政党助成制度のあらまし
https://www.soumu.go.jp/main_content/000161030.pdf
※ 今日は、こんな所で…。
※ 国民の税金が原資となる、「助成金」を受け取るんだったら、その「使い道」をハッキリさせ、「領収書」もキッチリ貰って、専用の「会計帳簿」を作って、保管してくれ…、という至極当然の内容となっている。


『目次
I 政党助成制度
π 政党交付金の交付の対象となる政党
π政党の届出
IV 政党交付金の額の算定と交付手続
v政党交付金の会計経理
VI政党交付金の使途等の報告
vn使途等報告書の公表
w 政党の解散・合併•分割等
IX政党交付金の返還、罰則等
-1-
I 政党助成制度
政党助成制度
政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度
及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うこと
により、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与す
ることを目的とした制度です。
政党助成法(平成6年2月4日公布、平成7年1月1日施行)には、政党助成を行う
にあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続きのほか、政
党交付金の使途の報告などについて定められています。
政党交付金の総額
毎年の政党交付金の総額は、人口(基準日(通常1月1日)の直近において官報で公
示された国勢調査の結果による確定数)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定
めることとされており、令和2年国勢調査人口により算出すると、約315億円となりま
す。
250円 X126, 146, 099 A (令和2年国勢調査人口)=31,536, 525千円
総務大臣は、政党の届出のあった各政党に対して交付すべき政党交付金の額について、
その所属国会議員数、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の得票総数に応じて算出します。
政党交付金の使途
国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、
又はその使途について制限してはならないとされています。
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるもので
あることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公
正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に
使用しなければならないとされています。
政党交付金の使途の適否については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにし
て、国民の監視と批判にまっこととされています。
-2 –
π 政党交付金の交付の対象となる政党
1政党の要件
政党交付金の交付の対象となる政党は、「政治資金規正法」上の政治団体(※)であっ
て、次の①②のいずれかに該当するものです。
①所属国会議員が5人以上
②所属国会議員が1人以上、かつ、次のいずれかの選挙における
全国を通じた得票率が2%以上のもの
〇前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
〇前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
〇前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
※政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体又は主たる活動として
組織的かつ継続的に行う団体が「政治団体」とされています。
① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
② 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
なお、他の政党に所属している国会議員が所属している場合は、いずれの政党も政党
助成の対象になりません。
2法人格の取得
政党交付金は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法
律」(以下「法人格付与法」といいます。)の規定に基づく法人である政党に対して交付
することとされています。そのため、政党交付金の交付の対象となる政党であっても、
法人格を取得するまでは政党交付金の交付を受けることができません。
法人格付与法に定める政党の要件(上記1と同じ)を満たす政党は、中央選挙管理会
に所定の届出を行い、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、
法人となることができます。
-3 –
Z—————————-\
in政党の届出
____________________________ノ
1 政党交付金の交付を受ける政党の届出
政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次
に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣
に届け出なければなりません。
~政党届の記載事項~
〇名称(略称を用いている場合には名称及びその略称)
〇主たる事務所の所在地
〇代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等
〇会計監査を行うべき者の氏名等
〇所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名等
〇次に掲げる選挙の得票総数
•前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙・比例代表選挙)
•前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙•選挙区選挙)
•前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙•選挙区選挙)
〇支部の数、名称及び主たる事務所の所在地等
ほ力ゝ
この届出には、次の文書を併せて提出しなければなりません。
〜添付文書〜
〇綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
〇党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載
