最高裁判所 (日本)
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日本の旗 日本の裁判所最高裁判所
最高裁判所庁舎
長官 戸倉三郎
組織
管轄区域 日本
担当検察庁 最高検察庁
下位裁判所 札幌高等裁判所
仙台高等裁判所(本庁、秋田支部)
東京高等裁判所(本庁、知的財産高等裁判所[注釈 1])
名古屋高等裁判所(本庁、金沢支部)
大阪高等裁判所
広島高等裁判所(本庁、岡山支部、松江支部)
高松高等裁判所
福岡高等裁判所(本庁、宮崎支部、那覇支部)
概要
所在地 〒102-0092(専用: 102-8651)
東京都千代田区隼町4-2
北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29秒座標: 北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29秒
法人番号 3000013000001 ウィキデータを編集
定員 15人
設置 1947年(昭和22年)5月3日
前身 大審院
最高裁判所
小法廷の構成
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最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、東京都千代田区隼町4番2号にある、日本における司法府の最高機関。日本国憲法で存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。
概要
日本の旗 日本の政治 日本国政府の紋章(桐紋)
政治制度
法制度
国民(主権者)
政府
立法府
行政府
司法府
地方自治
カテゴリ カテゴリ
表話編歴
最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法および同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である[1]。
最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名の15名で構成される。
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限(憲法77条1項)、下級裁判所裁判官を指名する権限(憲法80条1項)、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する権限を持つ(裁判所法80条1号)。
最高裁判所における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている(裁判所法第20条)。
最高裁判所は、日本国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する終審裁判所となる(憲法81条)。このため、最高裁判所は「憲法の番人」と称されることもある。
表記・名称
最高裁判所庁舎の銘板
「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられている銘板には、「最髙裁判所」と、はしご高で書かれている。
略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」とも呼ばれる。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地より「三宅坂」という通称もある。この他、庁舎の特徴的で威圧的な外観や、行政権力者側に片寄った裁判の運営方針などから、法曹関係者や法律学者からは揶揄的・否定的な意味合いを込めて「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある[2]。
沿革
1869年(明治2年)- 5月22日、明治新政府が新設した太政官制に基づき、それまでの刑法官監察司に代わる監察機関として弾正台が設置された。江戸時代までの法廷はお白洲であったことから、当時の裁判所は、裁判官と検察官が同じ庁舎に勤務しており、判検一体の状態であった。
1871年(明治4年) - 刑部省と弾正台が統合され司法省が設置された(初代司法卿は江藤新平)。8月23日、東京府庁内に司法二等裁判所が設置され、裁判権が東京府から司法省へ引き渡された。12月26日には太政官布告第677号「東京裁判所を置く」が公布された[3][4]。
1872年(明治5年) - 司法省が関東地方から近畿地方にかけて18の裁判所を設置した。また同年から1876年にかけて、東北地方から九州地方までの範囲に裁判所を設置した。
1875年(明治8年) - 判事と検事が分離され、裁判所には判事のみが所属するものとされた。終審の司法裁判所として、大審院が設立された。
1880年(明治13年) - 近代的な治罪法(刑事訴訟法)が施行された。
1884年(明治17年) - 判事登用規則が設置され司法試験の前身となる試験制度が発足した。
1885年(明治18年) - 日本政府が太政官制から内閣職権制に移行[注釈 2]。
1886年(明治19年) - 文書や貨幣の偽造・詐欺に関する判例を多く制定[5][注釈 3]。
1889年(明治22年) - 日本政府が内閣職権制から内閣官制に移行。
1890年(明治23年) - 2月10日、大日本帝国憲法より先に裁判所構成法が公布(11月1日施行)。大審院以下、控訴院・地方裁判所・区裁判所が、また併せて行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所が設置。判事、検事及び裁判所書記は公開法廷での制服の着用が規定された。治罪法が廃止され刑事訴訟法が施行された。旧民法が公布されるもお雇い外国人らによる民法典論争が発生した。
