “Iceland’s response.” covid 19 website https://www.covid.is/sub-categories/iceland-s-response
画け0外図*舞麗噂塚甫<M噂£In
2 アイルランド 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
国家非常事態 (national emergency) •次のいずれか[28.3.3] •戦争 •武力反乱 ・参加していないが 国の重大な利益に 影響する武力紛争 •両議院が決定する。戦 争・武力反乱の場合は 決定を要しない[28.3.3] •当該事態は、戦争等 の終了後に両議院が 当該事態の不存在を 決議するまで継続す る[28.3.3] ※侵略を受けた場合、 政府は国を守るため に必要な措置をとる ことができる[28.3.2] •公共の安全及び国の 保全の確保を目的と して議会が制定した 法律及びその執行行 為は、憲法の規定(死 刑禁止の規定を除 <〇)により無効とさ れない[28.3.3] ※侵略を受けた場合、 下院が開会中でない ときは、できるだけ 速やかに招集される [28.3.2] ※第二次世界大戦を理 由として1939 -1976 年に、北アイルラン ド紛争を理由として 1976 -1995 年に、い ずれも議会の決定に より発動された
※Uは「アイルランド憲法」の条項。[a.b.c]は第a条第b節第c項を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「1947年衛生法」(HealthAct,1947)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料箸を基に筆者作成。 - Constitution of Ireland.(アイルフンド憲法)Irish Statute Book website http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集 ⑵ アイルランド憲法』(調査資料2011-1-b基本情報シリーズ8)2012. https://doi.org/10.11501/3487278
- Laura Cahillane and Sean 0 Conaill, Constitutional law in Ireland, 2nd ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B V, 2020, pp.137-139.
3 アメリカ 〔政治体制:大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※「アメリカ合衆国憲法」には、反乱・侵略の場合、人身保護令状の発行を求める特権を停止できることとする規定(第1条第9節第2項)があるにとどまる。
4
400画外一!ひ図e還
※緊急事態に関する基本的•通則的な法律として「国家非常事態法」がある。同法は、①大統領は、「国家非常事態」(national emergency)を宣言した上で、当該事態にお
いて特別の権限を行使することを大統領に認めている法律の規定を指示し、適用することができること、②議会は当該事態を終了できることなどを規定している。
•C0VID-19:「国家非常事態法」に従って「国家非常事態」が宣言され、当該事態における公的医療保険の要件緩和について定める「社会保障法」(Social Security Act)の規
定を適用するなどの対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Constitution of the United States.(アメ リカ合衆国憲法)Constitution Annotated website https://constitution.congress.gov/constitution/
- National Emergencies Act, P.L.94-412, 50 U.S.C. 1601 et seq.(国家非常事態法)Office of the Law Revision Counsel website
- Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak, Proclamation 9994,2020.3.13. (COVID-19 の流行の際に行われた「国家非常事態」の宣
言)Federal Register website https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/18/2020-05794/declaring-a-national-emergency-concerning-the-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak - Elizabeth M. Webster, ‘*National Emergency Powers,” CRSReport, 98-505 (Version 33), 2021.11.19. https://crsreports.congress.gov/product/pdf7RL/98-505/33
M-H諭築ヾ _J—X(8)
4 イギリス
〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※イギリスには単一の成文憲法典が存在せず、憲法は議会制定法や判例法などで構成される。
※緊急事態に関する基本的•通則的な法律として「2004年民間非常事態法」がある。同法は、①福祉・環境の危機や戦争•テロの発生の際に緊急の必要がある場合、国王
は緊急規則を制定できること、②緊急規則では、法律や国王大権の行使により定めることができるあらゆる種類の規定を定めることができること、③緊急規則は、議会へ
の提出後7日以内に承認されなかったときは失効すること、④議会が閉会中又は休会中の場合は、緊急規則の制定後5日以内に集会することなどを規定している。
•COV1D-19:「2004年民間非常事態法」に基づく緊急規則は制定されず、「1984年公衆衛生(疾病管理)法」(Public Health (Control of Disease) Act1984)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成、 - Civil Contingencies Act 2004. (2004 年民間非常事態法)Legislation.gov.uk website https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
2, 岡久慶「緊急事態に備えた国家権限の強化一英国2004年民間緊急事態法一」『外国の立法』No.223, 2005.2, pp.1-37, https://doi.org/10.11501/1000423
5 イスラエル 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
非常事態 (□irn コ%) •議会が宣言する[38.a] •議会の集会前に緊急 の必要があるときは、 政府が宣言する。当 該宣言は、議会が総 議員の過半数の賛成 により承認しない限 り、7日後に失効する。 議会が集会できない 場合は、政府は宣言 を更新できる[38 c] •期間は最長1年。議会は 宣言を更新できる[38.b] •政府(緊急の場合は 首相等)は、国、公 共の安全及び不可欠 な物資・サービスを守 るために、緊急規則を 発令できる[39.a, 39.b] •緊急規則は、法律を変 更・停止し、租税を課 すことができる[39.C] •緊急規則により、「基 本法:政府」の変更・ 停止は行えない(注D[41] •緊急規則は、当該事 •緊急規則により、「基 本法:人間の尊厳と 自由」の変更・停止 は行えない。ただし、 1948年(建国時)に 宣言された当該事態 の間は、適切な目的 及び必要な期間・範 囲に限り、同法に基づ く権利を否定•制限 できる(同法第12条) •緊急規則により、裁 判所への提訴の阻止、 ※選挙を期日に実施で きない特別の事情が あるときは、80人の 議員(注2)の賛成にょ り制定する法律にょ り、必要な期間に限 り、議会の任期を延 長できる(「基本法: 議会」第9a条a項) ※1948年(建国時) から発動された状態 が継続しており、 COVID-19の流行の 際も緊急規則が発令 された
•議会は、当該事態を 解除できる[38.e] 態において必要な範 囲を除き、定めては ならない[39.e] •緊急規則は、法律によ り延長されない限り、3 か月後に失効する[39.f] •議会は、総議員の過 半数の賛成による決 議等により、緊急規 則を廃止できる[39.f] •緊急規則は、法律によ り延長されない限り、 当該事態の終了の60日 後までに失効する[39.h] 遡及処罰、人間の尊 厳の侵害を行うこと はできない[39.d]
※イスラエルには単一の成文憲法典が存在せず、一連の基本法が憲法を構成する。
※[[は「基本法:政府」(π550財:Ftn-pin)の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注1)議会、大統領、司法等に関する基本法も、緊急規則により当該基本法の変更・停止は行えないことをそれぞれ規定している。
(注2)総議員(120人)の3分の2に当たる。
-COVID-19 :建国時から発動されている「非常事態」の下で緊急規則が発令された。
(出典)共通出典資料及び次の資料箸を基に筆者:作成。 - “5>〇い 5 り Ftrn(イ スフ エノレの基本法)no^n website https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/pages/basiclaws.aspx
- 衆議院『衆議院ロシア等欧州各国及びイスラ七ル憲法調査議員団巷告書一別冊ー訪問国等の憲法一』2001,pp.165-192.
- 臼杵陽「イスラエル国」日本国際問題研究所『中東基礎資料調査一主要中東諸国の憲法一J 2001.
- Suzie Navot, Constitutional law in Israel, 2nd edition, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2016, pp.309-312.
- 2020-ヾ切nn,(m険站-妨rnnmmp甲い)diif功のniapn,2020.3.21. (COVID-19の流行の際に発令された緊急規則)gov.ilwebsitehttps://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4911_2020
画^画地図*逮避酬洲甫a略面 49
6 イタリア
〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (stato di guerra) •両議院が決定する[78] •議会が政府に必要な 権限を付与する[78] •戦争の場合、法律に より各議院の任期を 延長できる[60.2]
〔法律の効力を有する 暫定措置〕 •必要性及び緊急性が ある異常な場合であ ること[77.2] •政府は、法律の効力 を有する暫定措置をと ることができる[77.2] •当該措置は、60日以 内に法律に転換され なかったときは、遡 及的に失効する[77.3] •両議院は、解散して いる場合を含め、5日 以内に集会する[77.2] ※頻繁に発動されてい る(2022年は32件)(注) ※COVID-19の流行の 際に発動された
避凌画8»部苗お卓6滅辿«溫>湖
5〇 画外画ひ図e還
・、!:]は「イタリア共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)Normattivahttps://www.normattiva.it/ の検索結果による。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、法律の効力を有する暫定措置がとられた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Costituzione della Repubblica Italiana.(イタリア共和国憲法)Senato della Repubblica website http://www.senato.it/1024
- 山岡規雄「イタリア共和国憲法と緊急事態」『レファレンス』802 2017.11, pp.53-70, https://doi.org/10.11501/10990717
- 芦田淳「【イタリア】新型コロナウィルス感染症対策ー緊急法律命令6件を制定ー」『外国の立法』No.283-2,2020.5, pp.8-9, https://doi.org/10.11501/11488105
- 高橋利安「新型コロナウィルス対策と憲法一イタリアの場合一J『修道法学』43 巻1号,2020.9,pp.213-239. https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=3035&file_id=21&file_no=l
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19. (COVID-19 の流行の際にとられた、法律
の効力を有する暫定措置)Normattivawebsitehttps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6
M-H諭築ヾ _J—X(8)
7 エストニア
〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (sojaseisukord) •大統領の提案に基づ き、議会が宣言する [128.1] •国に舟する侵略の場 合は、大統領が宣言 する[128.2] •国の安全及び公共の秩 序のため、法律で定め る場合及び手続におい て人権を制限できる。た だし、国籍に対する権利、 権利の本質をゆがめる 制限の禁止、差別の禁 止、法による保護、裁判 所に提訴する権利、生 命に対する権利、拷問 の禁止、契約不履行に よる拘禁の禁止、無罪の 推定、遡及処罰の禁止、 損害賠償請求権、家庭 の保護、健康保持権、 思想・良心•信教•意見・ 信仰の自由、民族的アイ デンティティに対する権 利、エストニア語使用権 等は制限できない[130] •当該事態の間は、議 会・大統領の選挙を 実施しない。当該事 態の間又はその終了 後3か月以内に満了 する議会•大統領の 任期は延長される。 この場合、当該事態 の終了後3か月以内 に選挙を公示する [131] •当該事態の間は、憲 法改正及びその発議 を行えない[161.2] ※当該事態について規 定する法律として 「国防法」及び「非 常事態法」がある
異常事態 (erakorralise seisukord) •憲法秩序に対する脅 威[129.1] •大統領又は政府の提 案に基づき、議会が総 議員の過半数の賛成 により宣言する[129.1] •期間は最長3か月 129.1 (上欄に同じ) •当該事態に関する規 則は、法律で定める [129.2] ※当該事態について規 定する法律として 「異常事態法」及び 「非常事態法」がある
非常事態 (eriolukord) •自然災害•大惨事又 は感染症の流行[87] •政府が宣言する[87] ※当該事態について規 定する法律として 「非常事態法」がある ※COVID-19の流行の 際に発動された
〔法律の効力を有する 命令] ・緊急の必要があり、 かつ、議会が集会で きないこと[109.1] •大統領は、議会の議 長及び首相の副署を 得て、法律の効力を 有する命令を発令で きる[109.1] •議会は、集会後直ち に当該命令の承認又 は廃止を行う法律を 制定する[109.2] •憲法、選挙法、議会法、 緊急事態法、租税法、 予算法等は、当該命 令により制定改廃で きない[110]
画外画ひ図e還避噂^ins法鉄噂面 51
※日は「エストニア共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Eesti Vabariigi pohiseadus.(エストニア共和国憲法)Riigi Teatajawebsite https://www.riigiteataja.ee/akt/!15052015002
- 衆議院『衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書』2020, pp.244-339, 392-410.
