徴兵制度

※ 今日は、こんなところで…。

徴兵制度
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B4%E5%85%B5%E5%88%B6%E5%BA%A6

『徴兵制度(ちょうへいせいど、英: conscription)とは、国家が憲法や法律で国民に兵役に服する義務を課す制度で、志願制度(募兵)の対義語。

北アフリカ諸国の他、ベトナム、イスラエル、ウクライナ(2013年一旦廃止、翌2014年復活)、キプロス、韓国、スイス、オーストリア等、CSTOに加盟しているアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ロシアなどでは徴兵制が続いているが、冷戦終結後は、西側諸国ではフランス(2002年[注釈 1]。2019年より、普遍的国民奉仕として復活[注釈 2])、ドイツ(2011年)のように徴兵制度を廃止する国が増え、また、実施している国でも良心的兵役拒否した場合の代替服務を選択可能とする制度を導入している場合が大半である[1][2][3]。

NATOに加盟している28か国を例にとると、90年代から00年代にかけて冷戦の終結に伴い次々と徴兵制を廃止し、2010年12月時点でNATO加盟国において徴兵制を採用している国はエストニア、ギリシャ、デンマーク、ノルウェーの4か国にまで減少した[4][5]。しかし、2010年以降、フランスはテロの脅威を理由により2019年新学期開始時に「普遍的国民奉仕」として導入したり[6][7][8]、リトアニアのようにロシアによるクリミア併合によるロシアの脅威を理由[9] に徴兵制へ戻すなど、徴兵制を復活させている国もある。日本においては、第二次世界大戦後、一貫して志願兵制が維持され自衛隊が構成されている。

徴兵制による国民皆兵武装を基盤として、永世中立を掲げるスイス[注釈 3][10] とオーストリア[注釈 4][11] では国民投票で徴兵制の廃止が否決され、2013年に徴兵制を廃止したウクライナでは、翌年発生したクリミアへのロシア侵攻の後に徴兵制が復活する[12] など、国是や国家を取り巻く情勢によって左右されている状況にある。また、2010年7月に廃止していたスウェーデンでもウクライナと同様に、ロシアの脅威を理由に、2018年1月から新たに女性も対象にした徴兵制が復活することになった。[13] 常備軍を持たないコスタリカでは「有事の際に徴兵制を実施できる」旨が憲法に明記されている[14]。 』

(※ 中間、省略。)

『徴兵制をめぐる世界情勢

概観

BYR color wheel.svg この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。(Template:色)
徴兵制を施行している国家と地域
2019年時点の徴兵制施行国と非施行国の割合
赤:徴兵制施行国(66か国、34.2%)
緑:徴兵制非施行国(127か国、65.8%)

2015年時点で、国際連合加盟193か国のうち、軍隊を保有する169か国中、徴兵制を採用している国家は、CIA World Factbookによると下記の64か国であり[45]、国連から国家として承認されていない地域で、徴兵制を採用する地域は下記の1地域[45]。

徴兵制を実施している国家・地域

アルメニアの旗 アルメニア、 オーストリア、アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン、 ベラルーシ、スイスの旗 スイス、キプロスの旗 キプロス、 デンマーク、 フィンランド、ジョージア (国)の旗 ジョージア、ギリシャの旗 ギリシャ、モルドバの旗 モルドバ、 ノルウェー[46]、ロシアの旗 ロシア、 スウェーデン
大韓民国の旗 韓国、朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮[47]、 中華民国(台湾)、モンゴルの旗 モンゴル
イスラエルの旗 イスラエル、トルコの旗 トルコ、イエメンの旗 イエメン、イランの旗 イラン、クウェートの旗 クウェート、シリアの旗 シリア、カタールの旗 カタール、
カンボジアの旗 カンボジア、 ベトナム、タイ王国の旗 タイ、マレーシアの旗 マレーシア、ラオスの旗 ラオス、シンガポールの旗 シンガポール
タジキスタンの旗 タジキスタン、ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン、トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン、カザフスタンの旗 カザフスタン
アンゴラの旗 アンゴラ、 エジプト、アルジェリアの旗 アルジェリア[48]、ベナンの旗 ベナン、中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ、カーボベルデの旗 カーボベルデ、コートジボワールの旗 コートジボワール、ギニアビサウの旗 ギニアビサウ、ギニアの旗 ギニア、マリ共和国の旗 マリ、エスワティニの旗 エスワティニ、セネガルの旗 セネガル、スーダンの旗 スーダン、南スーダンの旗 南スーダン、ソマリアの旗 ソマリア、チャドの旗 チャド、トーゴの旗 トーゴ、チュニジアの旗 チュニジア、モザンビークの旗 モザンビーク、ニジェールの旗 ニジェール、赤道ギニアの旗 赤道ギニア
キューバ[49]、ブラジルの旗 ブラジル[50]、 コロンビア[51]、ベネズエラの旗 ベネズエラ[52]、ボリビアの旗 ボリビア[53]、パラグアイの旗 パラグアイ[54]、エクアドルの旗 エクアドル[55]、エルサルバドルの旗 エルサルバドル、グアテマラの旗 グアテマラ、メキシコの旗 メキシコ、モロッコの旗 モロッコ

