「北極圏」の情勢…。

ロシア空挺部隊が北極圏降下訓練 領有権争い視野に、実効支配狙い
https://www.47news.jp/world/4757498.html

露空挺部隊、北極圏に降下 実効支配強化狙い訓練
https://www.iza.ne.jp/kiji/world/news/200427/wor20042700210001-n1.html
『ロシアは自国の天然ガス埋蔵量の8割が北極圏にあり、石油や貴金属なども豊富だと見込んで開発を急いでいる。(共同)』

ゼムリャ・アレクサンドラ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9

バレンツ海
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E6%B5%B7

北極海
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%A5%B5%E6%B5%B7

※ 画像は、上記のサイトからキャプチャした…。

北極のガバナンスと日本の外交戦略
http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H24_Arctic/09-arctic_governance.pdf

『北極の法的地位は、今日まで未決定であり続けてきた。氷により凍結された状況下ではまさに法的地位を未決のまま凍結状態にしておいても大きな問題はなかったものの、「氷解」とともに様々な活動が実施される状況においては、未決の状態の継続では秩序は維持きず混乱が生じてしまう。
北極の法的地位は、そもそも誰が(どのフォーラムにおいて)決定すべきなのであろうか。また、どのような内容のルールとすべきなのであろうか。
前者に関しては、主たるオプションとしては、①北極沿岸国(北極地域に領土を有する国家である米国、カナダ、ロシア、デンマーク、ノルウェーの 5 カ国)による決定、②北極評議会による決定、③北極利害関係国(北極航路を航行する船舶の旗国や当該船舶の所有企業の本国、北極資源開発に関与する国家等)による決定、④国連総会による決定、が考えられる。
後者に関しては、国連海洋法条約のルールを適用するという考え方と新たな北極条約を作成するという考え方が対峙し、例えば、鉱物資源については、a.国連海洋法条約に基づき大陸棚境界画定を行うという考え方と、b.北極海を「人類の共同遺産」(common heritageof mankind)とするという考え方が両極に位置し、その中間に様々なオプションが考えられる。
この 2 つの問題は相互にリンクしているものである。北極沿岸 5 カ国のホンネは、①かつ a. (つまり自分達のみで決定し、分割するという考え方)であり、2008 年 5 月にこれらの 5 つの沿岸国によって採択されたイルリサット宣言もその趣旨であると解せられる。
同宣言では、海洋法の法的枠組による規律で十分であるとして、北極海を規律する新たな包括的な国際法レジームの構築は不要であるとの立場を明示している。逆に、④の国連総会による決定の場合には、国連総会では途上国の意向が非常に強く反映される点に留意する必要がある。1980 年代に南極の法的地位に関して、マレーシアをはじめとする途上国の一部が国連総会において南極を「人類の共同遺産」であると提案する動きがあった。この提案は南極条約をつき崩す結果にはならなかったものの、将来において、国連総会で多くの途上国が強く主張すれば、深海底について 1982 年の国連海洋法条約第 136 条において、
また月や天体に関して 1979 年の月協定第 11 条において「人類の共同遺産」とされたのと同様のルールが北極において採択される可能性は皆無ではなかろう。』

北 極 海 季 報 第 16 号
https://www.spf.org/oceans/wp/wp-content/pdf/ar16.pdf