- Riigikaitseseadus.(由防法)Riigi Teataja website https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022018
- Erakorralise seisukorra seadus.(異常事態法)ibid, https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020005
- Hadaolukorra seadus.(非常事態法)ibid, https://www.riigiteataja.ee/akt/!22052018006
- Eriolukorra valjakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil,2020.3.12. (COVID-19 の流行の際に行われた「非常事態」の宣言)ibid,
8 オーストラリア 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※「オーストラリア連邦憲法」には緊急事態条項がない。
※緊急事態に関する基本的•通則的な法律として「2020年国家非常事態宣言法」がある(2020年12月制定)。同法は、①国家的に重大な被害をもたらす緊急事態の発生等
の場合、総督は「国家非常事態宣言」(national emergency declaration)を行えること、②当該事態の間、大臣は文書提出、本人確認等を求める法律の規定の変更•適用除外
を行えることなどを規定している。
-COVID-19 : P2015年バイオセキュリティ法」(Biosecurity Act 2015)に基づき「人間バイオセキュリティ非常事態」(Human Biosecurity Emergency)が宣言された。
52 画外画ひ図e還
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
- Commonwealth of Australia Constitution Act.(オーストラリア連邦憲法)Federal Register of Legislation website https://www.legislation.gov.au/Details/C2013Q00005
- 山田邦夫「オーストラリア憲法と緊急権」『レファレンス』822 2019.7, pp.1-30. https://doi.org/10.11501/11335491
- National Emergency Declaration Act 2020. (2020 年国家非常事態宣言法)Federal Register of Legislation website https://www.legislation.gov.au/Details/C2020A00128
- 内海和美「【オーストラリア】2020年国家緊急事態宣言法」『外国の立法』No.292-2,2022.8, pp.24-25, https://doi.org/10.11501/12312720
- Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) Declaration 2020, 2020.3.18. (COVID-19 の流行の際に行われた「人間バイオセキュ
リティ非常事態」の宣言)Federal Register of Legislation website https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00266
M-H諭築ヾ _J—X(8)
9 オーストリア
〔政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔法律を改正する暫定 的な命令〕 •明白で回復できない 公共への損害を防止 するために直ちに措 置をとる必要があり、 かつ、下院が開会中 でないか、適時に集 会できないか、又は 活動できないこと [18.3] •大統領は、政府の提 案に基づき、政府の 副署を得て、法律を 改正する暫定的な命 令を発令できる。政 府は、下院中央委員 会常置小委員会(注)の 同意を得て、当該提 案を行う[18.3] •政府は当該命令を遅 滞なく下院に提出す る。下院は、提出後 4週間以内に、当該 命令に相当する法律 を議決し、又は政府 に当該命令の失効を 要求する。後者の場 合、政府は当該要求 に従わなければなら ない[18 4] •当該命令により、憲法 改正を行うことや、継 続的な財政負担、国 民の金銭的義務、労 働法、結社の自由等 に関する措置をとるこ とはできない[18.5] •下院は、当該命令の 提出後8日以内に集 会する[18.4]
※[]は「連邦憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)下院中央委員会常置小委員会は、会派の議員数に比例して選出される委員により構成される[55.3]〇
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、rCOVID-19対策法」(COVID-19-MaBnahmengesetz)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資”等を参に筆者作成。 - Bundes-Verfassungsgesetz.(連声S憲法)Rechtsinformationssystem des Bundes website
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集(3)オーストリア憲法』(調査資料2011-1-c基本情報シリーズ9)2012. https://doi.org/10.11501/3487776
- 山岡規雄「オーストリア憲法における緊急事態条項」『レファレンス』805 2018.2, pp.25-37, https://doi.org/10.11501/11045307
!〇 オランダ 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
例外事態 (uitzonderingstoestand) •法律で定める[103.1] ※「例外事態調整法」 では、異常な状況に おいて、対外的•国 内的安全を維持する ために必要であるこ とが規定されている (第1条) •勅令により宣言する [103.1] •勅令により当該事態 を解除する。また、 議会は必要に応じて 当該事態の継続に関 して決定する[103.3] ※勅令は国王・閣僚に より署名される[47] •法律で定めるところ により、地方自治体 の権限に関する憲法 の規定を逸脱できる [103.1,103.2] •法律で定めるところ により、信仰表明・ 表現・結社・集会の 自由、住居の不可侵、 通信の秘密、司法権 による刑事裁判に関 する憲法の規定を逸 脱できる[103.1,103.2] ※当該事態について規 定する法律として 「例外事態調整法」 がある
※口は「憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「公衆衛生法」(Wetpubliekegezondheid)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Grondwet.(憲法)Overheid.nl website https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集 ⑺ オランダ憲法』(調査資料2012-3-c基本情報シリーズ13)2013. https://doi.org/10.11501/8186538
- Coordinatiewet uitzonderingstoestanden.(例卯事態調整法)Overheid.nl website https://wetten.overheid.nl/BWBR0007981/
画^画地図*逮避酬洲甫a略面 53
11 カナダ 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※カナダには単一の成文憲法典が存在せず、「1982年憲法法」(Constitution Act,1982)等の複数の憲法法等が憲法を構成するが、これらには、戦争・反乱等の場合、議会の
決定(下院で総議員の3分の1を超える反対がない場合に限る。)により、下院(上院は任命制)が任期を超えて継続できることとする規定(1982年憲法法第4条第2項)
があるにとどまる。
※緊急事態に関する基本的•通則的な法律として「非常事態法」がある。同法は、①災害、国の安全に対する脅威等によって、国民の生命•健康、国の主権・安全、領土
の一体性等を維持する政府の能力を深刻に脅かす緊急かつ重大な一時的状況が生じた場合、総督は「公共福祉非常事態」(Public Welfare Emergency),「公共秩序非常事態」
(Public Order Emergency)等を宣言できること、②当該事態の間、総督は一定の事項(例えば「公共秩序非常事態」の場合、集会・移動の規制等)に関して当該事態に対
処するために必要な命令を制定できること、③議会は当該事態の解除及び当該命令の廃止を行えることなどを規定している。
-COVID-19 : F非常事態法」に基づく緊急事態の宣言は行われず、「検疫法」(Quarantine Act)等に基づき対応が行われた。なお、2022年2月にワクチン接種の義務化等に
対する抗議行動が行われた際に「非常事態法」に基づき「公共秩序非常事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - **Constitutional Documents.M Justice Laws website
- 齋藤憲司『各国憲法集(4)カナダ憲法』(調査資料2011-1-d基本情報シリーズ10)St立国会図書館調査及び立法考査局,2012. https://doi.org/10.11501/3487777
- 富井幸雄『憲法と緊急事態法制ーカナダの緊急権一』日本評論社,2006.
避凌画8»部苗お卓6滅辿«溫>湖
54 画外画ひ図e還 - Emergencies Act.(非常事態法)Justice Laws website vhttps://laws.justice.gc.ca/eng/acts/E-4.5/>
- “List of Acts and Regulations.H Canada, ca website https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/acts-regulations/list-acts-regulations.html
- Proclamation Declaring a Public Order Emergency, SOR/2022-20, 2022.2.15.(ワクチン接種の義務化等に対する抗議行動の際に行われた「公共秩序非常事態」の宣言)Justice
Laws website
2韓国
〔政治体制:大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
非常戒厳 (日】泌隋) •戦争・事変又はこれ に準じる緊急事態に 際し、兵力をもって 軍事上の必要に応じ、 又は公共の安寧秩序 を維持する必要があ ること[77.1,77.2](a) ※「戒厳法」では、敵 と交戦状態にあるこ と又は行政•司法機 能の遂行が著しく困 難なことが規定され ている(第2条) •大統領が、首相・関 係閣僚の副署を得て、 宣言する[77.1,82] ・議会が総議員の過半 数の賛成により解除 を要求したときは、 大統領は宣言を解除 する[77.5] •法律で定めるところ により、政府・裁判 所の権限に関して特 別の措置をとること ができる[77.3] ・法律で定めるところ により、令状制度、 言論・出版・集会・ 結社の自由に関して 特別の措置をとるこ とができる[77.3] ※当該事態について規 定する法律として 「戒厳法」がある
警備戒厳 ([日例會) •上欄(a)に同じ ※「戒厳法」では、ー 般行政機関だけでは 治安を確保できない ことが規定されてい る(第2条) (上欄に同じ) (上欄に同じ)
〔緊急財政経済処分・ 命令] •内憂、外患、天災地 変又は重大な財政・ 経済上の危機に際し、 国の安全保障又は公 共の安寧秩序を維持 するために緊急の措 置が必要であり、か つ、議会の集会を待 つ余裕がないこと [76.1] •大統領は、首相・関係 閣僚の副署を得て、最 低限必要な財政・経 済上の処分を行い、及 びこれに関連して法律 の効力を有する命令を 発令できる[76.1,82] ・当該処分・命令は、 議会の承認を得られ なかったときは失効 する[76.3,76.4]
M-H諭築ヾ _J—X(8)
〔緊急命令] •国の安危に関わる重 大な交戦状態におい て、国を防衛するた めに緊急の措置が必 要であり、かつ、議 会が集会できないこ と[76.2] •大統領は、首相・関 係閣僚の副署を得て、 法律の効力を有する 命令を発令できる [76.2, 82] •当該命令は、議会の 承認を得られなかっ たときは失効する [76.3, 76.4]
※口は「大韓民国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「感染症の予防及び管理に関する法律」(召會声目司封嬰丑己|卸せ司・碧暑)等に基づき対応が行われた。
(出典)巷通出率資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - 「司・翅碧」(大韓民国憲法)モフ!”碧密目旦・切E[ website http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603
- 「月|會皆」(戒厳法)ibid. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=l95055
- 方勝柱「大韓民国憲法上の国家緊急権制度」『ノモス』30 号,2012.6,pp.29-46. https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/30/nomos30-03.pd£
画^画地図逮避酬洲甫a略面 55 13 ギリシャ 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕 緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考 合囲事態 (KaTdaxdoTaor| KohopKiag) •次のいずれか[48.1] •戦争 •外部からの危険に よる動員 •国の安全に対する 切迫した脅威 -民主的な憲法秩序 の破壊を目的とす る武力行動 •政府の提案に基づき、 議会が総議員の5分 の3の賛成により決 定する[48.1,48.6] •議会を適時に招集で きない場合等は、内 閣の提案に基づき、 大統領が決定する。 政府は!5日以内に当 該宣言を議会に提出 し、総議員の過半数 の賛成による承認を 求める[48.2,48.6] •期間は最長15日。議 会の総議員の過半数 の賛成により15日ず つ延長できる[48.1, 48.3,48.6] •大統領は、政府の提 案に基づき、緊急の 必要に対処し、又は 憲法上の機関の機能 をできるだけ速やか に回復するため、立 法的内容の命令を発 令できる[48.5] •当該命令は、議会の 招集後15日以内に議 会に提出されなかっ たとき、又は提出後 15日以内に議会の承 認を得られなかった ときは、失効する [48.5] •移動の自由、令状主 義、裁判を受ける権 利、住居の不可侵、 集会・結社•表現の 自由、通信の秘密、 争議権等の全部又は 一部を停止できる [48.1] •議会は、議会期が満 了し、又は解散して いる場合を含め、招 集される[48.2,48.3] •戦争の場合、議会期 はその終了まで延長 される。議会が解散 している場合は、選 挙は戦争の終了まで 延期され、解散して いる議会が再招集さ れる[53.3] ※当該事態について規 定する法律として 「合囲事態に関する 法律」がある 〔立法的内容の命令〕 •極めて緊急であり、 予想外である異常な 場合であること[44.1] •大統領は、内閣の提案 に基づき、立法的内容の 命令を発令できる[44.1] ※近年はほぼ毎年発動 されている(2022年 は2件)(注) 避凌画8»部苗お卓6滅辿«溫>湖 56 画外画・図逮最略洲cw甫a略an
•当該命令は、発令後 若しくは議会の招集 後40日以内に議会に 提出されなかったと き、又は提出後3か 月以内に議会の承認 を得られなかったと きは、失効する[44.1] ※COVID-19の流行の 際に発動された
次、!:]は「ギリシャ憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)”Ave¢|”!。1! N6|i(ov.” EOviko TBK〇ypa(pE!〇 website での検索結果による。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、立法的内容の命令が発令された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を華に筆者作成。 - Euviayfia tt|(; EXXa8a(;.(干 リ シャ憲法)BouXf| tcov EXXt)v(dv website https://www.hellenicparliament.grA^buli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集 ⑸ ギリシャ憲法』(調査資料2012-3-a基本情報シリーズ11)2013. https://doi.org/10.11501/7883676
- 衆議院『衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書』2014, pp.23-28,
- N611oq 566/1977, Ilepi Kamcn&gcoq IIoXiopKiag.(合囲事態に関する法律)Lawspot website https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofbries/nomothesia/nomos-566-1977
- KaTEKsiyovTa pi£ipa aK〇(puyf|(; Kai H£piopi〇)!〇B tt)(; 8id8oor)(; Kopcovoiou, 2020.2.25. (COVID-19 め流行の際に発令された立法的内容の命令)EGviko TuKoypacpao website
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApiNomoiSmall/?fek_pdf=20200100042
14 コスタリカ 〔政治体制:大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
国家防衛事態 (estado de defensa nacional) •内閣(注)が、議会の承 認を得て、宣言する [121, 147]
〔非常事態〕 •戦争、騒乱又は公共 的災害に際し、緊急 又は想定外の必要を 満たす必要があり、 かつ、議会が休会中 であること[180.3] ※「非常事態及び危機 防止に関する法律」で は、政府が「非常事態」 (estado de emergencia) を宣言することが規定 されている(第29,31条) •政府は、予算の使途 変更又は公債の追加 発行を行う命令を発 令できる[180.3] •議会は集会する[180.3] ※当該事態について規 定する法律として「非 常事態及び危機防止 に関する法律」がある ※COVID-19の流行の 際に発動された
※[[は「コスタリカ共和国政治憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)内閣は大統領と閣僚で構成される。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態及び危機防止に関する法律」に基づき「非常事態」が宣言されるとともに、予算の使途変更等を行う命令が発令された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
- Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica.(コスタリカ共和国政治憲法)Sistema Costarricense de Informacion Juridica website
- 吉田稔「翻訳 コスダリカ共和国憲法(解説と全訳)」『姫路法学』37号,2003.3, pp.45-105.
- Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del Riesgo.(非常事態及び危機防止に関する法律)Sistema Costarricense de Informacion Juridica website
- Declara estado de emergencia nacional en todo el terntono de la Republica de Costa Rica, debido a la situacion de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19,
2020.3.16. (COVID-19の流行の際に発令された、予算の使途変更等を行う命令(「非常事態」の宣言を含む〇)) ibid.
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15 コロンビア
〔政治体制:大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
対外戦争事態 (estado de guerra exterior) •大統領が、全閣僚の 署名を得て、宣言す る。ただし、侵略を 撃退するために必要 な場合を除き、上院 が戦争の宣言を承認 した後でなければ宣 言できない[212.1, 212.2] •戦争が終了したとき は、政府は直ちに当 該事態を解除する [214] •政府は、侵略を撃退し、 主権を守り、戦争の 要求を満たし、通常 の状態を回復するた めに最低限必要な権 限を有する[2121] •政府は、大統領と全閣 僚の署名の下に、当該 事態と相いれない法律 を停止する立法的命令 を発令できる[212.4,214] •議会は、各議院の総 議員の3分の2の賛 成により、立法的命令 を改廃できる[212.4] •立法的命令は、当該 事態の終了時に失効 する[212.4] •立法的命令は、当該 事態の宣言を決定付 けた状況に直接かつ 明確に関係する事項 についてのみ定める ことができる[214](a) •人権を停止すること はできない。とられ る措置は事象の重大 性に比例的でなけれ ばならない[214] •当該事態の間、議会 は集会する[212.3] •当該事態の間も、政 府は、起訴・裁判の 機関・基本的機能を 廃止•変更すること はできない[252](b) •政府は、立法的命令 を発令の翌日に憲法 裁判所に送付する [214](c) •憲法裁判所は、立法 的命令の合憲性につ いて最終的に決定す る[241](d) •当該事態における政 府の権限及び司法に よる統制•保障につ いては、基本法(注) で定める[214](e) ※当該事態について規 定する法律(基本法) として「例外事態規 制法」がある
国内騒乱事態 (estado de conmocion interior) •公共の秩序の重大な 混乱が制度の安定、 国の安全又は市民の 共生を切迫して脅か し、警察の通常の権 限の行使では回避で きないこと[213.1] •大統領が、全閣僚の 署名を得て、宣言す る[213.1] •期間は最長90日。大 統領は、2回まで、最 長90日ずつ延長でき るが、2回目は上院の 同意を事前に得なけ ればならない[213.1] •政府は、騒乱の原因 を除去し、その影響 の拡大を防止するた めに最低限必要な権 限を有する[213.2] •政府は、大統領と全 閣僚の署名の下に、 当該事態と相いれな い法律を停止する立 (上欄に同じ) •議会は、当該事態の 宣言・延長後3日以 内に集会する[213.4] •上欄(b)〜(e)に同じ (上欄に同じ)
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•当該事態を引き起こ した原因が消滅した ときは、政府は直ち に当該事態を解除す る[214] 法的命令を発令でき る[213.3,214] •立法的命令は、当該 事態の終了時に失効 する。政府は立法的命 令の有効期間を最長 90日延長できる[213.3] •上欄(a)に同じ
非常事態 (estado de emergencia) •次のいずれか[215.1] •経済的•社会的・ 環境的秩序を重大 にかつ切迫して混 乱させる又はその おそれのある事象 -重大な公共的災害 となる事象 •大統領が、全閣僚の 署名を得て、宣言す る[215.1] •期間は最長30日[215.1] •当該事態の通算期間 は暦年で90日まで [215.1] •大統領は、全閣僚の 署名を得て、危機を回 避し、その影響の拡大 を防止することのみを 目的として、法律の効 力を有する立法的命 令を発令できる[215.2] •立法的命令は、当該 事態に直接かつ明確 に関係する事項につ いて定めなければな らない[215.3] •立法的命令による租 税の新設•変更は、 議会が恒久化しない 限り、翌会計年度末 に失効する[215.3] •立法的命令により労働 者の社会的権利を損な うことはできない[215.9] •議会は、立法的命令を、 政府の権限に属する 事項にあっては当該 事態の宣言後1年間、 議会の権限に属する 事項にあっては随時、 改廃できる[215.6] •議会は、当該事態の 終了後10日以内に集 会する[215.4,215.7] •議会は、当該事態を 決定した理由及び とった措置に関する 政府の報告を原則30 日以内に審査し、そ の妥当性•適時性に ついて判断を示す [215.5] •政府は、立法的命令 を発令の翌日に憲法 裁判所に送付する [215.附則] •上欄(d)に同じ (上欄に同じ) ※COVID-19の流行の 際に発動された
※口は「コロンビア共和国政治憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)基本法(leyestatutana)の制定改廃には、両議院の総議員の過半数の賛成が必要とされる。また、基本法の法案は、憲法裁判所により合憲性の審査が行われる[153,241]。
•C0VID-19:憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
1.Constitucion Politica de la Republica de Colombia de 1991.(コロンビア共和国政治憲法)Funcidn Publica website https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php7iM125
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- 寺澤辰暦『コロンビア共和国憲政史』風行社,2022.
- Ley 137 de 1994, Por la cual se regulan los Estados de Excepcion en Colombia.(例外事態規制J法)Funcion Publica website
- Decreto 417 de 2020, 2020.3.17. (COVID-19 の流行の際に行われた「非常事態」の宣言)ibid. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110334
16 スイス 〔政治体制:参事会制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔憲法に直接基づく命 令〕 •公共の秩序又は国内 的・対外的安全に 対する重大な妨害の 発生又はその切迫 [185.3] •内閣は、憲法に直接 基づいて命令を発令 できる[185.3] •当該命令には期限を 付さなければならな い[185.3] ※COVID-19の流行の 際に発動された
※[[は「スイス連邦憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、憲法に直接基づく命令が発令された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.(スイス連邦憲法)Fedlex website
- 山岡規雄『各国憲法集(6)スイス憲法』(調査資料2012-3-b基本情報シリーズ12)国立国会図書館調査及び立法考査M, 2013.
- 樋口修「スイスの新型コロナウィルス感染症対策一新型コロナウィルス感染症(COVID-19)第2次命令一(資料)」『レファレンス』834号,2020.7, pp.63-96,
- Verordnung 2 vom 13. Marz 2020 uber Massnahmen zur Bekampfiing des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung2). (COVID-19 の流行の際に発令された、憲法に直接
基づ く 命令)Fedlex website https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/141/de
17 スウェーデン 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (krig) •政府が、議会の承認 を得て、宣言する [15.14] •国に対する武力攻撃 の場合は、議会の承 認を要しない[15.14] •政府は、法律による 授権に基づき、通常 であれば法律で定め る事項について定め る命令を発令できる。 授権する法律は、授 権を行える条件を明 確に定めなければな らない。基本法、議 会法、選挙法を制定 改廃する権限は授権 できない[15.6](a) •議会も戦争委員会(注口 も任務を遂行できな •議会は招集される[15.1] •議会の選挙は、議会 が総議員の4分の3 の賛成により議決した 場合にのみ実施でき る。延期された通常選 挙は、当該事態の終 了後、できるだけ速や カ、に実施しなければな らない[15.111,15.11.3] ※占領された地域では 議会の選挙を実施し てはならない[15.9.3] •人権を制限する法案
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いときは、政府カヾ、 国の防衛と戦争の終 了のために必要な範 囲で、その任務を遂 行する ®2)[15.5.1] の採決を遅延させる 手続(注3)は適用しな い[15.7] •必要なときは、戦争 委員会が議会を代行 する(注4)。戦争委員 会は、選挙に関する 決定を行えない。戦 争委員会•政府は、 できるだけ速やかに 議会の権限の回復を 決定しなければなら ない15.2.1, 15.2.3 •議会も戦争委員会も 任務を遂行できない ときにその任務を遂 行する政府は、基本 法、議会法、選挙法 の制定改廃を行えな い[15.5.2]
戦争危険事態 (krigsfara) •上欄(a)に同じ •議会は招集される[15.1] •議会は、総議員の4 分の3の賛成により、 通常選挙を延期でき る。当該延期は1年 以内に再検討しなけ ればならない。延期 された通常選挙は、 当該事態の終了後、 できるだけ速やかに 実施しなければなら ない[15.11.1,15.11.3] •切迫した戦争の危険 がある場合及び戦争 委員会が議会を代行 する場合は、人権を 制限する法案の採決 を遅延させる手続は 適用しない[15.7] •上欄(b)に同じ
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戦争又は戦争の危険か ら生じた異常事態 (extraordinara forhallanden som ar foranledda av krig eller av krigsfara) (上欄に同じ)
※スウェーデンでは、「統治法」等の四つの基本法が憲法を構成する。
※口は「統治法」の条項。[a.b.c]は第a章第b条第c項を表す。
(注1)戦争委員会は、議会の議長及び50人の議員により構成される(「議会法」(Riksdagsordning)第13章第11条)。
(注2)一方、政府が任務を遂行できないときは、議会が政府の形成•活動形態について決定できる[15.4]〇
(注3)通常は、表現・集会•結社・身体・移動の自由、住居の不可侵、通信の秘密等を制限する法案については、10人以上の議員の要求があった場合、採決を延期させる
手続が原則として適用される[2.22]〇
(注4)戦争委員会が議会を代行することの決定は、「戦争事態」の場合は外交諮問委員会(外交諮問委員会が集会できない場合は政府)が行い、「戦争危険事態」の場合は
首相及び外交諮問委員会が行う[15.2.2]。外交諮問委員会は、委員長である国王のほか、議会の議長及び9人の議員により構成される[10.12]〇
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「感染症防護法」(Smittskyddslag)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Kungorelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.(統5©法)Sveriges riksdag website
- 山岡規雄『各国憲法集(11)スウエニデン憲法 第2版』(調査資料2020-1-a基本情報シリーズ28)国立国会図書館J2021. https://doi.org/10.11501/11645996
- 山岡規雄「スウェーデンの緊急事態法制一戦争等の場合を中心に一」『外国の立法』No.297, 2023.9, pp.87-127, https://doi.org/10.11501/12986279
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18 スペイン
〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
警戒事態 (estado de alarma) •組織法(注1)で定める [1161] ※「警戒•例外・合囲 事態に関する組織 法」では、災害、感 染症の流行、必需品 の不足等が規定され ている(第4条) •政府が宣言する[116.2] •期間は最長15日。下 院の承認を得て延長 できる[116.2] •組織法で定める[116.1] •組織法で定める[116.1] •下院は直ちに集会す る[116.2] •両議院は、開会中で ない場合、自動的に 招集される[116.5](a) •当該事態の間、議会は 解散されなV4116.5](b) •当該事態の間、両議 院の機能は、他の憲 法上の公権力機関の 機能と同じく、停止 されない[116.5](c) •当該事態の間は、憲 法改正の手続を開始 できない[169](d) •議会の解散後又は任 期満了後に当該事態 を引き起こす状況が ※当該事態について規 定する法律(組織法) として「警戒・例外・ 合囲事態に関する組 織法」がある(f) ※航空管制官のストラ イキ(2010年)の際 に発動された ※COVID-19の流行の 際に発動された
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発生したときは、両 議院の常設委員 会®2)が議会の権限 を行使する[116.5](e)
例外事態 (estado de excepcion) •組織法で定める[116.1] ※「警戒•例外・合囲 事態に関する組織 法」では、公共の秩 序の重大な混乱が規 定されている(第13 条) •政府が、下院の承認を 得て、宣言する[116.3] •期間は最長30日。下 院の承認を得て最長 30日延長できる[116.3] •組織法で定める[116.1] •組織法で定める[116.1] •身体の自由(被逮捕 者の権利を除く。)、 住居の不可侵、通信 の秘密、移動・表現・ 集会の自由、争議権 を停止できる[55.1] •上欄(a)〜(e)に同じ ※上欄(f)に同じ
合囲事態 (estado de sitio) •組織法で定める[116.1] ※「警戒•例外・合囲 事態に関する組織 法」では、国の主権・ 独立、領土の一体性 又は憲法秩序に対す る暴動・武力行動が 規定されている(第 32条) •政府の提案に基づき、 下院が総議員の過半 数の賛成により宣言 する[116.4] •期間は下院が定める [116.4] •組織法で定める[116.1] •組織法で定める[116.1] •身体の自由、住居の 不可侵、通信の秘密、 移動・表現•集会の 自由、争議権を停止 できる[55.1] (上欄に同じ) (上欄に同じ)
〔政令法〕 •特別かつ緊急の必要 があること[86.1] •政府は、暫定的な立 法規定を定める政令 法を発令できる[86.1] •下院は、30日以内に 政令法の承認又は廃 止について判断を示 す[86.2] •政令法は、国の基本 的機関の規律、憲法 上の市民の権利、選 挙法等に影響を及ぼ してはならない[86.1] •下院は、開会中でな い場合、30日以内に 招集される[86.2] ※頻繁に発動されている (2022年は20件)(注3) ※COVID-19の流行の 際に発動された
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※[]は「スペイン憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注1)組織法(leyorgamca)は、一般の法律よりも上位に置かれる法律であり、その制定改廃には下院において総議員の過半数の賛成が必要とされる[81]〇
(注2)各議院の常設委員会は、会派の議員数に比例して選出される最低21人の委員により構成される[78.1]〇
(注 3)“Legislaci6n.” AgenciaEstatal BoletinOficial del Estado website https://www.boe.es/buscar/legislacion.php での検索結果による。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「警戒事態」が宣言されるとともに、政令法が発令された。なお、憲法裁判所により、当該事態の間にとられた措置の一部に
ついて、当該事態において行える範囲を超えているとして違憲との判断が示されている。また、当該事態の期間の延長について、合理的な決定が行われなかったとして違
憲との判断が示されている。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を参に筆者作成。
- Constitucion Espanola.(スペイン憲法)Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado website https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
- 『スペイン憲法概要』(参憲資料 第6号)参議院憲法調査会事務局,2001.
