辺野古工事めぐる裁判 沖縄県の敗訴確定 最高裁が上告退ける
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230904/k10014183141000.html



『2023年9月4日 15時17分
沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古での軟弱地盤の改良工事をめぐり、工事を承認しない県に対して国が行った「是正の指示」が違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は上告を退ける判決を言い渡し、沖縄県の敗訴が確定しました。
これまで辺野古への移設に反対してきた県は、工事を承認する義務を負うことになり、今後の対応が焦点となります。
普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖では、区域全体の7割ほどを占める埋め立て予定地の北側で軟弱地盤が見つかり、国が地盤の改良工事を進めるため設計の変更を求めましたが、県が「不承認」としたため、工事が進んでいません。
このため国土交通省は去年、地方自治法に基づき、県に承認を求める「是正の指示」を行い、県は取り消しを求める訴えを起こしました。
この裁判について最高裁判所は4日、上告を退ける判決を言い渡し、沖縄県の敗訴が確定しました。
移設計画の大きな焦点である軟弱地盤の改良工事について最高裁が判断を示したのは初めてです。
確定により県は、国の指示に従い工事を承認する義務を負うことになり、判決を受けた県の対応が注目されます。
国側の今後の手続きは
4日の判決で県は、国の「是正の指示」に従って工事を承認する義務を負うことになりました。
国土交通省によりますと、「是正の指示」は地方自治法に基づいていて、県が従わない場合、国が代わりに承認する「代執行」に向けた手続きができるようになるということです。
手続きは、国が県に承認を「勧告」し、従わない場合は承認を「指示」します。
いずれの場合も承認の期限を設けます。
県が期限までに承認しない場合、国は高等裁判所に訴えを起こすことができ、裁判所は訴えを認めると、県に承認するよう命令する判決を出します。
そして、高等裁判所の命令を受けても承認しない場合には、国が県の代わりに承認する「代執行」を行うことができます。 』