以下の専門委員会がここに設立される。 a) 食糧、農業 b) 工業、科学技術、エネルギー c) 環境、天然資源 d) 運輸、通信、観光 e) 貿易、関税、税制、統計、通貨、支払 f) 政務、法務、地域安全保障、入国管理 g) 人的資源、情報、社会文化 h) 行政、財務 1•最高会議は、適切と判断される場合には、既存の委員会を改組したり、新たな委員会を設ける ことができる。
各委員会は、各加盟国の代表から構成される。
各委員会は、必要と判断される場合には、その作業を遂行するための補助委員会を設けること ができる。そうした補助委員会の構成は、各委員会が決定する。 第23条機能 各委員会は、その専門能力分野において、 a) 独自のイニシアティブか理事会あるいは事務局長の要請のいずれかに基づいて、共同体の プロジェクトとプログラムを策定し、理事会での検討のために事務局を通じてそれらを提 11 出し、 b) 共同体のプロジェクトとプログラムの調和と調整を図り、 c) 本条約と担当分野に関する議定書の規定の適用を監視•促進し、 d) 本条約の規定履行を確実なものとするために、付与されたその他のあらゆる機能を果たす。 第24条会議 理事会のいかなる指示も留保しつつ、各委員会は、可能な限り頻繁に会合をもつ。各委員会は、手 続規則を策定し、承認を受けるために理事会に提出する。
第4章 食糧と農業に関する協力
第25条 農業開発と食糧安全保障
加盟諸国は、以下の諸目的のために、農業、林業、牧畜、漁業の開発において協力する。 a) 食糧安全保障の確保 b) 農業、牧畜、漁業、林業における生産と生産性の向上、地方における労働条件の改善、雇 用機会の創出 c) 動植物産品の地元加工を通じた農業生産の拡大、そして、 d) 国際市場における輸出作物価格の保護
この目的と生産構造の統合を促進するために、加盟諸国は、以下の分野において協力する。 a) 農業の投入財、肥料、農薬、種子、農業機械•装備、牧畜産品の生産 b) 河川湖流域開発 c) 海洋漁業資源の開発と保護 d) 植物と動物の保護 e) 特に、主要な農産品と投入財の生産、貿易、流通における価格設定と価格支援政策といっ た、農業開発のための戦略と政策の調和、そして、 f) 以下に特に注目した食糧安全保障政策の調和 i)食糧生産における損失の削減 ii) 自然災害、農産物病、害虫駆除の管理のための現体制の強化 iii) 地域レベルにおける食糧安全保障に関する合意の締結 iv) 深刻な食糧不足の状態にある加盟諸国への食糧支援の提供 g)早期警戒システムの設立、そして、 12 h)特に、農業、林業、牧畜、漁業の産品に関する研究、訓練、生産、貯蔵、加工、流通の分 野での共通農業政策の採択 第5章 産業、科学技術、エネルギーに関する協力 第26条工業
加盟諸国は、加盟諸国の工業開発を促進し、経済を統合するために、工業化政策を協調させる。
この点に関して、加盟諸国は、 a) 共同体の工業基盤を強化し、優先部門を近代化し、自己持続的かつ自立的な開発を促 進し、 b) 農業、運輸、通信、天然資源、エネルギーの開発に資する優先工業下位部門における 多国籍企業の創出と共同工業開発プロジェクトを振興する。
加盟諸国は、 a) 国民の生活の質向上に必要な社会経済的変容をもたらすために、自然科学技術能力を強化 し、 b) 農業、運輸•通信、工業、保健衛生、エネルギー、教育、人的資源、環境保護の開発に対 して、科学技術を適切に適用し、 c) 外国の技術への依存度を低減し、個々の、または集団的な技術自立を促し、 d) 適正技術の開発、取得、普及において協力し、そして、 e) 現在の科学研究機関を強化し、共同科学調査と技術開発プログラムの企画•実施のための すべての措置を講じる。
こうした分野での協力のために、加盟諸国は、 a) 国家経済社会開発計画への統合の促進のために、科学技術研究に関する国家政策を共同体 レベルにおいて調和させ、 b) 応用研究、開発研究、科学技術サービスにおけるプログラムを調整し、 c) 土着的な技術、工業資産と技術移転の規制に注目しながら、国家技術開発計画を調和させ、 d) 国際交渉の対象となるすべての科学技術問題についての立場を調整し、 e) 情報と資料の恒常的な交換を行い、共同体データネットワークとデータバンクを設け、 f) 熟練労働力の訓練と高度訓練を含む、中核的な科学技術者のための共同訓練プログラムを 14 開発し、 g) 共同体内で入手可能な技術を最大限活用するために、加盟諸国間における研究者と専門家 の交流を促進し、 h) 西アフリカの環境における特定の開発ニーズに合致した、より優れた科学技術教育訓練を 採用するために、教育システムを調和させる。 第28条エネルギー
