〔「報道の自由」の憲法上の位置付け〕

 ※ 国民主権 ← 人々の「意思決定」の元となる「情報の流通」の確保 ← 表現の自由(人権の中でも、「優越的地位がある」とされる)←(表現の元となる)「事実」の流通の自由の確保 ←(それに奉仕する)「報道の自由」の確保

 …、という「構造」となる。

 ※ つまり、「報道の自由」なければ→「事実の流通の自由」なく→「事実の流通の自由」なければ →「表現の自由」の意味がなく→「表現の自由」の意味がなければ → 人々の「(政治的)意思決定」の意味がなく→「人々の意思決定」の意味がなければ →「国民主権(≒民主主義)」の意味がない…、という「構造」「関係」に、なっている。

 ※ よって、「報道の自由」は、「国民主権」の大前提になっている。

 ※ ジャーナリズムとか、ジャーナリストとは、こういう「報道の自由(事実の流通の自由」)」の「根幹を支えるもの」として、社会的に「高く評価されるもの」と、位置付けられている…。