爆発物の容疑者 “立候補できないのは不当” 国を提訴し棄却
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230418/k10014041761000.html
『和歌山市の漁港で選挙の応援に訪れていた岸田総理大臣に向かって爆発物が投げ込まれた事件で、逮捕された木村隆二容疑者(24)が、参議院議員選挙に年齢の規定などによって立候補できなかったのは不当だとして、国に損害賠償を求める訴えを起こしましたが、去年11月、神戸地方裁判所に退けられていたことがわかりました。
裁判の記録によりますと、木村隆二容疑者は去年、神戸地方裁判所に訴えを起こし参議院議員選挙の制度をめぐり、被選挙権を30歳以上としている年齢の規定や、立候補する場合、300万円を供託しなければならないとする規定のある公職選挙法は、法のもとの平等などを定める憲法に違反すると主張していました。
そして、去年7月に行われた参議院議員選挙に立候補できず、精神的な苦痛を受けたとして、国に対し10万円の損害賠償を求め、裁判は、代理人の弁護士をつけない「本人訴訟」で行われましたが、去年11月の判決で神戸地裁は、現在の年齢要件や供託金の制度は合理性があるなどとして、訴えを退けました。
この判決を不服として去年12月、木村容疑者は大阪高等裁判所に控訴していて、来月、判決が予定されています。
警察は今回の事件との関連を含めて、詳しいいきさつを捜査しています。』
日本国憲法/第44条 議員及び選挙人の資格
https://法政典.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95/%E7%AC%AC44%E6%9D%A1_%E8%AD%B0%E5%93%A1%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%81%B8%E6%8C%99%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC
『両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 』
※ まあ、国政選挙で多数派を取って、「法改正」してからの話しだ…。