上記の内、

男女とも徴兵の対象である国家

イスラエルの旗 イスラエル、マレーシアの旗 マレーシア、エリトリアの旗 エリトリア、朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮(2015年より)、 ノルウェー(2015年から実施[56])、 スウェーデン

    ただし、マレーシアの徴兵制は軍への兵士としての入隊ではなく、「国防省の管理下で6箇月間の共同生活」であるため、通常の徴兵制とは異なる。

良心的兵役拒否が非合法であり、代替役務が制度化されていない国家

朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮、トルコの旗 トルコ

志願兵を主とし少数の徴集兵が組み合わされた志願・徴兵並立制の国家

中華人民共和国の旗 中国

毎年採用される中国人民解放軍新兵の枠は、志願兵も徴集兵も計画的に決められている。入隊志願者・被奨励者の中から選抜されて現役志願兵に採用される。これに漏れた者は、徴兵制度に委ねられる。徴兵された者が現役兵となるか予備役兵となるかは、年齢・能力・適性によって判断される。民兵組織への一定期間の参加も兵役と見なされる。

徴兵による入隊を終了した国家と地域

中華民国(台湾)[57][58][注釈 12]

    ただし、中華民国の徴兵による入隊はなくなったが、1994年以降に生まれた者は、4カ月の軍事訓練を受ける義務は残っている。

法律上は形式的に兵役義務が規定されているものの、実質的には徴兵制度が存在しない国家

ミャンマーの旗 ミャンマー[注釈 13]

徴兵制を施行していない国家

2015年時点で、国際連合加盟193か国のうち軍隊を保有する169か国中、徴兵制を採用していない国家はCIA World Factbookによると上記以外の105か国[45]。国際連合から国家として承認されていない地域で徴兵制を採用しない地域は、上記の1地域以外の地域[45]。

en:Military serviceも参照。

ドイツの旗 ドイツ、ニュージーランドの旗 ニュージーランド、アイスランドの旗 アイスランド、インドの旗 インド、日本の旗 日本、アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国(選抜徴兵制あり[注釈 14])、イギリスの旗 イギリス、カナダの旗 カナダ、フランスの旗 フランス、イタリアの旗 イタリア、スペインの旗 スペイン、ポルトガルの旗 ポルトガル、オランダの旗 オランダ、ベルギーの旗 ベルギー、サウジアラビアの旗 サウジアラビア、ヨルダンの旗 ヨルダン、パキスタンの旗 パキスタン、バングラデシュの旗 バングラデシュ、アイルランドの旗 アイルランド、オーストラリアの旗 オーストラリア、赤道ギニアの旗 赤道ギニア[注釈 15]、アルゼンチンの旗 アルゼンチン、コスタリカの旗 コスタリカ[注釈 16]、 チェコ、スロバキアの旗 スロバキア、 ハンガリー[60]、ニカラグアの旗 ニカラグア、 ルーマニア、ポーランドの旗 ポーランド[注釈 17]、セルビアの旗 セルビア[注釈 18]、スロベニアの旗 スロベニア[注釈 19]、 ブルガリア、ブルネイの旗 ブルネイ、アラブ首長国連邦の旗 UAE、クロアチアの旗 クロアチア、モンテネグロの旗 モンテネグロ、 ラトビア、セーシェルの旗 セーシェル、セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス、ブルキナファソの旗 ブルキナファソ