した文書
〇所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名等を記載されるこ
とについての承諾書等
ほ力ゝ
π1の政党の要件を満たしている政党であっても、政党届の届出を行わない政党は、
政党交付金の交付を受けることができません。
-4 –
2 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出
基準日後に衆議院議員総選挙(以下「総選挙」といいます。)又は参議院議員通常選挙
(以下「通常選挙」といいます。)が行われた場合は、選挙基準日現在における1に掲げ
る事項を記載した政党届を、選挙基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に
届け出ることとされています。
選挙基準日は、議員の任期と選挙期日との関係で決まります。
総選挙若しくは通常選挙の翌日 ]
又は kのうちいずれか遅い日
これにより選出された改選後の国会議員の任期の初日J
選挙基準日
任期満了後又は解散後に選挙が行われた場合
3 届出事項の異動
1及び2の届出の後に、代表者や所属国会議員の異動、支部の新設•解散など、政党
届の記載事項又は添付文書の内容に異動が生じた場合は、その旨の届出事項の異動届を
異動の日の翌日から起算して?日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。
4届出事項の公開
届出事項は官報により告示されます。また、政党届及び添付文書は、告示の日から5
年間、総務省で閲覧することができます。
-5 –
ヽ
IV 政党交付金の額の算定と交付手続
ノ
1政党交付金の配分
(1)交付すべき額の算定
各政党から届出のあった政党届(基準日現在)に基づき、総務大臣は届出のあった
政党に対して交付すべき政党交付金の額を算出します。
政党交付金は議員数割と得票数割で構成され、政党交付金の総額の2分の1は議員
数割で、残り2分の1は得票数割で計算し、その合算額が交付すべき額となります。
・議員数割(所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付すべき政党交付金)
・得票数割(総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付すべき政党交付金)
議員数割と得票数割の計算方法は、それぞれ次のとおりです。
区 分 各政党に対して交付すべき政党交付金の額の計算
議員数割 [ 政党交付金総額の1/2 ] 議員数割 当該政党の国会議員数 一① (1/2) X 届出政党の国会議員数の合計 J
政党交付金 総額の1/2 < ノ 衆議院議員 総 選 挙 〔前回] 小選挙区 帶碧! X 〔ハ X 得票割合 ②a
比例代表 幣麗X1/4 X 得票割合
参議院議員 通常選挙 [・前回] し前々回J 比例代表 得票数割 メ 1ノ4 X 得票割合の平均 の仁 (1/2) * Iハ X (前回・前々回)©c
選挙区 得票数割 ” 〔/爪 X 得票割合の平均 . (1/2) X1/4 X (前回・前々回)⑵d
各政党に対して交付すべき政党交付金の額 ① + ②(a~dの計)
得票割合
当該政党の得票数
届出政党の得票数の合計
「得票割合」は、有効投票総数に対する得票率とは異なります。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。
総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して交付すべき政党交付金の額を
通知するとともに、官報により告示します。
-6 –
(2)政党交付金の交付手続
(1)により算定された額は、年4回に分けて(4月、7月、10月、12月)、各政
党からの交付請求に基づいて交付されます。
交付請求の期限は原則として各月とも10日まで、交付金は20日に交付されます。
各月の交付額:4月分•••算定額の1/4、7月分•••残額の1/3、10月分・••残額の1/2、12月分••・残額
※交付請求手続きに際しては、政党は法人格付与法に基づく法人である旨の「登記
事項証明書」が必要となりますので、それまでに同法に基づく法人格を取得して
いる必要があります。
ノ
2総選挙又は通常選挙が行われた場合の再算定
総選挙又は通常選挙が行われた場合は、!n 2の政党届(選挙基準日現在)に基づき、
再算定を行います。
この場合、各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準日現在の政党届に基づ
き算出した額の月割額にその年の1月から選挙基準日の属する月までの月数を乗じた額
と、選挙基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額に残りの月数を乗じた額との
合算額となります。[例1](更に総選挙又は通常選挙が行われた場合には、この例にょ
り改めて算定を行うこととされています。[例2])
-7 –
V政党交付金の会計経理
1政党交付金に関する会計帳簿の作成
政党の本部(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による
支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。)の会計責任者は、政党
交付金に係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは
別に、政党交付金に関する会計帳簿を備えて政党交付金による支出等について記載しな
ければなりません。
また、政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政
党交付金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。)の会計
責任者も、本部と同様に会計帳簿を備えて支部政党交付金による支出等について記載し
なければなりません。
/①政党交付金による支出 、
政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政
党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含みます。)を取り
崩して充てるものをいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支
出を含まないものとされています。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除く
こととされています。
\ノ__________
/②支部政党交付金 ゝ