加盟諸国は、エネルギー分野における政策とプログラムを調整し、調和させる。
この目的のために、加盟諸国は、 a) 地域のエネルギー資源の効果的開発を行い b) 炭化水素の定期的供給を確保するために、適切な協力メカニズムを設け、 c) エネルギー資源の多様化政策の枠組みにおいて、特に太陽エネルギーのような新しく再利 用可能なエネルギーの開発を促進し、 d) 特に電力供給ネットワークの接続を通して、国家エネルギー開発計画を調和させ、 e) 特に、研究、開発、生産、配分の分野における共通エネルギー政策を適合させ、 f) 特に、エネルギー伝送、加盟諸国のエネルギープロジェクト実施のための熟練技術者•財 源の不足に関連する問題を含む共同体内のエネルギー開発問題への集団的な解決に資する 適切なメカニズムを設ける。
この目的のために、加盟諸国は、 a) より多くの知識を獲得し、潜在的な天然資源の評価を行い、 b) 調和のとれた政策を通じて原材料の価格設定と市場流通の技術を向上させ、 c) 水資源の試算、開発、配分に加えて、鉱物資源の試算、地理的特定、生産、加工に関する 情報を交換し、 d) 鉱物および水資源の開発と活用のためのプログラムを調整し、 e) そうした資源開発にそって加盟諸国間で設けられる垂直的および水平的な工業関係を促し、 f) 鉱物および水資源の発見、開発、加工に必要な人的資源と適切な技術力を開発するために、 熟練労働力の継続的訓練を促し、中核的な人材のための共同訓練と高度訓練のプログラム を企画•実施し、 g) 原材料に関する国際交渉での立場を調整し、そして、 h) 加盟諸国間における専門知識の移転と科学的•技術的•経済的遠隔探知データの交流のた めのシステムを開発する。
第7章 運輸、通信、観光に関する協力
第32条運輸と通信 1.加盟諸国の物的インフラストラクチャーの調和ある統合と共同体内における人・モノ ・サービ スの移動の振興と促進のために、加盟諸国は、 a) 運輸•通信に関する共通の政策、法、規則を発展させ、 b) 国家間高速道路を優先させる、共同体内の全天候型高速道路網を発展させ、 c) 地域の鉄道と道路の改善統合計画を策定し、 d) 沿岸輸送サービスおよび国家間内陸水路の改善と海上輸送•サービスに関する政策協調の ためのプログラムを策定し、 e) 海上輸送に関する国際交渉における立場を調整し、 D 飛行スケジュール調整、機体貸借、地域の航空会社に対する第五自由権の付与と共同使用 16 における協力を奨励し、 g) 地域航空運輸サービスの発展を促進し、国営航空会社の効率性と利潤を向上させるために 統合に向けて努力し、 h) 運輸、特に空輸分野における国別訓練プログラムと政策の協調と調整を通じて人的資源開 発を促進し、 i) 運輸•通信で使用される装備を標準化するように努力し、その生産•維持•補修のための 共通した施設を設ける。 2.加盟諸国はまた、運輸・通信分野における共同事業と共同体企業の設立・振興と民間セクター の参加を奨励しなければならない。 第33条 郵便と電気通信
郵便サービスの分野において、加盟諸国は、 a) 郵便行政のより緊密な協力を促し、 b) 共同体内における効率的で、より迅速で、より頻度の高い郵便サービスに努め、 c) 書簡輸送経路を調和させなければならない。
電気通信の分野において、加盟諸国は、 a) 加盟諸国間における信頼しうる相互接続を可能にするために、国別電気通信ネットワーク を開発し、近代化し、調整し、標準化し、 b) パン•アフリカ電気通信ネットワークの西アフリカセクションを迅速に完成させ、 c) パン•アフリカ電気通信ネットワークの西アフリカセクションの運営•維持と国家および 国際的な資金源の動員における努力を調整する。
この目的のために、加盟諸国は、以下のための措置を講じる。 a) 教育、訓練、雇用の分野における協力の強化、こうした分野における政策とプログラムの 調和と調整 b) 現在の訓練機関の強化、教育システムの効果の向上、学校•大学の間の交流の奨励、学術、 専門、技術的な資格に相当するものの設置、識字の奨励、共同体公用語の教育と実践の振 興、そして、多様な分野における卓越した地域研究機関の設立。 c) 加盟諸国間における熟練労働力の交流の奨励 第61条社会
本条1項の目的のために、加盟諸国は、 a) 識字、専門訓練、雇用に関する経験と情報の交流を奨励し、 b) 労働法と社会保障法制を調和させ、 c) 共同体活動への大衆的関与を確保する手段として、女性青年団体と専門家組織を振興し、 d) 保健における協力を奨励•強化し、 e) 地域の青年をまとめ、そのバランスのとれた開発を確保するために、スポーツ活動を振興 し、拡充させる。 第62条文化
加盟諸国は、共同体文化枠組み合意の目的を追求する。
