※ 人権(human rights)とは、「人であれば誰でも有している、たとえ国家権力であっても、侵害することができない権利」というくらいの意味。
「憲法」に規定して、「国家権力」を抑制する機能を持たせようとすると、それは「立憲主義」となる。
※ 民主主義とは、デモクラシー(Democracy)の訳語で、「統治される者が権力を握り、それを自ら行使する政治原理、政治運動、政治思想」くらいの意味。
※ 法の支配(rule of law)とは、「専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという法理」くらいの意味。
単なる「制定された法律」というだけでなく、「正義の法」という含意がある。
※ こう並べると、「異論」のつけようが無いようにも思われるが、そうでも無い…。
※ そもそも、マルクスレーニン主義の「革命理論」に立つと、「私的財産権」は、「人権」じゃ無い…。
少なくとも、「限りなく、制限が可能な権利」となり、「国家による剥奪」も可能となる。「補償」も、必要ない…。
※ 唯物史観かつ科学的社会主義思想(≒マルクスレーニン主義)に立つと、「革命政権」の「正統性」を揺るがすような行為は、すべて「国家反逆」的な色彩を帯びてくる…。
※ いわゆる「西側の人権」の上に、「革命政権の正統性」を置くわけだ…。
※ だから、いくら「西側的な」人権、民主主義、法の支配を言い立てたところで、話しは「通じない」…。