政党の本部から支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設
けられたものに限ります。以下同じ。)に対して支給される金銭等で政党交付金を充
て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して
支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部
政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含みます。)を取
り崩して充てるものを含むものとされています。
<ノ_________
ヽ
③支部政党交付金による支出
政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充
てるものをいい、他の支部に対する支部政党交付金の支給を含むものとされていま
す。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。
\ノ_______
-8 –
2領収書等の徴収義務
政党の本部(支部)の会計責任者は、1件5万円以上の政党交付金(支部政党交付金)
による支出をしたときは、その事実を証すべき領収書等を徴さなければなりません。
政党基金(支部基金)を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高
証明等を徴さなければなりません。
3会計帳簿等の保存義務
政党の本部(支部)の会計責任者は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等を、使途等
報告書の要旨の公表の日から5年間、保存しなければなりません。
-9 –
ヽ
VI政党交付金の使途等の報告
!使途等報告書の作成
(1)政党の本部
政党の本部(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による
支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。)の会計責任者は毎年1
2月31日現在で、その年における次の事項を記載した報告書を作成し、総務大臣に提
出しなければなりません。
( 収入 )
•政党交付金の総額
•交付を受けた金額及び年月日
支出
•政党交付金による支出の総額及び項目別の金額
•人件費•光熱水費以外の経費に係る支出で1件当たりの金額(数回にわ
たってされたときは、その合計金額)が5万円以上のものの支出の目的、
金額、相手先など
政党基金
•基金の名称、目的
•本年末等の残高など
(2)政党の支部
政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付
金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。)の会計責任者
は毎年12月31日現在で、その年における政党の本部の報告書に準じた事項を記載し
た支部報告書を作成し、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者及び
主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
2 添付文書
(1)政党の本部
政党の本部の会計責任者は、1の報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を併
せて提出しなければなりません。
①政党分領収書等の写し
人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の政党交付金による支出に係る
-10 –
領収書等の写しを提出します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難か
った支出の明細書」を作成して提出します。領収書等を徴し難かったときで、銀行振
込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的
ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
② 政党基金に係る残高証明等の写し
政党基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写
しを提出します。
③ 支部から提出された支部報告書と監査意見書
支部政党交付金を支給した政党の本部又は支部の会計責任者は、支給を受けた支部
から支部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
④ 支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。
⑤ 本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
政党の本部の報告書と③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提
出します。
⑥ 監査意見書
会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を報告書に併せて提出しま
す。
⑦ 監査報告書
公認会計士又は監査法人の監査を受け、その監査結果に基づく監査報告書を報告書
に併せて提出します。
(2)政党の支部
政党の支部の会計責任者は、1の支部報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書
を併せて提出しなければなりません。
①支部分領収書等の写し
人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の支部政党交付金による支出に
係る領収書等の写しを提出します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難か
った支出の明細書」を作成して提出します。領収書等を徴し難かったときで、銀行振
込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的
ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
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② 支部基金に係る残高証明等の写し
支部基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写
しを提出します。
③ 支部から提出された支部報告書と監査意見書
支部政党交付金を支給した支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告書