この目的のために、加盟諸国は、 a) 可能なすべての手段を用いて、すべての形態の文化交流の振興を奨励し、 b) 文化産業の振興、普及、活用のための構造とメカニズムを促進し、発展させ、必要な場合 27 には改善し、 c)共同体統合のー要因として西アフリカ言語の学習と普及を促す。 第63条女性と開発
この目的のために、加盟諸国は、以下のことをするのに必要なすべての措置を講じる。 a) 地域開発に向けた努力への女性の貢献を最大限のものとする上で女性を妨げているすべて の制約を特定し、検討すること。 b) そうした制約が提示され、社会の通常の活動に女性の関心とニーズが内包されるための枠 組みを提供する。
共同体レベルにおいて、加盟諸国は、 a) 開発プロセスに女性を統合するためのプロジェクトとプログラムに関する彼女たちの間で の対話を活性化し、 b) 二国間、多国間、非政府諸組織との協力のためのメカニズムを設け、 c) 加盟諸国間における経験と情報の交流を奨励するメカニズムを促進し、発展させる。 第64条人口と開発
この目的のために、加盟諸国は、以下について合意した。 a) 加速され、バランスのとれた社会経済開発のための国家政策とプログラムを策定し、実施 するにあたって、人口問題を主要な構成要素のなかに入れる。 b) 国家人口政策を策定し、人口に関する国家機関を設立する。 c) 特にターゲットグループのなかにおいて人口問題に関する大衆啓蒙をはかり、そして、 d) 人口問題に関する情報とデータを収集し、分析し、交換する。 第65条情報ラジオとテレビ 加盟諸国は、 a)二国間と地域のレベルにおいてラジオとテレビの番組の交流を振興するため、努力を調整 し、資源を蓄積し、 28 b) 地域レベルにおける番組交流センターの設立を奨励し、現在の番組交流センターを強化し、 c) 共同体の目的達成を促すために、放送システムを用いる。 第66条報道
この目的のために、加盟諸国は、 a) 国内と相互間において、通信産業の専門家と情報源のアクセスの自由を維持し、 b) 報道機関の間の情報交換を促し、共同体内における情報の効果的な普及を促進し、 c) ジャーナリストの権利を尊重し、 d) 加盟諸国における情報産業への官民の資本投資を奨励するための措置を講じ、 e) 最新の情報技術のための訓練設備を導入することによってメディアを近代化し、 D 通信社間の協力を強化し、それらの連携を発展させる一方で、固有言語による情報の普及 を促進し、奨励する。
アメリカ合衆国、メキシコ合衆国及びカナダとの協定 英語: United States–Mexico–Canada Agreement (米国) 英語: Canada–United States–Mexico Agreement (カナダ) フランス語: Accord États-Unis-Mexique-Canada スペイン語: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá {{{image_alt}}} 種類 自由貿易協定 起草 2018年9月30日 署名 2018年11月30日(ブエノスアイレス) 発効 2020年7月1日 締約国 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カナダの旗 カナダ メキシコの旗 メキシコ 言語 英語 フランス語 スペイン語
アメリカ合衆国、メキシコ合衆国及びカナダとの協定(アメリカがっしゅうこく、メキシコがっしゅうこくおよびカナダとのきょうてい、英: the Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada[1]、USMCA)は、アメリカ合衆国・メキシコ及びカナダの自由貿易協定である。「米国・メキシコ・カナダ協定」[2]、「米墨加協定」[3]、「米墨加三ヵ国協定」[4]、「新NAFTA」[5]などの様々な訳語、略語、通称があるが、以降はUSMCAで統一する。(※ 文字通り、「ユーエスエムシーエー」と発音するようだ)
この協定は各署名国によって異なる呼ばれ方をしている。アメリカでは「United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA)」、カナダでは英語では「Canada–United States–Mexico Agreement (CUSMA) [17] 」フランス語では「Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) [18] 」メキシコでは「Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)[19][20]」である。