国際刑事裁判所(ICC)とは何か
~国際刑事裁判所ローマ規程の国会審議に当たって~
外交防衛委員会調査室 中内康夫
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2007pdf/20070302023.pdf



麻生外相は、本年1月26日、第166回国会召集に当たっての衆参両院での外交演説に
おいて、「国際社会における法の支配の確立に向け期待される役割を果たすため、一つお願
いがある。国際刑事裁判所へ我が国として加盟するため、今国会で関連条約の締結につき
御承認をいただきたい」1と述べ、両院の議員に対し、今国会に提出される「国際刑事裁判
所に関する ローマ規程」(Roue Statute of the I nt ernati onal Cri m nal Court s 以下「I
cc規程」又は単に「規程」という。)の締結について国会承認を要請した。
国際刑事裁判所(I CC, International Cri ni nal Court)は、集団殺害犯罪や人道に
対する犯罪など最も深刻な国際犯罪を犯した個人を国際社会そのものが直接裁く史上初の
常設の国際刑事裁判機関である。しかし、設立条約の採択から8年余り、条約発効から4
年余りが経過しているにもかかわらず、我が国においては、I ccに未加盟であることも
あり、その存在や活動内容が広く 一般に認知されているとは言い難い。
そこで、本稿では、I cc規程の国会審議に先立って、現状におけるI CCの組織・活
動内容の概要やI ccに対する各国の対応等を紹介したい2。なお、I CC規程の主な内容
や我が国がI ccに加盟するに当たっての留意点及び今後の課題等については、次号にお
いて稿を改めて論ずる予定である。
1.I CCの設立
I C Cは、1998年7月に我が国を含む160か国が参加してローマで開催された国連外交
会議(ローマ会議)で設立条約(I cc規程)が採択されたことによって創設された常設
の国際刑事裁判機関である。規程は、その後、60か国による批准を待って2002年7月に
発効し、2003年にはオランダのハーグに裁判所が設置されるとともに裁判官や検察官も選
出され、I CCは活動を開始した。その後も加盟国は増え続け、本年1月現在では104か
国となっている。
重大な国際犯罪を犯した個人を裁く常設の国際刑事裁判機関を創設しようとする構想
は、第2次世界大戦後に国連で議論されたが、具体的な進展は見られず、それが本格的な
動きとなったのは冷戦終了後の1990年代に入ってからである。1993年に国連安保理は、
旧ユーゴ紛争の際の大量虐殺行為等に関連して旧ユーゴ国際刑事裁判所(I CTY)を設
置すると、翌年にはアフリカのルワンダでの民族対立による同様の行為に関してルワンダ
国際刑事裁判所(I CTR)を設置した。これらは過去の特定の期間•地域で行われた犯
罪を裁くための特別裁判所であったが、こうした動きが、非人道的行為の責任者処罰を求
める国際世論の高まりや「法の支配」による新しい国際秩序を構築しようとする動きと相
まって、常設の国際刑事裁判機関であるI CCの設立に至った七
なお、I ccは同じくハーグにある国際司法裁判所(I cj )と混同されることがある
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が、I CJは国連の司法機関であり国家相互間の紛争を裁くものであるのに対し、I CC
は条約に基づいて設立された国連とは別個の独立した国際機関であり、深刻な国際犯罪を
犯した個人を裁くものであって、両者は成り立ちや役割が全く異なるものである。
- I CCの概要
I CCの組織は、①I CC全体の適正な運営に責任を持つ裁判長会議、②裁判を担当す
る裁判部(上訴裁判部門、第一審裁判部門、予審裁判部門)、③捜査・訴追を行う検察局、
④非訴訟部門の運営に当たる書記局からなる。このうち裁判長会議と裁判部が裁判官によ
って構成されている。
裁判官は18人で任期は9年(再任不可)であり、2003年と2006年の締約国会議で裁判
官の選出が行われた%現在の裁判官の出身国について、I CCの整理に基づく地域別の数
では、アフリカ3 (ガーナ、マリ、南アフリカ)、アジア2 (韓国、キプロス5)、東欧2 (ブ
ルガリア、ラトビア)、ラテンアメリカ及びカリブ海諸国4 (ボリビア、ブラジル、コスタ
リカ、トリニダード・トバコ)、西欧その他6 (カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、
イタリア、英国)となっている(欠員1人)。現状では、アジア出身の裁判官の数は非常に
少なく、日本政府は2009年に予定されている次の裁判官選挙において邦人の裁判官を選出
させたいとの意向を示している6。
