※ 「第一条」が、すべてを表しているな…。
『第一条
中華人民共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の社会主義国家である。
社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である。[5]いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。』…。
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原文:全国人民代表大会(中国語)、中華人民共和国中央人民政府(中国語)、国家法律法規データベース(中国語)
底本:土屋英雄(2003)中華人民共和国の各憲法の全訳および関係法令.筑波法政第三十四号.、これをもとに一部訂正・修正条項の追加をした。
凡例
後の修正条項で改正が加えられた部分は、下線を付した上で脚注を付した。脚注の節は原文に含まれていない。』
『1982年12月4日 中華人民共和国第五期全国人民代表大会第五回会議可決
1982年12月4日 中華人民共和国全国人民代表大会公告公布・施行
1988年4月12日 中華人民共和国第七期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」[1]
1993年3月29日 中華人民共和国第八期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」[2]
1999年3月15日 中華人民共和国第九期全国人民代表大会第二回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」[3]
2004年3月14日 中華人民共和国第十期全国人民代表大会第二回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」[4]
2018年3月11日 中華人民共和国第十三期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」[5]
によって改正 』
『目次
1 前文
2 第一章 総則
3 第二章 公民の基本的権利及び義務
4 第三章 国家機関
4.1 第一節 全国人民代表大会
4.2 第二節 中華人民共和国主席
4.3 第三節 国務院
4.4 第四節 中央軍事委員会
4.5 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
4.6 第六節 民族自治地方の自治機関
4.7 第七節 監察委員会
4.8 第八節 人民法院と人民検察院
5 第四章 国旗、国歌[4]、国徽、首都
6 脚注 』
『前文
中国は、世界でも最も古い歴史を持つ国家の一つである。中国の諸民族人民は、輝かしい文化を共同で作り上げており、また、栄えある革命の伝統を持っている。
一八四〇年以降、封建的な中国は、次第に半植民地・半封建的な国家に変化した。中国人民は、国家の独立、民族の解放並びに民主と自由のために、戦友の屍を乗り越えて突き進む勇敢な闘いを続けてきた。
二十世紀に入って、中国には天地を覆すような偉大な歴史的変革が起こった。
一九一一年、孫中山先生の指導する辛亥革命は、封建帝制を廃止し、中華民国を創立した。しかし、帝国主義と封建主義に反対するという中国人民の歴史的任務は、まだ達成されなかった。
一九四九年、毛沢東主席を領袖とする中国共産党に導かれた中国の諸民族人民は、長期にわたる困難で曲折に富む武装闘争その他の形態の闘争を経て、ついに帝国主義、封建主義及び官僚資本主義の支配を覆し、新民主主義革命の偉大な勝利を勝ち取り、中華人民共和国を樹立した。この時から、中国人民は、国家の権力を掌握して、国家の主人公になった。
中華人民共和国の成立後、我が国の社会は新民主主義から社会主義への移行を一歩一歩実現していった。生産手段私有制の社会主義的改造が達成され、人が人を搾取する制度は消滅して、社会主義制度が確立した。そして、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁、すなわち、実質上のプロレタリアート独裁は、強固になり、発展した。中国人民及び中国人民解放軍は、帝国主義と覇権主義の侵略、破壊及び武力挑発に打ち勝ち、国家の独立と安全を守り、国防を強化した。経済建設では、大きな成果を収め、独立した、比較的整った社会主義の工業体系がほぼ出来上がり、農業生産も著しく高められた。教育、科学、文化等の事業は、大きな発展を遂げ、社会主義思想の教育では、顕著な成果を収めた。広範な人民の生活は、かなり改善された。
中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国共産党が中国の各民族人民を指導し、マルクス・レーニン主義及び毛沢東思想の導きの下に、真理を堅持し、誤りを是正し、多くの困難と危険に打ち勝って獲得したものである。我が国は、長期にわたり社会主義初級段階にあるため[2]、国の根本的任務は、中国の特色ある社会主義という道に沿って[2]、力を集中して社会主義現代化の建設をする事にある。中国の各民族人民は、引き続き中国共産党の指導の下に、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論[3]、「三つの代表」の重要思想[4]、科学的発展観及び習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想[5]に導かれて、人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持し[2]、社会主義の各種制度を絶えず完備し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義的民主主義を発展させ、社会主義的法制度を健全化し、新たな発展理念を貫き[5]、自力更正及び刻苦奮闘につとめて、着実に工業、農業、国防及び科学技術の現代化を実現し、物質文明、政治文明、精神文明、社会文明及び生態文明の調和のとれた発展を推進して[4][5]、我が国を富強、民主的、文明的、調和とれたきれいな社会主義国家として建設し、中華民族の偉大なる復興を実現する[5]であろう。
我が国では、搾取階級は、階級としては既に消滅したが、なお一定の範囲で階級闘争が長期にわたり存在する。中国人民は、我が国の社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力及び敵対分子と闘争しなければならない。
台湾は、中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国統一の大業を成し遂げることは、台湾の同胞を含む全中国人民の神聖な責務である。
社会主義の建設という大きな仕事は、労働者、農民及び知識分子に依拠し、団結できるすべての勢力を団結しなければならない。長期の革命、建設及び改革[5]の過程において、中国共産党の統率的指導のもとで、各民主党派と各人民団体が参加し、社会主義的勤労者、社会主義事業の建設者[4]、社会主義を擁護する愛国者及び祖国統一を擁護し中華民族の偉大なる復興のために尽力する[5]愛国者のすべてを含む、広範な愛国統一戦線が結成されたが、この統一戦線は引き続き強固になり発展して行くであろう。中国人民政治協商会議は、広範な代表性を持つ統一戦線の組織として、これまで重要な歴史的役割を果たしてきたが、今後、国家の政治生活、社会生活及び対外的な友好活動において、また、社会主義的現代化の建設を進め、国家の統一と団結を守る闘いにおいて、更にその重要な作用を発揮するであろう。中国共産党指導の下における多党協力及び政治協商制度は長期にわたり存在し、発展するであろう。[2]
中華人民共和国は、全国の諸民族人民が共同で作り上げ、統一した多民族国家である。平等、団結、相互援助、調和[5]の社会主義的民族関係は、すでに確立しており、引き続き強化されるであろう。民族の団結を守る闘争の中では、大民族主義、主として大漢族主義に反対し、また、地方民族主義にも反対しなければならない。国家は、全力を尽くして全国諸民族の共同の繁栄を促進させる。
中国の革命、建設と改革[5]の成果は世界人民の支持と切り離すことができない。中国の前途は、世界の前途と緊密につながっている。中国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等互恵及び平和共存の五原則を堅持し、平和的発展の道を堅持し、互恵ウィンウィンの開放戦略を堅持して[5]、諸国家との外交関係及び経済・文化交流を発展させ、人類運命共同体の構築を推進する[5]。また、帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し、世界諸国人民との団結を強化し、抑圧された民族及び発展途上国が民族の独立を勝ち取り、守り、民族経済を発展させる正義の闘争を支持して、世界平和を確保し、人類の進歩を促進するために努力する。
この憲法は、中国の諸民族人民の奮闘の成果を法の形式で確認し、国家の基本となる制度及び任務を定めたものであり、最高の法的効力を持つ。全国の諸民族人民並びにすべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、いずれもこの憲法を活動の根本準則とし、かつ、この憲法の尊厳を守り、この憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。 』
『第一章 総則
第一条
中華人民共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の社会主義国家である。
社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である。[5]いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。
第二条
中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。
人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会である。