- Ley Organica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepcion y sitio.(警戒・例外•合囲事態に関する組織法)Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado website
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacion de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (COVID-19 の流TTの
際に行われた「警戒事態」の宣言)z・前d. https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con - Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto economico y social del COVID-19. (COVID-19 の流行の際に発令された
政令法)ibid, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con - 山岡規雄「【スペイン】新型コロナウィルス感染症対策句こ対する2つの違憲判決」『外国の立法』No-292-l,2022.7, pp.20-21, https://doi.org/10.11501/12302073
- Sentencia 148/2021, de 14 de julio. (COVID-19の流行の際にとられた措置に関する憲法裁判所の判函)Tribunal Constitucional de Espana website
- Sentencia 183/2021, de 27 de octubre. (COVID-19の流行の際に行われた「警戒事態」の期間の延長に関する憲法裁判所の判断)活泣
19 スロバキア 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (case vojny) •国に対する攻撃又は 集団防衛に関する条 約上の義務の履行 [86,緊 2.1] •議会が総議員の5分 の3の賛成により決 定する[84, 86] •期間は講和の締結ま で[緊2.5] •移動・集会の自由の 制限、プライバシー・ 住居の不可侵の制限、 労働義務の負課、表 現の自由•財産権・ 争議権の制限、結社・ 職業選択の自由の制 限、通信の秘密・参 政権・裁判を受ける 権利の制限、教育を 受ける権利の制限等 を行える[51.2,緊2.3] ・当該事態の間、大統 領は議会を解散でき ない[102.1] ・議会・大統領の選挙 を任期の間に実施でき ないときは、その任期 は当該事態の終了後6 か月以内に実施する 選挙で選出される議 員・大統領の宣誓の日 に終了する[緊11.2] ・議会が活動できないと きは、議会評議会(注1) がその権限を行使す る。議会は活動再開後 の最初の会議におい て、議会評議会が行っ た議決の承認又は撤 回を行う[緊7.2,緊7.6] ・議会評議会は、憲法、 憲法的法律(注2)、選 挙法等の制定等を行 えない[緊?.2]
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戦争関係事態 (vojnoveho stavu) •外国からの侵略等の 切迫した脅威[102.3, 緊 3.1] •政府の提案に基づき、 大統領が宣言する [102.1,119] •政府の提案に基づき、 大統領が当該事態を 解除する[102.1, 119] •当該事態は、戦争事 態が宣言されたとき は終了する[緊3.5] •移動・集会の自由の制 限、プライバシー ・住 居の不可侵の制限、労 働義務の負課、表現の 自由・財産権•争議権 の制限、結社•職業選 択の自由の制限、通信 の秘密・参政権•裁判 を受ける権利の制限等 を行える[51.2,緊3.3] (上欄に同じ)
例外事態 (vynimocneho stavu) •公共の秩序及び国の 安全を脅かす大規模 な暴力行動が発生し、 又はその発生が切迫 し、公権力機関によ る措置では回避でき ず、法的手段を効果 的に使用できないこ と[102.3,緊 4.1] •政府の提案に基づき、 大統領が宣言する [102.1, 119] •期間は最長60日。最 長30日延長できる [緊 4.2] •政浦Iの提案に基づき、 大統領が当該事態を 解除する[102.1, 119] •移動・集会の自由の 制限、プライバシー・ 住居の不可侵の制限、 労働義務の負課、表 現の自由•財産権・ 争議権の制限等を行 える[51.2,緊 4.4] (上欄に同じ) ・憲法裁判所は、当該 事態の宣言及びこれ に続く決定が憲法・ 憲法的法律に従って 行われたか否かを決 定する。その決定は 公権力機関等を拘束 する[129.6, 129.7](a) ・当該事態においてと ることができる措置 は、混乱・脅威の程 度等に相応であり、 法秩序の回復に資す るものとする[緊4.6]
非常事態 (nudzoveho stavu) •生命・健康に対する 危険(感染症の流行 を原因とするものを 含む。)、環境に対す る危険又は災害・事 故による重要な財産 に対する危険の発生 又はその切迫[102.3, 緊 5.1] •政府が宣言する[119] •期間は最長90日。当 該事態が感染症の流行 を原因とする場合は、 最長40日ずつ延長で きるが、延長後20日以 内に議会の同意を得な ければならない[緊5.2] •政府が当該事態を解 除する[119] ・移動・集会の自由の 制限、プライバシー・ 住居の不可侵の制限、 労働義務の負課、表 現の自由・財産権・ 争議権の制限(当該 事態が感染症の流行 を原因とする場合を 除く。)等を行える [51.2,緊 5.3,緊 5.4] •上欄(a)に同じ ※医師の集団離職危機 (2011年)の際に発 動された ※COVID-19の流行の 際に発動された
※Uは「スロバキア共和国憲法」の条項、[緊]は「戦争事態、戦争関係事態、例外事態及び非常事態における国家安全保障に関する憲法的法律」の条項。[a.b!は第a条第b項を表す。
(注1)議会評議会は、議会の議長、副議長、各委員会の委員長・副委員長、各会派の代表で構成される[緊7.3]。
(注2)憲法的法律(ustavny zakon)は、憲法と同格とされる法律であり、その制定改廃の手続も憲法と向じである[84.4]〇
•COVID-19:憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態」が宣言された。なお、憲法裁判所により、当該事態の宣言について、基礎的な合理的根拠を欠くものではなかっ
たとして合憲であるとの判断が示されている。
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(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。、 - Ustava Slovenskej republiky.(スロバキア共和国憲法)Slov-Lex website
- Ustavny zakon z 11.aprila 2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu.(戦争事態、戦争関係事態、例外事態及び非常事態にお
ける国家安全保障に関する憲法的ま律)ibid. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227 - Uznesenie vlady Slovenskej republiky c.114, 2020.3.15. (COVID-19 の流行の際iこ行われた「非常事態」の宣言)ibid. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/45/
- PL. US 22/2020-104, 2020.10.14. (COVID-19の流行の際に行われた「非常事態」の宣言に関する憲法裁判所の判断)Ustavny sud Slovenskej republiky website
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20 スロベニア 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (vojno stanje) •政府の提案に基づき、 下院が宣言する[92.1] •下院が集会できない ときは、大統領が宣 言する。大統領は、 下院の集会後直ちに、 承認を得るために当 該宣言を下院に提出 しなければならない [92.3] •政府の提案に基づき、 下院が当該事態を解 除する[92.1] •下院が集会できない ときは、大統領は、 政府の提案に基づき、 法律の効力を有する 命令を発令できる。 大統領は、下院の集 会後直ちに、承認を 得るために当該命令 を下院に提出しなけ ればならない[108.1, 108.3] •憲法上の人権を必要 な範囲で停止・制限 できる。ただし、人種、 性別、信条、財産、 出生、社会的身分そ の他の個人の事情に のみ基づく不平等を 生じさせる措置をと ることはできない [161] •生命の不可侵、拷問 の禁止、人間の尊厳 の保護、無罪の推定、 遡及処罰の禁止、被 告人の防御権、信教 の自由は、停止・制 限できない[16.2] •下院の任期は、当該 事態の間に満了する 場合、当該事態の終 了の6か月後(又は 議会が決定する、よ り早い時期)に終了 する[81.2] •大統領の任期は、当 該事態の間に満了す る場合、当該事態の 終了の6か月後に終 了する[103.3]
異常事態 (izredno stanje) •重大かつ公共的な危 険が国の存立を脅か すこと92.1 (上欄に同じ) (上欄に同じ) (上欄に同じ)
※日は「スロベニア共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「感染症法」(Zakononalezljivihboleznih)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。、 - Ustava Republike Slovenije.(スロベニア共和国憲法)Pravno-infbrmacij ski sistem website
- 黒木三郎•杉本篤史訳「スロヴェニア共和国1991年憲法」『比較法学』33 巻 2 #, 2000.1, pp.223-248.
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政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制
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2
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
非常事態 (nouzovy stav) •生命、健康、財産又 は国内の秩序・安全 を著しく脅かす自然 災害、事故その他の 危険[安2.1,安5.1] ※権利及び正当な利益 を守るために行われ るストライキは要件 とならない[安5.2] •政府が宣言する[安5.1] •手遅れとなるおそれが あるときは、首相が宣 言する。政府は24時間 以内に当該宣言の承認 又は撤回を行う[安5.3] •期間は最長30日。下 院の同意を得て延長 できる[安6.2] •政府又は下院は、当 該事態を解除できる [安 5.4,安 6.3] •下院が解散している場 合は、上院がその権 限を行使する[安11] •当該事態を宣言する 際は、「基本権•自由 憲章」(注1)に従って法 律で定めるところに より制限されること となる権利及び課さ れる義務を明示しな ければならない[安 6.1] •公職の選挙を任期満 了までに実施できな いときは、法律によ りその任期を最長6 か月延長できる[安 10] ※当該事態について規 定する法律として 「危機法」がある ※ハリケーン(2007年)、 洪水(2013年等)の 際に発動された ※COVID-19の流行の 際に発動された
国家脅威事態 (stav ohrozeni statu) •国の主権、領土のー 体性又は民主主義の 基盤に対する切迫し た脅威[安2.1,安7.1] •政府の提案に基づき、 議会が各議院の総議 員の過半数の賛成に より宣言する[安7] •下院が解散している 場合は、上院が宣言 する[安11] ※法人及び自然人は、 国の安全の確保に参 加する義務を負う。 義務の範囲は法律で 定める安3.2 •政府は、政府提出法 案(憲法的法律(注2) の法案を除く。)につ いて短縮審議を議会 に求めることができ る。この場合、下院は 提出後72時間以内に 議決しなければなら ず、上院は下院から の送付後24時間以内 に議決しなかったとき は承認したものとみな される。大統領は成 立した法律に拒否権 を行使できない[安8] ※当該事態について規 定する法律として 「チェコ共和国の防 衛の確保に関する法 律」及び「危機法」 がある
戦争事態 (valecny stav) •国に対する攻撃又は 集団防衛に関する条 約上の義務の履行 [43.1,安 2.1] •議会が各議院の総議 員の過半数の賛成によ り宣言する[39.3,43.1] •下院が解散している 場合は、上院が宣言 する安11 (上欄に同じ) ※当該事態について規 定する法律として 「チェコ共和国の防 衛の確保に関する法 律」がある
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※日は「チェコ共和国憲法」の条項、[安]は「チェコ共和国の安全保障に関する憲法的法律」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注!)憲法秩序の一部を構成する権利章典[3,112.1]〇
(注2)憲法的法律(ilstavE zSkon)は、憲法とともに憲法秩序を構成する法律であり、その制定改廃の手続も憲法と同じである[9.1, 112.1]〇
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態」が宣言された。なお、憲法裁判所により、当該事態の宣言について、統治行為であり原則として司法審査の対象
とならないとの判断力ヾ示されている。
(出典)共通曲典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 『
- UstavaCeske republiky.(チモ コ共禾口国恵法)Ustavni soud Ceske republiky website https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/ustava.pd£
- Ustavni zakon o bezpecnosti Ceske republiky.(チェコ共和国の安全保障に関する憲法的法律)ibid.
- 聚議院『衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書』2013, pp.131-212, 291-309.