及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
④ 支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書
③で提出された支部報告書を集計した支部総括文書を作成して提出します。
⑤ 監査意見書
支部における会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を支部報告書
に併せて提出します。
使途等報告書と添付文書の構成
政党の本部 政党の支部
報告書 支部報告書 収支の状況 •収支の総括 •政党交付金の内訳 •支出項目別金額の内訳 •政党基金の内訳 収支の状況 •収支の総括 •支部政党交付金の内訳 •支出項目別金額の内訳 •支部基金の内訳
添付文書 政党分領収書等の写し •領収書等の写し •領収書等を徴し難かった支出の 明細書 •振込明細書の支出目的書及び 振込明細書の写し 支部分領収書等の写し •領収書等の写し •領収書等を徴し難かった支出の 明細書 •振込明細書の支出目的書及び 振込明細書の写し
政党基金に係る残高証明等の写し 支部基金に係る残高証明等の写し
支部から提出された 支部報告書と監査意見書 他の支部から提出された 支部報告書と監査意見書
支部から提出された 支部報告書を集計した総括文書 他の支部から提出された 支部報告書を集計した支部総括文書
本部の報告書と支部から提出された 支部報告書を集計した総括文書 —
監査意見書 監査意見書
監査報告書 —
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3宣誓書
政党の本部及び支部の会計責任者は、報告書及び支部報告書の提出に当たっては、こ
れらに真実の記載がされていることを誓う宣誓書を添付しなければなりません。
4 提出期限•提出先
政党の本部の会計責任者は、報告書、添付文書(支部報告書を含む)及び宣誓書を、
翌年3月末日(1〜3月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、4月末日)まで
に、総務大臣に提出しなければなりません。
なお、公認会計士又は監査法人が監査報告書を作成するため、政党の本部の会計責任
者は、報告書の提出期限の2週間前までに、報告書その他監査に必要な関係書類を、公
認会計士又は監査法人に提出しなければなりません。
政党の支部の会計責任者は、同じく支部報告書、添付文書及び宣誓書を、2月末日(1
〜2月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、3月末日)までに、支部政党交付
金の支給元である本部又は支部の会計責任者に提出するとともに、その提出した日の翌
日から7日以内に、支部報告書、支部総括文書、監査意見書及び宣誓書を主たる事務所
の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
5 報告書等を提出しない場合
総務大臣は、政党が提出すべき報告書、支部報告書及び添付文書を提出しないときは、
これらの報告書等が提出されるまで、その政党に対して交付すべき政党交付金の全部又
は一部を停止することができることとされています。
-13 –
ヽ
vn使途等報告書の公表
1官報掲載
総務大臣は、各政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書の要旨を、
原則として提出を受けた年の9月3 0日までに、官報により公表します。
2閲覧制度
政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、1の公表の日から
5年間、総務省で閲覧することができます。
また、都道府県選挙管理委員会でも、政党の支部から提出された支部報告書などを1
の公表の日から5年間、閲覧することができます。
” 総務省では提出された報告書などを画像データ化してインターネットでも閲覧できるようにしています。、
[政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書]
https://www.soumu.go. jp/senkyo/sei,ji_s/seijishikin/ \ノ_________________________
3情報公開
報告書等の情報公開請求については、要旨の公表後、総務省に提出された報告書等に
ついては「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、都道府県選挙管理
委員会に提出された支部報告書等については各都道府県が定める情報公開条例に基づい
て、それぞれ開示決定を行うこととされています。
-14 –
w 政党の解散”合併•分割等
1 政党の解散等に伴う手続き
(1) 解散等の届出
① 政党の解散
政党が解散し、若しくは目的の変更等により政治団体でなくなり、又は政党交付
金の交付の対象となる政党としての要件を満たさなくなった場合は、その政党の代
表者であった者は、原則としてその日の翌日から15日以内に、解散等届を総務大
臣に届け出なければなりません。
② 政党の支部の解散
政党の支部が解散し、又は支部政党交付金を受けることができる支部(1以上の
市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられた支部)ではなくなった場
合、政党の本部は、当該支部の解散等の日の翌日から7日以内に、届出事項の異動
届(解散等年月日、支部の数、支部一覧)を総務大臣に届け出なければなりません。
(2) 報告書等の提出
① 政党の解散
(1)①の場合、政党の本部の会計責任者であった者は、その年における政党交
付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から3 0日以内に報告書及
び添付文書を総務大臣に提出しなければなりません。
また、当該政党の支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党交付
金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に報告書及び
添付文書を当該支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者であった
者に提出するとともに、その提出した日の翌日から7日以内に、主たる事務所のあ
る都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
② 政党の支部の解散
(1)②の場合、当該支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党