1894年(明治27年) - 法曹三者の任意団体である法曹会が結成され、法令規定の解釈論集として法曹会決議などの発表を開始した[6]。
1896年(明治29年) - 民法典論争が終わり、旧民法が施行されないまま廃止され現行の民法が施行された。大審院庁舎が完成した。
1902年(明治35年) - 大審院の事実審としての役割を廃止して法律審とし、控訴院など原審がした事実認定に対する不服の上告を禁じることを判例で宣言[注釈 4]。
1909年(明治42年) - 大韓帝国に統監府裁判所(後の朝鮮総督府裁判所)を設置した。
1921年(大正10年) - 司法省が外国法の研究論文シリーズ「司法資料」の刊行を開始した。
1922年(大正11年)- 起訴便宜主義が法制化される。調停制度も発足し[8]、翌年の関東大震災の借家借地紛争に活用される。
1923年(大正12年) - 陪審法により、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制が定められた(1943年に停止)。
1945年(昭和20年) - 東京大空襲により、3月10日、大審院庁舎が外壁のみを残し全て焼け落ち、皇居大手門内の旧枢密院庁舎を仮庁舎として使用しはじめた。
1947年(昭和22年) - 4月、裁判所法と検察庁法が公布。5月3日、日本国憲法および裁判所法の施行により司法省と大審院が廃止され、司法省がもっていた司法行政権と大審院がもっていた裁判権を併せ持つ国の機関として、最高裁判所が設立された。大審院が廃止されて最高裁判所が創設される過程の緊急措置[注釈 5]が規定され、8月に本格的に発足した。特別裁判所の設置は禁じられた(憲法76条2項)。最高裁判所の下には、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所が設置された。9月、東京地方裁判所庁舎(旧民事地方裁判所庁舎)の3〜4階に移転した。
1949年(昭和24年) - 1月、最高裁判所の下に家庭裁判所を設置した。旧大審院庁舎の復旧が完了し、本庁舎として移転。また、最高裁判所は、「裁判官の制服に関する規則」を設置し、新しい制服を導入した。
1965年(昭和40年) - 最高裁規則制定諮問委員会規則を改正し、委員会から参議院議員・衆議院議員を排除した。
1973年(昭和48年)- 尊属(親族)の不作為に対する刑罰を判例で緩和。
1974年(昭和49年) - 3月、新庁舎が竣工。5月23日、「最高裁判所庁舎落成記念」として額面20円の切手が発行された。
1977年(昭和52年)- 国が神式の儀式を主宰しても政教分離原則には反しないと宣言。
1981年(昭和56年)- 宗教上の価値や教義に関する判断は、裁判所では審理しないことを宣言。
1996年(平成8年) - 裁判所による宗教法人の検査・監督・解散命令手続を定めた宗教法人法の条文は合憲であることを宣言。
1998年(平成10年) - 民事訴訟法の改正により、民事事件においては、上告制度に加え、原判決に判例違反がある民事事件や、法令の解釈に関する重要な事項を含む民事事件について、上告受理制度を導入。
2000年(平成12年) - 文書提出命令申立に対する棄却決定は1審で確定する規則(抗告を禁じる規則)を民事訴訟法判例で制定。
2009年(平成21年) - 内閣の司法制度改革推進本部の方針に基づき、特定の刑事裁判について裁判員制度を導入[9]。
2010年(平成22年) - 公務員の告発義務(刑事訴訟法第239条2項)を判例で緩和。
2016年(平成28年) - 行政不服審査法に基づき、最高裁判所行政不服審査委員会を設置。
構成と組織
最高裁判所の機構図
最高裁判所大法廷
最高裁判所は、最高裁判所長官、大法廷・小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、最高裁判所事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所、最高裁図書館、及び委員会・検討会等で構成されている。
最高裁判所においては書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない(ただし、人事官の弾劾裁判は最高裁判所の大法廷で一審制として開かれることになっており、大法廷が国家公務員法に定める弾劾事由があるかどうか証拠調べをする際に証人を呼ぶ必要が生じた場合は、理論上は最高裁判所の法廷で証言台が必要となる)[10][11]。
最高裁判所長官
詳細は「最高裁判所長官」を参照
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。
最高裁判所裁判官
詳細は「最高裁判所裁判官」を参照
最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がその任免を認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。 裁判部門は、最高裁判所長官および最高裁判所判事全員で構成される大法廷と、最高裁判所の定める員数の最高裁判所裁判官で構成される小法廷があり、上告および訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有する(裁判所法第7条)。
また、「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」は、「前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」については、小法廷では裁判をすることができない(裁判所法10条)[12](つまり、最高裁判所の先例を変更する場合は最高裁判所判事全員の出席する大法廷で取り扱わねばならない)。