- Zakon o krizovem rizeni a o zmene nekterych zakonu (krizovy zakon).(危機法)Zakony pro lidi website https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
- Zakon o zajistovani obrany Ceske republiky.(チェコ與和国の防衛の確保に関する法律)ibid,
- Usneseni c. 69/2020 Sb, 2020.3.12. (COVID-19 の流行の際に行われた「非常事態」の宣言)Ministerstvo vnitra Ceske republiky website
- PLUS 8/20 #2, 2020.4.22. (COVID-19の流行の際に行われた「非常事態」の宣言に関する憲法裁判所の判断)NALUS website
画^画地図逮避酬洲甫a略面 67 22 チリ 〔政治体制:大統領制 議会の構成:二院制〕 緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考 集合事態 (estado de asamblea) •戦争により、国の機 関の通常の機能に重 大な影響が及ぶこと [39,40.1] •大統領が、議会の同 意(注1)を得て、宣言 する[32,40.1] •大統領は、議会が同 意について決定を行 う間に当該事態を適 用できる(注2)[40.3] •期間は、大統領が停 止しない限り、戦争 状態が継続する間 [40.4] •大統領は、個人の自 由(注3)、集会・労働 の自由を停止•制限 できる。また、結社 の自由、通信の秘密、 財産権を制限できる [43.1] •議会は招集される[55.2] •裁判所は、当該事態 の宣言のために当局 が挙げる根拠・状況 については評価を行 えない®2)。憲法上 の権利に影響する措 置について裁判所に 提訴する権利は常に 保障される[45.1] •当該事態の間にとら れた措置は、当該事 態の期間を超えて延 長できない[44.2] •当該事態においてとら れる措置等について は、憲法上の通常の 状態を速やかに回復 するために最低限必 要な事項を憲法組織 法(注4)で定める[44.1] ※当該事態について規 定する法律(憲法組 織法)として「例外 事態に関する憲法組 織法」がある(a) 避凌画8»部苗お卓6滅辿«溫>湖 68 画外画・図逮最略洲CW甫a略an
合囲事態 (estado de sitio) •内戦又は重大な内乱 により、国の機関の 通常の機能に重大な 影響が及ぶこと[39, 40.1] •大統領が、議会の同 意(注1)を得て、宣言 する[32,40.1] •大統領は、議会が同 意について決定を行 う間に当該事態を適 用できる(注2)[40.3] •期間は15日。大統領 は延長を求めること ができる[40.4] •大統領は、集会の自 由を停止•制限でき る。また、移動・身 体の自由を制限でき る[43.2] •議会が宣言への同意に ついて決定を行う間に 当該事態を適用すると きは、集会の自由の制 限のみを行える[40.3] (上欄に同じ) (上欄に同じ)
災害事態 (estado de catastrofe) •公共的災害により、 国の機関の通常の機 能に重大な影響が及 ぶこと[39,41.1] •大統領が宣言する[41.1] •期間が1年を超える ときは、議会の同 意(注1)を得なければ ならない[41.2] •議会は、宣言後180 日が経過し、かつ、 当該事態を引き起こ した原因が消滅した ときは、当該事態を 解除できる[41.2] •当該事態の適用地域 は、大統領が任命す る国防司令官の指揮 下に置かれる[41.3] •大統領は、移動・集 会の自由、財産権を 制限できる[43.3] (上欄に同じ) (上欄に同じ) ※COVID-19の流行の 際に発動された
非常事態 (estado de emergencia) •公共の秩序の重大な 混乱又は国の安全に 対する重大な損害に より、国の機関の通常 の機能に重大な影響 が及ぶこと[39,42.1] •大統領が宣言する[42.1] •期間は最長15日。大統 領は最長15日ずつ延長 ででるが、2回目以降 は議会の同意(注Dを得 なければならない[42.1] •当該事態の適用地域 は、大統領が任命す る国防司令官の指揮 下に置かれる[42.2] •大統領は、移動・集 会の自由を制限でき る[43.4] (上欄に同じ) ※上欄(a)に同じ ※不法入国者の増加 (2022年)等の際に 発動された
※[]は「チリ共和国政治憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注1)議会が大統領の提案後5日以内に決定を行わなかったときは、同意を行ったものとみなされる[40.2,41.2,42.1]〇
(注2)議会が「集合事態」又は「合囲事態」の宣言への同意について決定を行う間に当該事態を適用したときは、議会の集会前にとられた措置に関しては、裁判所は、当
該事態の宣言のために当局が挙げる根拠・状況について評価を行える[40.3]〇
(注3)移動・身体の自由が含まれる[19]〇
(注4)憲法組織法(leyorganicaconstitucional)の制定改廃には、各議院で総議員の過半数の賛成が必要とされる[66.2]〇
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「災害事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
- Constitucion Politica de la Republica de Chile.(チリ共和国政治憲法)Biblioteca del Congreso Nacional de Chile website
- Ley Organica Constitucional de los Estados de Excepcion.(例外事態に関する憲法組織法)ibid. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29824
- Declara Estado de Excepcion Constitucional de Catastrofe, por Calamidad Publica, en el Territorio de Chile, 2020.3.18. (COVID-19 の流行の際に行われた「災害事態」の宣言)
ibid, - Declara Estado de Excepcion Constitucional de Emergencia en las Zonas del Territorio Nacional que Indica, 2022.2.14.(不法入国者の増加の際]こ行われた「非常事態」の宣言)
ibid. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=l172679
23 デンマーク 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔暫定法〕 •極めて緊急の場合で あり、かつ、議会が 集会できないこと[23] •国王は、閣僚の副署 により、暫定法を発 令できる[23,14] •暫定法は、議会の集 会後直ちに、承認又 は否認を受けるため 議会に提出されなけ ればならない[23] •暫定法により、予算 外の課税•支出を行 うことはできない[46]
※[]は「デンマーク王国憲法」の条項。[a]は争a条を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「感染症対策に関する法律」(Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overferbare sygdomme)等に基づき対応が行わ
(出典)共通出典資料及び次の資賢等を基に筆者作成。 - Danmarks Riges Grundlov.(デンマーク王国憲法)Retsinfbrmation website https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
- 山岡規雄「デンマーク憲法概説」『レファレンス』697 2009.2, pp.49-59,
2 4 ドイツ 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
防衛事態 (Verteidigungsfall) •国に対する武力攻撃 の発生又はその切迫 [115a.l] •政府の提案に基づき、 下院が、上院の同意 を得て、投票の3分 の2かつ総議員の過 半数の賛成により認 定する[115a.l] •直ちに行動する必要 があり、かつ、下院 が適時に集会又は議 決できないときは、合 同委員会(注Dが投票の 3分の2かつ総委員の 過半数の賛成により 認定する[115a.2] •武力攻撃を受け、か つ、直ちに認定を行 えないときは、認定 •連邦は、上院の同意 を得て、州の立法権 限に属する事項につ いて競合的立法権を 行使できる[115C.1] •連邦は、上院の同意 を得て、防衛に必要 な範囲で連邦と州の 行財政制度について 特別の規律を定める 法律を制定できる。 連邦と州の財政関係 について特別の規律 を定める法律は、当 該事態の終了年度の 翌年度末までに失効 する[115c.3, 115k.3] •防衛関係法令®2)を 適用し、移転の自由 及び住居の不可侵を 制限できる[17a.2] •非軍事的役務への従 事義務を課すことがで きる(注3)[12a.3, 12a.4, 12a.6] •法律で定めるところ により、公用収用の 補償について暫定的 な措置をとること及 び被逮捕者の留置期 間を延長することが できる[115C.2] •当該事態の間、下院 は解散しない[115h.3] •当該事態の間に満了 する下院•大統領•憲 法裁判所裁判官の任 期は、それぞれ当該 事態の終了の6か月 後• 9か月後• 6か月 後に終了する[11511.1] •憲法裁判所の地位・ 職務遂行を侵害して はならない[115g] •両議院は、政府が提 出した緊急の法律案 を遅滞なく共同で審 議する[115d] •下院が適時に集会又
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が行われたものとみ なす[115a.4] •下院は、上院の同意 を得て、当該事態を 解除できる。上院は、 解除について議決す ることを下院に求める ことができる[1151.2] •当該事態を認定する 要件が消滅したとき は、遅滞なく解除し なければならない [1151.2] •連邦政府は、州政府 等に指示を与えるこ とができる[115f.l] •連邦政府は、連邦警 察を連邦全域に出動 させることができる [115f.l] •軍の命令指揮権は首 相に移行する[115b] ・軍は、民用物の保護 及び交通規制を行え る[87a.3] は議決できないことを 合同委員会が投票の3 分の2かつ総委員の 過半数の賛成により 認定したときは、合同 委員会が両議院の権 限を行使する。合同 委員会が制定した法 律は、当該事態の終 了の6か月後までに失 効する[115e.l, 115k.2] •合同委員会は、憲法 の改正・停止、領域 の再編成等を行えな い[115e.2] •合同委員会は、総委 員の3分の2の賛成 による後任者の選出 によってのみ、首相 に対する不信任を表 明できる[11511.2]
緊迫事態 (Spannungsfall) ※学説上、防衛事態と ほぼ同一視する見解 や、防衛事態に発展 する可能性が高い外 交上の危機状況と解 する見解などがある •下院が投票の3分の 2の賛成により認定 する[80a.1] ・軍は、民用物の保護 及び交通規制を行え る[87a.3] •防衛関係法令を適用し、 移転の自由及び住居の 不可侵を制限できる。 当該事態に基づく措置 は、下院の要求がある ときは中止する(注の [17a.2,80a.l,80a.2] •非軍事的役務への従 事義務を課すことがで きる(注3’4)[i2a.3, 12a.5, 12a.6]
〔災害事態〕 •自然災害又は特に重 大な事故[35.2] •1州の領域を越えて危険 が及ぶときは、連邦政府 は、州に対して他州のた めの警察の使用を指示 し、及び連邦警察•軍 を出動させることができ る(注3)。上院の要求があ るときは中止する[35.3] •移転の自由を制限で きる[11.2] ※森林火災(1975年)、 航空機事故(1988 年)、鉄道事故(1998 年)、洪水(2002年)、 大雪(2005 – 2006 年) 等の際に発動された
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・州は、他州の警察、 他の官庁及び連邦警 察・軍の使用を要請 できる(注3)[35.2]
〔国内非常事態〕 •連邦・州の存立又は 自由で民主的な基本 秩序に対する切迫し た危険[91.1] •1州の領域を越えて 危険が及ぶときは、 連邦政府は、効果的 に危険と戦うために 必要な範囲で州政府 に指示を与えること ができる(注3)[91.2] ・州が危険と戦えないとき は、連邦政府は、その 州及び他州の警察を指 揮し、並びに連邦警察 を出動させることができ る(注3)。上院の要求があ るときは中止する[91.2] ・州が危険と戦えず、 かつ、州•連邦の警 察では十分でないと きは、連邦政府は軍 を出動させることが できる(注3)。下院又は 上院の要求があると きは中止する[87a.4] ・州は、他州の警察、 他の官庁及び連邦警 察の使用を要請でき る(注 3・5)[91.1] •移転の自由を制限で きる[11.2]
※口は「ドイツ連邦共和国基本法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注1)合同委員会は、委員の3分の2を下院議員、3分の1を上院議員で構成する[53a.1]〇
(注2)防衛関係法令には、連邦給付法、労役確保法、交通確保法、民間人保護・災害救助法等が該当するとされている。
(注3)労働•経済条件の維持・向上のために行われる労働争議に対し、この措置をとることはできない[9.3J〇
(注4)「緊迫事態」が宣言されなくても、①下院が投票の過半数の賛成により同意した場合は、個々の防衛関係法令を適用できる(「同意事態」と呼ばれる。)。非軍事的役
務への従事義務を課すこともできるが、下院の投票の3分の2の賛成による同意が必要とされる[80a.1]〇②国際機関が、政府の同意を得て、同盟条約の範囲内で決定を行っ
た場合は、その決定の基準に従って防衛関係法令を適用できる(「同盟事態」と呼ばれる。)[80a.3]〇
(注5)州は、公共の安全・秩序を維持・回復するために特に重要な場合であって、連邦警察の支援がなければ州警察の任務の遂行が著しく困難なときも、連邦警察の使用
を要請できる[35.2]〇
- COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「感染症防護法」(Gesetz zur Verhiitung und Bekampfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz))に基
づき「全国規模流行事態」(epidemische Lage vonnationalerTragweite)が宣言された。
72 画外一Iひ図e還
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
- Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland.(ドイツ連邦共和国基本法)Gesetze im Internet website
- 山岡規雄「ドイツ連邦共和国基本法における緊急事態条項」『レファレンス」786 2016.7, pp.57-76, https://doi.org/10.11501/10126911
- 渡辺富久子「ドイツにおける感染症対策のための行動制限の法的根拠一行政府の法規命令と議会の関与一」『レファレンス」8612022.9, pp.27-49.
