「二重国籍」認めない判決 1審に続き訴え退ける 東京高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230221/k10013986781000.html
※ 『日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』
※ 『国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。』
日本はなぜ二重国籍を認めていないのでしょうか?
https://jp.quora.com/nippon-ha-naze-nijuu-kokuseki-wo-mitome-tei-nai-node-shou-ka
『Youji
日本に在住していた執筆者は1,289件の回答を行い、709.4万回閲覧されています更新日時:4年前
1930年の国際連盟の国際法典編纂会議で二重国籍を各国で廃止するという決議に従っているからです。
当時は移民が今よりも自由だっただけでなく各国間での戦争も多かったのでそれによる問題が多く発生していました。
例えば祖国に里帰りした時に移民先の国と移民元の間で戦争が勃発して徴兵されたあげく捕虜になった時点で反逆罪に問われるとか、祖国の独立運動や紛争に参加する(例えばアイルランド系アメリカ人がアイルランドの独立運動に参加してイギリス政府から反逆罪で逮捕される)特に血統主義の場合は二世でも三世でも国籍を引き継ぐので、親戚に会いに里帰りしたら言葉も話せない国で徴兵されたとかが頻繁におこり外交問題に発展していました。
そこで、国籍法を各国で統一して二重国籍を廃止しようという機運が各国でおこり、上記の会議で二重国籍を廃止する努力をするという決議が採択され、日本はそれに従ったというのが正確な事情です。
ところが第二次世界大戦後は先進国間での戦争が事実上はなくなっただけではなく、EU間やカナダ・アメリカ間や南米国の間などでは移動の自由がさらに増えるなど、友好国間での交流がさらに加速したこともあり、これらの国では二重国籍廃止の機運が途絶えます。
この点では日本の場合は朝鮮半島、中国本土、東南アジアの隣国がすべてが紛争状態で、多くの国とも1970年代になるまで友好条約を調印していなかっただけではなく、経済的格差も大きく近隣諸国の移民を制限せざる得なかった日本とは多きく異なります。
また明らかに敵性国家で平和条約どころか日本が国家として認めていない北朝鮮に忠誠を誓う在日朝鮮人が国内に数多くいたことも日本が二重国籍に消極的であった大きな理由でもあります。
最近は日本も二重国籍を認めるようという機運が高まっていますが、移民問題に直面するヨーロッパの幾つかの国(ドイツやオランダなど)では二重国籍を制限する動きが出てきています。
自分は海外で生活する者ですし、子供らは二重国籍者ですので以前は自分の子供が成人するぐらいの時には日本も二重国籍を認めているのではないかと安易に期待していたのですが、これから世界が不穏な方向に向かうのであれば逆流して二重国籍廃止の方向に向かうかもしれません。世の中が平和で良い方向に向かってほしいと思いますが、最近はちょっと不安というのが本音です。
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坂 慎弥
さんがリクエストした回答
せき けいさんのプロフィール写真』
『外国の国籍を取得し日本国籍を失った人などが、国籍法の規定によって二重国籍が認められないのは憲法違反だと訴えた裁判で、東京高等裁判所は「弊害が生じるおそれがある二重国籍をできるかぎり防ぐという法律の目的は合理的だ」として1審に続いて憲法に違反しないと判断し、二重国籍を持つことを認めませんでした。
日本の国籍法は外国の国籍をみずからの希望で取得すると日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持つことを認めていません。
これについてスイスやリヒテンシュタインに住み現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に対し、日本国籍があることの確認と賠償を求めていました。
21日の2審の判決で、東京高等裁判所の岩井伸晃裁判長は「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある」と指摘しました。
そのうえで「国籍法の規定は弊害を解消し、その原因となる二重国籍をできるかぎり防ぎつつ国籍を変更する自由を保障していて合理的だ」として1審に続いて憲法違反ではないと判断し、訴えを退けました。
原告側は上告の方針 明らかに
裁判のあと原告と弁護団は会見を開き、判決を不服として最高裁判所に上告する方針を明らかにしました。
原告の1人でスイスの国籍を取得したために日本国籍を失った野川等さん(79)は「幼少期を日本で過ごした思い出など、日本国籍は自分のアイデンティティーだ。誰にとっても大切なものだと思うので、最高裁の裁判官にも訴えていきたい」と述べました。
弁護団によりますと、世界195の国と地域のうち2020年の時点で二重国籍を認めているのは150とおよそ4分の3にあたるということです。
仲晃生弁護士は「複数国籍を防ぐためなら日本国籍を奪ってもかまわないというような指摘で日本国籍の重要性を低下させるような判決だ。国籍法の規定は海外で日本国民として活躍する機会を奪っている」と批判しました。』