強制わいせつとは? 罪に問われる行為と逮捕後に行われる弁護活動

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強制わいせつとは? 罪に問われる行為と逮捕後に行われる弁護活動

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2022年11月15日

性・風俗事件

強制わいせつ
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強制わいせつとは? 罪に問われる行為と逮捕後に行われる弁護活動

令和4年9月、さいたま市内の路上で令和3年12月に強制わいせつにあたる行為をした疑いで、埼玉県警大宮西署が45歳の男を逮捕したという報道がありました。このように、事件発生から時間がたっても逮捕されることはあり得ます。

もし、過去に強制わいせつに該当する行為をしていたことが認知され、逮捕されることになったらどうなってしまうのでしょうか。そもそもどのようなことをしたら強制わいせつ罪として罪に問われることがあるのか、について、知らない方もいるでしょう。

本コラムでは、強制わいせつに該当する行為や、その償いの方法、依頼を受けた弁護士が行える弁護活動について、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。
目次

1、強制わいせつとは? その概要と似た犯罪行為について

    (1)準強制わいせつとは?
    (2)公然わいせつ罪とは?
    (3)迷惑防止条例とは?

2、罪を償うため、あなたができること

    (1)刑事手続きを経て刑事罰を受ける
    (2)民事手続きとして示談を申し込む

3、もし被害者との示談ができないときは?

4、まとめ

1、強制わいせつとは? その概要と似た犯罪行為について

強制わいせつとは、刑法第176条で「13歳以上の人に対して、暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をすること」と規定されている犯罪です。また「13歳未満の人に対して、わいせつな行為をすることも同様」とも定められています。

13歳以上であれば暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に「強制わいせつ罪」になりますが、13歳未満の場合は「わいせつ行為」をしただけで、強制わいせつ罪になるのです。

「わいせつな行為」に該当する可能性のある行為としては、キスをする、服を脱がす、乳房を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられます。また、罪名に「強制」とあるように、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶことを指します。

強制わいせつ罪が成立すれば、6か月以上10年以下の懲役刑が科されます。刑の重さは、わいせつ行為の悪質性などによって変わります。

犯行の内容によっては、強制わいせつ以外の罪が成立することもあります。そこで、強制わいせつ罪に類似する罪についても紹介します。

(1)準強制わいせつ罪とは?

準強制わいせつとは、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことを指します。酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせるなどの方法によって抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。

準強制わいせつ罪で有罪になると、6か月以上10年以下の懲役刑が科されます。

(2)公然わいせつ罪とは?

公然わいせつとは、公然とわいせつな行為をすることです。公然とは不特定多数の人が認識できる状態のことで、駅や公園、車中やカラオケボックスなども含まれる場合があります。

公然わいせつ罪で有罪になると6か月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかが科されます。

(3)迷惑防止条例とは?

いわゆる痴漢行為は、強制わいせつ罪ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で罰せられることもあります。埼玉県迷惑行為防止条例に規定されている行為は、着衣の上から、または直接人の体に触れることと、卑猥な言動をすることです。

埼玉県迷惑行為防止条例違反が適用されると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。常習者とみなされた場合に科される可能性がある処罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

もっとも、悪質性が高いなどの状況によっては、強制わいせつ罪によって罪が問われることになるでしょう。

2、罪を償うため、あなたができること

(1)刑事手続きを経て刑事罰を受ける

平成29年7月13日の法改正により、強制わいせつ罪は「親告罪」ではなく「非親告罪」になりました。非親告罪とは、被害者からの告訴がなくても検察官が加害者を起訴できる罪のことです。

したがって、あなたが警察へ自ら足を運び、罪を犯したことを自白すれば、刑事手続きが始まることになるでしょう。もし、被害者が告訴しておらず警察も事件を認知していない、もしくは、事件そのものは認知されていてもあなたの犯行だったことを知らない状態であれば、「自首」したとみなされます。

自首したのちは、任意の取り調べを受け、必要に応じて逮捕されます。逮捕された後は、起訴か不起訴かが決まるまでのあいだだけでも、最長23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。さらに、証拠がそろえば起訴されて、事件について審理を受けることになります。

自首した場合、逮捕後の身柄拘束期間が短く済んだり、刑罰が軽くなったりする可能性もあります。

(2)民事手続きとして示談を申し込む

あなたの犯行によって、被害者は心身ともに傷ついています。しかし、たとえ刑事罰を受けて罰金刑が命じられたとしても、被害者にはそのお金は支払われません。

そこで、被害者に対して償いを行う方法のひとつとして、示談を行うことが挙げられます。具体的には、あなたが行った強制わいせつによって発生した治療費などの実費や精神的苦痛に対する慰謝料を支払うことによって、被害者が受けた損害を補てんしようとするものです。

一般的には、慰謝料額に双方が合意できれば、可能であれば「宥恕(ゆうじょ)文言」とも呼ばれる、加害者を許す意思を表してもらうことを目指します。警察や検察は、被害者の処罰感情を非常に重視するため、この一文があることによって、科せられる刑罰を軽くすることが期待できます。

もちろん、慰謝料は支払ったものの宥恕文言をもらえないケースもあります。このときも、被害者への民事的な賠償責任は果たしているとみなされるため、ある程度の情状酌量を期待できます。

たとえあなた自身が心から反省していたとしても、謝罪も示談もなければ、周囲にあなたの反省の念は伝わりにくいでしょう。また、きちんと賠償をしておかなくては、刑事罰を免れた場合でも、民事裁判を起こされてしまう可能性があります。謝罪と賠償は、早期に行うことをおすすめします。

3、もし被害者との示談ができないときは?

あなた自身が逮捕されてしまうと身柄の拘束を受けることになるため、示談交渉ができなくなるでしょう。そもそも、被害者の個人情報を知らなければ示談することもできません。また、たとえ加害者であるあなたや、あなたの家族が示談交渉をしようとしても、被害者がそれに応じないケースは多々あります。

このようなケースは、多くの犯罪で見られます。なにより、警察は加害者側に被害者の個人情報を知らせることはありません。たとえ知り合いであっても、個人的に示談を行おうとすれば、さらなる被害を与えようとしていると誤解されてしまう可能性もあります。

特に強制わいせつなどの性犯罪であれば、個人的に示談しようとするのではなく、まずは弁護士に依頼してください。弁護士に依頼することによって、警察や検察を介して被害者と連絡を取り、示談を進められることがあります。また、第三者である弁護士を通じてであれば交渉に応じてくれる可能性が高まります。

弁護士に依頼することには、そのほかにもメリットがあります。不当に高い慰謝料を求められたときは、あなた自身の財力と犯行内容に基づいた適切な示談金の額を交渉します。また、事実誤認していることがあれば、誤解を解くための活動を行うこともあるでしょう。
4、まとめ

強制わいせつ行為をしてしまったことを後悔しているのであれば、まずは弁護士に相談してください。被害者と直接連絡を取ることは、多くのケースでさらなるトラブルを呼び込む可能性が高まります。弁護士に委任することで、不当に重い刑罰を処される可能性を回避することができるでしょう。

まずは、ベリーベスト法理事務所 大宮オフィスまで連絡してください。強制わいせつ事件に対応した経験が豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行います。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています 』