金融庁、千葉銀と傘下証券処分へ 仕組み債で監視委勧告
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB073UY0X00C23A2000000/

※ この手の話しが、増えてきたし、これからも増えるだろう…。
※ なにしろ、『リスク性商品の購入経験がない銀行の顧客に十分な説明をせず高リスクの仕組み債を販売していた。』、ということだからな…。
※ 世の中の人は、「金利」の多寡にのみ目が行って、肝心の「リスク」という概念を全く知らないからな…。
※ リーマン・ショックの時、日経平均は8000円台となった…。
※ 多くの人がうろたえて、右往左往していた時に、「なーに。上がることも、あるだろう…。」と、泰然自若としていた人を、知っている…。
※ そういう「胆力」ある人のみが、生き残っていける…。
『【この記事のポイント】
・千葉銀行と傘下のちばぎん証券が行政処分される見通し
・不十分な説明で高リスクの仕組み債を販売していた
・適合性の原則違反で行政処分されれば2004年3月以来、2例目
証券取引等監視委員会は複雑でリスクの高い「仕組み債」の販売をめぐり、千葉銀行と傘下のちばぎん証券を行政処分するよう金融庁に勧告する方針を固めた。リスク性商品の購入経験がない銀行の顧客に十分な説明をせず高リスクの仕組…
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『リスク性商品の購入経験がない銀行の顧客に十分な説明をせず高リスクの仕組み債を販売していた。監視委の勧告を受け、金融庁は業務改善命令などの処分を検討する。
金融庁によると、銀行や証券会社の2021年度の仕組み債の販売額は約4.1兆円で、うち約6400億円が地方銀行による販売分だ。金融庁や証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に寄せられるトラブル事例は後を絶たず、投資初心者などへの販売が問題視されている。
仕組み債はデリバティブ(金融派生商品)を使った複雑な仕組みの債券で、もともとプロ向けに開発された。高い利回りをうたう一方、個別株や為替相場などの指標があらかじめ決めた水準(ノックイン価格)を下回ると償還時に元本割れが発生したり、利益を出すことなく早期償還されたりする場合がある。
米利上げに伴う相場の急変でノックイン条項に抵触し、損失を抱える個人が増えたとみられることが仕組み債問題の背景にある。
千葉銀は自行の顧客をちばぎん証券に紹介し、ちばぎん証券がその顧客に仕組み債を販売していた。監視委はこの「銀証連携」について検査を実施。その結果、定期預金取引が中心で元本割れリスクのある投資商品の購入経験がない顧客に複雑な仕組みやリスクを十分に説明せずに仕組み債を販売していたことを問題視しているようだ。
金融商品取引法は顧客の知識や経験、財産の状況、契約の目的に沿って販売する「適合性の原則」を定めている。投資経験に乏しい顧客に十分な説明を尽くさずに仕組み債を販売したことが、この適合性の原則に違反するとして金融庁への処分勧告に踏み切るとみられる。
金融庁が金商法の適合性の原則違反で行政処分を出せば2004年3月に泉証券に対して業務停止命令と業務改善命令を出して以来、2例目となる。仕組み債に関する行政処分は日本に本社を置く銀行・証券会社に対しては初めて。
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野崎浩成
東洋大学 国際学部教授
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ひとこと解説 政府が掲げる資産所得倍増プランに向けての一環と捉えることができます。昨年来、行政が重視しているのが「プロダクト・ガバナンス」で、顧客に提供される金融商品の中身について販売者(売り手)と運用者(作り手)が細心の注意を払い、顧客の利益に資するものかを自己監視することを指します。毎月分配型投信や今回の仕組み債などが、従来から問題点を指摘され続けてきました。個人が自らの労働による勤労所得ばかりでなく、お金にも働いてもらうためには、個人が十二分に商品性を理解をしたうえで投資できる環境を整えることが必要条件となります。金融機関が自らの利益でなく、顧客利益を優先できるかは、常に問いかけられるべきです。
2023年6月9日 7:18 (2023年6月9日 7:19更新) 』