I cCは、国際社会にとって最も深刻な重大犯罪を犯した個人を直接裁く権限を有して
おり、I C Cが裁判管轄権を有する犯罪としては、①集団殺害犯罪、②人道に対する犯罪、
③戦争犯罪、④侵略犯罪の4つの犯罪が掲げられている。このうち侵略犯罪については、
定義が定まっておらず、I CCは当面管轄権を行使しないこととなっている’°
I CCが有する管轄権は、各国の刑事裁判権を補完するものとされ、上記の犯罪に関す
る被疑者を関係国の国内裁判所が捜査又は訴追する意思又は能力を持たない場合に限り、
I CCは当該事案を受理することができる。つまり、I CCは、主権国家の上位にあって、
国家の刑事裁判権に優先したり、それに取って代わったりするものではない。これは「補
完性の原則」と呼ばれている。さらにI CCの管轄権は、I CC規程の発効後(2002年7
月1日以降)に犯された犯罪のみを対象とし、それ以前に発生した犯罪には及ばない。事
後法(犯罪が行われた後に作られた法律)に基づいて裁判を行うことは国際的に認められ
た刑事法の基本原則に反するからである。
I ccに付託された事案の捜査及び訴追は検察官によって行われ、締約国は容疑者の逮
捕・引渡し、証拠の提出等の様々な協力義務を負っている(以上の説明をまとめ、詳述し
たものとして次頁の図1及び図2を参照)。
検察官が訴追した事案については、予審裁判部で犯罪事実の確認が行われた後、第一審
裁判部で公判が行われる。第一審裁判部の判決に不服の場合は、上訴裁判部への上訴が認
められている。判決で科すことのできる刑罰は、30年を超えない年数の拘禁刑が原則であ
るが、「犯罪の極度の重大性と犯罪者の個別事情によって正当化される場合」には終身拘禁
刑を科することもできる。また、拘禁刑に加えて罰金、資産の没収を命ずることもできる。
財政については、締約国の分担金及び国連から提供される基金によって負担される。な
お、昨年12月の締約国会議において、I C Cの2007年度の通常予算は約8, 887万ユーロ
(約137億円)、運営資本金は約740万ユーロ(約11億円)とすることが承認された。
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(図1)国際刑事裁判所(I CC)が管轄権を有する犯罪
•集団殺害犯罪
•国民的、民族的、人種
的、宗教的な集団の構成
一員の殺害、等
•人道に対す犯罪
•アパルトヘイト犯罪
•奴糠化すること、等
•戦争犯罪 (•侵略犯罪)
“・軍事目標以外の物(未定義)
を攻撃すること
J・毒ガスの使用、等
補完性の原則
齢
年
間
時
〇次の場合にはICCは事件を受理しない。
•管轄権を有する国が捜査又は訴追している場合
- ICCによる新たな措置を正当化する十分な重大性を有
しない場合 等
〇管轄権の行使は次の場合に限られる。
•犯罪の実行地国が締約国である場合
•犯罪の被疑者が締約国の国籍を有する場合
•犯罪の実行地国又は被疑者の国籍国が非締約国であり、
当該非締約国が裁判所の管轄権受諾の場合
•国連の安保理が国連憲章第7章に基づいて行動し、 付
託した場合 等
〇犯罪実行時に十八歳以上であった被疑者に限られる。
〇規程発効(ーー〇〇ーー年七月一日)後に行われた犯罪に限
られる。
• I CCは、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪(①集団殺害犯罪、②人道に対する犯罪、③戦争犯罪、④<略
犯罪(未定義))を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷である。
• I CC規程は、①I CCが管轄権を行使し得る犯罪及び管轄権行使の手続と②I CCに対する締約国の様々な協力の義
務を定めている。
•被疑者の捜査・訴追は各国が行うのが基本。各締約国にその能力や意思がない場合に初めてI CCが捜査・訴追し、各
締約国がこれに協力する。=「補完性の原則」
基本は各国で
捜査・訴追
◎ICCの管轄権が認められ
る場合
“締約国による付託
•安保理による付託
•検察官独自の捜査着手
足
各国が被疑者の捜査”訴追を
行う能力や意思がない場合
に、ICCにより捜査・訴追
される。
(補完性の原則)
検察局
裁判官で構成
裁判長会議
裁判部
書記局
締約国
(出所)いずれも外務省HP掲載資料「国際刑事裁判所
(I CC)について」(2006年11月)を参考に作成
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- I CCに付託された事案
現在、I CCに付託されている事案は4件あり、いずれもアフリカにおける国内武力紛
争の際の犯罪行為に関するものである。コンゴ民主共和国(旧ザイール)、ウガンダ、中央