人民は、法律の定めるところにより、各種の方途及び形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
第三条
中華人民共和国の国家機構は、民主集中制の原則を実行する。
全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会は、すべて民主的選挙によって選出され、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。
国家の行政機関、監察機関[5]、裁判機関及び検察機関は、いずれも人民代表大会によって組織され、人民代表大会に対して責任を負い、その監督を受ける。
中央と地方の国家機構の職権区分は、中央の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。
第四条
中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の調和[5]関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。
国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。
少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。
いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。
第五条
中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。[3]
国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。
すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。
すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。
いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。
第六条
中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。
国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。[3]
第七条
国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。[2]
第八条
農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は[2][3]、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。
都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。
国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。
第九条
鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。
国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。
第十条
都市の土地は、国家の所有に属する。
農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。
国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する[4]。
いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。[1]すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。
第十一条
法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。[1][3]
国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。[1][3][4]
第十二条
社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。
国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。
第十三条
公民の合法的私有財産は侵されない。
国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。
国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。[4]
第十四条
国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。
国家は、節約を励行し、浪費に反対する。
国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。
国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。[4]
第十五条
国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。
国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。[2]
第十六条
国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。
国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。[2]
第十七条
集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。
集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。[2]
第十八条
中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。
中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。
第十九条
国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。
国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。
国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。
国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。
国家は、全国に通用する共通語を普及させる。
第二十条
国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。
第二十一条
国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。
国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。
第二十二条
国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。
国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。
第二十三条
国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。
第二十四条
国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。
国家は社会主義核心価値観を提唱し[5]、祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。
第二十五条
国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。
第二十六条
国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。
国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。
第二十七条
すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。
すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。
国家公務員は就職に際し、法律の定めるところにより、公開的に憲法へ宣誓を行わなければならない。[5]
第二十八条
国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼす[3]その他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。
第二十九条
中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。
国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。
第三十条
中華人民共和国の行政区画の区分は、次の通りである。
(一)全国を省、自治区及び直轄市に分ける。
(ニ)省及び自治区を自治州、県、自治県及び市に分ける。
(三)県及び自治県を郷。民族郷及び鎮に分ける。
直轄市及び比較的大きな市を区及び県に分ける。自治州を県、自治県及び市に分ける。
自治区、自治州及び自治県は、いずれも民族自治地域である。
第三十一条
国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。
第三十二条
中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。
中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。
』
(※ 以下、省略)