交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に支部報
告書及び添付文書を本部の会計責任者に提出するとともに(当該支部政党交付金の
支給元が他の支部である場合にはその支部の会計責任者にも提出)、その提出した日
の翌日から7日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出しなけ
ればなりません。
また、本部の会計責任者は、当該支部の会計責任者であった者から提出を受けた
支部報告書及び監査意見書を、その提出を受けた日の翌日から15日以内に総務大
臣に提出しなければなりません。
-15 –
2政党交付金の算定の特例等
(1) 未交付の政党交付金の取扱い
政党が解散等した場合、未交付の政党交付金は交付されません。
ただし、政党の合併又は分割に伴う解散の場合は、それぞれ所定の届出及び算定方
法に基づいて未交付金が交付されます。
① 合併に伴う解散
合併には、2以上の政党がすべて解散して新しい政党を設立する「新設合併」
と、1つの政党は存続し、他の政党は解散してその存続した政党に合流する「存
続合併」の2種類あります。
他の政党との合併に伴い解散する政党(合併解散政党)に対する未交付金は、
合併後に存続する政党(存続政党)又は合併により新たに設立される政党(新設
政党)に対して交付されます。
② 分割に伴う解散
1つの政党が解散し分割された場合、分割に伴い解散する政党(分割解散政党)
に対する未交付金は、分割により設立される政党(分割政党)に交付されます。
なお、政党から一部の所属国会議員が脱退して新たに政党を設立するいわゆる
分派は、「分割」にはあたりません。
(2) 特定交付金
政党が政党交付金の交付の対象とならない政治団体となった場合、その政治団体は、
政党の要件を満たさなくなった政治団体となった日の属する月までの分を月割りで算
出し、交付を受けることができます。
1月から要件落ちした日の
特定交付金 交付決定額 _ IVで述べた算定方法によりX 属す勾月までの月数 ・六什館 ー 算出された政党交付金の額ス 既寸韻 12
この場合は、1(2)の報告書の提出を要しません。VI 4で述べた提出期限までに
報告書等を提出します。
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新設合併
存続合併
分 割
派
政党の合併•分割等が行われた場合の政党交付金
政党の異動
A党」!_B党
散11解散
魏
| ©+戸人)
nm
B党及びC党は所属
国会議員を5人以上
有するものに限る
※各政党とも政党要件を満たす場合
その年(総選挙又は通
常選挙がない場合)の政
党交付金
A党、B党の政党交付
金を合算した額
A党、B党の政党交付
金を合算した額
A党の政党交付金を
単細こ議員数に応じ
て配分した額
B党分=A党分残額
b
x b+c
C党分=A党分残額
b、cはB党又はC党
に設立時に所属する
国会議員のうちA党
解散時にA党に所属
していた人数
A党…当初決定どお
リの額
B党…なし
づ回以降算定される政党交付金の額
議員数割「 得票数割
基準日現在の
議員数により
算定
基準日現在の
議員数により
算定
それぞれ基準
日現在の議員
数により算定
それぞれ基準
日現在の議員
数により算定
A党、B党の得票数を合算した
得票数により算定
A党、B党の得票数を合算した
得票数により算定
A党の得票数を、算定の基礎と
なる選挙においてA党に所属
する候補者であった議員数に
応じて配分した得票数により算
定
B党分の得票数ニA党得票数
C党分の得票数ニA党得票数
b’、c’はb、cのうち、A党所属
候補として選出された者の人
数
A党…α党の得票数により
算定
B党…なし
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K政党交付金の返還、罰則等
1政党交付金の返還
総務大臣は、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、
当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、
既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができることとさ
れています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金(支部政
党交付金)、政党基金(支部基金)の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金(支部
政党交付金)による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができ
ることとされています。
また、政党が解散等をした場合にも、これと同様に算出した残額に政党基金(支部基
金)の残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができることとされています。
2 訂正
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、提出された届出書類、報告書等に形式上
の不備があり、又はこれらの記載が不十分であることを認めるときは、その提出をした
者に対して、説明を求め、又はその訂正を命ずることができることとされています。
3 罰則
政党が偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けたときは、その行為をし
た者については、5年以下の懲役若しくは2 5 0万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科するものとされ、当該政党についても、2 5 0万円以下の罰金に処することとされて
います。
また、このほか、政党交付金の使途等に関する報告書・支部報告書を提出せず、これ
らに記載すべき事項の記載をせず、又はこれらに虚偽の記入をした者については、5年
以下の禁錮若しくは10 0万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する等、政党助成法
違反行為について罰則が設けられています。
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総務大臣に提出された政党交付金使途等報告書は
インターネットで閲覧することができます。
[政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書]
https://www. soumu. go. jp/senkyo/seiji_s/sei jishikin/
総務省自治行政局選挙部政党助成室 』