上記の内、

歴史上、過去に一度も徴兵制を施行したことがない国家

ニュージーランドの旗 ニュージーランド、アイスランドの旗 アイスランド、インドの旗 インド

軍

一切の軍事力を保有していない国家
常備軍は保有していないが、制限された軍事力は保有している国家

詳細は「軍隊を保有していない国家の一覧」を参照 』

『日本国憲法と徴兵制

概説

日本国憲法における、徴兵制度についての理解には諸説ある。

徴兵制は日本国憲法第9条に反するとする説[63]
    戦力不保持を定めた日本国憲法第9条のもとで、徴兵制を採用する余地はないとする学説[63]。

徴兵制は日本国憲法第18条に反するとする説[64]

    徴兵制は日本国憲法第18条に定める、意に反する「苦役」に当たり認められないとする学説[64]。通説であり日本国政府見解(昭和55年8月15日・昭和56年3月10日政府答弁)の立場でもある[64]。具体的には1980年(昭和55年)鈴木善幸内閣で「徴兵制は違憲との統一見解」を閣議決定。内閣法制局が過去に「徴兵・兵役は日本国憲法(第18条)で禁じる“意に反する苦役”であり」、違憲だという見解を示した[注釈 20]。

    徴兵制は、日本国憲法第18条に定める意に反する「苦役」に当たり、認められないとする説に対しては、比較憲法的に不自然だという批判がある[63]。しかし、この批判に対しては、日本国憲法は大日本帝国憲法とは異なり、兵役の義務を課していないという反論がある[64]。

徴兵制については、2014年(平成26年)7月の集団的自衛権をめぐる政府見解による日本国憲法解釈変更の際、自衛隊志願者が激減して徴兵制を敷かざるを得なくなるのではないか、という議論も出された[65]。

また集団的自衛権に関して、従来とられていた政府見解が変更されたことから、徴兵制についてとられている政府見解も、将来的に変更されるのではという問に対し、内閣官房のウェブページの一問一答では「徴兵制は憲法上認められない」と答えている[66]。

2014年(平成26年)7月15日の参議院予算委員会閉会中審査[67][68] で、内閣総理大臣安倍晋三は徴兵制は採用しないと答弁した[69]。

徴兵制を巡る議論

戦後、警察予備隊、海上警備隊(後の自衛隊)が発足したものの、徴兵制が憲法18条に反するという一般的解釈、終戦直後における国民の軍隊への悪感情などから徴兵制度は導入されず、志願制度が採られた。その後、徴兵制度に関する議論はしばしば繰り返されてきたものの、制度として採用しようとする表立った動きはなかった。もっとも、自衛隊を増強しようとする動きの一環として、核武装論と共に一部で主張されることがある。

徴兵制については、「青少年を鍛える」などという大義名分で徴兵制度に見合う社会的な教育運動の必要性・精神論を説く議論が終戦直後からなされており[70]、また警察予備隊発足当初では7万5千の警察予備隊を持つ金があれば、徴兵制にすれば30万以上の軍隊を持つことができるとの計測があった[26]。だが第二次大戦の戦没者の多くが志願兵ではなく徴集兵であったという事実から、徴兵制度に嫌悪感を示す論調が大勢を占めていた[注釈 21]。

一部の論者によって展開される徴兵制論が、しばしば教育的意図をもって語られ[注釈 22]、純軍事的見地から、「軍隊と教育を混同している」として本来の徴兵制の意味を逸脱しているとの反論もある[71]。詳細は#徴兵制をめぐる世界情勢を参照[注釈 23]。

2017年(平成29年)8月現在、国会に議席を持つ政党で、徴兵制度の復活を党是や公約に掲げている政党は存在しない。

自由民主党が着手している日本国憲法改正に対して「徴兵制を復活させようとするものである」という批判がしばしば行われるが[73][74]、自民党側はこれを認めていない。

2010年(平成22年)3月4日には、共同通信社は自由民主党の「憲法改正推進本部が徴兵制度を検討することを示唆した」と報じられたが[75]、幹事長大島理森は直後にこれを否定している[75][76]。

2012年(平成24年)にはネット上などで自民党の改憲案が徴兵制度を復活させようとするものであるという主張がしばしば行われ、林芳正党幹事長特別補佐は「それ(徴兵制)は政権公約には書いてありませんので、また我々の憲法の草案にも一切書いてございませんので、ご心配ご無用だと思います。」と回答している[77]。 』

(※ 他は、省略。)