国籍喪失規定「合憲」確定 最高裁、欧州在住8人敗訴

国籍喪失規定「合憲」確定 最高裁、欧州在住8人敗訴
https://www.sankei.com/article/20231002-62NAKFYIARKQDF7YIZSS6JC3IM/

 ※ この手の「訴訟」も、くり返されてるな…。

 ※ 「二重国籍」「多重国籍」を、何としても認めさせたい勢力がいるんだろう…。

 ※ 法律解釈的には、憲法の規定と国籍法の規定によって、規律される問題だ…。

『外国籍を取得すると日本国籍を失うとした国籍法の規定は違憲だとして、欧州在住の男女8人が日本国籍を持つことの確認などを国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は原告側の上告をいずれも退ける決定をした。9月28日付。規定を合憲とした1、2審判断が確定した。

国籍法は「自分の希望で外国籍を取得したときは日本国籍を失う」と規定し、複数国籍を認めていない。8人はスイスやフランスなどに居住。現地での仕事や生活のために外国籍を必要とする一方、日本国籍を持ち続けることも望んでいた。

1審東京地裁判決は複数国籍を容認すると、納税義務や外交保護権などを巡って国家間や国と個人の権利義務に「矛盾や衝突を生じさせる恐れがある」と指摘。こうした弊害を防止するため規定は合理的だと判断した。』

 ※ 『第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕

(※ 憲法)第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』

 ※ 『(この法律(※ 国籍法)の目的)

   第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

   (国籍の喪失)
   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 』

 ※ ということで、「国籍法」は、「二重国籍」「多重国籍」を認めない立場に立つ。
 ※ それは、日本国の置かれた状況(敵性国家に囲まれていて、多重国籍を認めると、  具合が悪いことになる…)に基づく、「立法府」たる「国会」の判断もあるんだろう  …。