アフリカ共和国の3件は、それぞれの政府が自ら付託したものであり、I CC規程の非締
約国であるスーダンにおけるダルフール紛争の事案は、国連安保理の決議により付託され
たものである。
4件のうちI CCの捜査が最も進按しているのがコンゴの事案である。コンゴの内戦に
おいては、大量殺害や略式処刑により数千人が殺害されたほか、大規模な強姦、拷問、児
童の徴兵等が行われたと見られている。昨年3月には、同国の治安当局が、I CCから逮
捕状の出されていた武装勢力「コンゴ愛国者同盟」の指導者ルバンガ氏を逮捕し、I CC
に引き渡した。本年1月、I CCの予審裁判部は、児童を戦闘兵として徴用した容疑が固
まったとして、ルバンガ氏に対する公判の開始を決定した。I CC初の公判案件となるこ
とから、国際社会においてもその行方が注目されている。
ウガンダの事案では、武装勢力「神の抵抗軍」(LRA)の幹部5人に対し、I CCか
ら逮捕状が出されている。検察局によれば、LRAは、北部ウガンダにおいて、殺人、誘
拐、性的奴調匕、人体切断などの市民に対する残虐行為を行ったとされ、特に大勢の児童
を誘拐し、戦闘兵として徴用したり性的搾取を行ったことなどが問題視されている。しか
し、容疑者はまだ誰も逮捕されていない。
ダルフール紛争は、スーダン西部のダルフール地方において、スーダン政府に支援され
たアラブ系住民により構成される民兵と非アラブ系住民との間に起きている民族紛争であ
り、民間人の大量殺害、村落の破壊と略奪、それによる200万人を超す難民・避難民の発
生、強姦等の性的暴力、人道援助従事者に対する脅迫などが指摘されている。昨年12月、
I ccの検察官は、国連安保理においてダルフール紛争の事案について報告を行い、同地
における犯罪行為について捜査をほぼ終了し、今後、訴追のための準備に入ると発表した。
なお、中央アフリカ共和国の事案は、I CCに付託されているが、捜査開始の決定には
至っていない。 - I CCに対する各国の対応
(1)ICCへの加盟状況
I CCの加盟国は、本年1月現在で104か国であり、ヨーロッパ諸国及びラテンアメリカ
諸国のほとんど、アフリカ諸国の多くが加盟国となっている(次頁の図3参照)。
しかし、国連安保理常任理事国5か国のうち、加盟しているのは英仏のみであり、米国、
ロシア、中国は未加盟である。I ccと国連は密接な関係にあり、加えて安保理がI CC
に対する事案の付託権限や捜査の停止権限を持っていることを考えると、I CCが常任理
事国のうち2か国の支持しか得ていないことは大きな問題である。
また、地域別に見ると、アジアの加盟国が極めて少ないことが特徴的である。アジア諸
国で加盟しているのは、韓国、モンゴル、カンボジア、東ティモール、アフガニスタン、
タジキスタンなどに限られており、人口の多い中国、インド、インドネシアなどといった
国が加わっていない。世界人口の6割を占めるアジアからの加盟国が少なく、特に主要国
が未加盟であることは、現在I cc内部においても最大の懸案の一つになっている。
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(図3)国際刑事裁判所(ICC)の加盟国(2007年1月現在)
※黒色:加盟国
(出所)多谷千香子『戦争犯罪と法』44頁の図を参考に作成
なお、我が国は、I CC規程の採択に当たっては賛成票を投じたが、署名期間内に署名
せず、条約発効後もこれまでI CCへの加盟を見合わせていた。その理由について、政府
は、「国内法を整備する必要があり、その形式及び内容を検討中である」、「財政状況が厳し
い中で分担金等の費用負担の問題を解決する必要がある」などと説明していた8。
(2) I CCに反対する国の対応9
1998年7月のローマ会議におけるI CC規程の採択に当たっては、米国、イスラエル、
イラク、カタール、リビア、中国、イエメンの7か国が反対し、21か国が棄権した。
イスラエルの反対理由は、占領地に対する入植が戦争犯罪とされる可能性があるという
ものであり、署名を行ったが後に署名の撤回を表明している。
中国の反対理由は、I ccによる裁判管轄権の行使は当事国の同意を前提とすべきとい
うことなどであり、I ccの活動が内政干渉につながることを懸念している模様である。
中国に限らず、アジア諸国においては、I CCの活動が自国の主権との関係で問題を生じ
得るとの懸念から加盟を見合わせている国が多いようである。
また、イスラム諸国の中には、宗教上の教義との関係で、異教徒の裁判を受けること自
体が許されないとする国もあるようである。
米国はI CC規程の起草段階で重要な役割を果たしたが、規程の採択に当たっては反対
票を投じた。クリントン政権時の2000年12月には規程に署名したものの、批准しない旨
を公表していた。その後、ブッシュ政権は、規程が発効する直前の2002年5月に署名の撤