最高裁判所の裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、審査から10年を経過した後の衆議院議員総選挙の際に再審査に付され、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。
あらゆる事件を扱うために、民事、刑事、行政の各分野に分かれて法廷を補佐する最高裁判所調査官が配置されている。最高裁判所調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁判所は裁判官が15人と少ないため、最高裁判所調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がないと判断される事件をスクリーニングしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。
最高裁判所事務総局
詳細は「最高裁判所事務総局」を参照
最高裁判所の司法行政権及び規則制定権は、法律上は、裁判官会議の議決により行使されるが、これを補佐し、最高裁判所の庶務を執行する機関として、最高裁判所事務総局が置かれている。
各委員会の審議に基づき、裁判所における訴訟手続や司法事務処理に関する事項等について、最高裁判所規則を定める権限も有している。ただし規則の公開は、一部分に限られている。
実質的には、日本国内の下級裁判所を統制する司法行政部門である。
最高裁判所各委員会等
法令や最高裁判所規則に基づき、委員会・研究会・検討会・懇談会が設置されている。公開されている限りでは、2015年9月現在、次のとおりの委員会等が存在する。
最高裁判所規則制定諮問委員会
民事規則制定諮問委員会
刑事規則制定諮問委員会
家庭規則制定諮問委員会
一般規則制定諮問委員会
裁判所書記官制度調査委員会
裁判所経費審査委員会
最高裁判所統計委員会
最高裁判所図書館委員会
司法修習生考試委員会
司法修習委員会
簡易裁判所判事選考委員会
医事関係訴訟委員会
建築関係訴訟委員会
下級裁判所裁判官指名諮問委員会
判例委員会
裁判所書記官等試験委員会
家庭裁判所調査官試験委員会
裁判所職員倫理審査会
裁判所職員再就職等監視委員会
明日の裁判所を考える懇談会
裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会
裁判の迅速化に係る検証に関する検討会
裁判官の人事評価の在り方に関する研究会
裁判員制度広報企画評価等検討会
最高裁判所長官公邸の整備に関する有識者委員会
情報公開・個人情報保護審査委員会
司法研修所
詳細は「司法研修所」を参照
裁判官・検事・弁護士の法曹三者を養成する機関である。
裁判所職員総合研修所
詳細は「裁判所職員総合研修所」を参照
裁判官以外の裁判所職員の研修を行う機関である。
最高裁判所図書館
詳細は「最高裁判所図書館」を参照
国立国会図書館の支部図書館であり、国内外の法律関係の書籍を蔵書している。最高裁判所庁舎の4階、5階、及び屋根裏階に位置する。特別利用者(弁護士、法律学を担当する大学教授、裁判所に設置された委員会の委員、司法修習生等)と一般利用者との区別があり、2022年12月現在、一般利用者に許可されているのは閲覧と謄写のみであり、貸出しはされない。利用するには前日までに予約が必要である。
判決文・判例の特徴
判例の権威
最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。
裁判所法4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審裁判所を拘束する」とされているのに、その判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは、他の事件に対してもその判決がもつ価値体系整合性によるとされる。
最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえる(裁判所外の機関の干渉を遮断し三権分立をまもらせる)ためと説明される。
最高裁判所の判決が判例としても強力な権威(最高裁の判決の強い「先例としての事実上の拘束性[注釈 6]」)を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判(先例)に反するときは、大審院当時の司法実務(大審院が以前の判決と異なる判断を下すときは民事総部もしくは刑事総部の連合部で取り扱う…裁判所構成法49条)を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならない(裁判所法10条3号)とするなど、法制上に於いても前提になっている。
個別意見の扱い
最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある(裁判所法第11条)。個別意見には一般に、補足意見、意見、反対意見がある。
※ 補足意見とは、多数意見に賛成であるが、意見を補足するもの。
※ 意見とは、多数意見と結論は同じであるが、理由付けが異なるもの。
※ 反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
※ 追加反対意見とは、反対意見にさらに補足するもの。
判例の編纂方法
日本では、判例集の編纂は、最高裁判所自身が判例委員会によって行っている。原則月1回出版されており、最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集等がある。ただし、訴訟法に関する判例集や解説集・索引は、裁判所からも法学会からも殆ど出版されていない[注釈 7]。