- Beschlussempfehlung, BT-Drucksache 19/18156, 2020.3.25. (COVID-19の流行の際に行われた「全国規模流行事態」の宣言に係る下院決議案)Deutscher Bundestag website
2 5 トルコ 〔政治体制:大統領制 議会の構成:一院制〕
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緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
異常事態 (olaganustu hal) •次のいずれか[119.1] •戦争 •戦争が必要となる 状況 -動員 -暴動 ・祖国又は共和制に 対する強力な反乱 •国及び国民の不可 分性を脅かす広範 な暴力行動 •憲法秩序又は人権 の破壊を目的とす る広範な暴力行動 •暴力行動による公 共の秩序の深刻な 悪化 •自然災害 -危険な感染症 -重大な経済危機 •大統領が宣言し、議 会に承認を求める [119.1, 119.2] •期間は最長6か月 [119.1] •議会は、当該事態の 期間を変更できる [119.3] •議会は、大統領の提 案に基づき、当該事 態の期間を、最長4 か月ずつ(戦争の場 合を除く。)、延長で きる[1194] •議会は、当該事態を 解除できる[119.3] •大統領は、法律の効 力を有する命令を発 令できる[119.6] •当該命令は、議会が 集会できない場合を 除き、3か月以内に 議会の議決を得られ なかったときは失効 する[119.7] •必要な範囲で人権を 停止し、又は憲法上の 保障に反する措置をと ることができる[15.1] •市民に課される義務、 人権を制限・停止す る方法等は、法律で 定める[119.5] •当該事態において市 民に求められる役務 は、強制労働とみな されない[18.2] •被逮捕者の留置期間 を延長できる[19.6] •生命に対する権利の 侵害、人間の完全性 に対する権利(注)の侵 害、宗教・良心•思想・ 意見の表明の強制は 行えない。遡及処罰 の禁止、無罪の推定 は維持される[15.2] •議会は、閉会中の場 合、直ちに招集され る[119.3] •戦争により選挙を実 施できない場合、議 会は選挙を1年ずつ 延期できる[78] •法律の効力を有する 命令については、違 憲性を理由として憲 法裁判所に提訴でき ない[148.1] ※当該事態について規 定する法律として 「異常事態法」があ る ※トルコ南東部におけ る地震(2023年)の 際に発動された
※日は「トルコ共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
※2017年に行われた憲法改正により、緊急事態の類型が3類型から1類型に集約された。
(注)拷問の禁止が含まれる[17]〇
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「公衆衛生法」(Umumi HifeissihhaKanunu)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成、。 - Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasi.(トルコ共和国恵法)Mevzuat Bilgi Sistemi website https://www.mevzuat.gov.tr/#anayasa
- 澤江史子「トルコ共和国」日本国際問題研究所『中東基礎資料調一主要中東諸国の憲法一』2001. https://jiia.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=905&hle_id=15&hle_no=7
- Olaganustu Hal Kanunu.(異常事態法)Mevzuat Bilgi Sistemi website https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2935&MevzuatTur=l&MevzuatTertip=5
- Cumhurba§kani Karan (Karar Sayisi:6785), 2023.2.8.(トルコ南東部における地震の際に行われた「異常事態」の宣言)T.C. Resmf Gazete website <https://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2023/02/20230208-1,pd^
26 日本 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※「日本国憲法」には、下院(衆議院)の解散後に緊急の必要がある場合、内閣は上院(参議院)の緊急集会を求めることができるカヾ、当該集会でとられた措置は下院(衆
議院)で次の集会後10日以内に同意を得られなかったときは失効することとする規定(第54条第2項•第3項)があるにとどまる。
-COVID-19 : T新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき「新型インフルエンザ等緊急事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - 「日本国憲法」国立国会図書館ウェブサイトhttps://www.ndl.go.jp/constitution/etc/jO1.html
- 「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」2020 47. (COVID-19の流行の際に行われた「新型インフルエンザ等緊急事態」の宣言)内閣官房新型コロナウィルス等感
染症対策推進室ウェブサイト https://corona.go.jp/news/pdf7kinkyujitai_sengen_0407.pd£
27 ニュージーランド 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
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※ニュージーランドには単一の成文憲法典が存在せず、憲法は「1986年憲法法」(Constitution Act1986)等の議会制定法や判例法などで構成される。
※緊急事態に関する基本的•通則的な法律として「2002年民間防衛非常事態管理法」がある。同法は、①人命の喪失等を引き起こし、地域の緊急事態管理組織の対処能力
を超える緊急事態の発生等の場合、大臣は「国家非常事態」(state of national emergency)を宣言できること、②当該事態の間は、移動の規制、建物への立入り、財産の接
収等を行えること、③議会は原則として当該事態の宣言後7日以内に集会することなどを規定している。
-COVID-19 : T2002年民間防衛非常事態管理法」に基づき「国家非常事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - “The Constitution of New Zealand.” Governor-General website https://gg.govt.nz/office-governor-general/roles-and-functions-governor-general/constitutional-role/constitution
- Civil Defence Emergency Management Act 2002. (2002 年民間防衛非常事態管理法)New Zealand Legislation website
- Declaration of State of National Emergency by Minister of Civil Defence, 2020.3.25. (COVID-19 の流行の際に行われた「国家非常事態」の宣言)New Zealand Gazette website
https://gazette.govt.nz/notice/id/2020-gol435
2 8 ノルウェー 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※「ノルウェー王国憲法」には、相当部分の有権者の投票を妨げるおそれのある異常な事象が発生した場合、議会が総議員の3分の2の賛成により選挙を最長1か月延期で
きること等とする規定(第54条)があるにとどまる。
-COVID-19 : F感染症防護法」(smittevernloven)等に基づき、対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
1.KongeriketNorges Grunnlov. (ノ ルウェー王国憲法)Lovdata website https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17
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2
9 ハンガリー
〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (hadiallapot) •次のいずれか[49.1] •戦争状態の宣言又 は戦争の危険 •外部からの武力攻 撃若しくはそれと 同等の効果を有す る行為又はそれら の切迫した危険 •集団防衛の義務の 履行 •議会が総議員の3分 の2の賛成により宣 言する[49.1,49.2] •議会が宣言できない ときは、大統領が宣 言する(注1)。議会は、 大統領が行った宣言 の正当性•合法性に ついて集会後に決定 する[56.1,56.3] •当該事態の要件が消 滅したときは、議会 が当該事態を解除す る[53.4] •政府は、枢要法(注2) で定めるところにょ り、法律の停止、逸 脱等の例外的措置を とる命令を発令でき る[53.1] •政府は、枢要法で定 めるところにより、当 該事態の宣言を提案 した後、その原因と なった状況に直ちに対 処するために必要な 範囲で、法律の停止、 逸脱等の例外的措置 をとる命令を発令でき る。当該命令は、議会 が当該宣言を行わな いことを決定したとき 又は当該宣言の提案 後60日以内に当該宣 言を行わなかったとき は失効する[54.1,54.3] •議会は、当該斎令審 廃止できる[53.3, 54.6] •当該命令は、当該事 態の終了時に失効す る[53.5, 54.3] •人権を停止し、又は 通常の限度(注3)を超 えて制限することが できる。ただし、人 間の尊厳、生命に対 する権利、拷問の禁 止、無罪の推定、被 告人の防御権、遡及 処罰の禁止等の人権 を除く 52.2 •防衛役務への従事義 務を課すことができ る[XXXI.4] •当該事態の間、議会 は解散しない[55.1] •政府は、議会の活動 の継続を確保するた めに必要な措置をと らなければならない [52.3, 54.5] •当該事態の間は議会 の通常選挙を実施せ ず、当該事態の終了 後90日以内に実施す る。大統領は解散し ている議会を招集で きる[55] •憲法裁判所の活動は 制限されない。政府 は、憲法裁判所の活 動の継続を確保する ために必要な措置を とらなければならな い[52.4, 54.7] •当該事態において適 用される規則は、枢 要法で定める[52.5, 54.8] •憲法を停止すること はできない[52.1] ※当該事態について規 定する法律(枢要法) として「防衛・安全 活動の調整に関する 法律」がある
非常事態 (szuksegallapot) •次のいずれか[50.1] -憲法秩序の破壊又 は排他的な権力の 獲得を目指す行為 •生命・財産の安全 を著しく脅かす重 大な不法行為 •議会が総議員の3分 の2の賛成により宣 言する[50.1,50.2] •期間は30日。当該事 態の原因となった状 況が継続するときは、 議会が総議員の3分 の2の賛成により30 日延長できる[50.3] •議会が宣言•延長で (上欄に同じ) •上欄(a)に同じ (上欄に同じ) (上欄に同じ)
74 画外一Iひ図e還
画外画ひ図e還75
きないときは、大統 領が宣言•延長す る(注口。議会は、大 統領が行った宣言・ 延長の正当性・合法 性について集会後に 決定する[56.1,56.3] •当該事態の要件が消 滅したときは、議会 が当該事態を解除す る[53.4]
危険事態 (veszelyhelyzet) •次のいずれか[51.1] •近隣国における武 力紛争、戦争又は 人道的惨事 “生命・財産の安全 を脅かす自然災 害、産業事故等の 重大な事象 •政府が宣言する[51.1] •期間は30日。当該事 態の原因となった状況 が継続するときは、政 府が、議会の出席議 員の3分の2の賛成に よる承認を得て、延長 できる[51.2,51.3,51.4] •議会が承認できない ときは、大統領が承 認する(注1)。議会は、 大統領が行った承認 の正当性•合法性に ついて集会後に決定 する[56.1,56.3] •当該事態の要件が消 滅したときは、政府 が当該事態を解除す る[53.4] •政府は、枢要法で定 めるところにより、 法律の停止、規定の 逸脱等の例外的措置 をとる命令を発令で きる[53.1] •議会は、当該命令を 廃止できる[53.3] •当該命令は、当該事 態の終了時に失効す る[53.5] (上欄に同じ) •政府は、議会の活動 の継続を確保するた めに必要な措置をと らなければならない [52.3] •憲法裁判所の活動は 制限されない。政府 は、憲法裁判所の活 動の継続を確保する ために必要な措置を とらなければならな い[52.4] •当該事態において適 用される規則は、枢 要法で定める[52.5] •憲法を停止すること はできない[52.1] (上欄に同じ) ※COVID-19の流行の 際に発動された ※ウクライナにおける 武力紛争(2022年) の際に発動された
※Uは「ハンガリー基本法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。なお、同法は、国の基本的事項について規定する「基礎」(A〜U条)、主として人権について規定する「自
由及び責任」(I-XXX!条)、統治機構について規定する「国」(1~56条)等で構成される。
※2020年に行われた憲法改正により、緊急事態の類型が6類型から3類型に整理された。
(注1)議会を招集できないことは、議会の議長、憲法裁判所長官及び首相が全員一致により確認する[56.2]〇
(注2)枢要法(sarkalatos torvenyek)の制定改廃には、出席議員の3分の2の賛成が必要とされる[T.4]〇
(注3)通常は、人権の制限は、他の人権の実現等のために最低限必要な範囲で、目的に照らして比例的に、かつ、人権の本質的内容を尊重して、行えることとされている[1.3]〇
•COVID-19:憲法の緊急事態条項が発動され、「危険事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Magyarorszag Alaptorvenye.(ハンガリー基本法)Nemzeti Jogszabalytar website https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
- 山岡規雄『各国憲法集(10)ハンガリー憲法』(調査資料2015-1-b基本情報シリーズ21)国立国会図書館調査及び立法考査局,2016. https://doi.org/10.11501/9906764
- 山岡規雄「ハンガリー基本法の改正一第9次及び第10次改正(特に緊急事態条項)を中心にー」『外国の立法』No.294, 2022.12, pp.133-172, https://doi.org/10.11501/12361641
76 画外画・図*逮最酬洲CW甫a略3D
- 2021.evi XCIII. Torveny a vedelmi es biztonsagi tevekenysegek osszehangolasarol.(防衛・安全活動の調整に関する法律)Nemzeti Jogszabalytar website
- 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet. (COVID-19 の流行の際に行われた「危険事態」の宣言)湖被 vhttps://njt.hu/jogszabaly/2020-40-20-22>
6.180/2022. (V. 24.) Korm.rendelet.(ウクライナにおける武力紛争の際に行われた「危険事態」の宣言)活泌vhttps://njt.hu/jogszabaly/2022-180-20-22>
30 フィンランド 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔例外事態〕 •国に対する武力攻撃そ の他の国を深刻に脅 かす例外的な状況で あって法律で定めるも のであること[23.1] ※「準備法」では、武 力攻撃、国民生活・ 経済基盤に対する重 大な脅威、重大な災 害、広範囲にわたる 危険な感染症等が規 定されている(第3条) ※「準備法」では、内 閣が、大統領と協議 し、「例外事態」 (poikkeusoloissa)を 宣言することが規定 されている(第6条) •政府は、理由を特定 し、適用範囲を限定 した法律による授権 に基づく命令により、 人権に関する一時的 な例外を定めること ができる[23.1] •当該命令は遅滞なく 議会に提出されなけ ればならない。議会 は当該命令の効力を 決定できる[23.2] •法律又は法律による 授権に基づく命令に より、人権に関する 一時的な例外を定め ることができる[23.1] •人権に関する例外の 基準は、法律で定め なければならない [23.1] ※当該事態について規 定する法律として 「準備法」がある ※COVID-19の流行の 際に発動された
※[]は「フィンランド基本法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「準備法」に基づき「例外事態」が宣言されるとともに、法律による授権に基づく命令が発令された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に等者作成。
1.Suomen perustuslaki.(フィンランド基本法)Finlex website https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集(9)フィンランド憲法』(調査資料2014-1-c基本情報シリーズ!8)2015. https://doi.org/10.11501/9203616
- Valmiuslaki.(準備法)Finlex website https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552
- Poikkeusolojen toteaminen, Valtioneuvoston paatos VNK/2020/31,2020.3.16. (COVID-19の流行の際に行われた「例外事態」の宣言)Valtioneuvosto website
- Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssa saadettyjen toimivaltuuksien kayttoonotosta, 2020.3.17. (COVID-19 の流行の際に発令された、法律による授権に基
づ く 命令)ibid. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionld=0900908f8068fe83
31 フランス 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
合囲事態 (etat de siege) ※「国防法典」では、 戦争又は武力反乱に よる切迫した危険 が規定されている (L・第 2121-1条) •閣議において発令す る[36.1] ※閣議で議決された命 令には、大統領が署 名する[13] •当該事態は、議会の ※「国防法典」では、 秩序・治安の維持に 係る行政当局の権限 が軍当局に移管され ることなどが規定され ている(L.第2121-2条) ※「国防法典」では、 軍当局が家宅捜索、 出版・集会の制限等 を行えることが規定 されている(L.第 2121-7 条) ※領土の一体性が侵害 されているときは、 憲法改正の手続を開 始・継続できない [89.4] ※当該事態について規 定する法律(法典) として「国防法典」 がある