回を表明した。
米国がI CCに反対する理由は、①I CCは個人を捜査・訴追する強大な権限を持って
いるが、そのI cc自体をチェックする仕組みがない、②米国のような規程の非締約国の
国民に対してI CCの捜査•訴追が及ぶことは国家主権の侵害となる、③将来、侵略犯罪
の定義が合意され、I ccが侵略犯罪の捜査•訴追を行うこととなれば、侵略戦争の認定
を安保理だけに委ねた国連憲章の趣旨に反する、④米国は国際平和の維持に特別の責務を
負い、そのために多くの米国の部隊が海外で活動しているが、そのような部隊の要員がI
ccによる政治的な捜査・訴追の対象となるおそれがある、といった点などである。
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I ccの活動に懸念を持つ米国は、I CCの捜査・訴追が自国民、特に海外に派遣して
いる自国の要員に及ばないようにするため、幾つかの対策を採っている。まず、米国は、
国連安保理において国連平和維持部隊の訴追免責を認める決議を2002年と2003年に採択
させた(2002年の決議は2003年に一度更新されたが、2004年は米軍のイラクにおける捕
虜の取扱いが問題となり、米国は決議更新の提案を断念し更新されなかった)。また米国は、
米国民をI CCに引き渡さないことを約束する二国間免責協定(BI A)の締結を各国に
要請している。国内法においても、2002年にはI CCに対する協力を禁止し、米国民にI
CCからの訴追免責を与える米国要員保護法(ASPA)を制定した。AS P Aでは、米
国とBI Aを結ばない国(NATO諸国、日本、韓国等の主要同盟国を除く)に対する軍
事援助を停止することも規定されている。加えて、2004年には、米国とBI Aを締結して
いないI cc加盟国に対する経済援助の停止を規定した外国援助法の改正(いわゆる「ネ
ザーカット条項」)が成立した。こうした対応により、米国は、現在、発展途上国を中心に
未発効分も含めて100か国以上とB I Aの合意を取り付けているとされる。
I CCのキルシュ裁判所長は、昨年12月に来日した際、日本政府がI CCに加盟する
方・を決めたことについて、「加盟国の少ないアジアで、いくつかの国が追従して加盟する
だろう。極めて有意義だ」と発言し、歓迎の意を表している%
米国、ロシア、中国、インドといった大国やアジアの多くの国々が未だI CCに加盟し
ていない状況において、我が国がI ccに加盟することの意義や今後果たすべき役割等に
ついて、国会において十分な議論が行われることが期待されている。
[主な参考文献等】
多谷千香子『戦争犯罪と法』(岩波書店2006年12月)
野口元郎「I CCは今」『ジュリスト』No. 1309 (2006.4.1)
古谷修一「国際刑事裁判所(I CC)設置の意義と直面する問題」『法学教室』No. 281(2004. 2)
I CC ホ!~ムへ1 * 3 4 5 6 * 8 9 10—ン(http: //ww. i cc-cpi. i nt/home, htni)
i第166回国会衆議院本会議録第2 #(2)8頁(平19.1.26)、参議院本会議録第2 #(2)8頁(平19.1.26)
2本稿執筆時においてI CC規程は国会に未提出であるため、本稿で用いた規程の訳語は外務省HP掲載資料
やI cc研究会の仮訳を参考としたものである。
3 I CTY、! CTR、I CCのような国際刑事裁判機関とは別に、国連と当事国の協力の下、国際裁判官•
国際検察官が国内の裁判官•検察官と共同して裁判を行う混合刑事裁判機関が、2000年以降、コソボ、シエ
ラレオネ、東ティモーノレ、カンボジアで設置されている。
4 2003年2月に行われた初の裁判官選挙では18人が選出されたが、この初回選挙に限り、3年、6年、9年の
任期の裁判官が抽選で6人ずつ選出され、3年任期で選出された者は9年間まで再任可とされた。2006年1
月の裁判官選挙では、3年の任期とされた6人の裁判官の改選が行われ、うち5人が再選された。
5地中海にありEU加盟国であるキプロスがアジア諸国と整理されていることには疑問を呈する者もいる。
6第165回国会参議院予算委員会会議録第3号2頁(平18.10.13)
7侵略犯罪の定義等については、規程発効の7年後に再検討されることとなっており、2009年に予定されてい
る規程の見直し会合で議論が行われる見通しである。
8第164回国会参議院外交防衛委員会会議録第21号2頁(平18. 6.1)
9多谷千香子『戦争犯罪と法』51〜57頁、野口元郎「I CCは今」『ジュリスト№.1309』等を参考とした。
10『毎日新聞』(平18.12.7)
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