裁判所公式サイトでは、最高裁判例集、高等裁判所判例集。下級裁判所判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的裁判判例集を検索することができる[15]。
庁舎
最高裁判所庁舎
三宅坂交差点より全景
三宅坂交差点より全景
最高裁判所 (日本)の位置(東京都区部内)
最高裁判所 (日本)
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情報
用途 裁判所
設計者 岡田新一(岡田新一設計事務所)
施工 鹿島建設
構造形式 鉄筋コンクリート構造一部、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄骨造
敷地面積 37,427 m²
建築面積 9,690 m²
延床面積 53,994 m²
階数 地上 5階・地下 2階
竣工 1974年(昭和49年)3月
所在地 〒102-0092
東京都千代田区隼町4-2
座標 北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29.0秒
文化財 東京の建築遺産50選
備考
総費用
約126億円(完成当時)
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大審院
詳細は「大審院」を参照
戦後
枢密院議事堂
東京地方裁判所庁舎内
大審院庁舎復旧[16]
現庁舎
裁判所法6条の「東京都にこれを置く」という条文により、所在地が規定されている。現在の立地は、元は米国駐留軍のパレス・ハイツ宿舎の敷地。
1965年(昭和40年)9月に最高裁判所規則により発足した庁舎新営審議会(川島正次郎会長、委員32名[注釈 8])は、欧米各国最高裁判所庁舎の視察調査を行い[17]、1968年4月には公開建築設計競技を開催した。
参加作品217件の中から建築家岡田新一の設計案が採用された。石材には花崗岩が使用され[18]、1974年(昭和49年)に竣工。総工費は約126億円[19]。建物は、日本建築学会賞を受賞している。
大法廷に続くホールには正義の女神ユースティティアのブロンズ像があるが、目隠しがされていないものである。最高裁判所に接する三宅坂交差点の区立三宅坂小公園の《平和の群像》は、日本電報通信社が建立したものである。
庁舎の地下にはコンビニエンスストアがある[20]。
報酬
詳細は「裁判官#報酬」および「裁判官の報酬等に関する法律」を参照
戦後は日本国憲法により、裁判官の給与は在任中減額することができないと規定された(第80条2項)。裁判官はかつては公務員の中で最も給与が低い部類に属していたが、1947年の山口良忠判事の餓死を背景に引きあげられた[21]。
交流
国際交流
最高裁判所は、他国の裁判官や学者などとの交流を盛んに行っている。かねてから、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国に裁判官などを留学させて他国の法制度を調査・研究させたり、それら国の裁判官などの訪問を受け入れたりしてきたが、近年ではアジア諸国からの訪問も増えている[22]。これは、アジアで最初に近代的な司法制度を確立した日本に学びたいという各国の意向を反映してのことであり、日本による法整備支援活動への協力という枠組みで行われることも少なくない[23]。
また、法整備支援への協力の一環として、現役の裁判官を、法整備支援の長期専門家としてベトナム、カンボジアといった国に年単位で派遣することも行われている[24][25]。
2010年には、ロシア連邦最高仲裁裁判所の副長官ら6名が、知的財産高等裁判所を訪問した[26]。
なお、アジア太平洋地域の国や地域の最上級裁判所のトップが一堂に会し、司法に関する共通の諸問題を話し合うことを目的とするアジア太平洋最高裁判所長官会議が2年ごとに開催されており、日本の最高裁判所もこの会議に参加している[27]。
2015年には、アメリカ合衆国最高裁判所長官が34年ぶりに来日した[28]。
広告
2022年、調停制度100周年を広報した[注釈 9]。
不祥事など
1963年12月17日 - 裁判所がした仮登記仮処分命令のために556名の農家所有の60坪の土地が内密に譲渡される被害があった日本地所造成問題について、最高裁判所事務総局の寺田治郎らが法務委員会において答弁を行った[29]。
裁判員制度の準備期間に新聞社と共同で国民の意見を聴取する「裁判員制度全国フォーラム」を主催したが、国民の意見を装った「やらせ発言」が105回行われていたことや[30]、2001年から2005年まで広告代理店などに支払われた費用が19億円6000万円、2005年から2006年にかけて随意契約として電通など14社に21億6000万円が支払われたことなどが問題視された[31]。
2019年7月 - 事務総局秘書課の男性事務官(40代)が7月4日、JR総武本線錦糸町駅のエスカレーターで、かばんの中にあった小型カメラを使い、女性のスカート内を盗撮した。8月29日、東京区検察庁は東京都迷惑防止条例違反の罪で、男性事務官を略式起訴。東京簡易裁判所は同日、罰金50万円の略式命令を出した[32]。
2019年7月 - 事務総局秘書課の男性事務官(36歳)が7月13日午前1時ごろ、新宿区のマンションで女性(20代)が暮らす部屋に小型カメラを先端につけた棒状のものを差し向け、盗撮した。カメラに気付いた女性が110番通報した。駆けつけた警視庁牛込警察署員が近くにいた男性事務官に事情を聴いたところ、盗撮を認めたため、都迷惑防止条例違反容疑で男性事務官を逮捕[33]。12月5日、東京地方裁判所は東京都迷惑防止条例違反と住居侵入の罪に問われた元男性事務官に対し、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した[34]。
裁判記録の廃棄