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承認を得ない限り、 12日を超えて継続で きない[36.2]
〔例外的権限〕 •共和国の制度、国の 独立、領土の一体性 又は国際約束の履行 が重大かつ直接に脅 かされ、憲法上の公 権力機関の通常の機 能が中断されること [16.1] •大統領は、首相、両 議院議長及び憲法院 に諮問した後、状況 により必要とされる 措置をとる[16.1] •当該措置は、憲法上 の公権力機関がその 任務を遂行する手段 をできるだけ速やか に確保することを図 るものでなければな らない。憲法院はこ の点に関して諮問さ れる[16.3] •議会は集会する[16.4] •当該権限が行使され ている間、下院は解 散されない[16.5] •当該権限の行使の30 日後、各議院の議長 又は60人の議員は、 当該権限の行使に係 る要件が満たされて いるか否かの審査の ため、憲法院に申立 てを行える。憲法院 はできるだけ速やか に判断を示す。当該 権限の行使の60日後 (また、その後はいっ でも)、憲法院は職権 により同様の審査を 行い、判断を示すこ とができる[16.6] ※領土の一体性が侵害 されているときは、憲 法改正の手続を開始・ 継続できない[89.4] ※アルジェリア紛争 (1961年)の際に発 動された
※[]は「1958年10月4日憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
※緊急事態について規定する法律として「非常事態に関する法律」がある。同法は、①公共の秩序に対する重大な侵害による切迫した危険又は公共的災害の性格を有する事
象の場合、閣議において発令する命令により、「非常事態」(机atd’urgence)を宣言できること、②当該事態は、法律によらない限り、12日を超えて継続できないこと、③当
該事態の間、行政当局は通行・滞在の制限、居所の指定、家宅捜索等を行えることなどを規定している。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「公衆衛生法典」(Code de la sante publique)に基づき「衛生非常事態」(机at durgence sanitaire)が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Constitution du 4 octobre 1958.(1958 年10 月 4 日憲法)Legifrance website https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTOOO000571356/
- Code de la defense.(国防法典)ibid. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXTOOO006071307/
- Loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative a letat durgence.(非常事態に関する法律)ibid, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JGRFTEXT000000695350
- 三輪和宏「【フランス】新型コロナウィルス感染症の流行に対処する緊急法の制定」『外国の立法』No.284-1,2020.7, pp.6-11. https://doi.Org/W.11501/11512839
- Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face a lepidemie de covid-19. (COVID-19 の流行の際に行われた「衛生非常事態」の宣言)Legifrance website vhttps://
www. legifrance. gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041746313/>
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700画外一!ひ図e還
3 2 ベルギー 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
(なし)
※「ベルギー憲法」には緊急事態条項がない。しかし、「国王は、憲法及び法律が付与する権限以外の権限を有しない」とする規定(第105条)を根拠として、迅速な意思
決定が必暑となる例外的な状況では、議会が国王に特別の権限を付与する法律を制定することにより、国王(実質的には内閣)が命令によって法律を改廃できるようにす
ることが行われている。
-COVID-19 :憲法の規定を根拠として、公衆衛生の保護等のために法律を改廃する権限を国王に付与する法律が制定された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を董に筆者作成。 - De Belgische Grondwet.(ベルギー憲法)Belgische Senaat website https://www.senate.be/doc/const_nl.html
- Andre Alen et al., eds., Constitutional law in Belgium^ Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2020, pp.101-104.
- Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I). (COVID-19 の流行の際に制定された、法
律を改廃する権限を国王に付与する法律)JUSTEL website http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/27/2020040937/justel - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II).(同上)ibid,
M-H諭築ヾ _J—X(8)
33 ポーランド
〔政治体制:半大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (stan wojenny) •国に対する外部の脅 威、領土への武力攻 撃又は国際約束によ る集団防衛の義務が あり、通常の憲法上 の措置では十分でな いこと[228.1,229] •内閣の提案に基づき、 大統領が宣言する [229] •下院は、当該宣言に ついて速やかに検討 する[231] •下院は、総議員の半 数以上の出席の下で の過半数の賛成によ り、当該事態を解除 できる[231] •下院が集会できない ときは、大統領は、 内閣の提案に基づき、 法律の効力を有する 命令を発令できる。 当該命令は、下院の 次の集会で承認を受 けなければならない [234.1] •人権を制限できる範 囲は法律で定める 228.3 •人間の尊厳、国籍に 対する権利、生命の 保護、拷問の禁止、 遡及処罰の禁止、無 罪の推定、裁判を受 ける権利、プライバ シー権、良心・信教 の自由、親•児童の 権利等を制限するこ とはできない[233.1] •人種、性別、言詫 宗教、社会的出身、出 生、財産にのみ基づ いて人権を制限しては ならない233.2 •当該事態の終了の90 日後まで、議会は解 散しない[228.7] •議会・大統領の選挙 は当該事態の終了の 90日後まで実施せず、 その任期を延長する [228.7] •当該事態の間は、憲 法、選挙法及び緊急 事態法の改正を行え ない[228.6] •当該事態においてとら れる措置は、脅威の 程度に相応であり、国 の通常の機能をできる だけ速やかに回復す ることを図るものでな ければならない[228.5] •当該事態における公権 カ機関の活動原則は、 法律で定める[228.3] ※当該事態について規 定する法律として 「戦争事態並びに軍 最高司令官の権限及 びポーランド共和国 の憲法上の機関への 従属の原則に関する 法律」がある
例外事態 (stan wyj^tkowy) •憲法秩序、市民の安 全又は公共の秩序に 対する脅威があり、 通常の憲法上の措置 では十分でないこと [228.1,230.1] •内閣の提案に基づき、 大統領が宣言する [230.1] •畑間は最長90日。1 回に限り、下院の同 意を得て、最長60日 延長できる[230] •下院は、当該宣言に ついて速やかに検討 する[231] •下院は、総議員の半 数以上の出席の下で の過半数の賛成によ り、当該事態を解除 できる231 (上欄に同じ) ※当該事態について規 定する法律として 「例外事態に関する 法律」がある ※不法移民の流入の増 加(2021年)の際に 発動された
自然災害事態 (stan kleski zywioiowej) •自然災害又は技術的 事故の影響を防止• 除去する必要があり、 通常の憲法上の措置 では十分でないこと [228.1,232] •内閣が宣言する[232] •期間は最長30日。下 院の同意を得て延長 できる[232] •上欄(a)(b)に同じ •経済活動•身体・職 業選択•移動の自由、 住居の不可侵、争議 権、財産権、労働条 件に対する権利を制 限できる233.3 ※当該事態について規 定する法律として 「自然災害事態に関 する法律」がある
画外画ひ図e還79
※[]は「ポーランド共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条普b項を表す。
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「人の感染症の予防及び対策に関する法律」(Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznychuludzi)に基づき「流行事態」(stanepidemii)が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基杯筆首作成。 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.(ポーランド共和国憲法)Internetowy System Aktow Prawnych website https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf7DocDetails.xsp?id=WDUl9970780483
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowodcy Sil Zbrojnych i zasadach jego podleglosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej.(戦争事態並びに軍最高司令官の権限及びポーランド共和国の憲法上の機関への従属あ原則に関する法律)ibid, - Ustawaz dnia21 czerwca2002 r. o stanie wyj&tkowym.(例外事態に関する法律)ibid, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf7DocDetails.xsp?id=WDU20021130985
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl^ski zywiolowej.(自然災害事態に関する法律)ibid. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf7DocDetails.xsp?id=wdu20020620558
- Rozporz&dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogioszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (COVID-19 の流行の際に行われた「流行事態」
の宣言)ibid, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491 - Rozporz&dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 wrzesnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyj^tkowego na obszarze cz^sci wojewodztwa podlaskiego oraz cz^sci
wojewodztwa lubelskiego.(不法彩民の流入の増加の際に行われた「例外事態」の宣言)ibid. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf7DocDetails.xsp?id=WDU20210001612
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34 ポルトガル 〔政治体制:半大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
合囲事態 (estado de sitio) •次のいずれか[19.2] •外国軍による侵略 の発生又はその切 迫 -民主的な憲法秩序 に対する重大な脅 威・妨害 •公共的災害 •大統領が、議会の承 認及び政府の副署を 得て、宣言する[134, 138.1, 140.1] •議会が直ちに集会で きないときは、常設 委員会(注1)が承認を 行い、議会は集会で きるようになった後 直ちに確認を行う [138] •期間は最長15日®2)。 最長15日(注2)ずつ延 長できる[19.5] •人権を停止できる [191] •生命・個人のアイデ ンティティ・民事上 の行為能力・国籍に 対する権利、人間の 完全性に対する権 利(注3)、遡及処罰の 禁止、被告人の防御 権、良心•信教の自 由に影響を及ぼすこ とはできない[19.6](a) •当該事態の宣言は、 停止される人権を明 示しなければならな い[19.5](b) •当該事態の間、議会 は解散されない[172.1] •当該事態の間は、憲法 改正を行えない[289] •当該事態の宣言は、憲 法又は法律で定めら れた条件によっての み、憲法上の通常の状 態を変更できる[19.7] •当該事態の選択・宣 言・実施に当たって は、比例性の原則を 尊重し、その期間や とられる措置は、憲 法上の通常の状態を 速やかに回復するた めに最低限必要なも のに限らなければな らない[19.4] •当該事態の制度は、 組織法(注4)で定める [164, 166.2] ※当該事態について規 定する法律(組織法) として「合囲事態及 び非常事態の制度に 関する法律」がある
非常事態 (estado de emergencia) •次のいずれかで重大 性が比較的低いこと [19.2, 19.3] -外国軍による侵略 の発生又はその切 迫 -民主的な憲法秩序 に対する重大な脅 威・妨害 •公共的災害 (上欄に同じ) •人権の一部を停止で きる[19.1, 19.3] •上欄(a)(b)に同じ (上欄に同じ) (上欄に同じ) ※COVID-19の流行の 際に発動された
M-H諭築ヾ _J—X(8)
※Uは「ポルトガル共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注1)常設委員会は、議会の議長•副議長及び議席数に比例して各政党が指名する議員により構成される[179.2]〇
(注2)当該事態が戦争の宣言の結果である場合は、法律で定める期間。
(注3)拷問の禁止が含まれる[25]。
(注4)組織法の議決には、総議員の過半数の賛成が必要とされる[168.5]〇
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「非常事態」が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基ん筆者作成。
- Constituiq角〇 da Republica Portuguesa.(ポルトガル共和国憲法)Diario da Republica website https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775
- 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集(8)ポルトガル憲法』(調査資料2013-2基本情報シリーズ!5)2014. https://doi.org/10.11501/8426723
- Regime do estado de sitio e do estado de emerg^ncia.(合囲事態及び非常事態の制度に関する法律)Diario da Republica website
- Decreto do Presidente da Republica n.0 14-A/2020, de 18 de mar^o. (COVID-19 の流行の際に行われた「非常事態」の宣言)ibid,
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35 メキシコ 〔政治体制:大統領制 議会の構成:二院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
〔人権制限の権限〕 •侵略、公共の秩序の 重大な混乱その他の 社会を重大な危険又 は紛争の状態に置く 事象[29.1] •大統領は、議会(開 会中でないときは常 設委員会(注))の承認 を得て、状況に迅速・ 容易に対処する上で 障害となる人権を、 期間を限って制限・ 停止できる。議会は、 状況に対処するため に必要と認める権限 を政府に付与する [29.1,49.2] •議会は、当該制限等 を終了できる[29.4] •当該制限等が行われ ている間にとられた 措置は、当該制限等 の終了時に失効する [29.4] •状況に迅速・容易に 対処する上で障害と なる人権を制限・停 止できる[29.1] •特定の者に限って人 権の制限等を行うこと はできない[29.1] •差別されない権利、人 として認められる権 利、生命・人間の完全 性・姓名•国籍に対す る権利、家族・児童の 権利、政治的権利、 思想・良心•信教の自 由、遡及処罰・死刑・ 奴線・強制失踪・拷 問の禁止及びこれらの 権利の保護に不可欠 な司法上の保障は、制 限等を行えない[29.2] ・人権の制限等は、危 険に照らして比例的 であり、合法性・合 理性・公表・非差別 の原則を守らなけれ ばならない[29.3] ・議会は、閉会中の場 合、直ちに招集され る[29.1] ・当該権限が行使され ている間に政府が発 令した命令は、最局 裁判所が職権で直ち に審査し、その合憲 性・有効性について できるだけ速やかに 判断を示す[29.5] ※第二次世界大戦の際 に発動された
※[[は「メキシコ合衆国政治憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
(注)常設委員会は、下院議員19人及び上院議員18人により構成される[78.1]〇
-C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「保健一般法」(Ley General de Salud)等に基づき対応が行われた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
82 画外画ひ図e還
- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (メキシコ合衆国政治憲法)Orden Juridico Nacional website
- 『メキシコ合衆国憲法概要』(参憲資料 第20号)参議院憲法調査会事務局,2003.
