三菱重工業の資産売却手続き、さらに進展

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『【ソウル=鈴木壮太郎】韓国最高裁が三菱重工業に元朝鮮女子勤労挺身(ていしん)隊員らへの賠償を命じた訴訟で、資産差し押さえの関連書類が企業側に届いたとみなす「公示送達」の効力が30日までに発生した。同社は差し押さえ命令を不服として即時抗告する方針だ。

公示送達は、裁判所での掲示をもって訴状などの書類が相手に届いたとみなす手続き。韓国中部の大田(テジョン)地裁は10月、三菱重工業が韓国内で保有する特許権6件と商…

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・韓国中部の大田(テジョン)地裁は10月、三菱重工業が韓国内で保有する特許権6件と商標権2件の差し押さえ命令文をホームページに掲載。今月29日に原告2人分、30日に残る原告2人分の効力が発生した。

・元徴用工訴訟を巡っては、日本製鉄(旧新日鉄住金)の資産差し押さえに関する公示送達も9日に効力が生じている。日鉄は大邱(テグ)地裁に不服を申し立てる即時抗告書を提出し、なお係争中だ。

・公示送達の効力が発生したことで、次の焦点は裁判所がいつ、売却命令を下すかに移る。裁判所が売却命令を下せば、原告側は現金化が可能になる。ただ、売却命令が出ても、同様に公示送達のプロセスを踏む可能性が高い。企業による即時抗告の結果が出るまでは売却は難しいとの見方が強い。現金化には相当な時間がかかりそうだ。