2019年8月 - 共同通信が代表的な判例集に掲載された憲法判例137件について調査した結果、86パーセントに当たる118件の事件記録が廃棄されており1件は不明であることが判明した[35]。歴史的な憲法裁判の審議の検証が永久に不可能となったことで当局は批判を受け、永久保存(特別保存)とする記録につき「主要日刊紙のうち2紙以上に判決などの記事が掲載された事件」という数値基準を示した[36]。
2022年10月、最高裁が特別保存(永久保存)とした重大少年事件の記録のうち、1997年の神戸連続児童殺傷事件や、2004年の佐世保女子高生殺害事件等の刑事事件記録が廃棄されていたことが発覚した[37]。2023年5月に発表した調査報告書で最高裁は「後世に引き継ぐべき記録を失わせた」とし、「国民の皆様におわびする」と謝罪した[38]。
脚注
[脚注の使い方]
注釈
^ 知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の特別の支部。
^ 明治18年12月22日太政官達第69号抄「内閣総理大臣及宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務、逓信ノ諸大臣ヲ置ク」。
^ 当時の司法大臣金子堅太郎はアメリカ・ユニテリアン協会との交流があった。
^ 判決要旨「請求の原因を正当なりとする判決は 上訴に関しては終局判決と看做すとは民事訴訟法第228条に於て明かに規定する所なれば 請求の原因に関する判決の不法は、援て(ひいて)以て 数額に関する判決の上告理由を為すを得ざるものとす。(参照)1890年旧々民事訴訟法第228条第2項「請求の原因を正当なりとする判決は 上訴に関しては終局判決と看做し 其判決確定に至るまで爾後の手続を中止す。然れども裁判所は中立に因り其数額に付き辨論を為すべきを命ずることを得」[7]。
^
大審院係属中の事件は東京高裁によって審理判決される(裁判所法施行令第1条)。
日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる(裁判所法施行令第12条)。
高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で刑の執行を停止することができた(刑訴応急措置法第17条)。
高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で強制執行を停止することができた(民訴応急措置法第6条)。
裁判所法施行の際現に大審院の裁判官の職にある者で最高裁判所裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす(裁判所法施行法第3条)。
^ 最大決平成25年9月4日の判決文中の表現。
^ 口頭弁論期日陳述の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)651[13]」、反訴の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)1143[14]」などの判例のみで定められており、注意が必要である。
^ 最高裁判所庁舎新営審議会規則〔昭和40年最裁規8。昭和41年9月最裁規7号で廃止〕
^ 2022年は起訴便宜主義の100周年にもあたる。
出典
^ 裁判所法案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
^ 「奇岩城 無人の法廷で判決(孤高の王国 裁判所100周年の今:5)」『朝日新聞』1990年10月31日朝刊4面
^ 法令全書(明治4年)、内閣官報局。
^ 細野耕司「東京裁判所の草創期について~我国の近代司法建築に関する史的研究・その1」(PDF)『日本建築学会計画系論文集』第532号、日本建築学会、2000年6月、223-230頁、doi:10.3130/aija.65.223_1、ISSN 1340-4210、NAID 110004655973、全国書誌番号:00097107、2017年11月3日閲覧“記事登録ID「5386066」”
^ 司法省「大審院刑事判決録/明治19年」。
^ 大審院判例・法曹会決議・諸法令対照実用刑法典、1897年 - 近代デジタルライブラリー。
^ 大審院 1902.
^ 最高裁判所「調停の歴史」。
^ 司法改革推進本部 - 首相官邸。
^ 矢口洪一 1993, p. 101.
^ 長嶺超輝 2007, pp. 58–59.
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参考文献
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長嶺超輝『サイコーですか?最高裁!』光文社、2007年。ISBN 9784334975319。
野村二郎『最高裁判所―司法中枢の内側』講談社現代新書、1987年。ISBN 9784061488427。
毎日新聞社会部『検証・最高裁判所―法服の向こうで』毎日新聞社、1991年。ISBN 9784620308357。
市川正人『日本の最高裁判所 判決と人・制度の考察』日本評論社、2015年。ISBN 9784535520929。
国際連合「法施行機関職員行動規範」、1979年。
関連項目
最高裁判所(各国)
憲法裁判所(各国)
最高裁判所規則
最高裁判所長官
最高裁判所裁判官
最高裁判所調査官
最高裁判所事務総長
最高裁判所事務総局
裁判所職員総合研修所
司法修習所
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憲法訴訟
違憲審査制
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