〔国家の存立に対する罪〕
※ 刑法各論の問題を考える場合、出発点となるのは「保護法益」だ。
※ すなわち、「刑罰」という重い措置を科してまで、法が保護しようとしている「法益」は、何であるのかという問題だ。
※ 「国家の存立」は、それ自体、保護法益となり、関連の諸犯罪を規定している。
『国家的法益
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%9A%84%E6%B3%95%E7%9B%8A
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国家的法益(こっかてきほうえき)とは、法益の帰属主体が国家であるものを指す。』
『国家の存立に対する罪
内乱罪
反政府武装闘争を行う行為。
日本国からの分離独立を宣言する行為。
以上の行為を行った場合、死刑とされるのは首謀者だけで、現場指揮者は最高でも無期禁錮となることから、あさま山荘事件(1972年)でも地下鉄サリン事件(1995年)でも実行犯が主張した。特別永住者が犯した場合、国外退去の対象になる。一審は高等裁判所。ただし、内乱が成功したら、内乱行為が裁かれることは無い。
外患罪
外国軍隊に、日本国に対し武力を行使させる行為(外患誘致罪)。
日本国に侵攻した外国軍隊に、従軍する行為(外患援助罪)。
外患誘致罪の法定刑は死刑のみ。祖国に対する裏切りとして、最大の破廉恥行為とされる。内乱罪と同様、特別永住者が犯した場合、死刑にならなくても国外退去の対象となる。
国家の作用に対する罪
公務執行妨害罪
逃走の罪
犯人隠避罪
証拠隠滅罪
証人威迫罪
偽証罪
虚偽告訴等罪
公務員職権濫用罪
贈賄罪・収賄罪
通貨偽造罪(社会的法益にも分類される)
公文書偽造罪(社会的法益にも分類される)
国交に対する罪
外国国章損壊等の罪
私戦予備等の罪
中立命令違反罪
廃止された罪
皇室に対する罪(旧73条から76条)
利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条)
外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条)
皇居等侵入罪(旧131条)
関連項目
個人的法益
社会的法益
国益
カテゴリ: 刑法 』