36 ラトビア 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
例外事態 (iznemuma stavokli) •次のいずれか[62] •外敵による脅威 -国の秩序を脅かす 内乱の発生又はそ のおそれ •内閣が宣言する[62] •内閣は宣言後24時間 以内に議会の幹部 会(注)に通知する。幹 部会は当該宣言を遅 滞なく議会に諮らな ければならない[62] ※当該事態について規 定する法律として 「異常事態及び例外 事態に関する法律」 がある
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※口は「ラトビア共和国憲法」の条項。[a]は第a条を表す。
(注)幹部会は、議長、副議長等により構成される[16J〇
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項は発動されず、「異常事態及び例外事態に関する法律」に基づき「異常事態」(arkartejo situMiju)が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。 - Latvijas Republikas Satversme.(ラトビア共和国憲法)Likumi.lv website https://likumi.lv/ta/id/57980
- Par arkartejo situaciju un iznemuma stavokli.(異常事態及び例外事態に関す方法律)ibid, https://likumi.lv/ta/id/255713
- Par arkartejas situacijas izsludinasanu, Ministru kabinetarikojumsNr.103,2020.3.12. (COVID-19 の流行の際に行われた「異常事態」の宣言)ibid, https://likumi.1v/ta/id/313191
3 7 リトアニア
〔政治体制:半大統領制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
戦争事態 (karo padetis) •祖国の防衛又は国際 的な義務の履行[142.1] •議会が宣言する[67, 142.1] •国の主権又は領土の 一体性を脅かす武力 攻撃の場合は、大統 領が宣言する。議会 は当該宣言の承認 又は撤回を行う[84, 142.2] •プライバシー権、通 信の秘密、住居の不 可侵、表現・移動・ 結社・集会の自由を 制限できる[145] •大統領が宣言を行う 場合、議会は遅滞な く招集される[142.2] •戦争中に通常選挙を 実施しなければなら ない場合は、議会又 は大統領が議会・大 統領の任期の延長に ついて決定する。こ の場合、戦争の終了 後3か月以内に選挙 を実施しなければな らない[143] •当該事態の間は、憲法 改正を行えない[147.2] ※当該事態について規 定する法律として 「戦争事態法」があ る
異常事態 (nepaprastoji padetis) •憲法秩序又は公共の 秩序に対する脅威 [144.1] •議会が宣言する[67,144.1] •議会が閉会中であり、 緊急の場合は、大統 領が、首相の副署を 得て、宣言する。議 会は当該宣言の承認 又は撤回を行う[84, 85,144.2] •期間は最長6か月144.1 •大統領が宣言を行う 場合、議会は遅滞な く招集される[144.2] •当該事態の間は、憲 法改正を行えない [147.2] •当該事態は法律で規 制される[144.3] ※当該事態について規 定する法律として 「異常事態法」があ る ※ロシアのウクライナ 侵攻(2022年)の際 に発動された
※[]は「リトアニア共和国憲法」の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
- C0VID-19 :憲法の緊急事態条項は発動さ茄ず、「危機管理及び市民保護に関する法律」(Lietuvos Respublikos kriziu valdymo ir civilines saugos jstatymas)に基づき「極限事態」
(ekstremalioji situacija)が宣言された。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
- LietuvosRespublikosKonstitucija.(リトアニア共和国憲法)Teisesakturegistraswebsitehttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr
- 山岡規雄「リトアニア共和国憲法」『外国の立法』No.238,2008.12, pp.119-152, https://doi.org/10.11501/1000156
- Lietuvos Respublikos karo padeties jstatymas.(戦争事態法)Teises aktq registras website https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C70309CDEB7B/asr
- Lietuvos Respublikos nepaprastosios padeties jstatymas.(異常事態法)ibid.
- Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo, nutarimu Nr. 152, 2020.2.26. (COVID-19 の流行の際に行われた「極限事態」の宣言)ibid.
- Del nepaprastosios padeties paskelbimo, dekretu Nr.lK-872, 2022.2.24. (ロシアのウクライナ侵攻の際に行われた「異常事態」の宣言)ibid, <https://www. e-tar. lt/portal/lt/legal A
ct/44802a30955dllecaDabaOcb3089980
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38 ルクセンブルク 〔政治体制:議院内閣制 議会の構成:一院制〕
緊急事態の類型 発動(実体的要件) 発動(手続、期間等) 効果(権限配分の変更) 効果(人権の制限) 統制 備考
危機事態 (etat de crise) •国際的な危機、国民 の重大な利益に対す る脅威又は公共の安 全の重大な侵害によ る切迫した危険があ り、かつ、議会が適 切な期限内に立法で きないことによる緊 急性があること[48.1] ※大公が法律を逸脱す る措置をとる際に、 当該事態の宣言が行 われている。 •当該事態は、議会が 投票の3分の2の賛 成により制定する法 律によらない限り、10 日を超えて継続でき ない。当該法律は当 該事態の期間を最長3 か月延長できる[48.3] •大公は、閣僚の副署 により、法律を逸脱 する措置をとること ができる[44.3, 48.2] •当該措置は、目的に 照らして必要•適切・ 比例的なものでなけ ればならない[48.2] •当該措置は、当該事 態の終了までに失効 する[48.4] •当該事態の間、議会 は解散されない[48.5] ※COVID-19の流行の 際に発動された
※[[は「ルクセンブルク大公国憲法」(2023年7月1日時点)の条項。[a.b]は第a条第b項を表す。
-COVID-19 :憲法の緊急事態条項が発動され、「危機事態」が宣言されるとともに、法律を逸脱する措置がとられた。
(出典)共通出典資料及び次の資料等を基に筆者作成。
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- Constitution du Grand-Duche du Luxembourg.(ルクセンブルク大公国憲法)Journal ofliciel du Grand-Duche de Luxembourg website
- Reglement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction dune serie de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. (COVID-19 の流行の際にとられた、法律を逸脱す
る措置(「危機事態」の宣言を含む〇)) ibid, https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/al65/jo
共通出典資料
※出典として用いた国を[】で示す。
•井田敦彦「OECD諸国の憲法一憲法典の牛較による概観一」『調査と情ISSUE BRIEF—J1087 “t, 2020.2.25. https://doi.org/10.11501/11451853 [OECDの加盟各国〕
•井田敦彦PCOVID-19と緊急事態宣言•行動規制措置ー各国の法制を中心にー」『調査と情S—ISSUE BRIEF—J1100 2020.6.15. https://doi.org/10.11501/11499114〔アメ
リカ、イギリス、イタリア、カナダ、韓国、スイス、スペイン、ドイツ、フランス〕
•大林啓吾編『コロナの憲法学』弘文堂,2021.〔アメリカ、イタリア、韓国、ドイツ、ニュージーランド、フランス〕
•河島太朗『米国・フランス・ドイツ各国憲法の軍関係規定及び緊急事態条項』(調査資料2019-1-a基本情報シリーズ27)国立国会図書館,2019. [アメリカ、ドイツ、フランス〕
・国立国会図書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対処ー総合調査報告書ー』(調査資料2003-1) 2003. 〔アメリカ、イギリ
ス、イタリア、ドイツ、フランス〕
・初宿正典・辻村みよ子編,江島晶子ほか『新解説 世界憲法集 第5版』三省堂,2020.[アメリカ、イタリア、カナダ、韓国、スイス、ドイツ、フランス〕
・衆議院憲法審査会事務局『「緊急事態」等に関する資料』(衆憲資 第98 号)2022. [アメリカ、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス〕
・帖佐廉史「諸外国議会の一院制・二院制の別(2016年)(資料)」『レファレンス』7912016.12, pp.86-87, https://doi.org/10.11501/10229025 [OECDの加盟各国〕
・西修「国家緊急事態条項の比較憲法的考察一とくにOECD諸国を中心にー」『日本法學』82巻3号,2016.12, pp.1772-1745. [OEC Dの加盟各国〕
・畑博行・小森田秋夫編『世界の憲法集 第5版』有信堂高文社,2018.〔アメリカ、イタリア、オーストラリア、オーストリア、カナダ、韓国、スイス、スウェーデン、ス
ペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド〕
・矢部明宏著・訳,三野功晴訳「英連邦諸国(イギリス、ニュージーランド、カナダ)の緊急事態法制一大災害時の緊急権行使と緊急事態管理の仕組みー」『外国の立法』
No.251,2012.3, pp.65-121, https://doi.org/10.11501/3487059〔イギリス、カナダ、ニュージーランド〕
• Alexandre, Zuzana et al., “States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV” PE652.002, 2020.7. European Parliament website 〔アイルランド、ギリシャ、スロバキア、チェコ、リトアニア〕
• Atanassov, Nikolai et al., “States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States Ii,PE651.914, 2020.5. ibid, 〔エストニア、オーストリア、スロベニア、ラトビア〕
• Bentzen, Naja et al., **States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States PE651.972, 2020.6. ibid, 〔オランダ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ポルトガル、ルクセンブルク〕
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• Diaz Crego, Maria and Silvia Kotanidis, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Normative response and parliamentary oversight in EU Member States during the first
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• Elkins, Zachary and Tom Ginsburg, **Characteristics of National Constitutions,M Ver.4.0, 2022.10.24 last modified. Comparative Constitutions Project website [OECD の加盟各国〕
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CDL-AD(2020)018, 2020.10.8. https://www.venice.coe.int/webfdrms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)018-e〔ヴェニス委員会の加盟各国〕
• **Venice Commission – Observatory on emergency situations.M Venice Commission website https://www.venice.coe.int/files/EmergencyPowersObservatory/By_country-E.htm〔ワ エニス
委員会の加盟各国〕
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「基本情報シリーズ」 既刊
⑮各国憲法集(8)ポルトガル憲法 2014 年 2月
⑯主要国の憲法改正手続 2014 年 8月
⑰欧米主要国の議会による情報機関の監視 2014 年 9月
⑱各国憲法集(9)フィンランド憲法 2015 年 3月
⑲ドイツ民法I (総則) 2015 年 3月
⑳ドイツ民法口(債務関係法) 2015 年 6月
㉑各国憲法集(10)ハンガリー憲法 2016 年 3月
㉒諸外国の下院の選挙制度 2016 年 3月
㉓違憲審査制の論点(改訂版) 2016年12月
㉔諸外国の付加価値税(2018年版) 2018 年 3月
㉕フランス議会下院規則 2018 年 3月
㉖諸外国の国民投票法制及び実施例(2019年版) 2019 年 3月
㉗米国・フランス・ドイツ各国憲法の軍関係規定及び
緊急事態条項 2019年11月
㉘各国憲法集(11)スウェーデン憲法【第2版】 2021年 3月
㉙諸外国の国民投票運動におけるオンライン広告規制 2023 年 3月
調査資料2023-1-a
基本情報シリーズ㉚
諸外国の憲法における緊急事態条項
令和5年9月28日発行
ISBN 978-4-87582-91 9-5
編集国立国会図書館調査及び立法考査局
発行国立国会図書館
〒100-8924東京都千代田区永田町1-10-1
電話 03(3581)2331
bureau@ndl.go.jp
・本書は、下記に掲載のPDFファイルでもご覧いただけます。
•「調査の窓」の「刊行物」のページ
•国立国会図書館ホームページ(https://www.ndl.go.jp/)
ホーム>国会関連情報>調査資料> 2023年
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Basic Information Series ®
ISBN 978-4-87582-919-5
疏 ◎偉義
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