『第87条(内乱) 国土を僭窃し、又は国憲を紊乱する目的で暴動した者は、次の区別により処断する。
1.首魁は死刑、無期懲役又は無期禁錮に処する。
2.謀議に参与し、又は指揮し、又はその他重要した任務に従事した者は、死刑、無期又は5年以上の懲役又は禁錮に処する。殺傷、破壊又は掠奪の行為を実行した者も同じである。
3.附和随行し、又は単純に暴動にのみ関与した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。』
日本刑法の内乱罪
『第2章 内乱に関する罪
(内乱)
第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。』
※ どちらも、「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として」(目的犯)、「暴動」することが「構成要件」となっている…。
※ そして、ここで規定している「暴動」とは、単なる「有形力の行使一般」のことではなく、「一地方の平穏を害する程度の、有形力の行使」と習った記憶があるんだが…。
※ ユンソンニョル戒厳宣布において、そういう「一地方の平穏」が害される程度の「暴力沙汰」があったという話しは、さっぱり聞かないのだが…。
※ どういう「法律構成」しているものやら…。
※ オレには、さっぱり、分からんな…。