『中国国有企業2100社倒産、負債総額がGDPの159%に到達 約1396兆8750億円』

,

https://ameblo.jp/michiru619/entry-12396115508.html

元記事は、これ。
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180806/soc1808060007-n1.html

北戴河(ほくたいが)会議が開催されたようだ。王滬寧は、姿を見せていない
と報じられている。

この際だから、「債務」と「責任」について説明しとく。
「債務」とは、「人」(自然人、法人を含む)に対して、何らかの行為を要求
できる法律上の地位(「債権」)に対応して、負っている法律上の義務のことだ。
大方は、約束である「契約」に基づいて発生する(「いついつまで返すという
約束で、カネを借りて、返さないといけない義務を負う」とか、「いついつまで
貸しておく、その代わりに借賃を支払うという約束(賃貸借契約)に基づく、貸
し主の貸しておく義務、借り主の借り賃を支払う義務」とか、いろいろある)。
稀に、当事者間に何らかの契約が無くても、事故において過失があった場合に
発生する、不法行為に基づく損害賠償義務(債務)なんてものもある。原発事故
では、多くの賠償義務が発生してしまったのは、ご存知の通りだ…。
「法律上の」とは、債務者が任意に債務を履行しない場合には、国家が強制的
にでも履行させる(履行したに等しい措置を講じてくれる)という意味だ。
債務の内容によっては、例え国家権力と言えども強制的に履行させるのは不可
能というものもある。
例えば、物を借りて、その物を壊してしまった(あるいは、管理が悪くて盗ま
れてしまった)ような場合だ。
あるいは、高名な画家が肖像画を描くと約束したような場合だ。こういう債務
は、国家権力と言えども強制的に履行させるのは、無理だろ?
こういう、債務を負っているのに、違法に履行しない(または、履行できないー
「債務不履行」と言う)場合は、最終的には金銭を支払うことで、履行の代わり
にするということで決着を図ることになっている(まあ、最後は「金で解決」っ
て訳だ)。
だから、どんな形の債権・債務でも、最終的には「金銭債権(金銭債務)」に
変形させて、債務者の財産に強制執行をかけていくことで決着が図られることに
なっているんだよ。これが、「法律的な」ということの意味するところだ。
そういう訳で、債権・債務の、こういう最終的には債務者の財産に掛かって行
って、債権者の満足を図る側面に着目した見方を、「責任」と言うんだよ。
「債務」が、一定の行為を行うという側面に着目しているのに対して、「責任」
は、最終的には債務者の財産から満足を図るという側面に着目した観点であると
も言える。
だから、ある「債権」を持っているということは、債務者の財産を最終的には
換価・処分できる法律上の権利を有している(逆に言えば、債務を負っていると
いうことは、最終的には自己の全財産を差し出す責任を負っている)、ってこと
でもあるんだよ。
前に紹介した民法の大家である我妻栄さんの有名な論文に、「近代法における
債権の優越的地位」ってのがあるんだが、そこには、「…金銭債権は、担保物権
と結合することによって、近代法において優越的地位を有するに至る…」、とい
うようなことが書かれている。wikiの説明を、紹介しておこう。
『「近代法における債権の優越的地位」は1925年から1932年に発表された論文を
収録したもので、債権論と所有権論がテーマとなっているが、その内容は以下の
とおりである。
前近代的社会においては、物資を直接支配できる所有権こそ財産権の主役であ
ったが、産業資本主義社会になると、物資は契約によって集積され資本として利
用されるようになり、その発達に従い所有権は物資の個性を捨てて自由なものと
なり、契約・債権によってその運命が決定される従属的地位しか有しないものと
して財産権の主役の座を追われる。
これが我妻の説く「債権の優越的地位」であるが、その地位が確立されること
により今度は債権自体が人的要素を捨てて金銭債権として合理化され金融業の発
達を促す金融資本主義に至る。我妻は、このような資本主義発展の歴史をドイツ
における私法上の諸制度を引き合いに出して説明し、このような資本主義の発達
が今後の日本にも妥当すると予測した。
我妻は、金融資本主義の更なる発達によって合理化が進むと、企業は、人的要
素を捨てて自然人に代わる独立の法律関係の主体たる地位を確立し、ついには私
的な性格さえ捨てて企業と国家との種々の結合、国際資本と民族資本との絶え間
なき摩擦等の問題を産むと予測し、企業論において、会社制度の発展に関する研
究によって経済的民主主義の法律的特色を明らかにするはずであったが、その一
部を含む後掲『経済再建と統制立法』を上梓したのみで全体像は未完のままとな
っている。
上掲のとおり我妻の予測は現代社会にそのまま当てはまるものも多く、「近代
法における債権の優越的地位」は日本の民法史上不朽の名論文とされている』、
というものだ。
オレも図書館から借りだして、読んだよ。
しかし、その時は、正直あまりピンとこなかった…。
無理も無い…。その時は、まだユ○○の金融資本のこと、グローバリズムの危
険性、資源の争奪戦…なんてことの知識があまり無かったからな…。
そういう知識の修得が徐々に進むにつれて、ジワジワ上記論文の凄みが感じら
れるようになって行った…。
ちなみに、この我妻栄さんと東大法学部の首席の座を常に争っていたのが、
「岸信介」だ。現首相、安倍晋三さんの母方の祖父さんだ(岸信介の娘と結婚し
たのが、親父の安倍晋太郎さんだ)。
我妻栄も岸信介も、まあ「怪物」と言ってもいい人物だが(実際、岸信介は新
聞なんかで、「妖怪」と言われてた)、二人の首席争いは凄まじく、交互に首席
と次席を取り合ってた…という話しだ。
日本の歴史においても、「荘園」「名主」「大名」なんかの大地主が形成され
て行く一幕があるが、必ずしも戦って取得したものばかりでは無いのでは…。
「寄進地系荘園」とか有名だが、そこにおける「寄進」に至る動因・誘因の解
析は、あまりなされていない気がする…。どういう社会的な力学が働いたのか、
掘り下げた分析がなされていない気がする…。せいぜいが、「寄らば大樹の陰と
いう心理が、働いた…。」程度のものだよな? 。
金貸しが借金の抵当(かた)に取り上げた方が、多いのでは…。そういう金貸
しは、常に権力と結託して、自分たちに有利なように取り計らって行ったのでは
…。そういう視点って、出てるのか?
「金貸しは、国家を相手に金を貸す」ってタイトルのブログも、あるぞ…。